経済協力に関する日本国「ドイツ」国間協定(ひらがな化、一部新字体化)
条約第三号
經濟協力ニ關スル日本國「ドイツ」國間協定
大日本帝国政府及
「ドイツ」国政府は
大東亜及欧州に於ける新秩序建設の為の今次戦争に於て其の経済総力を挙げて相互に援助すると共に戦争を勝利を以て終結したる後に於ては夫々両国の経済圏内に於て広汎なる建設計画に依り有らゆる当該民族の共存共栄を確保すべき新秩序を実現せんが為両国政府間の経済協力を一層緊密ならしめんことを決意せり
依て両国政府は左の通協定せり
第一条
日本国及「ドイツ」国は其の経済圏間の経済給付の交換を有らゆる部門に亙り全力を挙げて促進し且遂行すべし
両国は物資の調達及装置の施設に際し相互に援助し且緊密なる技術協力を為すべし
第二条
日本国及「ドイツ」国は前条の規定の実施より生ずる支払を容易ならしむる為緊密なる金融協力を為すべし
第三条
日本国及「ドイツ」国は其の経済政策の遂行に付ての協力を一層有効ならしむる為緊密なる連絡を保つべし
両国政府は之が為其の特に任命したる委員をして両国間の経済関係の発展に対し常に注意を払はしむべし
第四条
両国政府の当該官憲は本協定の実施に必要なる細目を協定すべし
第五条
本協定は署名の日より実施せられ且昭和十五年九月二十七日即ち千九百四十年九月二十七日の日本国、独逸国及伊太利国間三国条約と同一期間有効たるべし
右証拠として各本国政府より正当の委任を受けたる下名は本協定に署名調印せり
(以下省略)
(官報:1943年1月22日)
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