日本銀行定款(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 日本銀行定款 第一章 日本銀行組織の事 第一条 日本銀行は有限責任とし本行の負債弁償の為め株主の負担すへき義務は株金に止るものとす 第二条 日本銀行は本店を東京に置き各府県の首邑其他要用なる地方に支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンダンス」を締約するを得へし但支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンダンス」を締約するときは其事由を大蔵卿に具状して其允許を受くへし又大蔵省に於て支店出張所を要用なりとするときは銀行に命して之を設置せしむることあるへし 第三条 支店及ひ出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンダンス」を締約するの規則は銀行の重役に於て決議し大蔵卿の認可を受くへし 第四条 日本銀行の営業年限は条例第三条に拠り明治年月日より満三十ヶ年とす但株主総会に於て多数の同意を以て営業を継続せんとするときは其延期を出願し更に政府の免許を受く可し 第五条 日本銀行の実際報告に於て資本金半額以上を損失せし旨を証明するときは鎖店する者とす 前項の場合を除くの外期限内に鎖店せんとするときは株主総会の出席員四分の三以上にして総株半教以上を所有する者の決議を経て政府の允許を得へし 第六条 日本銀行は期内と満期とを問はす前条の場合に在て鎖居するときは株主総会に於て鎖店処分人を選定し其権限職制を定めて政府の認可を受くへし 第二章 資本金及ひ積立金の事 第七条 日本銀行の資本金は一千万円と定め之を五万株に分ち一株二百円とす 第八条 日本銀行の資本全半額迄は政府に於て引受け之か株主たるを得へし 第九条 資本金総額五分の一即ち二百万円(一株に付四十円の割)は必す開業五日前迄に入金すへし 第十条 営業上に於て損失を生し資本現入金額の内幾分を減少したるときは其事由を審明し資本入全残額より其欠額に充るまての全額を追募すへし 第十一条 事業の伸張に由り資本入金の増加を要する時は之を資本入金残額より追募すへし 第十二条 前第十条第十一条に拠り資本金を追募する時は重役集会に於て其日限を定め新聞紙を以て広告すへし若し株主此日限に入金せさる時は過怠全として追募金十分の一を増納せしむへし若し又二ヶ月を経て猶入金せさるときは其株券を売払ひ其代金より追募...