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石油専売法 1934年11月13日

 石油専売法(新字体化) 第一条 本法において石油と称するは揮発油、灯油、軽重油、ベンゾール並に代用燃料油 前項の代用燃料油の範囲は勅令を以て之を定む 第二条 石油類は政府の専売とす 第三条 石油類の製造輸入及び輸出は政府の許可を受けたものに非ざればこれを行ふことを得ず 第四条 政府の許可を受けて製造又は輸入したる石油類は政府に於てこれを購入す 第五条 石油類の売捌きは政府の指定したる石油類売捌人をしてこれを行はしむ但し特別の事由ある時は政府は自らこれを需要者に売下ることを妨げず 石油類の売捌及び石油売捌人に関し必要ある事項は財政部大臣之を定む 第六条 政府必要ありと認むる時は石油類売捌人に対し一定の数量を指定し石油類の貯蔵を命ずることを得 第七条 石油類以外の鉱物性油の製造又は輸出は政府の許可を受けたるものに非ざればこれを行ふことを得ず 第八条 政府必要ありと認むる時は石油類又は前条の油類の取扱を為すものに対して報告を命じ又は設備の改善その他の事項を命ずることを得 第九条 当該官吏必要ありと認むる時は石油類又は第七条の油類の製造所、貯蔵所、売捌店舗その他の場所に立至り石油類、第七条の油類、帳簿書類その他の物件を検査し又は諸般の調査をなすことを得 第十条 当該官吏本法又は本法に基きて発する命令に関する犯罪ありと思料したる時は関係人を訊問し捜索を行ひ罪証となるべき物件を押収することを得 第十一条 第三条若くは第七条の許可を受けたるもの又は石油類売捌人に指定せられたるものにして本法若くは本法に基きて発する命令又はこれに基きてなす処分に違反したる時は政府はその許可若くは指定を取消し又は一定期間その業務の停止を命ずることを得 (第十二条以下第十五条まで省略) 第十六条 左の各項の一に該当する者は五百円以下の罰金に処す 一、第八条の命令に違反し又は虚偽の報告を為したる者 二、第九条第十条による当該官吏の職務の執行を阻害したる者 (第十七条以下第二十条まで省略)  付則 本法の施行期日は財政部大臣之を定む 石油類専売法公布の際石油類の輸入を業とする者の現に営業に供する設備にして同法施行後一ケ月以内に申請ありたる時は政府においてこれを買収す 石油類の販売を業とするものにして石油業専売実施によりその営業を継続すること得ざるに至りたるものの現に営業に供する設備に付き又同じ 前...

第十五回御前会議議事録 1945年08月14日

 第十五回御前会議議事録(ひらがな化、一部新字体化)  八月十四日 御前会議(宮中防空壕)    午前十時五十分      十二時  出席  総理、全閣僚      枢密院議長(平沼)      両統帥部総長       両軍務局長、書記官長、計画局長 総理より経過報告 参謀総長--反対論 軍令部総長-同様 陸軍大臣--同様 陛下 皆の意見は解つた 朕の考を述べる 先般の回答に就ては朕は戦力、国力等を充分考へて決定したのであつて決して軽々に決心したのではない 今日に於ても朕の考には変りはない 敵側の回答に付ては総長及陸軍大臣の反対があり国体に動揺を来すと云ふが朕はかく考へぬ 保証占領後危険ありと云ふが敵が悪意あるとはあの文面からは考へられぬ 朕も多少の不安あるも然し此の儘戦を継続しては国土も民族も国体も破滅し只単に玉砕に終るのみ 今にして多少の不安あるも戦争を中止すれば未だ復活の力が存するのだ どうか反対の者も朕の意見に同意してくれ 忠良なる軍隊の武装解除、犯罪人としての処罪のことを考へなば朕は情に於てとうてい出来ない処であるが国家の為已むを得ないのである(一同哭泣す)(陛下も龍顔に御涙を拝す) 忍ぶべきを忍べ 明治大帝の三国干渉の時の心を心とすべきである 陸海軍の統制が困難であると云ふことであるが統制は仲々六ヶ敷いと思ふ 政府は速に詔書を準備せよ 陸海軍も亦然り 而して今述べた朕の意図をよく伝へよ 之が徹底の為には朕はラジオ放送を行つても宜しい 非常手段を採れ (国立公文書館:政務官会議史料 8月14日 C14020185100)

国力の現状 1945年06月08日

国力の現状(ひらがな化、一部新字体化)   御前会議報告第一号       昭和二十年六月八日      國力ノ現狀 一、要旨  戦局の急迫に伴ひ陸海交通並に重要生産は益々阻害せられ食料の逼迫は深刻を加へ近代的物的戦力の総合発揮は極めて至難となるべく民心の動向亦深く注意を要するものあり 従って之等に対する諸施策は真に一瞬を争ふべき情勢に在り 二、民心の動向 国民の胸底に忠誠心を存し敵の信寇等に対しては抵抗するの気概を有しあるも他面局面の転回を冀求するの気分あり 軍部及政府に対する批判逐次盛となり動もすれば指導層に対する信頼感に動揺を来しつつある傾向あり且国民道義は頽廃の兆あり又自己防衛の懸念強く敢闘奉公精神の昂揚充分ならず庶民層には農家に於ても諦観自棄的風潮あり指導的知識層には焦燥和平冀求気分底流しつつあるを看取す かかる情勢に乗じ一部野心分子は変革的企図を以て蠢動しある形跡あり 沖縄作戦最悪の場合に於ける民心の動向に対しては特に深甚の注意と適切なる指導とを必要とす 尚今後敵の思想撹乱行動は盛となるを予期せざるべからず 三、人的国力 (イ)人的国力は戦争に因る消耗も未だ大ならず物的国力に比すれば尚余裕あり唯其の使用概して効率的ならず動員及配置は生産の推移に即応せず人員の偏在遊休化を見つつある現状にして徹底的配置転換及能率増進を敢行すれば人的国力の部面に於ては戦争遂行に大なる支障なく之が活用の如何に依りては戦力這出の余地ありと認めらる但し今般に於て大規模の兵力動員あるに於ては必ずしも楽観を許さざるものあり (ロ)戦争に基く増殖率低下の微漸く■はれ且■位の低下は特に戒心を要す 四、輸送力及通信 (イ)汽船輸送力に付ては使用船腹量急激に減少して現在約百万総屯なるも而かも燃料の不足、敵の妨害激化及荷役力の低下等の為著しく運航を阻害されあり若し最近に於ける損耗の実績を以て推移すれば本年末に於ては使用船腹量は殆んど皆無に近き状態に立到るべし且大陸との交通を確保し得るや否やは沖縄作戦の如何に懸る処大にして最悪の場合に於ては六月以降殆ど其の計画的交通を期待し得ざるに至るべし 機帆船輸送力も亦燃料不足及敵の妨害に因り急激に減少する処大なり (ロ)鉄道輸送力は最近に於ける車輌は施設等の疲弊に加へ空襲被害に因り逐次低下しつつあり今後敵は交通破壊空襲を激化すべく為に鉄道輸送力は各般...

アメリカの対日政策に関する勧告 1948年10月07日

 NSC-13 アメリカの対日政策に関する勧告(和訳) 米国家安全保障会議文書第13号の2 「アメリカの対日政策に関する勧告」(1948年10月7日) NSC 13/2、"Recommendations with Respect to United States Policy toward Japan"(10/7/1948) 講和条約 1.時期および手続き 対日講和条約の手続き、および内容をめぐり明らかになった関係諸国間の見解の相違、ならびにソ連による侵略的共産主義勢力の膨張政策によって引き起こされた深刻な国際情勢に照らして、アメリカ政府は現時点では講和条約を推進するべきではない。もし連合国の間で一般的に受容された投票手続きに関する合意がみられるのであるならば、政府はそのような投票手続きのもとでの交渉を進める準備を行うべきである。われわれは、講和会議に実際に参加する前に、外交チャンネルをとおして、講和条約に望む主要点について参加諸国の多数の同意を得るように努めるべきである。この間、われわれは最終的な占領統治の解消に対する日本側の準備に関心を集中するべきである。 2.講和条約の性質 最終的に取り決められる条約は、できる限り簡潔で、一般的で、非懲罰的なものとすることをわれわれの目的とするべきである。このために、われわれは、条約締結までの間に解決しなければ、平和条約に含まれると予想される問題をできる限り多く解決するように努めるべきである。われわれの目的は講和条約で取り扱われる問題の数をできる限り少なくすることである。これはとりわけ財産権、賠償等といった問題に該当する。今後われわれの政策はこのことに特に留意して形成されるべきである。 安全保障問題 3.講和条約前の体制 この政策文書で示されている占領任務のしかるべき履行、および軍事的な安全保障と士気に合致するあらゆる努力が、日本国民に対する占領軍のプレゼンスの心理的影響を最小のものとするために支払われるべきである。戦術部隊と非戦術部隊の、とりわけ後者の兵力数は最少とするべきである。講和条約前における占領軍の配置と使用、日本経済からの補給を決定する上で、上記の点に充分な配慮が与えられるべきである。 4.講和条約後の体制 アメリカの戦術部隊は講和条約の発効まで日本において保持されるべきである。条約後の日本の軍...