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大海令第九号 1941年12月01日

 大海令第九号(ひらがな化、一部新字体化) 大海令第九號  昭和十六年十二月一日   奉勅   軍令部総長 永野修身  山本連合艦隊司令長官に命令 一、帝国は十二月上旬を期し米国、英国及蘭国に対し開戦するに決す。 二、連合艦隊司令長官は在東洋敵艦隊及航空兵力を撃滅すると共に敵艦隊東洋方面に来攻せば之を邀撃撃滅すべし。 三、連合艦隊司令長官は南方軍総司令官と協同して速に東亜に於ける米国、英国次で蘭国の主要根拠地を攻略し南方要域を占領確保すべし。 四、連合艦隊司令長官は所要に応じ支那方面艦隊の作戦に協力すべし。 五、前諸項による武力発動の時機は后令す。 六、細項に関しては軍令部総長をして之を指示せしむ。 (国立公文書館:C16120631800)
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国際関係より見たる時局処理方針 1932年08月27日

 国際関係より見たる時局処理方針(ひらがな化、一部新字体化)          昭和七年八月二十七日            閣議決定  國際関係ヨリ見タル時局處理方針 帝国の国際的関係は満洲事変を契機として一大変転を示せり従て茲に帝国政府としては益々自主的外交の真諦を発揮し以て国運の打開並に国家的使命の遂行の為め堅忍不抜の努力を要すへきこと論を俟たす 先に満洲事変に相次で上海事件の発生を見るや我か国際関係は甚たしく悪化し或は勢の赴く所連盟側より又は列国共同して帝国に対し重大なる現実の圧迫を加ふるか如き事態を誘致することなく保せさる形勢なりしか其の後上海方面に於ける状況の変化等に伴ひ右形勢は次第に緩和し来れる現状なり然れ共我か対支関係の将来は種々なる波瀾あるへく殊に満洲問題は今後共幾多の難関を包蔵せるものと思考せられ旁々我か国際関係の前途は未た俄かに楽観を許ささるものありて将来形勢の推移如何に依りては再ひ前記の如き極端に険悪なる事態発生の絶無を期し難き次第なり 而して前記の如く万々一連盟等が帝国に対し重大なる現実の圧迫を加へ来るに於ては我方亦実力を以て之を排除すへきこと勿論にして政府は斯の如き場合に備ふる為め早きに及んて軍備の充実、非常時経済及国家総動員に付ても充分に考慮を加へ断乎たる決意と周到なる用意を以て今後の事態を処理すへく国際関係より見たる対策は左記方針に依ることと致度 (一)帝国独自の立場に於て満蒙経略の実行に邁進するを以て前記の事態に処すへき帝国外交の枢軸たらしむること而して昭和九年以後に於ける対米兵力関係及蘇連の産業計画等に鑑み速かに我満蒙経略上の根基を確立するに努むること  (右満蒙経略の実行は三月十二日閣議決定に立脚すること) (二)帝国の満蒙経略を容易且有利ならしむると共に将来万々一発生することあるへき前記の如き困難に善処せんか為めに支那本部、連盟及列国に対する関係に於ては概ね左記要綱に則り措置すること (イ)支那本部  帝国の対支那本部策は帝国の対満蒙策と切離し主として其の貿易及企業市場たる性能を発揮せしむるを以て主とすへく従て我か満蒙経略に支障を及ほささる限り列国と協力して支那本部殊に経済上列国と重要関係を有する地域の和平を保持しつつ其の門戸を開放せしむるに努むへし尚ほ帝国の対満蒙政策と対支那本部策とに本質的区別あることを機会ある毎に如...

国民精神文化研究所官制 1932年08月23日

 国民精神文化研究所官制(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第二百三十三號    國民精神文化研究所官制  第一条 国民精神文化研究所は文部大臣の管理に属し国民精神文化に関する研究、指導及び普及を掌る 第二条 国民精神文化研究所に左の職員を置く 所長 所員   専任九人  内三人を勅任と為すことを得 助手   専任十二人 判任 書記   専任三人  判任 第三条 所長は勅任所員の中より文部大臣これを補す  所長は文部大臣の指揮監督を承け所務を掌理す 第四条 所員は所長の命を承け所務を掌る 第五条 助手は上司の指揮を承け所務に従事す 第六条 書記は上司の指揮を承け庶務に従事す    附則 本令は公布の日より之を施行す (国立公文書館:A03021858900)

重要産業の統制に関する法律 1931年04月01日

 重要産業の統制に関する法律(ひらがな化、一部新字体化) 重要産業ノ統制ニ關スル法律 法律第四十号 第一条 重要なる産業を営む者生産又は販売に関し命令の定むる統制協定を為したる場合に於て同業者二分の一以上の加盟あるときは命令の定むる期間内に之を主務大臣に届出づべし之を変更又は廃止したるとき亦同じ  前項の産業の種類は統制委員会の議を経て主務大臣これを指定す  前項の規定により指定せられたる産業を営む者は命令の定むる事項を主務大臣に届出づべし 第二条 主務大臣は前条の統制協定の加盟者三分の二以上の申請ありたる場合に於て当該産業の公正なる利益を保護し国民経済の健全なる発達を図る為特に必要ありと認むるときは統制委員会の議を経て当該統制協定の加盟者又は其の協定に加盟せざる同業者に対してその協定の全部又は一部に依るべきことを命ずることを得 第三条 主務大臣第一条の統制協定が公益に反し又は当該産業若は之と密接なる関係を有する産業の公正なる利益を害すと認むるときは統制委員会の議を経て其の変更又は取消を命ずることを得 第四条 主務大臣第一条の統制協定に対する監督上必要ありと認むるときは統制協定の加盟者に対し又は協定に加盟せざる同業者にして第二条の規定に従ひ協定に依るべきことを命ぜられたる者に対し業務に関し検査を為し又は報告を為さしむることを得 第五条 本法に定むるものの外統制委員会に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む 第六条 第一条第一項の規定に違反したる者は五百円以下の過料に処す  第一条第三項の規定に違反したる者は百円以下の過料に処す  非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条の規定は前二項の過料に付之を準用す 第七条 重要なる産業を営む者左の各号の一に該当するときは千円以下の罰金に処す  一 第二条の規定に依る主務大臣の命令に違反し当該統制協定に依らざるとき  二 第三条の規定に依る主務大臣の命令に従はざるとき 第八条 第四条の検査を拒み、妨げ若は忌避し又は同条の規定に依り命ぜられたる報告を為さず若は虚偽の報告を為したる者は三百円以下の罰金に処す 第九条 重要なる産業を営む者は其の代理人、戸主、家族、雇人その他の従業者が其の業務に関し第七条の罪を犯したるときは自己の指揮に出でざるの故を以てその処罰を免るることを得ず 第十条 第七条の規定に依り重要なる産業を営む者に適用...

広安門事件報告 1937年07月26日

 広安門事件報告(一部新字体化)      廣安門事件報告   昭和十二年七月廿六日  天津軍司令部附 步兵少佐 櫻井德太郎 一、事件前の狀況 七月廿六日朝北平居留民保護の目的を以て步兵第二聯隊第二大隊(缺一中隊)豊台より入城すとの來電により中島顧問は齋藤通訳を伴ひ連絡に向ふ午后四時頃廣安門より入城すとの事なりしを以て過早に支那側に通知せば却つて警戒心を増加し入城不能の怖れあるを以て秦德純秘書張我軍に午后三時半までに特務機關に来る可きを電話せしも遂に時刻に至るも來らず此頃松井特務機關長は昨日の廊坊事件に関し軍の最後的通牒を進徳社にある宋哲元に手交の為赴きありし留守中なりしを以て、櫻井顧問は三時五十分特務機關囑託川村芳男及憲兵を同伴し廣安門に至る 此時齋藤通訳連絡に来りあり兼ねて面識ある第三十七師王連長に交渉し戒厳司令部、劉自珍旅長に電話し開門に決す、依て斎藤をして此の状況を連絡せしめんとせし時、白き便服を着したる長身の者秦市長に電話し再び連長を電話口に呼び出し秦市長命令と称し閉門し城塞上の兵戦闘準備を行ひしを以て、斎藤をして豊台より来れる部隊に連絡せしむると共に顧問は戒厳司令部に至りしに劉旅長、徐参謀長、共に進徳社に赴き不在なりしを以て一旦特務機関に帰り開門の件を交渉す 午後五時半頃冀察側より開門の件電話し来り門の通過に関し宋哲元秘書、張祖徳及外交委員会委員林耕宇を立会せしむる旨通知し来りしを以て櫻井顧問は再び川村囑託、吉富特務機関員を伴ひ廣安門に至る。 二、事件の状況 其の一 先頭部隊城門直後に至るまでの状況 櫻井顧問は広安門内警察分駐所に於て王連長に面会し冀察側より巳に開門に関する命令ありたる旨を知り連長を伴ひ城壁上に登り兵に対し日本軍の入城に際し絶対に射撃す可からざる旨を徹底し銃を手より放し隠蔽休憩せしめ城門外にありし巡警をして中島顧問に連絡せしむ(中島顧問は城門西方二百米鉄道踏切石炭所に位置す) 暫らくありて、斎藤通訳自動車より城門外に至り連絡成る。此の時張秘書来りしを以て念の為め連長をして誤解なき様兵に伝へしめ門を半開す 此の時吉富は城門下に斎藤は城門外橋梁附近に櫻井顧問川村及張は城門上楼門北側にあり、午後六時過ぎ「我自動車隊は中島顧問の自動車を先頭に前進し来り、将に城門に入らんとするや俄然城門南方五十米附近城壁上より二三発、発砲す、城門上の兵之に...

泰仏印国境紛争調停要領 1941年02月06日

 泰仏印国境紛争調停要領(ひらがな化、一部新字体化) 「タイ」佛印國境紛爭調停要領                昭 一六、二、六                大本営政府連絡懇談会決定 一、調停の形式 仏より一方的に失地を返還するの形式とせす「タイ」よりも若干譲渡をなさしめ以て互譲の形式とす 二、調停基礎案  別紙の通り 三、帝国の保障 (イ)「タイ」仏間新条約の規定の遵守及「タイ」仏印間国境の静謐の保障  帝国は東亜共栄圏に於ける指導的地位に鑑み「タイ」仏印間新条約の規定の遵守及「タイ」仏印間国境の静謐に保障を与ふへく右保障者たるの地位を仏「タイ」両国をして容認せしむ (ロ)帝国委員の署名調印  其為帝国は其調停委員をして今次締結せらるへき「タイ」仏印間国境調整条約に関する保障宣言に署名調印せしむ (ハ)保障義務の履行に必要なる諸般の便宜を供与せしむ(秘密交換公文) (ニ)仏「タイ」両者をして第三国との間に軍事的政治的協力に関する約束をなささることを約せしむ(秘密交換公文) 四、国境の静謐及調整に伴ふ諸問題 (イ)国境画定に関する混合委員会に対する帝国の参加    調停基礎案(国境調停に関する件) 一、仏側に対する折衝案、(仏印より「タイ」に帰属せしむへき地域)(第一案) 一九〇四年二月十三日遑羅国「フランス」国間条約第一条及第二条の規定に依り仏領印度支那の領域に編入せられたる「メコン」河右岸に位する「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の全部  但し「パクセ」地方の「トレン・サツプ」湖に接属する三角地域の一部を除外す  (第二案) 前記「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の中「スツン・メマイ」河の右岸に位する部分を除けるもの  (第三案) 前記「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の中「メコン」河と「ラオス」「カムボヂヤ」国境線とに囲まれたる部分 二、泰側に対する折衝案(泰より仏印に帰属せしむへき地域 (第一案) 従来「タイ」仏印間に紛争中の「メコン」河内の島嶼全部及河成層全部及「アランヤ」附近突出部 (第二案) 前記「メコン」河内の島嶼全部及河成層全部 (第三案) 前記「メコン」河内の島嶼全部及河成層の若干部分 (第四案) 前記の分割案の外「ルアン・ブラバン」に於ける「チーク」伐採権を仏に与ふることを考慮す 三、我方提出案 イ、前...

対「タイ」措置要領 1941年11月23日

 対「タイ」措置要領(ひらがな化、一部新字体化) 對「タイ」措置要領            昭和一六、 一一、 二三            大本営政府連絡会議決定 一、進駐前に於ける交渉要領 1進駐直前に於ける対「タイ」外交交渉開始日時(×日前日午後六時以後と予定す)は中央より駐「タイ」大使に指示し其の決定時刻(×-1日午後六時以後×日午前零時以前とす)は陸軍最高司令官より駐「タイ」大使に連絡する所に拠る  右連絡は×-1日午後六時前に行ふに努む右時刻迄連絡なき場合は連絡ある迄交渉を差控ふるものとす 2(イ)前号交渉に際し駐泰大使(陸海軍武官同行)は「ビブン」に対して外交的手段に依り日本軍の通過容認並に之に伴ふ諸般の便宜供与及ひ日「タイ」両軍衝突回避措置の即時実行を要求し「ビブン」か之を応諾するに於ては文書を作らす直に之か具体的措置を講せしむることとするか或は別紙要領に基く協定を作成す(尚本件妥結の際は「タイ」側の反対なき限り進駐後右を公表するものとす)  (ロ)「タイ」側か要求に応せさる場合は日本軍は予定通り進駐を開始する旨を通告し極力「タイ」軍をして抵抗せしめさる様各種の措置を執らしむることを要求す   (ハ)「ビブン」か失脚又は辞職せる場合には(英軍進駐の結果たる場合を含む)後継者又は後継者たるへきものと前記要領に基き交渉するものとす    但し交渉相手なき場合は機を失せす機宣の措置を講す  3交渉の模様は特に大使(武官)より現地軍に速報するものとす 二、交渉と中「タイ」進駐の関係 仏印より陸路進駐する部隊の進駐開始並盤谷に対する直接上陸開始時機は陸海軍中央協定に基き状況之を許す限り日「タイ」両軍の衝突を回避する如く陸軍最高指揮官之を決定するものとす 但し上陸部隊の行動に関しては現地陸海軍指揮官協議決定す 三、進駐に伴ふ諸交渉 1進駐に関する交渉に伴ひ現地陸海軍最高指揮官は駐「タイ」陸海軍武官をして軍事に関する交渉を開始せしむ 2駐「タイ」大使の行ふ爾後の交渉事項中には所要軍費の借款等を含むものとす 四、進駐前に英軍か「タイ」領に侵入せる場合に於ては機を失せす軍は駐「タイ」大使に通報し先つ交渉を開始したる後「タイ」に進駐す  此の際駐「タイ」大使は左記に準し措置するものとす  又駐「タイ」大使か先つ前記状況を察知したる場合には機を失せす現地軍に通報し「...