友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国「タイ」国間条約
友好關係ノ存續及相互ノ領土尊重ニ關スル日本國「タイ」國間條約
(前文省略)
第一条
締約国は相互に他方の領土を尊重すへく且両国間に存在する永久の平和及無窮の友好関係を玆に再確認す
第二条
締約国は生することあるへき共通の利害問題に関し情報を交換し及協議する為互に友好的接触を保つへし
第三条
締約国の一方か一又二以上の第三国より攻撃を受くる場合には他方は攻撃せらるる締約国に反して右第三国を援助せさることを約す
第四条
本条約は批准せらるへく且其の批准書は成るへく速に「ハンコツク」に於て交換せらるへし
第五条
本条約は批准書交換の日より実施せらるへく且同日より五年間引続き効力を有すへし
締約国の何れの一方も本条約を終了せしむるの意思を右五年の期間満了の六月前に他方に通告せさる場合には本条約は締約国の何れかの一方か右通告を為したる日より一年の期間の満了に至る迄引続き効力を有すへし
(以下署名等省略)
(国立公文書館:友好関係ノ存続及相互ノ領土尊重ニ関スル日本国「タイ」国間条約御批准ノ件 A03033245500)
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