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ハバロフスク議定書 1929年11月22日

 ハバロフスク議定書(内容見直し、概要のため) (概要) 一 ソ連政府の予備条件第一項は一一月二七日付リトヴィノブ電報及びニコリスク・プロトコールに従い、露支・奉露協定を基礎とする紛争前の状態の復旧と解する。中ソ共管時代に発生したあらゆる係争問題は来るべき中ソ会議で決定する。もっとも次の措置は直ちに実行する (イ) 旧協定に基き、東支鉄道理事会の事務を復旧し、理事会のソヴィエト委員はその職務遂行に就く。今後中国側督辨及びソ連側会辨(副理事長)は奉露協定第一条第六項(35)に基き、協同してのみ行動する (ロ) 中ソ両国人を長とする事務の従前の比例を復旧する。課長及び次席のソ連人を復職させる(もしソ連側から新候補者を推薦するときは直ちにこれを任命する) (ハ)  本年七月二〇日以後理事会及び管理局の名で発せられた命令指揮は、それぞれ正当の理事会及び管理局の確認がない場合はその効力を認めない 二 本年五月一日以後及び紛争に関連し中国官憲のため逮捕されたソ連人、並びに五月二七日の在ハルビン領事館捜査の際逮捕されたソ連人を直ちに釈放する。ソ連政府もまた紛争に関連して逮捕した中国人及び俘虜となった中国将校・丘卒をも直ちに釈放する 三 本年七月一〇日以後解職され、または自ら辞職したソ連人民たる一切の労働者及び勤務者は、直ちに離職前の職務に復し、その当時の給料を受ける。解職された者及び自ら辞職した者のうち、前記の権利を利用しない者に対しては労銀、扶助料等による支払いを完全に行なう。欠員の補充は正当な理事会及び管理局の命令によってのみ行なう。紛争中採用された一切のソ連人でないところの旧ロシア国人は必ず直ちに解雇する 四 中国官憲は速かにロシア人白軍の武装を解除し、かつその組織者と鼓吹者を東三省以外に追放する 五 両国間の外交及び領事関係を完全に復旧する問題は、中ソ会議までこれを留保するが、東三省に於けるソ連領事館及びソ連邦極東の当該地点に於ける中国領事館を直ちに再開することは必要と認める。奉天政府は東三省に於けるソ連側領事館に対し、国際法及び慣例による不可侵権及び特典を保障する。ソ連政府は本年五月三一日より断交に至る期間、中国領事館に与えた特別の器をやめ、ソ連邦極東に再開される中国領事館に対し、国際法及び慣例による不可侵権及び特典を与える 六 領事館再開と共に紛争前東三省に存...

国防に要する兵力 陸軍之部 1907年04月04日

 国防に要する兵力 陸軍之部(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 内容見直し:ソース記載なし  陸軍 曩に陸軍大臣と共に内奏せし平時常設の二十五師団完■後十七年(兵役年限)に於て戦時整備し得へき帝国陸軍の諸部隊概ね左の如し     一、野戦部隊 一、軍司令部   若  干 二、野戦師団   二十五個 三、予備師団   二十五個 四、騎兵旅団   五  個 五、野戦砲兵旅団 六  個 六、山砲連隊   六  個 七、重砲兵旅団  四  個 八、野戦電信隊  若  干 九、右に適応する兵站諸部隊    及所要の重架橋縦割     二、攻城部隊 攻城の為めに要する諸機関及■■■隊 若干     三、後備部隊 一、後備歩兵大隊     百  個 二、後備騎兵中隊     二十五個 三、後備野戦砲兵中隊(野砲)二十五個 四、後備工兵中隊     二十五個     四、守備部隊 一、要塞部隊       十五個 二、対馬警備隊 三、台湾守備隊 四、樺太守備隊     五、特殊部隊 一、鉄道旅団       一 個 二、気球隊        一 個 三、軍楽隊        若 干 四、鉄道船舶輸送に関する諸部及野戦軍の被服糧食等の補給を管掌する諸廠     六、留守部隊 野戦部隊及之に附属する諸機関と適応する者     七、国民兵隊 国民兵隊の種類及兵力は■時之を定めたるるものとす 以上の兵力は国防上必須のものなりと雖も財政の現状は一時に此兵力の充実に着手する能はさるの事情あり因て曩に御裁可を得たる如く先つ明治四十年度より十九箇師団及之に伴ふ諸部隊の整備に着手し残余六箇師団の常設は他日財政緩和するの時を待て整備に着手し以て国防に要する兵力先突の完成を期せんとす而して十九箇師団完成後十七年(兵役年限)に於て戦時整備し得へき帝国陸軍の諸部隊概ね左の如し     一、野戦部隊 一、軍司令部 二、野戦師団 三、予備師団 四、騎兵旅団 五、野戦砲兵旅団 六、山砲連隊 七、重砲兵旅団 八、野戦電信隊 九、右に適応する兵站諸部隊及所要の重架橋縦割     二、攻城部隊 攻城の為めに要する諸■■及■■砲兵隊若干     三、後備部隊 一、後備歩兵大隊     七十六個 二、後備騎兵中隊      十九個 三、後備野戦砲兵中隊(野砲) 十九個 四、後備工兵中隊      十九個  ...

スムート・ホーリー関税法 1930年06月17日

 スムート・ホーリー関税法(Smoot-Hawley Tariff Act)(原文のみ、一部省略) (原文) Tariff Act of 1930. CHAP.497. An Act To provide revenue, to regulate commerce with foreign countries, to encourage the industries of the United States, to protect American labor, and for other purposes. Be it enacted by the Senate and House of Representative of the United States of America in Congress assembled, TITLE I-DUTIABLE LIST   SECTION 1. That on and after the day following the passage of this Act, except as otherwise specially provided for in this Act, there shall be levied, collected, and paid upon all articles when imported from any foreign country into the United States or into any of its possessions (except the Philippine Islands, the Virgin Islands, American Samoa, and the island of Guam) the rates of duty which are prescribed by the schedules and paragraphs of the dutiable list of this title, namely:   SCHEDULE 1.-CHEMICALS, OILS, AND PAINTS  PARAGRAPH 1. Acids and acid anhydrides: Acetic acid cont...

第二次対外施策方針要綱 1940年05月01日 

内容見直し点:資料が(案)なので決定資料なのか不明 第二次対外施策方針要綱(ひらがな、一部新字体化)    「第二次對外施策方針要綱」(案)                (昭和十五年五月一日) 欧州戦争の発展に伴ひ昭和十四年十二月廿八日決定を見たる「対外施策方針要綱」を修正し差当り対外施策の重点を次の如く定むるものとす 第一、欧州戦争対処方針  一、欧州戦争に対しては差当り不介入の方針を持続し帝国の中立的立場を有効に活用することにより支那事変の速かなる終結を図るものとするも支那事変終結の為に参戦乃至は交戦国の一方に対し好意的態度を採るを有利とするに至ることあるべきを予期し万全の準備を整へ置くものとす  二、帝国の中立的立場の運用に当りては特に帝国の支那事変処理に対する当該国の同調性並に帝国国運の発展に対する当該国の障碍性等を考量に入れ適宜按配するものとす  三、欧州戦争に関連する国際情勢の利用に当りては戦局の変化情勢の急転等を注視して機を逸せざる様留意し特に戦局の極東、南洋■及に備へ具体的準備を整へ置くものとす 第二、支那事変処理方針  一、支那事変処理は新中央政府の育成及同政府に依る重慶政権崩壊工作に対する協力に意を用ひ且帝国の支那事変処理に対する同調性強き第三国の利用を図るものとし支那事変の集結を俟たすして支那以外の部面に於て帝国の実力を消耗せざることを期するものとす  二、日満支経済建設に付ては成るへく速に其の実行を挙くる様施策し特に対外依存関係脱却に心懸くるものとす  三、欧州戦局の進展等と睨み合せつつ支那新中央政府を指揮して事変目的達成に障害ある支那の旧国際秩序(例えは租界及治外法権)を逐次調整せしむるの方針を採るものとす但し我方に対する利害関係の重大なるに鑑み其の時期及方法に付ては之を慎重考慮す  四、九国条約問題に付ては慎重なる検討を加へたる上支那新中央政府と協力し適当の時期に於て之か取扱に関する態度を明確にするものとす 第三、主要列国に対する施策方針  一、帝国は不動の国策として防共の方針は之を堅持するも蘇連に対しては特に支那事変中両国関係の平静化を図り就中国境の安全を保持し且国境に於ける紛争は武力に訴ふることなく平和的折衝に依りて之か解決を図る為所要の外交措置を講ずると共に情勢展開せば支那事変終結の為政治的に蘇連を利用するものとす但し蘇連の政策は...

バルフォア宣言 1917年11月02日

内容見直し点:原資料と照合要す バルフォア宣言(訳文) 外務省 1917年11月2日 親愛なるロスチャイルド卿 私は、英国政府に代わり、以下のユダヤ人のシオニスト運動に共感する宣言が内閣に提案され、そして承認されたことを、喜びをもって貴殿に伝えます。 「英国政府は、ユダヤ人がパレスチナの地に国民的郷土を樹立することにつき好意をもって見ることとし、その目的の達成のために最大限の努力を払うものとする。ただし、これは、パレスチナに在住する非ユダヤ人の市民権、宗教的権利、及び他の諸国に住むユダヤ人が享受している諸権利と政治的地位を、害するものではないことが明白に了解されるものとする。」 貴殿によって、この宣言をシオニスト連盟にお伝えいただければ、有り難く思います。 敬具 アーサー・ジェームズ・バルフォア バルフォア宣言(原文) Foreign Office, November 2nd, 1917. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet. "His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or...

大学七博士の意見書 1903年06月10日

内容見直し点:原資料と照合まだ 大学七博士の意見書(原文:ひらがな化、一部新字体化) およそ天下のこと、一成一敗間髪を入れずよく機に乗ずれば、禍【わざわい】を転じて福となし、機を逸すれば幸い転じて禍となす。 外交のこととくに然りとなす。しかるに顧みて七八年来、極東における事実を察すれば往々にしてこの機を逸せるものあり。 遼東還付のさい、その不割譲の条件を留保せざりしは、これ実に最必要の機を逸せるものにして、今日の満州問題を惹起する原因といわざるべからず。 のちドイツが膠州湾を租借するや、薄弱なる海軍力をもって長日月を費やし、もって我が極東に臨む彼の艦隊や顧みて後継の軍力ありしにあらず。進んで依拠すべき地盤ありしにあらず。 渺々として万里に懸軍するの有様なりしをもってこの機に乗じ、掲ぐるに正義をもってし、臨むに実力をもってせば、たとえ彼裕大な欲望を有するも、何をもってかこの正義とこの強力に抵抗することを得んや。 当時もしドイツをして膠州湾に手を下すあたわずんば、露国もまた容易に旅順大連の租借を要求することあたわざりしや明らかなり。 然るに我邦逡巡なす所なく、遂に彼らをしてその欲望を逞しうするを得せしめたるは、実に浩嘆の至りにたえず。 機を逸するの結果また大ならずや。 北清事件のあと諸国の兵を撤せんとするにさいし、詳細に満州の撤兵に関する規定を立てなば、もって今日露国をして撤兵に躊躇するの余地を存せしめざるべからざるや。 これまた外交の機を逸したるものといわざるべからず。 今や第2回撤兵の期既に過ぎ而して露国はなおその実をあげず。 このときに当り空しく歳月を経過して、条約の不履行を不問にふし、若しくは姑息の政策により一時を彌縫せんとするがごとき終わらば、実に千載の機会を逸し、国家の生存を危うくするものとなすべからず。 噫、我邦既に一度遼東の還付に好機を逸し、再びこれを北清事件に逸す。 豈にさらにこの覆轍を踏んで失策を重ぬべけんや。既往は追うべからず。ただこれを東隅に失うも、これを桑楡に収むるの策を講ぜざるべからず。 特に注意を要すべきは、極東の形勢漸く危急迫り、既往の如く幾回も機会を逸するの余裕を存せず。 今日の機会を失えば、遂に日清韓をして再び頭を上ぐるの機なからしむるに至るべきこと是なり。 今日は実に是千載一遇の好機にして、しかも最後の好機たるを自覚せざるべからず。...

戦陣訓 1941年01月08日

内容見直し点:別サイトから入手のため、原資料と未照合 戦陣訓(原文、ひらがな化) 序  夫れ戦陣は、大命に基き、皇軍の神髄を発揮し、攻むれば必ず取り、戦へば必ず勝ち、遍く皇道を宣布し、敵をして仰いで御稜威の尊厳を感銘せしむる処なり。されば戦陣に臨む者は、深く皇国の使命を体し、堅く皇軍の道義を持し、皇国の威徳を四海に宣揚せんことを期せざるべからず。  惟ふに軍人精神の根本義は、畏くも軍人に賜はりたる勅諭に炳乎として明かなり。而して戦闘並に訓練等に関し準拠すべき要綱は、又典令の綱領に教示せられたり。然るに戦陣の環境たる、兎もすれば眼前の事象に捉はれて大本を逸し、時に其の行動軍人の本分に戻るが如きことなしとせず。深く慎まざるべけんや。乃ち既往の経験に鑑み、常に戦陣に於て勅諭を仰ぎて之が服行の完璧を期せむが為、具体的行動の憑拠を示し、以て皇軍道義の昂掲を図らんとす。 是戦陣訓の本旨とする所なり。 本訓其の一 第一 皇国  大日本は皇国なり。万世一系の天皇上に在しまし、肇国の皇謨を紹継して無窮に君臨し給ふ。皇恩万民に遍く、聖徳八紘に光被す。臣民亦忠孝勇武祖孫相承け、皇国の道義を宣揚して天業を翼賛し奉り、君民一体以て克く国運の隆昌を致せり。  戦陣の将兵、宜しく我が国体の本義を体得し、牢固不抜の信念を堅持し、誓って皇国守護の大任を完遂せんことを期すべし。 第二 皇軍  軍は天皇統帥の下、神武の精神を体現し、以て皇国の威徳を顕揚し皇運の扶翼に任ず。  常に大御心を奉じ、正にして武、武にして仁、克く世界の大和を現ずるもの是神武の精神なり。武は厳なるべし仁は遍きを要す。苟も皇軍に抗する敵あらば、烈々たる武威を振ひ断乎之を撃砕すべし。仮令峻厳の威克く敵を屈服せしむとも、服するは撃たず従ふは慈しむの徳に欠くるあらば、未だ以て全しとは言ひ難し。武は驕らず仁は飾らず、自ら溢るるを以て尊しとなす。皇軍の本領は恩威並び行はれ、遍く御稜威を仰がしむるに在り。 第三 軍紀  皇軍軍紀の神髄は、畏くも大元師陛下に対し奉る絶対髄順の崇高なる精神に存す。  上下斉しく統帥の尊厳なる所以を感銘し、上は大権の承行を謹厳にし、下は謹んで服従の至誠を致すべし。尽忠の赤誠相結び、脈絡一貫、全軍一令の下に寸毫乱るるなきは、是戦勝必須の要件にして、又実に治安確保の要道たり。特に戦陣は、服従の精神実践の極致を発揮すべき処...

桂=ハリマン協定(桂伯爵及「ハリマン」氏間豫備協定覺書) 1905年10月12日

内容見直し点:資料と照合まだ 桂=ハリマン協定(一部新字体化)  一千九百五年十月十二日附桂伯爵(日本政府ヲ代表ス)及「ハリマン」氏(自己並ニ組合者ヲ代表ス)間豫備協定覺書 日本政府ノ獲得セル滿洲鐵道並附屬財産ノ買收、該鐵道ノ復舊整備改築及延長並ニ大連(「ダルニー」)ニ於ケル鐵道終端ノ完整及改良ノ爲資金ヲ整フルノ目的ヲ以テ「シンヂケート」ヲ組織スルコ卜兩當事者ハ其取得シタル財産ニ對シ共同且均等ノ所有權ヲ有スへキモノトス別約ニ依リ鐵道ニ關聯セル炭坑採掘ノ特許ヲ一會社ニ與フルコト該會社ニ於ケル利益並ニ代表權ハ共同且均等タルヘキコト 滿洲ニ於ケル各般企業ノ開發ニ關シテハ雙方互ニ他ノ一方ト均等ノ利益ヲ有スルノ權利アルヘキコトヲ原則トス滿洲鐵道ハ其ノ附屬財産並ニ鐵軌、枕木、橋梁其ノ他一切ノ線上設備、停車場建築物「プラットホーム」倉庫、船梁埠頭等卜共ニ兩當事者ノ共同代表者ノ決定スへキ實價ヲ以テ引取ラルヘキコト 會社ノ組織ハ其ノ時機ニ際シ有スヘキ須要ト状勢トニ適應スへキ基礎ニテ定ムヘシ日本ニ於ケル状勢ニ適應スルハ得策ナリト認メラルルニ付會社ハ日本ノ監督ノ下ニ組織スルコトトスヘシ尤モ事情ノ許ス限リ隨時右ニ變更ヲ加へ以テ結局代表權並ニ監督權ヲ均等ナラシムルコトヲ期スヘシ「ハリマン」氏自身ニ於テハ日本ノ會社ニ由リ事業ヲ行フコトニ同意シタルニ付殘ス所ハ氏ノ組合者ノ之ニ對スル同意ノ件ナリ氏ハ右ノ同意アルヘキヲ信ス 仲裁者ヲ設クルコトトシ「ヘンリー、ダブリユー、デニソン」氏ヲ以テ右ノ任ニ當ラシムルコトニ同意ス日本國ト清國間若クハ日本國卜露國間開戰ノ場合ニハ滿洲鐵道ハ軍隊及軍需品輸送ニ關シ常ニ日本政府ノ命令ニ遵フヘシ日本政府ハ右等ノ役務ニ應シ鐵道ニ報償スヘク且他ノ攻撃ニ對シ常ニ鐵道ヲ保護スヘキモノトス日本興業銀行總裁添田壽一氏ヲ以テ兩當事者間通信ノ仲介トナスコトニ同意ス 兩當事者以外ノモノヲ加入セシムルコトハ雙方ノ協議卜相互ノ同意ヲ俟テ始メテ行ハルヘキモノトス (日本外交年表竝主要文書上巻P249)

出版法 1891年04月13日

内容見直し点:改正時の修正部分を全て記載してない 出版法(原文:一部新字体化) 法律第十五号    出版法 第一条 凡ソ機械舎密其ノ他何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス文書図画ヲ印刷シテ之ヲ発売シ又ハ頒布スルヲ出版ト云ヒ其ノ文書ヲ著述シ又ハ編纂シ若ハ図画ヲ作為スル者ヲ著作者ト云ヒ発売頒布ヲ担当スル者ヲ発行者ト云ヒ印刷ヲ担当スル者ヲ印刷者ト云フ 第二条 新聞紙又ハ定期ニ発行スル雑誌ヲ除クノ外文書図画ノ出版ハ総テ此ノ法律ニ依ルヘシ但シ専ラ学術、技芸、統計、広告ノ類ヲ記載スル雑誌ハ此ノ法律ニ依リ出版スルコトヲ得 第三条 文書図画ヲ出版スルトキハ発行ノ日ヨリ到達スヘキ日数ヲ除キ三日前ニ製本二部ヲ添ヘ内務省ニ届出ヘシ 第四条 官庁ニ於テ文書図画ヲ出版スルトキハ其ノ官庁ヨリ発行前ニ製本二部ヲ内務省ニ送付スヘシ 第五条 出版届ハ著作者又ハ其ノ相続者及発行者連印ニテ之ヲ差出スヘシ但シ非売品ハ著作者又ハ発行者ノミニテ届出ルコトヲ得  版権ノ保護ナキ文書図画ヲ出版スルトキ若ハ著作者又ハ其ノ相続者ヲ知ルヘカラサルトキハ其ノ由ヲ記シ発行者ヨリ差出スヘシ  学校、会社、協会等ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ出版スル文書図画ハ其ノ学校、会社、協会等ヲ代表スル者発行者ト連印シテ之ヲ届出ヘシ 第六条 文書図画ノ発行者ハ文書図画ノ販売ヲ以テ営業トスル者ニ限ル但シ著作者又ハ其ノ相続者ハ発行者ヲ兼ヌルコトヲ得 第七条 文書図画ノ発行者ハ其ノ氏名、住所及発行ノ年月日ヲ其ノ文書図画ノ末尾ニ記載スヘシ 第八条 文書図画ノ印刷者ハ其ノ氏名、住所及印刷ノ年月日ヲ其ノ文書図画ノ末尾ニ記載シ住所ト印刷所ト同シカラサルトキハ印刷所ヲモ記載スヘシ  印刷所若数人ノ共有ニ係ルトキハ営業上其ノ印刷所ヲ代表スル者ヲ以テ印刷者トス  前二項ノ印刷所ニシテ若営業上慣行ノ名称アルモノハ其ノ名称ヲモ記載スヘシ 第九条 書簡、通信、報告、社則、塾則、引札、諸芸ノ番附諸種ノ用紙証書ノ類及写真ハ第三条第六条第七条第八条ニ拠ルヲ要セス但シ第十六条第十七条第十八条第十九条第二十一条第二十六条第二十七条ニ触ルヽ者ハ此ノ法律ニ依テ処分ス 第十条 文書図画ノ冊号ヲ逐ヒ順次ニ出版スル者ハ其ノ都度第三条ノ手続ヲ為スヘシ但シ雑誌類ニ在テハ内務大臣ノ許可ヲ経テ其ノ手続ヲ省略スルコトヲ得  此ノ法律ニ依リ出版スル雑誌ニシテ十二箇月間一回ヲモ発行セサルトキハ廃刊シタルモノト看做...

ヤルタ協定 1945年02月11日

内容見直し点:原文等と照合していない ヤルタ協定(口語訳) ソビエト連邦、アメリカ合衆国及びイギリスの指導者は、ドイツが降伏し、かつヨーロッパにおける戦争が終結した後二ヶ月又は三ヶ月を経て、ソビエト連邦が以下の条件により連合国に与して日本に対する戦争に参加すべきことを協定する。 1.外蒙古(蒙古人民共和国)の現状は維持されること 2.1904年の日本国の背信的攻撃により侵害されたロシア国の旧権利が以下のように回復されること (イ)南樺太及びこれに隣接する一切の島嶼はソビエト連邦に返還されること (ロ)大連商港におけるソビエト連邦の優先的利益はこれを擁護し、当該港は国際化されるべく、又ソビエト連邦の海軍基地としての旅順口の租借権は回復されること (ハ)東清鉄道及び大連に出口を供与する南満洲鉄道は、中ソ合弁会社の設立により共同で運営されること。但し、ソビエト連邦の優先的利益は保証され、又中華民国は満洲における完全な主権を保有するものとする 3.千島列島はソビエト連邦に引き渡されること 前記の外蒙古並びに港湾及び鉄道に関する協定は、蒋介石総帥の同意を要するものとする。大統領は、スターリン元帥からの通知により、上記の同意を得るための措置を執るものとする。 三大国の首班は、ソビエト連邦の上記要求が日本国が敗北した後において確実に満足されるべきであることを協定する。 ソビエト連邦は、中華民国を日本国の覊絆(きはん)から開放する目的をもって、自己の軍隊によりこれに援助を与えるため、ソビエト連邦と中華民国の間に友好同盟条約を中華民国と締結する用意があることを表明する。 (以下省略) ヤルタ協定(和訳) 千九百四十五年二月ノ「ヤルタ」会談ニ於テ作成 千九百四十六年二月十一日米国国務省ヨリ発表 三大国即チ「ソヴィエト」連邦、「アメリカ」合衆国及英国ノ指揮者ハ「ドイツ」国カ降伏シ且「ヨーロツパ」ニ於ケル戦争カ終結シタル後二月又ハ三月ヲ経テ「ソヴィエト」連邦カ左ノ条件ニ依リ連合国ニ与シテ日本ニ対スル戦争ニ参加スヘキコトヲ協定セリ 一、外蒙古(蒙古人民共和国)ノ現状ハ維持セラルヘシ 二、千九百四年ノ日本国ノ背信的攻撃ニ依リ侵害セラレタル「ロシア」国ノ旧権利ハ左ノ如ク回復セラルヘシ  (イ) 樺太ノ南部及之ニ隣接スル一切ノ島嶼ハ「ソヴィエト」連邦ニ返還セラルヘシ  (ロ) 大連商港ニ於ケル「ソ...

十四ヵ条の平和原則 1918年01月08日

内容見直し点:原文等と照合していない 訳文 1. 公明正大に達成された、公明正大な平和の盟約。その締結後は、如何なる類の秘密の国際合意もあってはならず、外交は常に率直に、かつ衆人環視の下で進められるべきである。 2. 領海外の海洋上の航行の完全な自由。これは平時も戦時も同様であるが、国際盟約の施行のための国際行動により、海洋が全面的または部分的に閉鎖される場合を除く。 3. 和平に同意し、その維持に参加する全ての諸国間における、全ての経済障壁の可能な限りの除去、及び貿易条件の平等性の確立。 4. 相互に交わされる充分な保証。即ち、国家の軍備を、国内の安全と整合性の取れる最低段階まで削減すること。 5. 植民地に関する全ての請求における、自由で寛容な、しかも完全に公平な調整。ただし、主権を巡るそうした問題全てを決するに際しては、関係住民の利害が、法的権利を受けんとしている政府の正当な請求と同等の重要性を有しなければならない、という原則の厳格な遵守に基づくものとする。 6. 全てのロシア領土からの駐留軍撤退と、ロシアに影響を及ぼすあらゆる問題の解決。それは、ロシアが自国の政治的発展と国家政策を独自に決めるための、制約も邪魔もない機会を得る上で、世界各国の最善かつ最も自由な協力を保証し、またロシアが自ら選んだ諸制度の下で、心からの歓迎を自由諸国の社会から受けることを保証するであろう。また歓迎のみならず、ロシアが必要とし希望する各種の援助をも保証するであろう。今後数ヶ月間に、ロシアに対して姉妹諸国が支える待遇は、それら諸国の善意と、己の利益から区別されたものとしてのロシアの需要に対する理解と、彼らの知的かつ寛大な同情心とを測るリトマス試験紙となるであろう。 7. ベルギーから駐留軍を撤退させ、同国を復興させねばならない。しかも、同国が他の全ての自由諸国と同様に享受している主権を制限しようとする企てなくしてである。これについては、全世界の同意が得られるであろう。各国が相互の関係を管理するために自ら定めた掟に対する各国の信頼を回復する上で、これほど貢献する行為はあるまい。この治癒行為がなければ、国際法全体の構造と正当性は永久に損なわれてしまう。 8. フランスの全領土は解放され、侵略された区域は返還されるべきである。また、1871 年にアルザス=ロレーヌに関してプロイセンがフラ...

対華21ヵ条要求 1915年04月26日

内容見直し点:原文等と照合してない 第1号 山東問題の処分に関する条約案 日本国政府及支那国政府は、偏に極東に於ける全局の平和を維持し且両国の間に存する友好善隣の関係を益々鞏固ならしめんことを希望し、ここに左の条款を締結せり。 1. 支那国政府は、独逸国が山東省に関し条約其他に依り支那国に対して有する一切の権利利益譲与等の処分に付、日本国政府が独逸国政府と協定すべき一切の事項を承認すべきことを約す。 2. 支那国政府は、山東省内若くは其沿海一帯の地又は島嶼を、何等の名義を以てするに拘わらず、他国に譲与し又は貸与せざるべきことを約す。  3. 支那国政府は、芝盃又は龍口と膠州湾から済南に至る鉄道とを聯絡すべき鉄道の敷設を日本国に允許す。 4. 支那国政府は、成るべく速に外国人の居住及貿易の為自ら進で山東省に於ける主要都市を開くことを約す。其地点は別に協定すべし。 第2号 南満東蒙に於ける日本の地位を明確ならしむる為の条約案(この項目は、満州地域が所謂「支那国」の主権の下にあることを確認していると受け取れる) 日本国政府及支那国政府は、支那国政府が南満州及東部内蒙古に於ける日本国の優越なる地位を承認するに依り、ここに左の条款を締結せり。 1. 両締約国は、旅順大連租借期限並南満州及安奉両鉄道各期限を、何れも更に九九カ年づつ延長すべきことを約す。 2. 日本国臣民は、南満州及東部内蒙古に於て、各種商工業上の建物の建設又は耕作の為必要なる土地の賃借権又は其所有権を取得することを得。 3. 日本国臣民は、南満州及東部内蒙古に於て、自由に居住往来し各種の商工業及其他の業務に従事することを得。 4. 支那国政府は、南満州及東部内蒙古に於ける鉱山の採掘権を日本国臣民に許与す。其採掘すべき鉱山は別に協定すべし。 5. 支那国政府は、左の事項に関しては予め日本国政府の同意を経べきことを承諾す。  1. 南満州及東内蒙古に於て他国人に鉄道敷設権を与え、又は鉄道敷設の為に他国人より資金の供給を仰ぐこと  2. 南満州及東部内蒙古に於ける諸税を担保として他国より借款を起こすこと 6. 支那国政府は、南満州及東部内蒙古に於ける政治財政軍事に関し顧問教官を要する場合には、必ず先ず日本国に協議すべきことを約す。 7. 支那国政府は本条約締結の日より九九カ年間日本国に吉長鉄道の管理経営を委任す。 第...

隔離演説 1937年10月05日

内容見直し点:原文等と照合していない 隔離演説(訳文) 再びシカゴに来たことを、そしてとりわけ、市民の地位向上というこの重要計画の実施に加わる機会を得たことを嬉しく思う。 大陸横断の旅の途中、私は自治体と連邦政府とが良識ある協力を行った事例を数多く拝見した。また、私を出迎えてくれた何万もの米国民からは、物質的・精神的福祉がこの2、3年で長足の進歩を遂げた様子をあちこちで見聞きしているとの報せを受けた。 だが、豊かな農場、活気ある工場、そして盛況な鉄道をこの目で見るたび――広い国土を覆う幸福と安全と平和を見るたび、我が国の平和と世界の他地域に広がる全く別の景色とを、私はどうしても比較せずにはいられなかった。現代に生きる合衆国民は、己の将来のためにも、外部世界について考えねばならない。だから私は国政の最高責任者として、明確な国家的重要問題に関して諸君に語るべく、この内陸の大都市とこの式典の機会を選んだのである。 近年悪化の一途を辿っている世界の政治情勢は、隣人と平和と友好のうちに生きることを望む全ての国民と国家に重大な懸念と不安を引き起こしている。 約15年前、60を越える諸国が自国の目的と政策を推進するに際して武力に訴えないと厳かに誓ったとき、国際平和の時代の継続への人類の希望は大いなる高みへと導かれた。ブリアン=ケロッグ平和協定に示された高い志とこうして導かれた平和への希望は近年、災厄に対する絶えざる恐怖へと変わった。現在の恐怖と国際的無法状態の時代は、2、3年前に始まった。 それは他国の内政に対する不当な干渉、または条約に違反する外国領の侵略を通じて始まり、今や文明の基盤そのものが深刻に脅かされる段階に達した。法や秩序や正義のある状態へと文明を進展させた実績と伝統は、払拭されつつある。 宣戦布告もなく、また如何なる警告も正当な理由もなく、女性や児童を含む一般市民が、空からの爆弾で容赦なく殺害されている。いわゆる平時にありながら、船舶が理由も通告もなく潜水艦によって撃沈されている。ある国々は、これまで彼らに害をなしたこともない国々における内戦を煽動し、加担している。ある国々は、己の自由を要求しておきながら、他国に自由を与えることを拒否している。罪なき人々や国々は残酷にも、正義感も人道的配慮も欠如した、力と覇権への貪欲さの犠牲となっている。 最近の言説を用いれば、「も...

斬奸状 1921年09月03日

内容見直し点:原本等と未照合 斬奸状(原文:ひらがな、一部新字体化)  奸富安田善次郎巨富を作すとも富豪の責任を果さず国家社会を無視し貪慾卑吝にして民衆の怨府たるや久し余其頑迷を憐み仏心慈言雖も改悟せず由て天誅を加えて世の警めと為す 神州義団々長 朝日 平吾 死の叫び声  日本臣民は朕が赤子なり臣民中一名たりとも其堵に安ぜざるものあれば是朕の罪なり――とは先帝陛下の御仰せなり。歴代の天皇も此大御心を以て国を統べさせ給い今上天皇陛下も等しくこれを体し給うものにして一視同仁は実に我が神国の大精神たり  されど君側の奸陛下の御徳を覆い奉り自派権力の伸張を計るため各々閥を構え党を作りこれが軍資を得んため奸富と賊誼を結び奸富は利権を占めんためこれに応じ其結果は理由なき差別となり上に厚く下に薄く貧しき者正しき者弱き者を脅し窘虐するに至る。斯は歴代の内閣総べて然らざるなく元老其範を示し政界の巨星等しくこれが元凶たり元老範を垂れ元凶政事を為す。即ち知る可し藤田は伊藤博文の命により紙幣を偽造して男爵となり大倉は石塊の缶詰を納入して得たる不浄財の一部を献金して男爵となり山本権兵衛は軍艦を甜め、シーメンスを演じて巨財を作り大隈山県其他老星の豪奢は在閣時の悪徳に在り憲政会には岩崎控え政友会は満鉄と阿片とにて軍資を調達し其他の政治家顕官悉く奸富と通じ私利に汲々たり。而して之れありて濁富を得し者に三井岩崎大倉浅野近藤安田古河鈴木の巨富あり其他の富豪皆然らざるなし上流の混濁其れ斯の如し何ぞ下流の清澄なるを得にんや。宝塚事件の如き各所郵便局員の不正事件の如き鉄道省小役人の売職事件の如き税務吏の収賄の如き東京市の疑獄事件の如き其他会社重役背徳横領の如きは上流階級の悪感化の為め世を挙げて道徳観念の消滅せる証左にして将に正に正義は亡び愛国心は消え失せんとするに至る。此の秋に当り危ない哉我が国体と相容れざる悪思想大挙して来り。彼等特権者のため永年虐遇迫害せられし貧者の深刻なる怨恨を煽動し冷かなる笑と怨めしげなる眼は正に凶暴と殺気とを表し自暴の極は国家を顧みず聖慮をも軽視する傾化を醸成しつつあり。  嗚呼夫れ弥高く弥厚き大御心は一部の権力者に壟断せられ。慈心渉らず恩沢局限するの奇現象を呈せしめしは抑も誰の罪ぞ。過労と不潔栄養不良とのため肺病となる赤子あり。夫に死なれ愛児を育つるため淫売となる赤子あり。三代も...

日満議定書 1932年09月15日

内容見直し点:口語訳他サイトから入手のため見直し 日満議定書(口語訳) 日本は、満州国が住民の意思で成立した独立の国家である事を確認した。また満州国は、これまで中華民国が諸外国と結んでいた条約・協定を可能な限り満州国にも適用する事を宣言した。そのため日本政府と満州国政府は、日満両国の「良い隣人」としての関係をより強め、お互いにその領土権を尊重し、東洋の平和を確保しようと、次のように協定する。 1. 満州国は満州国領域内で、将来日満両国間で個別の条約を締結しない限り、従来日本国と日本国民が中華民国との間で締結した条約・協定・その他の取り決めや公私の契約によって得ていた全ての権利利益を認め、これを尊重する。 2. 日本国と満州国の一方の領土や治安に対する脅威は、同時にもう一方の平穏に対する脅威であるという事実を認識し、両国は共同で国家の防衛に当たるべきである事を約束する。このため、日本軍は満州国内に駐屯する事とする。 本議定書は署名の日から効力を生じる 本議定書は日本語文・中国語文で二通作成し、日本語文と中国語文とで解釈が異なる場合には、日本語文の文面で解釈することとする 以上の証拠として次の名の者は、各本国政府から正当な委任を受けて、本議定書に署名調印する 昭和七年九月十五日すなわち大同元年九月十五日新京においてこれを作成する (署名略)(Wiki) 日満議定書(原文:一部新字体化) 条約第九号        議 定 書 日本国ハ満洲国ガ其ノ住民ノ意思ニ基キテ自由ニ成立シ独立ノ一国家ヲ成スニ至リタル事実ヲ確認シタルニ因リ 満洲国ハ中華民国ノ有スル国際約定ハ満洲国ニ適用シ得ベキ限リ之ヲ尊重スベキコトヲ宣言セルニ因リ 日本国政府及満洲国政府ハ日満両国間ノ善隣ノ関係ヲ永遠ニ鞏固ニシ互ニ其ノ領土権ヲ尊重シ東洋ノ平和ヲ確保センガ為左ノ如ク協定セリ 一 満洲国ハ将来日満両国間ニ別段ノ約定ヲ締結セザル限リ満洲国領域内ニ於テ日本国又ハ日本国臣民ガ従来ノ日支間ノ条約、協定其ノ他ノ取極及公私ノ契約ニ依リ有スル一切ノ権利利益ヲ確認尊重スベシ 二 日本国及満洲国ハ締約国ノ一方ノ領土及治安ニ対スル一切ノ脅威ハ同時ニ締約国ノ他方ノ安寧及存立ニ対スル脅威タルノ事実ヲ確認シ両国共同シテ国家ノ防衛ニ当ルベキコトヲ約ス之ガ為所要ノ日本国軍ハ満洲国内ニ駐屯スルモノトス 本議定書ハ署名ノ日ヨリ効力ヲ生ズベシ...

パリ不戦条約(戰爭抛棄ニ關スル條約) 1928年08月27日

内容見直し点:口語訳は他のサイトから入手、手直し要す パリ不戦条約(口語訳) 第一条 締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えないこととし、かつ、その相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言する。  第二条 締約国は、相互間に起こる一切の紛争又は紛議は、その性質又は起因のがどのようなものであっても、平和的手段以外にその処理又は解決を求めないことを約束する。  第三条 本条約は、前文に掲げられた締約国により、各自の憲法上の用件に従って批准され、かつ、各国の批准書が全てワシントンおいてに寄託せられた後、直ちに締約国間に実施される。 2 本条約は、前項の定めにより実施されるときは、世界の他の一切の国の加入のため、必要な間開き置かれる。一国の加入を証明する各文書はワシントンに寄託され、本条約は、右の寄託の時より直ちに当該加入国と本条約の他の当事国との間に実施される。 3 アメリカ合衆国政府は、前文に掲げられた各国政府、及び実施後本条約に加入する各国政府に対し、本条約及び一切の批准書又は加入書の認証謄本を交付する義務を有する。アメリカ合衆国政府は、各批准書又は加入書が同国政府に寄託されたときは、直ちに右の諸国政府に電報によって通告する義務を有する。  Source:(http://www7.ocn.ne.jp/~tomoni/jouyaku.htm#parigendaigo) 戰爭抛棄ニ關スル條約(原文:一部新字体化) 獨逸國大統領、亞米利加合衆國大統領、白耳義國皇帝陛下、佛蘭西共和國大統領、「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、伊太利國皇帝陛下、日本國皇帝陛下、波蘭共和國大統領、「チェッコスロヴァキア」共和國大統領ハ 人類ノ福祉ヲ増進スベキ其ノ嚴肅ナル責務ヲ深ク感銘シ 其ノ人民間ニ現存スル平和及友好ノ關係ヲ永久ナラシメンガ爲國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ卒直ニ抛棄スベキ時機ノ到來セルコトヲ確信シ 其ノ相互關係ニ於ケル一切ノ變更ハ平和的手段ニ依リテノミ之ヲ求ムベク又平和的ニシテ秩序アル手續ノ結果タルベキコト及今後戰爭ニ訴ヘテ國家ノ利益ヲ増進セントスル署名國ハ本條約ノ供與スル利益ヲ拒否セラルベキモノナルコトヲ確信シ 其ノ範例ニ促サレ世界ノ他ノ...

国家総動員法 1938年04月01日

内容見直し点:口語訳中途 国家総動員法(口語訳 ただし、改正後のもの) 第一条 本法律において国家総動員とは、戦争時(戦争に準ずる事変も含む)に際して、国防目的の達成のため国の全力を最も有効に発揮できるよう人的、物的資源を統制し運用することをいう。 第二条 本法律において総動員物資とは次にあげるものをいう。  一 兵器、艦艇、弾薬その他の軍用物資  二 国家総動員上必要な被服、食糧、飲料及飼料  三 国家総動員上必要な医薬品、医療機械器具その他の衛生用物資及び家畜衛生用物資  四 国家総動員上必要な船舶、航空機、車両、馬その他の輸送用物資  五 国家総動員上必要な通信用物資  六 国家総動員上必要な土木建築用物資及び照明用物資  七 国家総動員上必要な燃料及び電力  八 前各号に掲げるものの生産、修理、配給又は保存に要する原料、材料、機械器具、装置その他の物資  九 前各号に掲げるものの他、勅令で指定する国家総動員上必要な物資 第三条 本法律において総動員業務とは次に掲げるものをいう。  一 総動員物資の生産、修理、配給、輸出、輸入又は保管に関する業務  二 国家総動員上必要な運輸又は通信に関する業務  三 国家総動員上必要な金融に関する業務  四 国家総動員上必要な衛生、家畜衛生又は救護に関する業務  五 国家総動員上必要な教育訓練に関する業務  六 国家総動員上必要な試験研究に関する業務  七 国家総動員上必要な情報又は啓発宣伝に関する業務  八 国家総動員上必要な警備に関する業務  九 前各号に掲げるものを除く他、勅令で指定する国家総動員上必要な業務 第四条 政府は戦争時には、国家総動員上必要な時は、勅令が定めることによって国民を徴用して、国家総動員業務に就かせることができる。ただし、兵役法とかち合うときは兵役法が優先する。 第五条 政府は戦時に際して国家総動員上必要と認めた時は、勅令の定めにより帝国臣民及び帝国法人その他の団体を、国・地方公共団体又は政府の指定する者の行う総動員業務に協力させることができる。 第六条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって労働者を雇ったり、解雇したり、また、その者の賃金などの労働条件に対しては必要な命令を出すことができる。 第七条 政府は、戦争時に国家総動員上必要な時は、勅令によって労働争議の予防もしくは解決に対...

第三次日韓協約 1907年07月24日

内容見直し点:覚書は口語訳してない 日韓協約(口語訳) 日本国政府及び韓国政府は速やかに韓国の富強を図り、韓国民の幸福を増進させる目的をもって、以下の条款を約定する 第一条 韓国政府は、施政の改善に関して統監の指導を受けること 第二条 韓国政府の法令の制定及び重要な行政上の処分は予め統監の承認を経ること 第三条 韓国の司法事務は、普通行政事務とこれを区別すること 第四条 韓国高等官吏の任免は統監の同意を以ってこれを行うこと 第五条 韓国政府は、統監の推薦する日本人を韓国官吏に任命すること 第六条 韓国政府は、統監の同意なくして外国人を招聘しないこと 第七条 明治37年8月22日調印の日韓協約第一項(韓国政府は日本政府の推薦する日本人1名を財務顧問として韓国政府に招聘し、財務に関する事項は総てその意見をうかがい施行すべし)を廃止すること (以下省略) 日韓協約(原文)     日韓協約 日本國政府及韓國政府ハ速ニ韓國ノ富強ヲ圖リ韓國民ノ幸福ヲ増進セムトスルノ目的ヲ以テ左ノ條款ヲ約定セリ    第一條 韓國政府ハ施政改善ニ關シ統監ノ指導ヲ受クルコト    第二條 韓國政府ノ法令ノ制定及重要ナル行政上ノ處分ハ豫メ統監ノ承認ヲ經ルコト    第三條 韓國ノ司法事務ハ普通行政事務ト之ヲ區別スルコト    第四條 韓國高等官吏ノ任免ハ統監ノ同意ヲ以テ之ヲ行フコト    第五條 韓國政府ハ統監ノ推薦スル日本人ヲ韓國官吏ニ任命スルコト    第六條 韓國政府ハ統監ノ同意ナクシテ外國人ヲ傭聘セサルコト    第七條 明治三十七年八月二十二日調印日韓協約第一項ハ之ヲ廢止スルコト 右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ相當ノ委任ヲ受ケ本協約ニ記名調印スルモノナリ  明治四十年七月二十四日         統監侯爵 伊藤博文 (印)  光武十一年七月二十四日         内閣總理大臣勲二等李完用(印)     覺書 明治四十年七月二十四日調印日韓協約ノ趣旨ニ基キ漸次左ノ各項ヲ實施スルコト 第一 日韓両國人ヲ以テ組織スル左記ノ裁判所ヲ新設ス   一 大審院   一箇所      位置ハ京城又ハ水原トス      院長及檢事總長ハ日本人トス      判事ノ内二名書記ノ内五名ヲ日本人トス    二 控訴院   三箇所      位置ハ中央部ニ一箇所南北部ニ各〻一箇所トス      院長及檢事長ハ...

満洲善後条約(日淸間滿洲ニ關スル條約) 1905年12月22日

内容見直し点:附属協約は口語訳してない 満洲善後条約(口語訳) 大日本国皇帝陛下及び大清国皇帝陛下は、ひとしく明治三十八年九月五日(光緒三十一年八月七日)に調印された日露両国講和条約より生じる共同関係の事項を協定することを欲し、右の目的をもって条約を締結することに決定し、このために大日本國皇帝陛下は特派全権大使外務大臣小村壽太郎及び特命全権公使内田康哉を、大清国皇帝陛下は欽差全権大臣慶親王、欽差全権大臣瞿鴻(示+幾)、及び欽差全権大臣袁世凱をそれぞれその全権委員に任命し、よって各全権委員は互いにその全権委任状を示し、それらが良好妥当であることを認めて左の条項を協議決定した。 第一条 清国政府は、ロシアが日露講和条約第五条及び第六条により日本国に対してなされた一切の讓渡を承諾する。 第二条 日本国政府は、清露両国間に締結された租借地並びに鉄道敷設に関する原条約に照らし、努めて遵行すべきことを承諾する。将来何等かの案件が生じた場合には、随時清国政府と協議のうえこれを定めるものとする。 第三条 本条約は、調印の日より効力を生ずべく、かつ大日本国皇帝陛下及び大清国皇帝陛下においてこれを批准されなければならない。当該該批准書は本条約調印の日より二ヶ月以内になるべく速やかに北京においてこれを交換しなければならない。 右証拠として、両国全権委員は日本文及び漢文をもって作成された各二通の本条約に署名調印するものである。 (以下省略) 日淸間滿洲ニ關スル條約(原文) 大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ハ均シク明治三十八年九月五日即光緒三十一年八月七日調印セラレタル日露兩國講和條約ヨリ生スル共同關係ノ事項ヲ協定セムコトヲ欲シ右ノ目的ヲ以テ條約ヲ締結スルコトニ決シ之カ爲メニ大日本國皇帝陛下ハ特派全權大使外務大臣從三位勳一等男爵小村壽太郎及特命全權公使從四位勳二等内田康哉ヲ大清國皇帝陛下ハ欽差全權大臣軍機大臣總理外務部事務和碩慶親王欽差全權大臣軍機大臣外務部尚書會辧大臣瞿鴻禨及欽差全權大臣北洋大臣太子少保直隷總督袁世凱ヲ各其ノ全權委員ニ任命セリ因テ各全權委員ハ互ニ其ノ全權委任状ヲ示シ其ノ良好妥當ナルヲ認メ以テ左ノ條項ヲ協議決定セリ    第一條 清國政府ハ露國カ日露講和條約第五條及第六條ニヨリ日本國ニ對シテ爲シタル一切ノ讓渡ヲ承諾ス    第二條 日本國政府ハ清露兩國間ニ締結セラレタル租借地...

ポーツマス条約(日露講和条約) 1905年09月05日

内容見直し点:追加約款は口語訳してない ポーツマス条約(口語訳) 第一条 日本国皇帝陛下と全ロシア国皇帝陛下との間及び両国並びに両国臣民の間に将来平和及び親睦あるべし。 第二条 ロシア帝国政府は、日本国が韓国において政事上、軍事上及び経済上の卓絶なる利益を有することを承認し、日本帝国政府が韓国において必要と認める指導、保護及び監理の措置をとるにあたりこれを阻害し、またはこれに干渉しないことを約する。 両締約国は一切誤解の原因を避ける為、ロシアと韓国との国境においてロシア又は韓国の領土の安全を侵害するような何ら軍事上の措置を執らないことに同意する。 第三条 日本国及びロシア国は互いに以下の事を約する。 一 本条約に付属する追加約款第一の規定に従い、遼東半島租借権がその効力を及ぼす地域以外の満洲より全面的かつ同時に撤兵すること 二 前記地域を除くほか、現に日本国又はロシア国の軍隊において占領し又はその監理下にある満洲全部を挙げて、全面的に清国専属の行政に還付すること ロシア帝国政府は、清国の主権を侵害し又は機会均等主義と相容れない何らの領土上の利益又は優先的若しくは専属的譲与を満洲において有しないことを声明する。 第四条 日本国及びロシア国は、清国が満洲の商工業を発達せしむるがため列国に共通する一般の措置を執るによりこれを阻害せざることを互いに約する。 第五条 ロシア帝国政府は清国政府の承諾をもって、旅順口、大連並びにその付近の領土及び領水の租借権及び当該租借権に関連し又はその一部を組成する一切の権利、特権及び譲与を日本帝国政府に移転譲渡する。ロシア帝国政府はまた前記租借権力がその効力を及ぼす地域における一切の公共営造物及び財産を日本帝国政府に移転譲渡する。 両締約国は前記規定に係る清国政府の承諾を得べきことを互いに約する。 日本帝国政府においては、前記地域におけるロシア国臣民の財産権が完全に尊重されるべきことを約する。 第六条 ロシア帝国政府は長春(寛城子)旅順口間の鉄道及びその一切の支線並びに同地方においてこれに付属する一切の権利、特権及び財産及び同地方において当該鉄道に属し又はその利益のために経営されている一切の炭坑を補償を受けることなくかつ清国政府の承諾をもって日本帝国政府に移転譲渡すべきことを約する。 両締約国は前記規定に係る清国政府の承諾を得べきことを互いに...