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日本側対案 1941年05月12日

 日本側対案(ひらがな化、新字体化、附属書等省略、日米諒解案との修正点記載)      日 本 側 對 案           昭和十六年五月十二日附野村対し宛電報写 両国了解(案) 日本国政府及米国政府は両国間の伝統的友好関係の回復を目的とする全般的協定を交渉し且之を締結せんか為茲に共同の責任を受諾す 両国政府は両国国交の最近の疎隔の原因に付ては特に之を論議することなく両国民間の友好的感情を悪化するに至りたる事件の再発を防止し其の不測の発展を制止することを衷心より希望す 両国共同の努力に依り太平洋に道義に基く平和を樹立し両国間の懇切なる友好的了解を速に完成することに依り文明を覆没せんとする悲しむへき混乱の脅威を一掃せんこと若し其の不可能なるに於ては速に之を拡大せしめさらんことは両国政府の切実に希望する所なりとす 前記の決定的行動の為には長期の交渉は不適当にして又優柔不断なるに鑑み茲に全般的協定を成立せしむる為両国政府を道義的に拘束し其の行為を規律すへき適当なる手段として文書を作成することを提議するものなり 右の如き了解は之を緊急なる重要問題に限局し会議の審議に譲り後に適宜両国政府間に於て確認し得へき附随的事項は之を含ましめさるを適当とす 両国政府間の関係は左記の諸点に付事態を明瞭にし又は之を改善し得るに於ては著しく調整し得へしと認めらる 一、日米両国の抱懐する国際観念並に国家観念 二、欧州戦争に対する両国政府の態度 三、支那事変に対する両国政府の関係 四、太平洋に於ける海軍兵力及航空兵力並に海運関係 五、両国間の通商及金融提携 六、南西太平洋方面に於ける両国の経済的活動 (以下削除:七、太平洋の政治的安定に関する両国政府の方針) 前述の事情より茲に左記の了解に到達したり(以下削除:右了解は米国政府の修正を経たる後日本国政府の最後的且公式の決定に俟つべきものとす) 一、日米両国の抱懐する国際観念及国家観念  日米両国政府は相互に其の対等の独立国にして相隣接する太平洋強国たることを承認す  両国政府は恒久の平和を確立し両国間に相互の尊敬に基く信頼と協力の新時代を画さんことを希望する事実に於て両国の国策の一致することを闡明せんとす  両国政府は各国並に各人種は相拠りて八紘一宇を為し等しく権利を享有し相互の利益は之を平和的方法に依り調節し精神的並に物質的の福祉を追...