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友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国「タイ」国間条約 1940年06月12日

 友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国「タイ」国間条約      友好關係ノ存續及相互ノ領土尊重ニ關スル日本國「タイ」國間條約 (前文省略)    第一条 締約国は相互に他方の領土を尊重すへく且両国間に存在する永久の平和及無窮の友好関係を玆に再確認す    第二条 締約国は生することあるへき共通の利害問題に関し情報を交換し及協議する為互に友好的接触を保つへし    第三条 締約国の一方か一又二以上の第三国より攻撃を受くる場合には他方は攻撃せらるる締約国に反して右第三国を援助せさることを約す    第四条 本条約は批准せらるへく且其の批准書は成るへく速に「ハンコツク」に於て交換せらるへし    第五条 本条約は批准書交換の日より実施せらるへく且同日より五年間引続き効力を有すへし 締約国の何れの一方も本条約を終了せしむるの意思を右五年の期間満了の六月前に他方に通告せさる場合には本条約は締約国の何れかの一方か右通告を為したる日より一年の期間の満了に至る迄引続き効力を有すへし (以下署名等省略) (国立公文書館:友好関係ノ存続及相互ノ領土尊重ニ関スル日本国「タイ」国間条約御批准ノ件 A03033245500)

東京条約(フランス国タイ国間平和条約) 1941年05月09日

 東京条約(フランス国タイ国間平和条約:ひらがな化、一部新字体化、附属文等省略)    「フランス」國「タイ」國間平和條約 (前文省略)    第一条 「フランス」国「タイ」国間に千九百三十七年十二月七日の友好通商航海条約の基礎に於て友好関係恢復せらる 依て紛争より生じたる一切の懸案の解決の為成るべく速に「バンコック」に於て直接外交交渉を開始すべし    第二条 仏領印度支那「タイ」国間国境は左の通再調整せらるべし  北方より始まり国境は仏領印度支那、「タイ」国及「ビルマ」の国境の接合点より発し「メコン」河に沿ひ同河が十五度の緯線を切る地点に至る(印度支那測量部五十万分の一地図参照)  右部分の全部に於て国境は主たる航路の中央線を以て構成せらるべし但し「コン」島は引続き仏領印度支那の領域たるべく「コーヌ」島は「タイ」国に帰属すべきものとす  国境は其れより西方に向ひ十五度の緯線に沿ひ次で南方に向ひ「シエムレアプ」州と「バッタンバン」州との現境界が「グラン、ラック」に終る地点(「スツン、コンボト」の河口)を通過する経線に沿ふ  右部分の全部に於て第四条に規定せらるる国境画定委員会は必要あるに於ては将来の実際的困難を能ふ限り避くる様国境を前記の線に隣接せる自然的境界線又は行政区画に合致せしむることに努むべし  「グラン、ラック」上に於ては国境は「シエムレアプ」州と「バッタンバン」州との現州境が同湖に終る地点(「スツン、コンボト」の河口)と「バッタンバン」州と「プルサト」州との現州境が同湖に終る地点(「スツン、ドントリ」の河口)とを結ぶ半径二十キロメートルの円弧に依り構成せらるべし  「グラン、ラック」の全部に於て航行及漁業は両締約国の国民に対し自由たるべし但し岸に沿ひて設置せられたる漁業用固定設備を尊重することを要す右精神に基き締約国は成るべく速に「グラン、ラック」水域の警察、航行及漁業に関する共同の規則を作成すべきものとす  「スツン、ドントリ」の河口より新国境は南西の方向に「バッタンバン」州と「プルサト」州との現州境に沿ひ右州境と仏領印度支那「タイ」国間の現国境との会合点(「カオ、クウプ」)に至り其れより国境は現国境に変更を加ふることなくして之に沿ひ海に至る    第三条 仏領印度支那「タイ」国間の現国境と第二条に定められたる新国境線との間に含まるる地域は本...

日本国「タイ」国間定期航空業務の運営に関する協定 1939年11月30日

日本国「タイ」国間定期航空業務の運営に関する協定(ひらがな、一部新字体化) 条約第六号    日本國「タイ」國間定期航空業務ノ運營ニ關スル協定 大日本帝国政府及 「タイ」国政府は 日本国「タイ」国間に於ける航空関係の設定及一般国際航空関係の増進に関し両国の有する相互の利益を確信し左の諸条を協定せり    第一条 日本国政府に依り指定せらるべき日本国の航空輸送会社は「ウルドン」に定期着陸を為し台北と「バンコック」並に日本国及「タイ」国の権限ある官憲の間に後日協定せらるることあるべき「タイ」国内の他の諸地点との間に定期航空業務を運営することを得    第二条 前記日本国の航空輸送会社の航空機は「タイ」国内に於て「タイ」国政府に依り承認せられたる航空路上を飛行すべし右航空路よりの離脱は緊急の場合に於て又は「タイ」国の権限ある官憲の同意を以てのみ之を為すことを得    第三条 前記日本国の航空輸送会社の航空機は前記の如く承認せられたる航空路上の「タイ」国政府に依り承認せられ且商業用航空機に対し解放せらるる「タイ」国内の着陸場に於て右着陸場に於ける民間航空運営に適用ある条件に従ひ且其の課金を負担し着陸し又は離陸することを得    第四条 前記日本国の航空輸送会社は「タイ」国に於て現に又は今後施行せらるる法令及規則並に両国が締約国たる条約に従ふべし    第五条 前記日本国の航空輸送会社は「タイ」国政府が該会社に委託することあるべき郵便物を「バンコック」「ウルドン」間に於て無料にて逓送すべし    第六条 前記日本国の航空輸送会社は「タイ」国の領域外に始まり又は之に終る継続的航程の一部としての場合を除くの外「タイ」国内の諸地点間に於ては郵便物にして前条に明示せらるるもの以外のもの、旅客又は貨物を運送せざるものとす    第七条 前記日本国の航空輸送会社は「タイ」国に於ける引渡の為該会社の航空機の搭載する航空郵便物を「タイ」国政府の定むることあるべき「タイ」国内の定期着陸場に於て「タイ」国官憲に交付すべし    第八条 前記日本国の航空輸送会社の「タイ」国に於ける代理店は「タイ」国政府に依り承認せられたる適当なる「タイ」国の会社たるべし    第九条 前記日本国の航空輸送会社は「タイ」国政府が該会社に委託することあるべき郵便物を逓送すべく又右郵便物の逓送に対する日本国郵便官憲への...

日泰攻守同盟条約(日本國「タイ」國間同盟條約) 1941年12月21日

日泰攻守同盟条約(原文:一部新字体化) 条約第二十号    日本國「タイ」國間同盟條約 大日本帝国政府及「タイ」王国政府ハ東亜ニ於ケル新秩序ノ建設ガ東亜興隆ノ唯一ノ方途ニシテ且世界平和ノ恢復及増進ノ絶対要件タルコトヲ確信シ之ガ障碍ト為レル一切ノ禍根ヲ芟除根絶スルノ確乎不動ノ決意ヲ以テ左ノ通協定セリ    第一条 日本国及「タイ」国ハ相互ノ独立及主権ノ尊重ノ基礎ニ於テ両国間ニ同盟ヲ設定ス    第二条 日本国又ハ「タイ」国ト一又ハ二以上ノ第三国トノ間ニ武力紛争発生スルトキハ「タイ」国又ハ日本国ハ直ニ其ノ同盟国トシテ他方ノ国ニ加担シ有ラユル政治的、経済的及軍事的方法ニ依リ之ヲ支援スベシ    第三条 第二条ノ実施細目ハ日本国及「タイ」国ノ権限アル官憲間ニ協議決定セラルベシ    第四条 日本国及「タイ」国ハ共同シテ遂行セラルル戦争ノ場合ニ於テハ相互ノ完全ナル了解ニ依ルニ非ザレバ休戦又ハ講和ヲ為サザルベキコトヲ約ス    第五条 本条約ハ署名ト同時ニ実施セラルベク且十年間有効トス締約国ハ右期間満了前適当ナル時期ニ於テ本条約ノ更新ニ関シ協議スヘシ 右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本条約ニ署名調印セリ 昭和十六年十二月二十一日即チ仏暦二千四百八十四年十二月二十一日「バンコック」ニ於テ本書二通ヲ作成ス                    特命全権大使 坪上貞二 (印)                    総理大臣兼外務大臣 ピー、ピブンソンクラム (印) (国立公文書館:日本国、「タイ」国間同盟条約・御署名原本・昭和十六年・条約...)