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泰仏印国境紛争調停要領 1941年02月06日

 泰仏印国境紛争調停要領(ひらがな化、一部新字体化) 「タイ」佛印國境紛爭調停要領                昭 一六、二、六                大本営政府連絡懇談会決定 一、調停の形式 仏より一方的に失地を返還するの形式とせす「タイ」よりも若干譲渡をなさしめ以て互譲の形式とす 二、調停基礎案  別紙の通り 三、帝国の保障 (イ)「タイ」仏間新条約の規定の遵守及「タイ」仏印間国境の静謐の保障 帝国は東亜共栄圏に於ける指導的地位に鑑み「タイ」仏印間新条約の規定の遵守及「タイ」仏印間国境の静謐に保障を与ふへく右保障者たるの地位を仏「タイ」両国をして容認せしむ (ロ)帝国委員の署名調印 其為帝国は其調停委員をして今次締結せらるへき「タイ」仏印間国境調整条約に関する保障宣言に署名調印せしむ (ハ)保障義務の履行に必要なる諸般の便宜を供与瀬シム(秘密交換公文) (ニ)仏「タイ」両者をして第三国との間に軍事的政治的協力に関する約束をなささることを約せしむ(秘密交換公文) 四、国境の静謐及調整に伴ふ諸問題 (イ)国境画定に関する混合委員会に対する帝国の参加    調停基礎案(国境調停に関する件) 一、仏側に対する折衝案、(仏印より「タイ」に帰属せしむへき地域)(第一案) 一九〇四年二月十三日遑羅国「フランス」国間条約第一条及第二条の規定に依り仏領印度支那の領域に編入せられたる「メコン」河右岸に位する「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の全部 ただし、「パクセ」地方の「トレン・サップ」湖に接属する三角地域の一部を除外す (第二案) 前記「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の中「スツン・メマイ」河の右岸に位する部分を除けるもの (第三案) 前記「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の中「メコン」河と「ラオス」「カムボヂヤ」国境線とに囲まれたる部分 二、泰側に対する折衝案(泰より仏印に帰属せしむへき地域 (第一案) 従来「タイ」仏印間に紛争中の「メコン」河内の島嶼全部及河成層全部及「アランヤ」附近突出部 (第二案) 前記「メコン」河内の島嶼全部及河成層全部 (第三案) 前記「メコン」河内の島嶼全部及河成層の若干部分 (第四案) 前記の分割案の外「ルアン・ブラバン」に於ける「チーク」伐採権を仏に与ふることを考慮す 三、我方提出案 イ、前記一、...
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遼東半島還附一件/露仏独三国干渉 松本記録 日付不明

 遼東半島還附一件/露仏独三国干渉 松本記録(ひらがな化、一部新自体化) 露独仏三国干渉要概 今回露独仏三国の干渉は必すしも意外に出てたるに非す其徴候遠く朝鮮事件発生の当初より不断聯絡したるものあり今其顛末を左に記す 朝鮮事件の起るに方て日清両国の軍兵を同時に撤回するや否やに就ては欧州強国特に露国か最も熱心に我政府に勧告し来りたるを以て本大臣は露国公使と数回の談判を重ねたる後遂に昨年六月三十日露国公使は其政府の訓令なりとて左の宣言を為せり 朝鮮政府は同国の内乱既に鎮定したる旨を公然同国駐箚の各国使臣に告け又清兵幷に日本兵を撤回せしむることに付該使臣等の援助を請へり因て本官の君主たる皇帝陛下の政府は本官に命し日本帝国政府に向て朝鮮の請求を容れられむことを勧告し且つ日本か清国政府と同時に在朝鮮の兵を撤回することに付故障を加えらるゝに於ては重大なる責に任すへきことを忠告致し候  此時に於て帝国政府は業己に数千の軍隊を朝鮮に送り又同国将来の改革に関し日清両国政府の談判は結むて解けさるの際一朝此の勧告に従ひ我か軍隊を引返すときは再ひ清国の為に誑かれ事局の平和を見るに苦しむへしと思へり然れも露国政府に公然の回答を為す以前先つ英国を牽制して露国と一致の行動を為さしめさること最も必要と察したるを以て本大臣は即日伊藤総理大臣と協議し我か駐英青木公使へ七月一日露公使よりの公文を電報し且つ左の事を申送りたり 露公使の公文に対する回答は閣議決定  勅裁を得たる上にて送附せらるへけれは其上は直に閣下へ通電すへし 清韓に対する我か要求は既に報道致し置きたる通りなり而して最初清国と協同して行はむとしたるものは今や清国に関係せす我か一手にて韓政府へ申込み居れり 在日本英国臨時代理公使は在清同国公使の旨を請けて本大臣に面し告て曰く日本政府の提議にして朝鮮国独立及び変乱予防の事に止まり属邦問題に論及せさるに於ては清国政府は之を受理するの意ありと本大臣之に答て曰く御申入の次第は彼是矛盾致し居り其意を了解するを得す併し右御申込みの次第にして苟も分明に説明せらるゝに於ては本大臣は欣然之を受理すへしと閣下は内密に英国外務大臣へ以上の事を告け且つ伊藤伯及本大臣は決して露国の差図に従わさるの決心なりとのことを申伝へられたし 其翌日を以て閣議を決定し  勅裁を仰き七月二日左の回答を為したり 去月三...

憲法改正草案要綱 1946年03月06日

  憲法改正草案要綱( 新字体化、 ひらがな化) 憲法改正草案要綱 日本国民は、国会に於ける正当に選挙せられたる代表者を通して行動し、我等自身及子孫の為に諸国民との平和的協力の成果及此の国全土に及ふ自由の福祉を確保し、且政府の行為に依り再ひ戦争の惨禍の発生するが如きことなからしめんことを決意す。乃ち茲に国民至高意思を宣言し、国政を以て其の権威は之を国民に承け、其の権力は国民の代表者之を行使し、其の利益は国民之を享有すベき崇高なる信託なりとする基本的原理に則り此の憲法を制定確立し、之と 抵触 する一切の法令及詔勅を廃止す。 日本国民は永世に亙り平和を希求し、人間関係を支配する高邁なる理想を深く自覚し、我等の安全及生存を維持する為世界の平和愛好諸国民の公正と信義に信倚せんことを期す。 日本国民は平和を維持し且専制、隷従、圧抑及偏狭を永遠に払拭せんとする国際社会に伍して名誉ある地位を占めんことを庶幾ふ。我等は万国民均しく恐怖と欠乏より解放せられ、平和の裡に生存する権利を有することを主張し且承認す。 我等は何れの国も単に自己に対してのみ責任を有するに非すして、政治道徳の法則は普遍的なるが故に、之を遵奉することは自国の主権を維持し他国との対等関係を主張せんとする各国の負ふベき義務なりと信す。 日本国民は国家の名誉を賭し全力を挙けて此等の高遠なる目的を達成せんことを誓ふ。 第一 天皇 第一 天皇は日本国民至高の総意に基き日本国及其の国民統合の象徴たるベきこと 第二 皇位は国会の議決を経たる皇室典範の定むる所に依り世襲して之を継承すること 第三 天皇の国務に関する行為は凡て内閣の輔弼賛同に依り内閣は其の責に任すること 第四 天皇は此の憲法の定むる国務を除くの外政治に関する権能を有することなきこと 天皇は法律の定むる所に依り其の権能を委任することを得ること 第五 皇室典範の定むる所に依り摂政を置くときは摂政は天皇の名に於て其の権能を行ふものとし此の場合に於ては前記第四第一項に準すること 第六 天皇は国会の指名に基き内閣総理大臣を任命すること 第七 天皇は内閣の輔弼賛同に依り国民の為に左の国務を行ふこと 一 憲法改正、法律、政令及条約の公布 二 国会の召集 三 衆議院の解散 四 衆議院議員総選挙を行ふベき旨の宣布 五 国務大臣、大使...

終戦処理会議設置の件 1945年08月22日

  終戦処理会議設置の件(新字体化、ひらがな化) 昭和二十年八月二十二日         終 戰 處 理 會 議設置ノ件 第一、 終戦に関する重要なる事項を審議する為め終戦処理会議を設置す 第二、 終戦処理会議は左に依り構成す    内閣総理大臣    外務大臣    陸軍大臣    海軍大臣    近衛国務大臣    参謀総長    軍令部総長      幹事 内閣書記官長  但し審議事項の性質に応じ全構成員に依る審議を要せざることとす  尚ほ必要に応じ上記大臣以外の各大臣を出席せしむ (国立公文書館: https://www.digital.archives.go.jp/img/1630414 )

マッカーサー草案 1946年02月12日

  マッカーサー草案 原文 CONSTITUTION OF JAPAN We, the Japanese People, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim the sovereignty of the people's will and do ordain and establish this Constitution, founded upon the universal principle that government is a sacred trust the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people; and we reject and revoke all constitutions, ordinances, laws and rescripts in conflict herewith. Desiring peace for all time and fully conscious of the high ideals controlling human relationship now stirring mankind, we have determined to r...