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戸籍法 1871年05月23日

 戸籍法(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、一部省略、表省略) 四年四月五日 戶籍法ヲ制定ス 今般府藩縣一般戸籍の法別紙之通改正被 仰出候條管内普く布告致し可申事 戸籍検査綱製は来申年二月一日より以後の事に候へも右に関係する諸般の事は今より処置致す可く尤三都府及各開港場は人民輻湊の地にて取締向速に不相立候ては難相成に付送籍入籍并旅行寄留の者へ鑑札渡方寄留表取調方等当当六月二十九日より後るべからさる事  伹不審の廉は氏部省へ可承合事 右之通被 仰出候事 人生始終を詳にするは切要の事務に候故に自今民天然を以て終り候者又は非命に死し候者等埋葬の処に於て其時々其由は記録し名前書員数とも■歳十一月中其管轄庁又は支配所へ差出させ十二月中弁官へ可差出候事 右之通管内社寺へ可触達候事  別紙 戸数人員を詳くにして猥りならざらしむるは政務の最も先し重する所なり夫れ全国人民の保護は大政の本務なること素よりいふを待たす然るに其保護すべき人民を詳にせす何を以て其保護すべきことを施すを得んやこれ政府戸籍を詳にせざるへからさる儀なり又人民の各安康を得て其生を遂る所以のものは政府保護の庇陰によらさるはとしされは其籍に逃れ其数に漏るヽものは其保護を受けさる理にて自ら国民の外たるに近し此れ人民戸籍を納めさるを得さるの儀なり中古以来各方民治趣を異にせしより僅に東西を隔つれは忽ち情態を殊にし聊か遠近あれは即ち志行を同うせす隨て戸籍の法も終に錯雑の弊を免れす或は此籍を逃れ或は彼籍を欺き去就心に任せ往来現によらす沿襲の習人々自ら度外に附するに至る故に今般全国総体の戸籍法を定めらるヽを以て普く上下の通義に弁へ宜く粗略のことなかるべし  第一則 戸籍旧習の錯雑ある所以は族属を分つて之を編製し地に就て之を収めさるを以て遺漏の事ありといへも之を検査するの便を得さるによれり故に此度編製の法臣民一般華族上族卒司官僧侶平民迄を云以下唯之其住居の地に就て之を収め専ら遣すなきを旨とす故に各地方土地の便宜に随ひ予し区画にさため毎区戸長并に副を置き長并副をして其区内の戸数人員生死出入等を詳にする事を掌らしむへし  第二則 戸長は必す長と副とに限るへからす時宜により長副数名あるも妨けなしとす 但戸長の務は是迄各処に於て荘屋名主年寄触頭と唱えもの等に掌らしむるも又は別人を用ゆるも妨けなし  第三則 凡そ区画を定むる譬は...

常備兵を諸藩に置き諸隊編成員数を定む 1870年04月02日

 常備兵を諸藩に置き諸隊編成員数を定む(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 三年二月二十日 常備兵ヲ諸藩ニ置キ諸隊編制員數ヲ定ム陸軍省第一年報 ◯達欠りと雖も同月兵部省より諸県へ達文中兵制の儀に付別紙下に載す之通各藩へ布告致候間諸県の兵も当今有合之分編隊員数等右に准し改正可有之云々千束藩届に今般兵部省より万石に付一小隊六十名云々忍藩届当月三月各藩常備の編隊御一定の御規則兵部省より御達云々大村藩伺三年十月二日兵制之儀云々布告の目に載す士族卒の外新に兵隊取立候儀被禁候旨当二月兵部省御布令御坐候へ共云々に拠れは其各藩へ達ありたる事以て知るへし但忍藩届三月とする者は或は漸次に達有りたるものならんか目各藩届中二年六月藩士兵卒員数取調の達に付差出したるか如きものも有しと三年三月以後の分は皆此下に収む 千束藩届 去る十五日御尋に相成候当藩兵員隊数の儀昨己十月中藩制取調差出候節総兵員百十三人の積を以申上置候処今般兵部省より万石に付一小隊六十名の御規則被仰出年齢十八歳より三十七歳迄と御定相成候に付ては最前申上置候総人数の内にて役員老幼相撰候は、六十名一小隊の余には充申間敷と奉存候追て千束表より隊数申越次第御届可申上候へ共先此段御届申上候以上三年三月十八日  千束藩届   覚 一 歩兵  一小隊   但兵員六十名 一 小銃  百二十挺   但玉薬壱万二千発添三年四月   外に 一 車台百目砲但玉薬千発添 六挺 右は過三月十五日御尋に相成候当藩兵員隊数千束表より書面の通申越候間此段御届申上候以上三年五月二日  忍藩届 藩兵人員惣計昨年十二月中言上候処隊数等凡区別相立差出候様御達に付藩地へ速に申遣置其後当月各藩常備の編隊御一定の御規則兵部省より御達に付是又藩地へ申遣置候処当時取調中の趣に付追々遅延仕候間先現在人員の儘に御届申上候管内神社数取調差出候様去る二十三日御達に付不取敢藩地へ申遣候へ共来々不申越候に付取調差越次第可申上候此段御届申上候以上三年三月晦日  兵隊員数調書 一隊数  十四小隊 一一小隊に付  十四員  別に   隊長  一員   副隊長  一員   嚮導  四員   噴角  一員   皷手 二員 一輜重方始諸有司  人員不足 右は出師の節々遠近里程地形寒暖等の時宜を計り軍務局の内より附属申付候事 一砲隊  別帳人員の...

徴兵規則 1871年01月03日

 徴兵規則(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、図表省略) 三年十一月十三日 徴兵規則を定め府藩県に課し封土に応し兵員を大阪出張兵部省に出さしむ   兵部省へ達 徴兵之儀別冊之通府藩県へ御達相成候条為心得相達候事兵部■官  府藩県へ達 徴兵之儀別紙之通被仰出候間此㫖相達候事  別紙 兵制之儀先般先つ石高に応し定員被仰出候処兵事は䕶国之急務皇威を発揮する之基礎に付宇内古今之沿革得失を御洞察被為在前途兵制一変全国募兵之御目的に候処即今先つ左の規則を以て微募被仰出候間来る未の正月より順次を以て各道府藩県士族卒庶人に不拘身体強壮にして兵卒の任に堪へき者を撰み一万石に五人つヽ大坂出張兵部省へ可差出候事誌  但従前之常備は勿論各地方緩急応変之守備と可相心得事 徴兵規則   第一条 兵卒年齢二十より三十を限り身材強幹筋骨壮健長■五尺以上にして兵役に堪ゆべき者を撰挙すへき事 但医官の検査を受け合格せさる者兵後に服するを許さす   第二条 一家の主人又は一子にして老父母ある者或は不具の父母をし者等選挙す可からさる事   第三条 服役先つ四年を以て期限とす役を終へ帰郷する者には在役中の級階に応し賑恤金を賜与すべし期限中私の故を以て帰郷願ふべからさる事 但四年の服役終る後帰郷を欲せす再役を乞ふ者は之を許す   第四条 在役中役仕の故を以て傷残等にて終身不具と相成候者には扶助金を賜ふ可き事   第五条 私食給料等総て省より賜与すべし各地方より大阪迄差出候費用は其地方官より相弁すべし免役の節路費は省より可差遣事   第六条 検査に依り服役相成難き者有之節は再撰代人差出すべき事 但此服役の路費は地方官より弁す可き事   第七条 始て営所に来る費用の外は一切地方官より給与す可からさる事   第八条 地方官庁にて撰挙之上左之通送り状を本人に附し大阪出張兵部省へ可差出事 但し地方官員召連れ罷出候儀其便宜に従す (送り状様式省略) (Source:国立公文書館 徴兵規則ヲ定メ府藩県ニ課シ封土ニ応シ兵員ヲ大坂出張兵部省ニ出サシム A15070856200)

全支排日運動の根源と其史的観察 1932年02月26日

 全支排日運動の根源と其史的観察(ひらがな化、一部新字体化、一部省略、附表省略) 全支排日運動の根源と其史的観察      目次 一 緒言 二 現代支那の指導原理と排外運動  1 三民主義  2 国民党の主義及対外政綱 三 排外特に排日運動の教育竝訓練  1 排外特に排日教育  2 排外民衆運勤の訓練 四 排日運動の歷史  1 明治四十一年辰丸事件後の排日運動  2 明治四十二年安奉線問題後の排日運動  3 大正四年二十一箇条問題後の排日運動  4 大正八年「五四運動」  5 大正十二年旅大回収運動に伴ふ排日運動  6 大正十四年「五卅運動」  7 大正十四、五年郭松齢事件に関する満洲増兵後の排日運動  8 昭和二年第一次山東出兵後の排日運動  9 昭和三年第二次山東出兵後の排日運動  10 昭和六年朝鮮事件後の排日運動  11 昭和六年満洲事変後の排日運動 五 排日運動に関する観察  1 排日運動の根柢は深い  2 排日運動は国策遂行の手段  3 排日運動の動機には不純なる点が少くない  4 排日は一種の職業化した  5 排日運動継続期間  6 排日の深刻化と在留邦人  7 排日と第三国の利用  8 排日運動の中心地方は支那本部特に長江流域である  9 共産思想の動きを注意せねばならぬ  10 支那は法治国たるの資格がない  11 排日運動は皇軍威力の発揮せられたる地には少い  12 排日の影響  13 排日停止は日支交涉開始の根本条件  附録 支那の対日不法行為一覧 全支排日運動の根源と其史的観察      一 緒言 支那の排外思想は別に昨今始めて起つたものではなく、昔から外国人を賤視した東夷南蛮流の思想にして、辛亥革命後特に濃厚になつた、即ち孫文が日清戦争当時布哇に「興中会」なる秘密結社を起した際、「我が中国は阿片戦争以来外国の圧迫を蒙つている、此圧迫から免れるには対外的に無力な満洲朝廷を倒さねばならぬ」と、倒満排外といふ指導原理を採用して以来、更に面目を一新して来たのである、而して此排外の最終目的は外国と対等の地位にまで支那を昂揚し、次で支那が世界に覇権を振はんとする、所謂中華的思想が基調をなしているのであるから、辛亥革命に依りて倒満興漢の第一目的を達成した後には、彼等の政策は単に排外に局限せられる訳で、現在に於ては一意此目的に向て邁進している次第で...

会社経理応急措置法 1946年08月15日

 会社経理応急措置法(一部新字体化、一部省略) 法律第七号    会社経理應急措置法 第一条 この法律で特別経理会社とは、左に掲げる会社(金融機関経理応急措置法第二十七条第一号に掲げる金融機関及び昭和二十年大蔵・外務・内務・司法省令第一号第一条に規定する指定機関を除く。以下同じ。)をいふ。 一 昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、戦後補償金等の交付を受け、若しくはその交付を受ける権利を有し、又は在外資産を有する資本金(出資総額、株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいふ。以下同じ。)二十万円以上の会社。  但し、主務大臣の指定する会社及び戦時補償金等の交付を受けた金額又は会社の貸借対照表の資産の部に計上した戦時補償金等の請求権及び在外資産の合計額が、指定時現在において、命令の定めるところにより計算した積立金の額及び財産目録に記載した動産、不動産、債権その他の財産の指定時における価額(株式会社、株式合資会社又は有限会社の営業用の固定財産及び取引所の相場のある有価証券については、商法第二百八十五条又は同法第四百五十八条第二項若しくは有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百八十五条に定める価額を超えることができない。)が、当該財産目録に記載した価額を超える場合におけるその超過額の合計額を超えず、且つ債務超過又は支払不能に陥る虞のない会社であって、主務大臣の認可を受けたものを除く。 二 左の各号の一に該当する会社であって、主務大臣の指定を受けたもの イ 戦時補償金等の交付を受け、若しくはその交付を受ける権利を有し、又は在外資産を有する会社であって、指定時において資本金二十万円未満のもの ロ この法律施行後、債権の取立が著しく困難となったことその他の事由により、会社の資産の価額が減少したため、債務超過又は支払不能に陥る虞のある会社 ハ その所有する株式、出資証券又は社債の価額が、この法律施行後、著しく下落し、又はこれを処分することが困難となったため、債務超過又は支払不能に陥る虞のある会社  前項第一号但書の規定によって、主務大臣の認可を受けようとする会社は、命令の定めるところにより、この法律施行後二箇月以内に、文書を以て、主務大臣にその旨を申請しなければならない。  第一項第二号の指定を受けようとする会社は、命令の定めるところ...

決号作戦準備要綱 1945年04月08日

決号作戦準備要綱(ひらがな化、一部省略、未チェック)   決号作戦準備要綱    目次 第一 総則  其一 作戦要綱   其二 対空襲作戦  其三 対上陸作戦に於ける航空作戦  其四 対上陸作戦に於ける地上決戦  其五 海峡防衛  第三 兵力運用   第四 国内抗戦及国内警備 第五 情報収集   第六 築城 第七 教育訓練   第八 交通通信 第九 後方作戦準備    第一 総則 一 本要綱は主敵米軍の進攻に対し内地(南西諸島を除く)、朝鮮、樺太及其近海に於ける作戦(以下決号作戦と呼称す)に関し各軍の作戦及作戦準備に必要なる準拠を示す 二 本要綱は主として昭和二十年秋期迄に於ける作戦に応するものとす 又本要綱は東支那海周辺に於ける作戦(天号作戦)と密に連接するものとす  三 計画及企図秘匿を容易ならしむる為敵の進攻に応し生起すへき作戦方面毎に附表一の如く作戦及担任区分を定む   附表第一    作戦区分作戦主担任一覧表(省略) 四 情勢の推移、兵備の建設増強、作戦準備の進捗等を勘案し左の如く時期を画して作戦準備及指導の要領を計画す   第一期 自昭和二十年四月 至同七月   第二期 自昭和二十年八月 至同九月   第三期 昭和二十年十月以降 五 対上陸作戦の準備は特に時期を示しあるものの外第一期に於て応急態勢を整備し(但し九州、四国方面に於ては六月上旬とす)第二期に於て之を強化し第三期初頭に於て完整す    第二 作戦要綱     其一 要則 一 帝国陸軍は速に戦備を強化して敵必滅の戦略態勢を確立し主敵米の信寇を本土要城に於て邀撃す   之か為主戦面は太平洋及東支那海正面とし戦備の重点を関東地方及九州地方に保持す  日本海沿岸要点の警備に遺憾なからしむると共に同海域に於ける敵の策動を防遏することに努む 二 敵空襲を撃破して敵機の跳梁を制するに努め帝都及本土の枢要部特に生産、交通並作戦準備を掩護す 三 敵の本土要部の攻略企図に対しては努めて之を洋上に撃破すると共に上陸する敵に対し果敢なる陸上攻勢を採り神速に決勝を求む (一) 航空作戦指導の重点を敵の上陸企図破摧に指向し且其主攻撃目標は敵輸送船団とす   之か為航空撃滅戦(敵基地航空及上陸部隊を伴はさる敵機動部隊に対する攻撃)、防空部隊及地上協力作戦等は前項主旨達成を主眼とし適宜其...

戦時刑事特別法 1945年06月20日

 戦時刑事特別法(改正法律、ひらがな化、一部省略) 戦時民事特別法及戦時刑事特別法中改正法律 法律第三十七号 第一条 (省略:戦時民事特別法の改正部分) 第二条 戦時刑事特別法中左の通改正す 第十九条の二 裁判所適当と認むるときは土地管轄に関する規定に拘らず自ら事件を審判し又は検事の意見を聴き決定を以て他の裁判所に之を移送することを得  前項の規定は予審判事に之を準用す 第二十二条の四 (省略) 第二十二条の五 (省略) 第二十二条の六 (省略) 第二十三条の二 (省略) 第二十三条の三 (省略) 第二十四条に左の一項を加ふ  (省略) 第二十九条の六 (省略) 本法は公布の日より之を施行す (Source:官報1945年6月20日)

衆議院議員選挙法 1945年12月17日

 衆議院議員選挙法(ひらがな化、一部新字体化、改正部分のみ、一部省略) 法律第四十二号 衆議院議員選挙法中左の通改正す 第二条第二項中「を設け又は数町村の区域を合せて一投票区」を削る 第三条第一項中「都市」を「市町村」に、同条第二項中「都市」を「市」に、「数郡市」を「数町村」に改む 第五条 帝国臣民にして年齢二十年以上の者は選挙権を有す  帝国臣民にして年齢二十五年以上の者は被選挙権を有す (以下省略) (Source:国立公文書館 A14101263500)

持株会社整理委員会令 1946年04月20日

 持株会社整理委員会令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第二百三十三號    持株会社整理委員会令 第一条 持株会社整理委員会(以下整理委員会と称す)は業の所有及経済の民主化を図る為本令の定むる所に依り指定せらるる会社(以下持株会社と称す)の所有する証券(有価証券其の他財産権を証する証書を謂ふ以下同じ)其の他の財産を譲受け之を管理及処分し以て持株会社の整理を促進することを目的とす   整理委員会は、法人とす 第二条 整理委員会は主たる事務所を東京都に置く 第三条 整理委員会は定款を以て左の事項を規定すべし 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 委員に関する事項 五 委員長、常務委員及監査委員に関する事項 六 業務及其の執行に関する事項 七 会計に関する事項 八 公告の方法 第四条 整理委員会は命令の定める所に依り登記をなすことを要す  前項の規定により登記すべき事項は登記の後に非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず 第五条 整理委員会に委員若干人を置く以て之を組織す  委員は学識経験ある者の中より内閣総理大臣之を命ず  委員の任期は一年六月とす但し、委員長、常務委員又は監査委員たる委員に付ては第六条第三項に規定する各期間の満了するに至る迄各其の任期を伸長す  整理委員会の成立後に於て委員の任期満了、死亡其の他の自由に因り新に委員を命ずる場合に於ては内閣総理大臣は持株会社整理監査委員会(以下監査委員会と称す)の承認を経ることを要す  監査委員会に関する規程は別に之を定む 第六条 整理委員会に委員長、常務委員及監査委員を置く  委員長、常務委員及監査委員は委員の中より内閣総理大臣之を命ず  委員長の任期は三年、常務委員の任期は一年六月、監査委員の任期は二年とす  整理委員会の成立後に於て委員長、常務委員又は監査委員の任期満了、死亡其の他の事由に因り新に委員長、常務委員又は監査委員を命ずる場合に於ては内閣総理大臣は監査委員会の承認を経ることを要す  委員長は整理委員会を代表し其の業務を総理す  常務委員は定款の定むる所に依り整理委員会を代表し其の業務を執行す  監査委員は整理委員会の業務の執行を監査す  第七条 委員長は定款の定むる所に依り従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の好意を為す権限を有する代理人を選任することを得 ...

石油専売法 1934年11月13日

 石油専売法(新字体化) 第一条 本法において石油と称するは揮発油、灯油、軽重油、ベンゾール並に代用燃料油 前項の代用燃料油の範囲は勅令を以て之を定む 第二条 石油類は政府の専売とす 第三条 石油類の製造輸入及び輸出は政府の許可を受けたものに非ざればこれを行ふことを得ず 第四条 政府の許可を受けて製造又は輸入したる石油類は政府に於てこれを購入す 第五条 石油類の売捌きは政府の指定したる石油類売捌人をしてこれを行はしむ但し特別の事由ある時は政府は自らこれを需要者に売下ることを妨げず 石油類の売捌及び石油売捌人に関し必要ある事項は財政部大臣之を定む 第六条 政府必要ありと認むる時は石油類売捌人に対し一定の数量を指定し石油類の貯蔵を命ずることを得 第七条 石油類以外の鉱物性油の製造又は輸出は政府の許可を受けたるものに非ざればこれを行ふことを得ず 第八条 政府必要ありと認むる時は石油類又は前条の油類の取扱を為すものに対して報告を命じ又は設備の改善その他の事項を命ずることを得 第九条 当該官吏必要ありと認むる時は石油類又は第七条の油類の製造所、貯蔵所、売捌店舗その他の場所に立至り石油類、第七条の油類、帳簿書類その他の物件を検査し又は諸般の調査をなすことを得 第十条 当該官吏本法又は本法に基きて発する命令に関する犯罪ありと思料したる時は関係人を訊問し捜索を行ひ罪証となるべき物件を押収することを得 第十一条 第三条若くは第七条の許可を受けたるもの又は石油類売捌人に指定せられたるものにして本法若くは本法に基きて発する命令又はこれに基きてなす処分に違反したる時は政府はその許可若くは指定を取消し又は一定期間その業務の停止を命ずることを得 (第十二条以下第十五条まで省略) 第十六条 左の各項の一に該当する者は五百円以下の罰金に処す 一、第八条の命令に違反し又は虚偽の報告を為したる者 二、第九条第十条による当該官吏の職務の執行を阻害したる者 (第十七条以下第二十条まで省略)  付則 本法の施行期日は財政部大臣之を定む 石油類専売法公布の際石油類の輸入を業とする者の現に営業に供する設備にして同法施行後一ケ月以内に申請ありたる時は政府においてこれを買収す 石油類の販売を業とするものにして石油業専売実施によりその営業を継続すること得ざるに至りたるものの現に営業に供する設備に付き又同じ 前...

経済協力に関する日本国「ドイツ」国間協定 1943年01月20日

 経済協力に関する日本国「ドイツ」国間協定(ひらがな化、一部新字体化) 条約第三号     經濟協力ニ關スル日本國「ドイツ」國間協定 大日本帝国政府及 「ドイツ」国政府は 大東亜及欧州に於ける新秩序建設の為の今次戦争に於て其の経済総力を挙げて相互に援助すると共に戦争を勝利を以て終結したる後に於ては夫々両国の経済圏内に於て広汎なる建設計画に依り有らゆる当該民族の共存共栄を確保すべき新秩序を実現せんが為両国政府間の経済協力を一層緊密ならしめんことを決意せり 依て両国政府は左の通協定せり    第一条 日本国及「ドイツ」国は其の経済圏間の経済給付の交換を有らゆる部門に亙り全力を挙げて促進し且遂行すべし 両国は物資の調達及装置の施設に際し相互に援助し且緊密なる技術協力を為すべし    第二条 日本国及「ドイツ」国は前条の規定の実施より生ずる支払を容易ならしむる為緊密なる金融協力を為すべし    第三条 日本国及「ドイツ」国は其の経済政策の遂行に付ての協力を一層有効ならしむる為緊密なる連絡を保つべし 両国政府は之が為其の特に任命したる委員をして両国間の経済関係の発展に対し常に注意を払はしむべし    第四条 両国政府の当該官憲は本協定の実施に必要なる細目を協定すべし    第五条 本協定は署名の日より実施せられ且昭和十五年九月二十七日即ち千九百四十年九月二十七日の日本国、独逸国及伊太利国間三国条約と同一期間有効たるべし 右証拠として各本国政府より正当の委任を受けたる下名は本協定に署名調印せり (以下省略) (官報:1943年1月22日)

日本国及印度間通商関係に関する条約 1934年07月12日

 日本国及印度間通商関係に関する条約(ひらがな化、一部新字体化、附属書あり) 日本國及印度間通商關係ニ關スル條約 条約第四号 (前文省略)    第一条 本条約の適用せらるる領域は日本国皇帝陛下に在りては皇帝陛下に属し又は其の管治する一切の地域及属地(右の領域は以下之を日本国と称す)とし「グレート、ブリテン」、「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下に在りては英領印度及皇帝陛下との条約又は其の他に依り本条約の規定に関し英領印度と同一の地歩に置かるべき印度内の諸邦(右の領域は以下之を印度と称す)とす    第二条 締約国の一方の領域に於て産出せられ又は製造せられたる物品は何れの地より到るを問はず他方の領域への輸入に当り別国に於て産出せられ又は製造せられたる同様の物品に課せらるる所と異るか又は之より高き税金又は課金を課せらるることなかるべし    第三条 本条約の規定する所如何に拘らず印度政府は日本国に於て産出せられ又は製造せられたる物品の印度への輸入に当り別国に於て産出せられ又は製造せられたる同様の物品に課せらるる所と異るか又は之より高き特別関税を印度政府が千九百三十三年十二月三十一日後に於ける間対「ルピー」の為替価値の変動の影響を是正するに必要なりと認むる率にて課し又は随時之が変更を為すの権利を有すべし但し右率が少くとも五週間実施せられたる後に非ざれば之が変更を為さざるものとす 右特別関税を課し若は変更する場合又は日本国政府に依り之が変更を要求せらるる場合には印度政府は日本国に於て産出せられ又は製造せられたる物品の輸出価格を騰貴せしむべき一切の関係要因に付充分の考慮を払ふべく且右関税の率は之を日本国に於て産出せられ又は製造せられたる物品にして印度に輸入せられたるものの税金込価格に及ぼす円対「ルピー」の為替価値の変動の影響を是正するに必要なる程度に止むべし 相互的に日本政府は印度に於て産出せられ又は製造せられたる物品の日本国への輸入に当り別国に於て産出せられ又は製造せられたる同様の物品に課せらるる所と異なるか又は之より高き特別関税を日本国政府が「ルピー」対円の為替価値の変動の影響を是正するに必要なりと認むる率にて課し又は随時之が変更を為すの権利を有すべし但し右権利は「ルピー」対円の為替価値が七十三銭二厘未満に非ざる限り日本国政府に発生す...

産業設備営団法 1941年11月25日

 産業設備営団法(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第九十二号 產業設備營團法    第一章 総則 第一条 産業設備営団は戦時(戦争に準ずべき事変の場合を含む)に際し軍需産業、生産拡充計画産業其の他の国家緊要産業の設備にして事業者に於て建設又は維持すること著しく困難なるものを施設し並に産業設備(之に充つべき機械及器具を含む)にして未完成又は遊休の状態に在るもの(以下未動遊休設備と称す)の活用を図ることを目的とす   産業設備営団は法人とす 第二条 産業設備営団は主たる事務所を東京市に置く  産業設備営団は政府の認可を受け必要の地に従たる事務所を設置することを得 第三条 産業設備営団の資本金は二億円とす 第四条 政府は二億円を産業設備営団に出資すべし  前項の出資は国債証券を交付して之を為すことを得  前項の規定に依り交付する国債証券の交付価格は時価を参酌して大蔵大臣之を定む 第五条 産業設備営団は定款を以て左の事項を規定すべし 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資本金額及資産に関する事項 五 役員に関する事項 六 業務及其の執行に関する事項 七 産業設備債券の発行に関する事項 八 会計に関する事項 九 公告の方法 定款は政府の認可を受け之を変更することを得 第六条 産業設備営団は勅令の定むる所に依り登記を為すことを要す  前項の規定に依り登記すべき事項は登記の後に非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず 第七条 産業設備営団には所得税、法人税及営業税を課せず  北海道、府県、市町村其の他之に準ずべきものは産業設備営団の事業又は第十七条第一項第一号若は第三号の業務の為にする建物の建設若は取得若は土地の取得に対しては地方税を課することを得ず但し産業設備営団の事業に対しては特別の事情に基き内務大臣及大蔵大臣の認可を受けたる場合は此の限に在らず 第八条 産業設備営団が第十七条第一項第一号又は第三号の業務の為にする不動産に関する権利の取得又は所有権の保存に付登記を受くる場合に於ては其の登録税の額は不動産の価格の千分の一とす 第九条 産業設備営団に付解散を必要とする事由発生したる場合に於て其の処置に関しては別に法律を以て之を定む 第十条 産業設備営団に非ざる者は産業設備営団又は之に類似する名称を用ふることを得ず 第十一条 民法第四十四条、第五十条、第...

人造石油製造事業法 1937年08月09日

 人造石油製造事業法(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第五十二号    人造石油製造事業法 第一条 本法は液体燃料の供給を確保する為人造石油製造事業の確立を図ることを目的とす 第二条 人造石油製造事業を営まんとする者は政府の許可を受くべし  前項の人造石油製造事業の範囲及許可に関し必要なる事項は本法に定むるものの外勅令を以て之を定む 第三条 前条の許可を受くることを得べき者は帝国法令に依り設立したる株式会社にして其の株主の半数以上、取締役の半数以上、資本の半額以上及議決権の過半数が帝国臣民又は帝国法令に依り設立したる法人に属するものに限る  前項の法人は其の社員、株主若は業務を執行する役員の半数以上又は資本の半額以上若は議決権の過半数が外国人又は外国法人に属せざるものなることを要す  前条の許可を受けたる者第二項の規定に該当せざるに至りたるときは許可は其の効力を失ふ 第四条 第二条の許可をうけたる会社(人造石油製造会社)は政府の指定する期間内に其の事業を開始すべし  政府は正当の事由ありと認むる場合に限り前項の期間の延長を許可することを得  人造石油製造会社前二項の期間内に其の事業を開始せざるときは第二条の許可は其の効力を失ふ 第五条 人造石油製造会社の営む石油製造事業は土地収用法第二条の土地を収用又は使用することを得る事業とし同法を適用す 第六条 人造石油製造会社には命令の定むる所に依り本法施行の日より十年間其の事業に付所得税及営業収益税を免除す 第七条 北海道、府県及市町村其の他之に準ずべきものは前条の期間人造石油製造会社には其の事業に対し又は其の事業に属する資本金額、従業者、製造若は加工の用に供する器具機械類、使用動力又は収入を標準として課税することを得ず 第八条 人造石油製造会社其の事業の為必要なる器具、機械又は材料を政府の認可を受け輸入するときは本法施行の日より七年間命令の定むる所に依り輸入税を免除す 第九条 政府は人造石油製造会社に対し命令の定むる所に依り其の製造したる人造石油に付奨励金を交付することを得 第十条 詐欺の行為を以て前条の奨励金の交付を受けたる者に対しては其の金額を返還せしむ  前項の規定に依る返還金は国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得但し先取特権の順位を国税に次ぐものとす 第十一条 人造石油製造会社は事業拡張の場...

日満重要産業五ヶ年計画要綱 1937年05月15日

 日満重要産業五ヶ年計画要綱及び説明資料(ひらがな化、一部新字体化、一部省略、附属文書省略)   日滿重要產業五ヶ年計畫要綱及說明資料       内     容 一、日満軍需工業拡充計画 二、重要産業五ヶ年計画要綱説明資料  日 満 軍 需 工 業 拡 充 計 画                昭和一二、 五、一五 日満軍需工業拡充計画  第一、方   針  第二、拡充計画表  第三、部門別計画要旨     第一 方   針 一、昭和十二年以降五年間に日満両国所要の軍需工業生産品の自給計画を完成する目的を以て速に且つ全力を挙けて本邦及満洲国に於ける生産力の飛躍的増大を図り国防国策の確立と国民経済の進展とを期するものとす。 二、計画的に拡充を計るへき軍需工業の種類左の如し。 鋼、銑、石油、石炭、電力、造船、兵器、航空機、軍用及特殊自動車一般自動車、車両、一般機械、工作機械、アルミニウム、マグネシウム、曹達、染料、パルプ、採金、 右の内特に、兵器、航空機、自動車工業並に鉄、液体燃料工業の増産拡充に重点を置く。 三、建設拡充計画は本邦を主とし満洲国は全体計画の三分の一と概定するも国防上其他特殊の理由あるものは満洲国を主とす。尚北支は之を自給計画地域に包含す。  日満軍需工業拡充計画表 (表省略)    部 門 別 計 画 要 旨 製 鉄 業 (1)鋼 材  昭和十六年度所要量を日本八百万瓲、満洲四百万瓲とし、各々自給するものとす。 (2)銑 鉄  (A)鋼材千二百万瓲生産の場合に要する銑鉄を千二百五十万瓲と見積る(内、一五○万瓲は鋳物用)。但し輸入屑を見積らさるときは、所要銑は千三百五十万瓲となる。  (B)十六年度に於ける銑鉄生産割宛次の如し。    日本内地  五百五十万瓲   朝 鮮  百五十万瓲    満 洲   四百五十万瓲   北 支  百万瓲 右の内、北支の百万瓲及ひ満洲の五十万瓲を内地に輸入す。 (3)鉄鉱石 銑鉄千三百五十万瓲生産に要する鉄鉱石は二千二百五十万瓲なり。 右の内、日満に於て千六百万瓲自給し、不足分六百五十万瓲は輸入す。十六年に於ける生産割宛次の如し。  満洲千万瓲、日本内地二百十万瓲、朝鮮三百九十万瓲 石 油 業 (1)昭和十六年度に於ける政府民間需要、日満併せて総計千二百六十五万瓲(千四百三十万竏)と見積る。之に対する自給量は六...

友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国「タイ」国間条約 1940年06月12日

 友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国「タイ」国間条約      友好關係ノ存續及相互ノ領土尊重ニ關スル日本國「タイ」國間條約 (前文省略)    第一条 締約国は相互に他方の領土を尊重すへく且両国間に存在する永久の平和及無窮の友好関係を玆に再確認す    第二条 締約国は生することあるへき共通の利害問題に関し情報を交換し及協議する為互に友好的接触を保つへし    第三条 締約国の一方か一又二以上の第三国より攻撃を受くる場合には他方は攻撃せらるる締約国に反して右第三国を援助せさることを約す    第四条 本条約は批准せらるへく且其の批准書は成るへく速に「ハンコツク」に於て交換せらるへし    第五条 本条約は批准書交換の日より実施せらるへく且同日より五年間引続き効力を有すへし 締約国の何れの一方も本条約を終了せしむるの意思を右五年の期間満了の六月前に他方に通告せさる場合には本条約は締約国の何れかの一方か右通告を為したる日より一年の期間の満了に至る迄引続き効力を有すへし (以下署名等省略) (国立公文書館:友好関係ノ存続及相互ノ領土尊重ニ関スル日本国「タイ」国間条約御批准ノ件 A03033245500)

マッチ配給統制規則 1940年10月04日

 マッチ配給統制規則(一部省略) 商工省令第八十号    マッチ配給統制規則 第一条 マッチの製造業者は商工大臣に於て種類別に定むる数量のマッチを製造すべし 第二条 マッチの製造業者は其の組織する工業組合に譲渡する場合を除くの外商工大臣の指定したる者(以下共販機関と称す)以外の者にマッチを譲渡することを得ず  前項の工業組合は共販機関以外の者にマッチを譲渡することを得ず 第三条 共販機関は月別の仕向地別譲渡先別種類別譲渡数量に付予め商工大臣の承認を受くるに非ざればマッチを譲渡することを得ず 第四条 商工大臣の指定したる者(以下元売機関と称す)は道府県別に月別の譲渡先別種類別譲渡数量に付予め当該地方長官の承認を受くるに非ざればマッチを譲渡することを得ず  地方長官は商工大臣の定むるマッチの種類別割当数量の限度内に於て前項の承認を為すべし 第五条 地方長官の指定したる者(以下卸売機関と称す)は当該道府県に於けるマッチの販売を業とする者(共販機関、元売機関及卸売機関を除く以下小売業者と称す)以外の者にマッチを譲渡することを得ず但し地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず  卸売機関は小売業者に販売するマッチに付月別の配給計画を定め予め地方長官の承認を受くべし之を変更せんとするとき亦同じ ■■ここまでチェック済 第六条 商工大臣の指定したる地域に於ける小売業者は自己を購入先として記載したるマッチ回数購入券(本則に依る消印の押捺なきものにして有効期間内のものに限る第十六条の場合亦同じ)又はマッチ特別購入券(本則に依る消印の押捺なきものにして有効期間内のものに限る第十六条の場合亦同じ)と引換ふるに非ざればマッチ(並型マッチ及徳用マッチに限る第八条、第九条、第十一条、第十五条乃至第十七条及第二十三条の場合亦同じ)を譲渡することを得ず  但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第七条 前五条の規定は御料品及商工大臣の指定したる用途に供するマッチに付ては之を適用せず 第八条 第六条の小売業者は第十五条又は第十六条の規定に依り消印を押捺したるマッチ回数購入券又はマッチ特別購入券と引換ふるに非ざればマッチを譲受くることを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第九条 卸売機関は第十五条又は第十六条の規定に依り消印を押捺し...

俘虜の待遇に関する条約 1929年07月27日

 俘虜の待遇に関する条約(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 俘虜ノ待遇ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ條約 (前文省略)     第一編 総則        第一条  本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし (一) 陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約附属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者 (二) 交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限に在らず然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし        第二条 俘虜は敵国の権内に属し之を捕へたる個人又は部隊の権内に属することなし 俘虜は常に博愛の心を以て取扱はるべく且暴行、侮辱及公衆の好奇心に対して特に保護せらるべし 俘虜に対する報復手段は禁止す        第三条 俘虜は其の人格及名誉を尊重せらるべき権利を有す婦人は女性に対する一切の斟酌を以て待遇せらるべし 俘虜は其の私権の完全なる享有能力を保持す        第四条 俘虜捕獲国は俘虜を給与するの義務を負ふ 俘虜の待遇の差別は其の待遇を受くる者の軍事的階級、肉体的又は精神的健康状態、職業的技能又は性の区別に基くに非ざれば不法とす     第二編 捕獲        第五条 俘虜は其の氏名及階級又は登録番号に付訊問を受けたるときは実を以て答ふべきものとす 若右規定に背くときは同種の俘虜に与へらるる利益を制限せらるることあるべし 俘虜の所属軍又は其の国の状況に関する情報を獲得する為俘虜に何等の拘束も加へらるることなかるべし回答を拒絶する俘虜は脅迫、侮辱を受くることなかるべく又如何なる性質たるを問はず不愉快又は不利益を被らしめらるることなかるべし 俘虜にして肉体的又は精神的理由に依り其の身分を示すこと能はざる者は衛生部に委託せらるべし        第六条 個人用の衣類及物品(武器、馬匹、軍用装具及軍用書類を除く)並に金属兜及瓦斯予防「マスク」は俘虜の保有たるべし 俘虜の所持する金銭は将校の命に依り且金額を検証したる後に非ざれば取上ぐることを得ざるべし取上げたる金額に付ては受取証を交付すべし右金銭は各俘虜の勘定に記入せら...

徴兵令 1919年07月16日

 徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第六十一号 大正七年法律第二十四号中左の通改正す 第十三条第一項第二号中「学校を卒業したる者」を「学校を卒業し又は学校の課程を修了したる者」に改め同条第二項、第三項及第四項中「卒業」の下に「又は修了」を加ふ 第二十三条中「又は之と同等以上と認むる学校」を「若くは之と同等以上と認むる学校又は高等学校」に改む    附 則 本法は大正八年十二月一日より之を施行す (官報:1919年7月17日) 改正後本文    第一章 総則 第一条 日本帝国臣民にして満十七歳より満四十歳迄の男子は総て兵役に服するの義務あるものとす 第二条 兵役は分て常備兵役後備兵役補充兵役及国民兵役とす 第三条 常備兵役は分て現役及予備役とす  現役は陸軍は三箇年海軍は四箇年にして満二十歳に至りたる者之に服し予備役は陸軍は四箇年四箇月海軍は三箇年にして現役を終りたる者之に服す 第四条 後備兵役は陸軍は十箇年海軍は五箇年にして常備兵役を終りたる者之に服す 第五条 補充兵役は陸軍に在りては十二箇年四箇月海軍に在りては一箇年にして其の年所要の現役兵員に超過する者の中所要の人員之に服す 第六条 国民兵役は分て第一国民兵役第二国民兵役とす  第一国民兵役は陸軍に在りては後備兵役又は召集せられたる補充兵にして其の役を終りたる者海軍に在りては後備兵役を終りたる者之に服し第二国民兵役は常備兵役後備兵役補充兵役及第一国民兵役に在らさる者之に服す 第七条 各兵役の期限既に満ると雖も戦時或は事変に際するとき若くは臨時に演習或は観兵の挙あるとき若くは航海中或は外国駐箚中其期を延すことある可し 第七条の二 第十二条又は第十三条に依る場合を除くの外志願に由り兵籍に編入せらるる者の服役に関しては勅令の定むる所に依る  前項に依り兵籍に編入せられたる者満四十歳迄に兵籍より除かるるに至りたるときは勅令の定むる所に依り兵役に服す 第八条 六年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたる者は兵役に服することを許さす    第二章 服役 第九条 現役兵及補充兵は毎年所要の人員に応し壮丁の身材芸能職業に従ひ勅令の定むる各兵及雑卒に区別し抽籤の法に依り徴集順序を定め之に充つ  警備隊を置きたる島嶼の壮丁(近衛師団に編入する者を除く)は総て之を警備隊に充て其地に於て服役せしむ但在営期限は一箇年以...

徴兵令 1918年03月30日

 徴兵令(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 法律第二十四号 徴兵令中左の通改正す 第七条の二 第十二条又は第十三条に依る場合を除くの外志願に由り兵籍に編入せらるる者の服役に関しては勅令の定むる所に依る  前項に依り兵籍に編入せられたる者満四十歳迄に兵籍より除かるるに至りたるときは勅令の定むる所に依り兵役に服す 第八条 六年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたる者は兵役に服することを許さす 第九条第一項及第二項を左の如く改む  現役兵及補充兵は毎年所要の人員に応し壮丁の身材芸能職業に従ひ勅令の定むる各兵及雑卒に区別し抽籤の法に依り徴集順序を定め之に充つ 第十三条 左に掲くる者にして陸軍予備役後備役将校同相当官たるの希望を有する満十七歳以上二十一歳未満のものは志願に由り一箇年間陸軍現役に服することを得此場合に於ては其現役中の食糧被服装具等の費用は自弁とす但費用の一部を官給することある可し 第一 官立学校(小学科及撰科等の別科を除く)師範学校又は中学校を卒業したる者 第二 勅令の定むる所に依り中学校の学科程度と同等以上と認むる学校を卒業したる者  前項に掲くる学校に在学する者にして二十二歳未満迄に卒業し入営することを得るもの亦前項に同し  前項に依り志願を為したる者は卒業迄入営を延期す  第二項に掲くる者満二十二歳以上に非されは卒業し入営することを得さるに至りたるときは抽籤の法に依らすして之を徴集す  第一項又は第二項に依り現役に服する者は其現役中之を一年志願兵と称す  六年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられたる者は一年志願兵たることを許さす  一年志願兵の現役終りたる者の予備役後備役期間は勅令を以て之を定む 第十四条 二十歳未満にして師範学校を卒業したる者又は満二十歳以上にして師範学校に在校し満二十三歳迄に之を卒業すへき者は一箇年間陸軍現役に服せしむ  前項に依り現役に服する者は其現役中之を一年現役兵と称す  第一項の場合に於て師範学校在学中の者は卒業迄入営を延期す  一年現役兵の現役を終りたる者は直に第一国民兵役に服せしむ  一年現役兵として現役に服すへき者、其現役中の者又は其現役を終りたる者左の各号の一に該当するときは之を徴集す但満二十一歳以上の者の徴集は抽籤の法に依らさるものとす 第一 満二十三歳迄に師範学校を卒業せさるに至りたるとき 第二 師範学校卒業の...