憲法改正草案要綱( 新字体化、 ひらがな化) 憲法改正草案要綱 日本国民は、国会に於ける正当に選挙せられたる代表者を通して行動し、我等自身及子孫の為に諸国民との平和的協力の成果及此の国全土に及ふ自由の福祉を確保し、且政府の行為に依り再ひ戦争の惨禍の発生するが如きことなからしめんことを決意す。乃ち茲に国民至高意思を宣言し、国政を以て其の権威は之を国民に承け、其の権力は国民の代表者之を行使し、其の利益は国民之を享有すベき崇高なる信託なりとする基本的原理に則り此の憲法を制定確立し、之と 抵触 する一切の法令及詔勅を廃止す。 日本国民は永世に亙り平和を希求し、人間関係を支配する高邁なる理想を深く自覚し、我等の安全及生存を維持する為世界の平和愛好諸国民の公正と信義に信倚せんことを期す。 日本国民は平和を維持し且専制、隷従、圧抑及偏狭を永遠に払拭せんとする国際社会に伍して名誉ある地位を占めんことを庶幾ふ。我等は万国民均しく恐怖と欠乏より解放せられ、平和の裡に生存する権利を有することを主張し且承認す。 我等は何れの国も単に自己に対してのみ責任を有するに非すして、政治道徳の法則は普遍的なるが故に、之を遵奉することは自国の主権を維持し他国との対等関係を主張せんとする各国の負ふベき義務なりと信す。 日本国民は国家の名誉を賭し全力を挙けて此等の高遠なる目的を達成せんことを誓ふ。 第一 天皇 第一 天皇は日本国民至高の総意に基き日本国及其の国民統合の象徴たるベきこと 第二 皇位は国会の議決を経たる皇室典範の定むる所に依り世襲して之を継承すること 第三 天皇の国務に関する行為は凡て内閣の輔弼賛同に依り内閣は其の責に任すること 第四 天皇は此の憲法の定むる国務を除くの外政治に関する権能を有することなきこと 天皇は法律の定むる所に依り其の権能を委任することを得ること 第五 皇室典範の定むる所に依り摂政を置くときは摂政は天皇の名に於て其の権能を行ふものとし此の場合に於ては前記第四第一項に準すること 第六 天皇は国会の指名に基き内閣総理大臣を任命すること 第七 天皇は内閣の輔弼賛同に依り国民の為に左の国務を行ふこと 一 憲法改正、法律、政令及条約の公布 二 国会の召集 三 衆議院の解散 四 衆議院議員総選挙を行ふベき旨の宣布 五 国務大臣、大使...