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農地調整法 1945年12月29日

 農地調整法(ひらがな化、一部新字体化) 法律第六十四號 農地調整法中左の通改正す 第二条 本法に於て農地とは耕作の目的に供せらるる土地を謂ふ  本法に於て小作料とは耕作の目的を以て農地が賃借せらるる場合に於ける借賃(農地以外の土地又は建物其の他の工作物が農地に附隨して賃借せられ其の借賃が農地の借賃と契約上分別し得ざる場合に在りては農地以外の土地又は建物其の他の工作物の借賃を含む)。又は耕作の目的を以て永小作権が設定せらるる場合に於ける小作料を謂ふ 第三条第一項中「兵役」を「疾病」に、「市町村」を「市町村、市町村農業会」に改む 第四条 都道府県、市町村、市町村農業会其の他命令を以て定むる団体が命令を以て定むる自作農創設維持の事業に要する土地を取得するの必要あるとき又は当該土地の開発に必要なる他の土地の使用収益の権利を取得するの必要あるときは地方長官の認可を受け土地の所有者其の他之に関し権利を有する者に対し土地の譲渡又は使用収益の権利の設定若は譲渡に関する協議を求むることを得  地方長官前項の認可を為さんとするときは当該土地の所在する市町村に設置せられたる市町村農地委員会の意見を聽くことを要す  第一項の場合に於て協議調はず又は協議を為すこと能はざるときは同項の団体は当該土地の譲渡又は使用収益の権利の設定若は譲渡に関し命令の定むる所に依り都道府県農地委員会の裁定を申請することを得  第一項の団体前項の申請を為したるときは同時に当該申請に係る土地の所有者其の他之に関し権利を有する者に通知すベし 第四条の二 前条第三項の規定に依る裁定の申請ありたるときは都道府県農地委員会は命令の定むる所に依り之を公示すベし  前条第三項の規定に依る裁定の申請に係る土地の所有者其の他之に関し権利を有する者は前項の公示の日より二週間内に都道府県農地委員会に意見書を差出すことを得  前条第三項の規定に依る裁定の申請に係る土地の上に建物其の他の工作物(以下工作物と称す)を所有する者は前項の意見書に於て都道府県農地委員会に対し当該土地の譲渡又は他用収益の権利の設定若は譲渡を為すベき旨の裁定ある場合に於ては当該工作物に付ても譲渡を為すベき旨の裁定又は当該工作物の移転料に関する裁定あるベき旨の申請を為すことを得伹し当該工作物が前条第四項の通知ありたる後に設置せられたるものなるときは此の限に在ら...

戦時刑事特別法 1945年06月20日

 戦時刑事特別法(改正法律、ひらがな化、一部省略) 戦時民事特別法及戦時刑事特別法中改正法律 法律第三十七号 第一条 (省略:戦時民事特別法の改正部分) 第二条 戦時刑事特別法中左の通改正す 第十九条の二 裁判所適当と認むるときは土地管轄に関する規定に拘らず自ら事件を審判し又は検事の意見を聴き決定を以て他の裁判所に之を移送することを得  前項の規定は予審判事に之を準用す 第二十二条の四 (省略) 第二十二条の五 (省略) 第二十二条の六 (省略) 第二十三条の二 (省略) 第二十三条の三 (省略) 第二十四条に左の一項を加ふ  (省略) 第二十九条の六 (省略) 本法は公布の日より之を施行す (Source:官報1945年6月20日)

衆議院議員選挙法 1945年12月17日

 衆議院議員選挙法(ひらがな化、一部新字体化、改正部分のみ、一部省略) 法律第四十二号 衆議院議員選挙法中左の通改正す 第二条第二項中「を設け又は数町村の区域を合せて一投票区」を削る 第三条第一項中「都市」を「市町村」に、同条第二項中「都市」を「市」に、「数郡市」を「数町村」に改む 第五条 帝国臣民にして年齢二十年以上の者は選挙権を有す  帝国臣民にして年齢二十五年以上の者は被選挙権を有す (以下省略) (Source:国立公文書館 A14101263500)