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工場払下げ概則 1880年11月05日

 工場払下げ概則(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 十三年十一月五日 内務省  工部省 大蔵省  開拓使へ達 工業勧誘の為を政府に於て設置したる諸工場は其組織整備して当初目笑の事業漸く挙かるに従ひ官庁の所有を解きて之を人民の営業に帰すへきものに付別紙概則に準拠し其省使所管諸工場漸次払下けの處分に及ふへし此旨相達候事  工塲拂下ケ概則   第一条 左の条件に適応し且之を承認する者は詮議の上工場の一ヶ所若くは数ヶ所を払下くることを得へし 一 数人合資の会社若くは一人にて必要の資本金を出すの力ある事 二 各工場営業資本金は必す払下けの際一時に上納し且奐業費は該工場の種類営業の難易等を斟酌し年賦上納の事 三 奐業費完納に至る迄は該工場の建物諸機械は政府へ対して抵当と為す事 四 奐業費完納に至る迄は該工場の会計は政府より特に命すへき監督員の監督を受け其承認を受くるにあらされは該工場の資産に関する負債を起し若くは権利を放棄すること能はさる事   第二条 一ヶ所若くは数ヶ所の工場を払下んとする時は■令既に一会社若くは一個人の請願人ありも此概則の㫖趣に遵ひ払下け約条の要領を挙示して広く公告し予定の期限に至り他の請願人の有無を明かにし若し他の請願人あるいは共に払下け約条按を取纏の所管の省使長官の意見を具して太政官に稟議すへし   第三条 前条に依り工場払下けの稟議あるときは太政官に於ては臨時委員を命して之を審議せしめたる上可否の裁决を下すへし   第四条 工場の製造品に依りては毎歳各宮庁所要の量数を概計し若干の物品購求の予約を為すことを得へし   会計部議案  正貨の収支を均する事及ひ各庁経費減少の御達有之候に付ては過般上申及置候官工場払下けの儀に付別紙の通内務工部大蔵の三省及ひ開拓使へ御達相成可然哉仰高裁候也十三年九月 (Source:国立公文書館 工場払下ケ概則 A24101730300)
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衆議院議員選挙法 1925年05月05日

 衆議院議員選挙法(ひらがな化、一部新字体化、別表省略) 法律第四十七号 衆議院議員選擧法    第一章 選挙に関する区域 第一条 衆議院議員は各選挙区に於て之を選挙す  選挙区及各選挙区に於て選挙すへき議員の数は別表を以て之を定む 第二条 投票区は市町村の区域に依る  地方長官特別の事情ありと認むるときは市町村の区域を分ちて数投票区を設け又は数町村の区域を合せて一投票区を設くることを得  前項の規定に依り投票区を設けたるときは地方長官は直に之を告示すへし  第二項の規定に依り設くる投票区の投票に関し本法の規定を適用し難き事項に付ては勅令を以て特別の規定を設くることを得 第三条 開票区は郡市の区域に依る  地方長官特別の事情ありと認むるときは郡市の区域を分ちて数間票区を設くることを得  前項の規定に依り開票区を設けたるときは地方長官は直に之を告示すへし  第二項の規定に依り設くる開票区の開票に関し本法の規定を適用し難き事項に付ては勅令を以て特別の規定を設くることを得 第四条 行政区画の変更に因り選挙区に異動を生するも現任議員は其の職を失ふことなし    第二章 選挙権及被選挙権 第五条 帝国臣民たる男子にして年齢二十五年以上の者は選挙権を有す  帝国臣民たる男子にして年齢三十年以上の者は被選挙権を有す 第六条 左に掲掲くる者は選挙権及被選挙権を有せす 一 禁治産者及準禁治産者 二 破産者にして復権を得さる者 三 貧困に困り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者 四 一定の住居を有せさる者 五 六年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたる者 六 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲くる罪を犯し六年未満の懲役の刑に処せられ其の執行ふ終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相当する期間を経過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす 七 六年未満の禁錮の刑に処せられ又は前号に掲くる罪以外の罪を犯し六年未満の懲役の刑に処せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者 第七条 華族の戸主は選挙権及被選挙権を有せす  陸海軍軍人にして現役中の者(未た入営せさる者及帰休下士官兵を除く)及戦時若は事変に際し召集中の者は選挙権及被選挙権を有せす兵籍に編入せられたる学生生徒(勅...

国際紛争平和的処理条約 1899年07月29日

 国際紛争平和的処理条約(ひらがな化、一部新字体化) 國際紛爭平和的處理條約    第一章 一般平和の維持 第一条 列国間の関係に於て兵力に訴ふることを成るへく制止せむか為記名国は国際紛議を平和に処理することに其の全力を竭さむことを約定す    第二章 周旋及居中調停 第二条 記名国は重大なる意見の衝突又は紛争を生したる場合には兵力に訴ふるに先ち事情の許す限り其の交親国中の一国若は数国に周旋又は居中調停を依頼することを約定す 第三条 記名国は右依頼の有無に拘らす紛争以外に立つ一国又は数国か事情の許す限り自ら進て周旋又は居中調停を紛争国に提供することを有益と認む  紛争以外に立つ国は交戦中と雖其の周旋又は居中調停を提供するの権利を有す  紛争国は右権利の行使を目して友誼に戻れるものと為すことを得す 第四条 居中調停者の本分は紛争国双方の申分を和解し且其の間に生することあるへき悪感情を融和するに在るものとす 第五条 居中調停者の職務は其の提出したる和解方法の採納せられさることを紛争国の一方又は調停者自ら宣言したるとき直に終止するものとす 第六条 周旋及居中調停は紛争国の依頼に由ると紛争以外に立つ国の発意に出つるとに論なく全く勧告の性質を有するに止り決して拘束の効力を有せさるものとす 第七条 反対の約束ある場合の外は居中調停を承諾したるか為動員其の他の戦闘準備を中止し遅延し又は障碍するの結果を生することなし  若戦闘開始の後に於て居中調停起りたるときは反対の約束ある場合の外之か為進行中の軍事的動作を中止することなし 第八条 記名国は事情の許す限り左の手続を以てする特別居中調停の適用を可とすることに同意す  平和を破るの虞ある重大なる紛議を生したる場合には紛争国は平和の破裂を予防する為各各一国を選定し他の一方の選定したる国と直接の交渉を開くの任務を附託す  右附託の期間は反対の規約ある場合の外三十日を超えさるものとし期間中紛争事件に関することは調停国に一任したるものと看做し紛争国は自て直接の交渉を為すことを中止す右調停国は紛議を処理するに全力を竭すへきものとす  平和の既に破れたる後と雖右調停国は平和を回復するの機会ある毎に之を利用するの共同任務を負ふものとす    第三章 国際審査委員 第九条 名誉又は重要なる利益に関係せす単に事実上の見解の異るより生したる国際紛...

日独通商航海条約 1911年06月24日

 日独通商航海条約(ひらがな化、一部新字体化) 日獨通商航海條約 第一条 両締約国の一方の国民は他の一方の版国内の各地に到り又は滞在することに付完全なる自由を有すへし 該国民は国法に遵由するに於ては左記の権利を享有すへし 一 居住すること、修学研究を為すこと、生業職業に従ふこと及生産製造の業を営むことに関する一切の事項に付総て最恵国の国民と同一の基礎に置かるへく 二 内国民と均しく締約国の他の一方の版図内を旅行するの権利を有し又適法なる商業の目的物たる各種商品の取引に従事するの権利を有すへく 三 家屋、製造所、倉庫、店舗及附属構造物を所有又は賃借して之を使用し又住居、商業、生産業、製造業其の他適法なる目的の為土地を貸借することを得へく 四 各種動産を占有すること、生存者間に於て適法に取得し得へき各種動産を遺言其の他の方法に因りて相続すること及適法に取得したる各種財産を一切の方法に因りて処分することに関し内国民又は最恵国の国民と同一の特権、自由及権利を享有し且此等の事項に付内国民又は最恵国の国民よりも多額なる何等の租税又は課金を課せらるることなかるへく 五 国法に依り別国の国民か取得占有することを得又は得ることあるへき各種の不動産を相互の条件に依り且常に右国法の定むる条件及制限に従ひ取得占有することを得へく 六 陸軍、海軍、䕶国軍又は民兵の何れたるを問はす総ての強制兵役を免れ且服役の代として課せらるる一切の租税竝強募公債を免るへく内国民又は最恵国の国民と同一の条件及基礎に依るの外如何なる軍用徴発又は取立金をも課せらるることなかるへく 七 又何等の名義を以てするも内国民又は最恵国の国民か納付し又は納付することあるへき所と異なるか或は之より多額なる課金又は租税を徴収せらるることなかるへし 第二条 ■■両締約国の一方の国民か他の一方の版一国内に於て有する家宅、倉庫、製造所及店一舗竝一切の附属構造物は侵すへからす 右建物又は附属構造物に付ては内国民に対する法定の条件及方式に依るの外臨検捜索を為し又は帳簿、書類若は計算書類を検査点閲することを得す 第三条 両締約国版図の間には相互に通商及航海の自由あるへし 締約国の一方の国民は他の一方の版図内に於て外国通商の為に開かれ又は開かるることあるへき一切の場所、港及河川に船舶及貨物を以て自由に到ることを得但し常に到達国の国法に従...

赤十字条約 1886年11月15日

 赤十字条約(ひらがな化、一部新字体化) 明治十九年十一月十五日 赤十字條約    第一条 戦地仮病院及ひ陸軍病院は局外中立と見做し患者若くは負傷者の該病院に在院の間は交戦者之を保護して侵すこと勿るへし 但戦地仮病院及ひ陸軍病院は兵力を以て之を守る時は其局外中立たるの資格を失ふものとす    第二条 戦地仮病院及ひ陸軍病院に於て任用する人員即ち監督員、医員、事務員、負傷者運搬員并に説教者は各其本務に従事し且つ負傷者の入院すへく若くは救助すへき者ある間は局外中立の利益を享有するものとす    第三条 前条に掲けたる各員の従事する戰地仮病院若くは陸軍病院は敵軍の占領に係ると雖も各員は依然其本務を行ふことを得へく若くは其属する隊に再ひ加はる為め退去することを得へし 前項の場合に於て各員其職を罹る時は占領軍隊より敵軍の前哨に之を送致すへし    第四条 陸軍病院の器具什物等は交戰条規に従て処置すへきものなり故に該病院附属の各員は其退去の際各自の私有品を除くの外余の物品を携帯することを得す 但戦地仮病院は前項の場合に於ても其器具什物等を保有することを得    第五条 負傷者を救助する土地の住民は侵すことを得す且つ之をして其自由を得せしめさるへからす 交戦国の将官は住民に慈善の挙を慫慂し且つ慈善の挙に依て局外中立たるの資格を有することを得へき旨を予告するの責あるものとす 家屋内に負傷者を接受し之を看護する時は其家屋を侵すことを得す又自己の家屋に負傷者を接受する者は戦時課税の一部を免かれ且つ其家屋を軍隊の宿舎に供用することを免かるへし    第六条 負傷し又は疾病に罹りたる軍人は何国の属籍たるを論せす之を接受し看護すへし司令長官は戦闘中に負傷したる兵士を速に敵軍の前哨に送致することを得但右は其時の状勢に於て之を送致することを得へく且つ両軍の協議を経たる場合に限るものとす 治療後兵役に堪へすと認めたる者は其本国に送還すへし 又其他の者と雖も戦争中再ひ兵噐を帯ひさる旨盟約したる者は其本国に送還すへし 患者負傷者退去する時は其之を率ふる人員と共に完全なる局外中立の取扱を受くへし    第七条 陸軍病院戦地仮病院并に患者負傷者退去の標章として特定一様の旗章を用ひ且つ其傍に必す国旗を掲くへし 局外中立たる人員の為に臂章を装附することを許す但其交付方は陸軍官衙に於て之を司とるへし 旗...

労働組合法 1945年12月22日

 労働組合法(ひらがな化、一部新字体化) 法律第五十一号  労働組合法    第一章 総則 第一条 本法は団結権の保障及団体交涉権の保護助成に依り労働者の地位の向上を図り経済の興隆に寄与することを以て目的とす  刑法第三十五条の規定は労働組合の団体交渉其の他の行為にして前項に掲ぐる目的を達成する為為したる正当なるものに付適用あるものとす 第二条 本法に於て労働組合とは労働者が主体と為りて自主的に労働条件の維持改善其の他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は其の連合団体を謂ふ但し左の各号の一に該当するものは此の限に在らず 一 使用者又は其の利益を代表すと認むべき者の参加を許すもの 二 主たる経費を使用者の補助に仰ぐもの 三 共済事業其の他福利事業のみを目的とするもの 四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの 第三条 本法に於て労働者とは職業の種類を問はず賃金、給料其の他之に準ずる収入に依り生活する者を謂ふ 第四条 警察官吏、消防職員及監獄に於て勤務する者は労働組合を結成し又は労働組合に加入することを得ず  前項に規定するものの外官吏、 待遇官吏及公吏其の他国又は公共団体に使用せらるる者に関しては本法の適用に付命令を以て別段の定を為すことを得但し労働組合の結成及之に加入することの禁止又は制限に付ては此の限に在らず    第二章 労働組合 第五条 労働組合の代表者は組合設立の日より一週間以内に規約竝に役員の氏名及住所を行政官庁に届出づべし  前項の規定に依り届出でたる事項に変更を生じたるときは一週間以内に之を行政官庁に届出づべし 第六条 前条第一項の届出ありたる場合に於て当該組合第二条に該当せざるときは命令の定むる所に依り労働委員会の決議に依り行政官庁之を決定す  前項の規定は労働組合として設立したるもの第二条に該当せざるに至りたる場合に之を準用す 第七条 規約には少くとも左の事項を記載すべし 一 名称 二 主たる事務所の所在地 三 法人たる組合に在りては法人たること 四、目的及事業 五 組合員又は構成団体に関する規定 六 会議に関する規定 七 代表者其の他役員に関する規定 八 組合費其の他会計に関する規定 九 規約の変更に関する規定 第八条 規約法令に違反するときは命令の定むる所に依り労働委員会の決議に依り行政官庁は其の変更を命ずる...

極東国際軍事裁判所手続規程 1946年04月25日

 極東国際軍事裁判所手続規程(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)     極東國際軍事裁判所手續規程 一九四六年一月十九日附連合国最高司令官の発したる特別宣言竝に同日附裁判所条例及其の改正条項に基き設置せられたる極東国際軍事裁判所(以下之を裁判所と称す)の手続規程は同条例第七条の規定に従ひ本一九四六年四月二十五日本裁判所玆に之を公布す 第一条 被告人に対する通知 イ、収容中の各被告人に対しては証拠調開始の日より少くとも十四日前に被告人の理解する国語に翻訳せられたる左記書類の謄本を交付するを要す (1)起訴状 (2)極東国際軍事裁判所条例 (3)起訴状に添附せられたる其の他の書類 ロ、未収容の被告人に対しては起訴ありたる事実竝に前項に掲ぐる文書の交付を受くる権利ある旨を裁判所の定むる形式及び方法に依り通告するを要す ハ、公判廷に於て弁護をなす弁護人は被告人一人に付一人を超ゆることを得ず但し特に裁判所の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第二条 追加書類の送達 イ、証拠調開始前首席検察  官か起訴状を訂正又は補足したるときは之を裁判所に提出するを要す右訂正又は補足に附属する書類に付亦同し、収容中の被告人に対しては被告人の理解する国語に翻訳せられたる右書類の謄本を交付するを要す、未収容の被告人に対しては第一条(ロ)項所定の通告を為すを要す ロ、書記長に対し申請ありたるとき起訴状関係書類にして首席検察官の提示し得べきものは被告人の理解する国語に翻訳し其の謄本を被告人に交付し右書類にして首席検察官の提示し得さるものは其の謄本の閲覧を許容せらるへし 第三条 公判廷の秩序維持 条例第十二条の所定に従ひ且同条所定の懲戒権に基き裁判所は裁判長に依り法廷に於ける秩序の維持に任す被告人又は其他の者裁判所の命令を遵守せす若は裁判所の威信を損傷する行為ありたるときは裁判所の公判より除斥せらるることあるへし 第四条 証人 イ、証人は裁判所に於て証言を為すに先立ち自国の慣習に従ひ宣誓、宣言又は誓言を為すを要す ロ、証人は証言を為すときの外出廷するを得す但し裁判所の許可したる場合は此の限に在らす裁判長は必要に応じ証人か証言を為すに先立ち相互に協議すへからさる旨命することを得 第五条 裁判所の証拠調開始前に為されたる申請及申立竝に公判中の裁定 イ、裁判所の証拠調開始に先立ち裁判所に対し...