「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第五百四十二號 政府は「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ聯合國最高司令官の爲す要求に係る事項を實施する爲特に必要ある場合に於ては命令を以て所要の定を爲し及必要なる罰則を設くることを得 附則 本令は公布の日より之を施行す 昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件)施行に関する件 勅令第五百四十三號 昭和二十年勅令第五百四十二号に於て命令とは勅令、閣令又は省令とす 前項の閣令及省令に規定することを得る罰は三年以下の懲役又は禁錮、五千円以下の罰金、科料及拘留とす 附則 本令は公布の日より之を施行す (Source:官報 1945年9月20日)
大海令第九号(ひらがな化、一部新字体化) 大海令第九號 昭和十六年十二月一日 奉勅 軍令部総長 永野修身 山本連合艦隊司令長官に命令 一、帝国は十二月上旬を期し米国、英国及蘭国に対し開戦するに決す。 二、連合艦隊司令長官は在東洋敵艦隊及航空兵力を撃滅すると共に敵艦隊東洋方面に来攻せば之を邀撃撃滅すべし。 三、連合艦隊司令長官は南方軍総司令官と協同して速に東亜に於ける米国、英国次で蘭国の主要根拠地を攻略し南方要域を占領確保すべし。 四、連合艦隊司令長官は所要に応じ支那方面艦隊の作戦に協力すべし。 五、前諸項による武力発動の時機は后令す。 六、細項に関しては軍令部総長をして之を指示せしむ。 (国立公文書館:C16120631800)