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日墺修好通商航海条約 1869年10月18日

 日墺修好通商航海条約(ひらがな化、一部新字体化、附属文等省略) 天皇陛下と   澳地利  皇帝婆希密等のキン兼洪噶利アポストリックキン陛下両国の交際を永久親睦にし且両国臣民の貿易を容易ならしめん事を欲し其が為め和親貿易航海の条約を結ばん事を決し   日本  天皇陛下は澤外務卿守従三位淸原朝臣宣嘉寺嶋外務大輔守従四位藤原朝臣宗則を其全権に命じ   澳地利 皇帝兼洪噶利アポストリックキン陛下は第三等水師提督特派全権公使ナイト.ヲフズイ.ミリタリー.ヲルドル.ヲフ.マリア.テレサ貴族アンゾニー.デ.ペッヅを其全権に命じ双方互に其委任狀を示し其狀實良好にして適當たるを察し以て左の条〻を協議決定せり      第一条   爰に条約を結べる両国幷其人民の間に永世の平穏無窮の和親たるべし      第二条   日本  天皇陛下はウヰヱンナの宮中にヂブロマチックヱゼントを置く事を得又他国のコンシュラル官吏の在留する事を許せる澳地利及洪噶利の港及市中に日本コンシュラル官吏をも命じ得べじ   日本のヂブロマチックヱゼント及びコンシュラル官吏は互の約束にて澳地利及洪噶利に於て他国のヂブロマチックヱゼント幷コンシュラル官吏と同樣今或は此後受くべき別段の免許幷権を受くべきなり   澳地利  皇帝兼洪噶利アポストリックキン陛下は日本に其ヂブロマチックヱゼントコンシュルゼネラールを命じ又日本何れの開港場何れの開市場にもコンシュル或は副コンシュル或はコンシュラルヱゼントを命し得べし此官吏等は日本政府と最も懇親なる国のコンシュラル官吏と同樣別段の免許及び権を受け得べし   澳地利 皇帝兼洪噶利アポストリックキン陛下より命ずるヂブロマチックヱゼント幷コンシュルゼネラールは日本の諸部を故障なく旅行し得べし且裁判すべき権ある澳地利兼洪噶利のコンシュラル官吏は若し其裁判すべき境界中にて澳地利及洪噶利船の破船するか或は人命及び貨物に危害等の事ある時は其事實を監察する為め其場所に赴き得べし然りと雖も澳地利兼洪噶利コンシュラル官吏其時に當て先其土地の日本官府へ其趣意幷其赴く所の場所を書翰にて告知すべし其節は日本官府より重立たる官吏をして必ず之と同導せしむべきなり  ...