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日独通商航海条約 1911年06月24日

 日独通商航海条約(ひらがな化、一部新字体化) 日獨通商航海條約 第一条 両締約国の一方の国民は他の一方の版国内の各地に到り又は滞在することに付完全なる自由を有すへし 該国民は国法に遵由するに於ては左記の権利を享有すへし 一 居住すること、修学研究を為すこと、生業職業に従ふこと及生産製造の業を営むことに関する一切の事項に付総て最恵国の国民と同一の基礎に置かるへく 二 内国民と均しく締約国の他の一方の版図内を旅行するの権利を有し又適法なる商業の目的物たる各種商品の取引に従事するの権利を有すへく 三 家屋、製造所、倉庫、店舗及附属構造物を所有又は賃借して之を使用し又住居、商業、生産業、製造業其の他適法なる目的の為土地を貸借することを得へく 四 各種動産を占有すること、生存者間に於て適法に取得し得へき各種動産を遺言其の他の方法に因りて相続すること及適法に取得したる各種財産を一切の方法に因りて処分することに関し内国民又は最恵国の国民と同一の特権、自由及権利を享有し且此等の事項に付内国民又は最恵国の国民よりも多額なる何等の租税又は課金を課せらるることなかるへく 五 国法に依り別国の国民か取得占有することを得又は得ることあるへき各種の不動産を相互の条件に依り且常に右国法の定むる条件及制限に従ひ取得占有することを得へく 六 陸軍、海軍、䕶国軍又は民兵の何れたるを問はす総ての強制兵役を免れ且服役の代として課せらるる一切の租税竝強募公債を免るへく内国民又は最恵国の国民と同一の条件及基礎に依るの外如何なる軍用徴発又は取立金をも課せらるることなかるへく 七 又何等の名義を以てするも内国民又は最恵国の国民か納付し又は納付することあるへき所と異なるか或は之より多額なる課金又は租税を徴収せらるることなかるへし 第二条 ■■両締約国の一方の国民か他の一方の版一国内に於て有する家宅、倉庫、製造所及店一舗竝一切の附属構造物は侵すへからす 右建物又は附属構造物に付ては内国民に対する法定の条件及方式に依るの外臨検捜索を為し又は帳簿、書類若は計算書類を検査点閲することを得す 第三条 両締約国版図の間には相互に通商及航海の自由あるへし 締約国の一方の国民は他の一方の版図内に於て外国通商の為に開かれ又は開かるることあるへき一切の場所、港及河川に船舶及貨物を以て自由に到ることを得但し常に到達国の国法に従...

経済協力に関する日本国「ドイツ」国間協定 1943年01月20日

 経済協力に関する日本国「ドイツ」国間協定(ひらがな化、一部新字体化) 条約第三号     經濟協力ニ關スル日本國「ドイツ」國間協定 大日本帝国政府及 「ドイツ」国政府は 大東亜及欧州に於ける新秩序建設の為の今次戦争に於て其の経済総力を挙げて相互に援助すると共に戦争を勝利を以て終結したる後に於ては夫々両国の経済圏内に於て広汎なる建設計画に依り有らゆる当該民族の共存共栄を確保すべき新秩序を実現せんが為両国政府間の経済協力を一層緊密ならしめんことを決意せり 依て両国政府は左の通協定せり    第一条 日本国及「ドイツ」国は其の経済圏間の経済給付の交換を有らゆる部門に亙り全力を挙げて促進し且遂行すべし 両国は物資の調達及装置の施設に際し相互に援助し且緊密なる技術協力を為すべし    第二条 日本国及「ドイツ」国は前条の規定の実施より生ずる支払を容易ならしむる為緊密なる金融協力を為すべし    第三条 日本国及「ドイツ」国は其の経済政策の遂行に付ての協力を一層有効ならしむる為緊密なる連絡を保つべし 両国政府は之が為其の特に任命したる委員をして両国間の経済関係の発展に対し常に注意を払はしむべし    第四条 両国政府の当該官憲は本協定の実施に必要なる細目を協定すべし    第五条 本協定は署名の日より実施せられ且昭和十五年九月二十七日即ち千九百四十年九月二十七日の日本国、独逸国及伊太利国間三国条約と同一期間有効たるべし 右証拠として各本国政府より正当の委任を受けたる下名は本協定に署名調印せり (以下省略) (官報:1943年1月22日)

松岡=リッベントロップ会談要領 1941年03月27日

 松岡=リッベントロップ会談要領(ひらがな化、一部新字体化)   松岡外務大臣「リ」外相會談記錄(要領)         昭和十六年三月二十七日午前十一時より         外相官邸に於て         会談時間約一時間三十分 一、「リ」は先づ松岡大臣が遠路独逸を訪問せられたることを謝し次で今回の戦争に至れる経過を叙し今次の戦争が独にとりては全く強ひられたる戦争なることを述ぶ、而して独逸としては戦争発生以前に日独伊三国同盟の成立を企図し自分(「リ」)は全権を持ちて六ヶ月待ちたるが遂に日本側の態度決定せざりしに依り当時刻々に戦雲漲り来れる欧州の情勢上止むなく蘇連と結ぶに至れる次第を述ぶ、 二、本次戦争発生当時に於ては波蘭は八十(?)箇師団、諾威は六箇師団、和蘭は十六(?)箇師団、白耳義は二十八(?)箇師団、仏国は百三十(?)箇師団、英国は七(?)箇師団の兵力を擁し居り、模様に依りては之等全部を敵とするの可能性ありたるが、幸ひ先づ波蘭を叩き、諾威を圧へ、更に西部戦場に於て圧倒的勝利を収めたる結果、之等全兵力は最早欧大陸には存在せざるに至れり、 三、現在独側兵力は二百四十箇師団、其の中百八十六箇師団は青年のみより成る最精鋭部隊にして、二十四箇師団は完全なる機械化部隊なるのみならず其の他多数の独立機械化旅団あり、 四、潜水艦は現在不断に海上にありて対英攻撃に従事し居る隻数は六-七-八隻に過ぎざるも、四月に入れば七〇-八〇-九〇隻が断えず策戦行動に従事すべく、又戦艦も(注、船名は云はざりしも、「グナイゼナウ」「シヤルンホルスト」を指すものと認めらる)遠く大西洋上に於て活躍し居れり、 五、空軍に関しても絶対優勢にして此の冬以来従来の飛行機よりも一段と進歩せるもの現はれ、漸次新型機を以て置きかへられつつあり、 六、英国本土に対する攻撃は一切の準備備ひ居れるも、何時英国が屈服するやは自分も云へず、二ヶ月-三ヶ月-四ヶ月の中に屈服することあり得べきが、遅くも今年中に完全に英国が叩き伏せらるべきこと確実なり、 七、「バルカン」は既に安定せるが、今後共三国条約に加入せしめ度き国あり、第一には西班牙、次で瑞典、土耳古なり、 八、蘇連に付ては曩に「モロトフ」来独の際三国条約加入方を交渉せるが、後刻蘇連は其の条件として芬蘭に於ける独逸勢力圏の蘇連に対する譲渡、「ダーダネルス」に関し...

国際軍事裁判所条例 1945年08月08日

 国際軍事裁判所条例(原文、訳文) (原文) London Charter of the International Military Tribunal I. CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL Article 1. In pursuance of the Agreement signed on the 8th day of August 1945 by the Government of the United States of America, the Provisional Government of the French Republic, the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics, there shall be established an International Military Tribunal (hereinafter called "the Tribunal") for the just and prompt trial and punishment of the major war criminals of the European Axis. Article 2. The Tribunal shall consist of four members, each with an alternate. One member and one alternate shall be appointed by each of the Signatories. The alternates shall, so far as they are able, be present at all sessions of the Tribunal. In case of illness of any member of the Tribunal or his incapacity for some other reason to fulfill hi...

膠州湾租借に関する独清条約 1898年03月06日

 膠州湾租借に関する独清条約(ひらがな化、一部新字体化) (訳文)      第 一 条 清国皇帝陛下は清独間の修好的関係を鞏固にし而して之と同時に清国の軍事上の準備を確実にせんとする目的に基き満潮の際に於ける膠州湾の周囲五十「キロメーテル」(清国里数百里)の地域内に於ける一切の主権を保有して此地域内に於ては何時にても独逸軍隊の自由進入を許容し並に同所には独逸政府の予諾なくして何等の処分若くは命令を為ささること而して特に将来必要となるへき水路の整理には何等の故障を申出さることを約束せり清国皇帝陛下は独逸政府と協議の上右地域内に軍隊を駐屯せしめ並に其他軍事上の処分を行ふへき権利を保有せり      第 二 条 清国皇帝陛下は独国か爾他の諸強国同様船舶の修繕及艤装又は其材料及準備品の貯蔵並に其他之に附属する施設の為めに清国海岸に一箇の場所を所有せんとする独逸皇帝陛下の正当なる希望を允たすへき目的に基き膠州湾口の両岸を仮りに九十九年間賃貸的に之を独国に(許与?)せり独国は此期間中該許与?地に右企画されたる建造物及港の出入口保護の為めに築塞を実行することを担当せり      第 三 条 紛擾の生出することを避けんか為めに清国政府は賃貸期間賃貸地に対して其主上権を実行することなかるへく却て其実行を以て之を独国に附託せり其領土左の如し  (一)湾口の北部 ポタトー島の北東端よりローザン港に向て引ける条線を以て東北境となせる地頭  (二)湾口の東部 チポザン島の南々西に位する湾曲の極南西点よりトロザン島の方へ引ける条線  (三)チポザン島及ポタトー島  (四)満潮の際に於ける湾の全水面  (五)膠州湾に突出し而して海上より其防禦の為必要なる全島嶼即ちトルザン、ツアリエンタウ等 独国賃借地並に湾の周囲五十「キルメーテル」の境界の詳細なる画定に関しては両国政府は双方より任命すへき委員を以て其土地的形状に依り之を吟味せしむへきことを約定せり 清国の軍艦及商船は膠州湾に於て独国と親交ある他の国民の船舶と同様の恩典を受くへし而して湾内に清国船舶の出入並に滞在することは独国政府か湾の全水面に対し譲与(許与?)せられたる主上権に基き他の国民の船舶に対して或る期間に於て定課するの必要ありと認むる制限の外別に何等の制限を設くることなかるへし      第 四 条 独国は湾口前面の島嶼沙州に...

北京議定書(北清事変に関する最終議定書) 1901年09月07日

 北京議定書(北清事変に関する最終議定書)(ひらがな化、一部新字体化、附属書一部省略) 議定書 独逸国全権委員     ア、ムンム、フォン、シユワルツェンスタイン閣下 墺地利洪牙利国全権委員 男爵エム、チカン、フオン、ワールボルン  閣下 白耳義国全権委員    ジュースタンス              閣下 西班牙国全権委員    ベ、ジード、コロガン           閣下 亜米利加合衆国全権委員 ダブリュー、ダブリュー、ロックヒル    閣下 仏蘭西国全権委員    ポール、ボウ               閣下 大不列顚国全権委員   サー、アーネスト、サトウ         閣下 伊太利国全権委員    侯爵サルヴァゴ、ラッジー         閣下 日本国全権委員     小村寿太郎                閣下 和蘭国全権委員     エム、エム、クーベル           閣下 露西亜国全権委員    エム、ド、ギールス            閣下 及 清国全権委員      総理外務部事務 和碩慶親王奕劻      殿下 太子大傳文華殿大学士商務大臣 北洋大臣直隷総督部堂一等肅毅伯 李鴻章  閣下 は清国か列国の満足する如く千九百年十二月二十二日の連名公書に列挙せられ且清国皇帝陛下に於て千九百年十二月二十七日の勅諭(附属書第一号)を以て其の全部を納れられたる所の各条件に遵応したることを確認するため茲に会合するものなり      第一条甲 去る六月九日の上諭(附属書第二号)を以て醇親王載澧清国皇帝陛下の大使に任せられ此の資格を以て故独逸国公使男爵「フォンケッテレル」閣下虐殺の件に関し清国皇帝陛下及清国政府惋惜の意を独逸国皇帝陛下に致すへきことを命せられたり 醇親王は此の使命を果さむか為に去る七月十二日北京を発程せられたり      第一条乙 清国政府は故男爵フォン、ケッテレル閣下虐殺の地点に於て死者の官位に適合し且羅甸語、独国語、清国語を以て右殺害に関し清国皇帝陛下の惋惜を表するの銘誌を有する記念碑を建設すへきことを声明したり 清国全権委員閣下は去る七月二十二日の書簡(附属書第三号)を以て道路全幅の牌坊を該地点に建設すること及去る六月二十五日より其の工事に著手したることを独逸国全権委員閣下に通知したり      第二条甲 千九百一年...

日独伊防共協定(日本国独逸国間ニ締結セラレタル共産「インターナショナル」ニ対スル協定ヘノ伊太利国ノ参加ニ関スル議定書) 1937年11月06日

日独伊防共協定(ひらがな、一部新字体化) 日本国独逸国間ニ締結セラレタル共産「インターナショナル」ニ対スル協定ヘノ伊太利国ノ参加ニ関スル議定書 条約第十六号    議定書 大日本帝国政府 伊太利国政府及 独逸国政府は 共産「インターナショナル」が絶えず東西両洋に於ける文明世界を危険に陥れ、其の平和及秩序を擾乱し且破壊しつつあるに鑑み 平和及秩序の維持を念とする一切の国家間に於ける密接なる協力のみが右危険を減殺し且除去し得ることを確信し 「ファシスト」政治の創始以来不撓の決意を以て右危険と闘ひ共産「インターナショナル」を其の領土より駆逐したる伊太利国は共産「インターナショナル」に対し同様の防衛の意思を堅持する日本国及独逸国と共に右共同の敵に当ることに決したるに鑑み 千九百三十六年十一月二十五日「ベルリン」に於て日本国及独逸国間に締結せられたる共産「インターナショナル」に対する協定第二条の規定に従ひ左の通協定せり    第一条 伊太利国は千九百三十六年十一月二十五日日本国及独逸国間に締結せられたる共産「インターナショナル」に対する協定及附属議定書に参加す右協定及附属議定書の本文は本議定書の附録として添付せらる    第二条 本議定書の三署名国は伊太利国が前条に掲げらるる協定及附属議定書の原署名国と看做さるることに同意す本議定書の署名は右協定及附属議定書の原本の署名に相当するものとす    第三条 本議定書は前記協定及附属議定書と一体を為すものとす    第四条 本議定書は日本語、伊太利語及独逸語を以て作成せられ其の各本文を以て正文とす本議定書は署名の日より実施せらるべし 右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本議定書に署名調印せり 昭和十二年十一月六日即ち千九百三十七年、「ファシスト」暦十六年十一月六日「ローマ」に於て本書三通を作成す (署名省略)    共産「インターナショナル」に対する協定 大日本帝国及 独逸国政府は 共産「インターナショナル」(所謂「コミンテルン」)の目的が其の執り得る有らゆる手段に依る現存国家の破壊及暴壓に在ることを認め 共産「インターナショナル」の諸国の国内関係に対する干渉を看過することは其の国内の安寧及社会の福祉を危殆ならしむるのみならず世界平和全般を脅すものなることを確信し 共産主義的破壊に対する防衛の為協力せんことを欲し左の通協...

在京独逸大使に対する外務大臣通告覚 1941年07月01日

在京独逸大使に対する外務大臣通告覚(原文:ひらがな、一部新字体化)     在京独逸大使ニ対スル外務大臣通告覚                        昭和一六、 七、 一                        連絡会議決定 左記を「リツベントロツプ」外務大臣に御伝達ありたし 本大臣は在京「オツト」大使及在独大島大使を通し為されたる閣下の要請を敬承し且つ右要請を日本政府に為さるるに当り述へられたる閣下の見解を慎重に検討せり 本大臣は日本は独逸と共に赤化の脅威と積極的に戦ふ為に「ソ」連邦に関し有ゆる起り得る事態に対し準備を進め居る旨を述ふることを欣幸とす日本は豫てより東部「シベリヤ」に於ける共産主義組織を破壊するの決意を有し特に同方面の状況発展を注視し居れり右の目的達成と共に極東方面に於て「ソ」連を其の対独戦争に関し牽制せんか為軍備の増強其他の手段を講することは日本政府の絶えす留意し居る所なることは敢て付言を要せさるものと信す右と同時に予は日本政府に於ては仏領印度支那に於ける軍事基地獲得方決定せる旨を通報せんとす 其の結果日本は右両国に対する圧力を強化する次第なり右と関連し本大臣は日本か南西海面を含む太平洋に於て常に監視を行ひ英米を牽制し得る事実に付閣下の注意を喚起せんと欲す 日本は右努力を続行し必要の場合には更に之を強化すへし本大臣は右か実に吾等の共同目標に対し重要なる貢献を為すものにして此の際日本の独「ソ」戦争介入に劣らさる重要性を有することに付ては閣下に於ても全然同意見なるへしと信す 日本は南方に対する努力を軽減する能はす又軽減せさるへし右は結局戦局全体に対し極めて重大なる影響を有する次第なり本大臣は独伊両国か近く戦勝を博されんことを確信す本大臣は茲に再ひ日本政府か三国条約の目的及精神に基き行動すへき旨を閣下に対し確言す (国立公文書館:昭和16年7月1日 在京独逸大使に対する外務大臣通告覚)

陸戦の法規慣例に関する規則 1907年10月18日

陸戦の法規慣例に関する規則(原文) 条約附属書     陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則      第一款 交戦者       第一章 交戦者ノ資格 第一条 戦争ノ法規及權利義務ハ單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス  一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト  二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固着ノ特殊徽章ヲ有スルコト  三 公然兵器ヲ携帯スルコト  四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト  民兵又ハ義勇兵團ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル国ニ在リテハ之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス 第二条 占領セラレサル地方ノ人民ニシテ敵ノ接近スルニ当リ第一条ニ依リテ編成ヲ為スノ遑ナク侵入軍隊ニ抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ之ヲ交戦者ト認ム 第三条 交戦当事者ノ兵力ハ戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ權利ヲ有ス       第二章 俘虜 第四条 俘虜ハ敵ノ政府ノ權内ニ属シ之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ属スルコトナシ  俘虜ハ人道ヲ以テ取扱ハルヘシ  俘虜ノ一身ニ属スルモノハ兵器、馬匹及軍用書類ヲ除クノ外依然其ノ所有タルヘシ 第五条 俘虜ハ一定ノ地域外ニ出テサル義務ヲ負ハシメテ之ヲ都市城寨、陣營其ノ他ノ場所ニ留置スルコトヲ得但シ已ムヲ得サル保安手段トシテ且該手段ヲ必要トスル事情ノ繼續中ニ限之ヲ幽閉スルコトヲ得 第六条 国家ハ将校ヲ除クノ外俘虜ヲ其ノ階級及技能ニ應シ勞務者トシテ使役スルコトヲ得其ノ勞務ハ過度ナルヘカラス又一切作戦動作ニ関係ヲ有スヘカラス  俘虜ハ公務所、私人又ハ自己ノ為ニ勞務スルコトヲ許可セラルルコトアルヘシ  国家ノ為ニスル勞務ニ付テハ同一勞務ニ使役スル内国陸軍軍人ニ適用スル現行定率ニ依リ支払ヲ為スヘシ右定率ナキトキハ其ノ勞務ニ対スル割合ヲ以テ支払フヘシ  公務所又ハ私人ノ為ニスル勞務ニ関シテハ陸軍官憲ト協義ノ上条件ヲ定ムヘシ  俘虜ノ勞銀ハ其ノ境遇ノ艱苦ヲ軽減スルノ用ニ供シ剰餘ハ解放ノ時給養ノ費用ヲ控除シテ之ヲ俘虜ニ交付スヘシ 第七条 政府ハ其ノ權内ニ在ル俘虜ヲ給養スヘキ義務ヲ有ス  交戦者間に特別の協定なき場合に於ては俘虜は糧食、寝具及被服に関し之を捕へたる政府の軍隊と対等の取扱を受くへし  逃走シタル俘虜ニシテ其ノ軍ニ達ス...

ハーグ陸戦条約(陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約) 1907年10月18日

ハーグ陸戦条約(口語訳、前文署名省略) 第一条 締約国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発するようにしなければならない。 第二条 第一条に掲げる規則及び本条約の規定は交戦国が悉く本条約の当事者になるときに限り、締約国間にのみこれを適用する。 第三条 前記規則の条項に違反した交戦当事者は損害があるときは之が賠償の責任を負うべきものとする。 第四条 本条約は正式に批准されたる上、締約国間の関係においては陸戦の法規慣例に関する1899年07月29日の条約に代わるべきものとする。 第五条 本条約は、なるべく速やかに批准しなければならない。 2 批准書はハーグに寄託する。第一回の批准書寄託はこれに加わる諸国の代表者及びオランダ国政府外務大臣の署名した長所をもってこれを証明する。 3 その後の批准書寄託は、オランダ国政府に宛ててかつ批准書を添付した通告書をもってこれを為すものとする。 4 第一回の批准書寄託に関する調書、前項に掲げたる通告書及び批准書の認証謄本はオランダ国政府より外交上の手続をもって直ちにこれを第二回平和会議に招請される諸国及び本条約に加盟する他の諸国に交付しなければならない。前項に掲げたる場合においては、オランダ国政府は同時に通告書を接受した日を通知するものとする。 第六条 記名国ではない諸国は本条約に加盟することができる。 2 加盟を希望する国は書面をもってその意思をオランダ国政府に通告し、かつ加盟書を送付しこれをオランダ国政府の文庫に寄託しなければならない。 3 オランダ国政府は直ちに通告書及び加盟書の認証謄本をその他の諸国に送付し、かつ同通告書を接受した日を通知しなければならない。 第七条 本条約は、第一回の批准書寄託に加わった諸国に対しては、その寄託の調書の日付より60日の後、又その後に批准しまたは加盟する諸国に対しては、オランダ国政府が同批准書または加盟の通告を接受したときより60日の後にその効力を生じるものとする。 第八条 締約国中本条約を廃棄しようとするときは、書面をもってその旨をオランダ国政府に通告しなければならない。オランダ国政府は直ちに通告書の認証謄本を他の諸国に送付し、かつ同通告書を接受した日を通知しなければならない。 廃棄は、その通告書がオランダ国政府に到達した時より1年後、同通告をなした国...

日独伊三国条約(日本國、獨逸國及伊太利國間三國條約) 1940年09月27日

日独伊三国条約(原文:一部ひらがな、一部新字体化) 条約第九条    日本國、獨逸國及伊太利國間三國條約 大日本帝国政府、独逸国政府及伊太利国政府ハ万邦ヲシテ各其ノ所ヲ得シムルヲ以テ恒久平和ノ先決要件ナリト認メタルニ依リ大東亜及欧洲ノ地域ニ於テ各其ノ地域ニ於ケル当該民族ノ共存共栄ノ実ヲ挙グルニ足ルベキ新秩序ヲ建設シ且之ヲ維持センコトヲ根本義ト為シ右地域ニ於テ此ノ趣旨ニ拠ル努力ニ付相互ニ提携シ且協力スルコトニ決意セリ而シテ三国政府ハ更ニ世界到ル所ニ於テ同様ノ努力ヲ為サントスル諸国ニ対シ協力ヲ吝マザルモノニシテ斯クシテ世界平和ニ対スル三国終局ノ抱負ヲ実現センコトヲ欲ス依テ日本国政府、独逸国政府及伊太利国政府ハ左ノ通協定セリ    第一条 日本国ハ独逸国及伊太利国ノ欧洲ニ於ケル新秩序建設ニ関シ指導的地位ヲ認メ且之ヲ尊重ス    第二条 独逸国及伊太利国ハ日本国ノ大東亜ニ於ケル新秩序建設ニ関シ指導的地位ヲ認メ且之ヲ尊重ス    第三条 日本国、独逸国及伊太利国ハ前記ノ方針ニ基ク努力ニ付相互ニ協力スベキコトヲ約ス更ニ三締約国中何レカノ一国ガ現ニ欧洲戦争又ハ日支紛争ニ参入シ居ラザル一国ニ依テ攻撃セラレタルトキハ三国ハ有ラユル政治的、経済的及軍事的方法ニ依リ相互ニ援助スベキコトヲ約ス    第四条 本条約実施ノ為各日本国政府、独逸国政府及伊太利国政府ニ依リ任命セラルベキ委員ヨリ成ル混合専門委員会ハ遅滞ナク開催セラルベキモノトス    第五条 日本国、独逸国及伊太利国ハ前記諸条項ガ三締約国ノ各ト「ソヴィエト」聯邦トノ間ニ現存スル政治的状態ニ何等ノ影響ヲモ及ボサザルモノナルコトヲ確認ス    第六条 本条約ハ署名ト同時ニ実施セラルベク、実施ノ日ヨリ十年間有効トス 右期間満了前適当ナル時期ニ於テ締約国中ノ一国ノ要求ニ基キ締約国ハ本条約ノ更新ニ関シ協議スベシ 右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本条約ニ署名調印セリ 昭和十五年九月二十七日即チ千九百四十年、「ファシスト」暦十八年九月二十七日「ベルリン」ニ於テ本書三通ヲ作成ス             来栖三郎             ヨアヒム、フォン、リッベントロップ             チアーノ (国立公文書館:日本国、独逸国及伊太利国間三国条約・御署名原本・昭和十五年...)

日独防共協定(共産「インターナショナル」ニ対スル協定) 1936年11月25日

日独防共協定(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、一部附属書等省略) 条約第八号    共産「インターナショナル」に對する協定 大日本帝国政府及 独逸国政府は 共産「インターナショナル」(所謂「コミンテルン」)の目的が其の執り得る有らゆる手段に依る現存国家の破壊及暴壓に在ることを認め 共産「インターナショナル」の諸国の国内関係に対する干渉を看過することは其の国内の安寧及社会の福祉を危殆ならしむるのみならず世界平和全般を脅すものなることを確信し 共産主義的破壊に対する防衛の為協力せんことを欲し左の通協定せり    第一条 締結国は共産「インターナショナル」の活動に付相互に通報し、必要なる防衛措置に付協議し且緊密なる協力に依り右の措置を達成することを約す    第二条 締結国は共産「インターナショナル」の破壊工作に依りて国内の安寧を脅さるる第三国に対し本協定の趣旨に依る防衛措置を執り又は本協定に参加せんことを共同に勧誘すべし    第三条 本協定は日本語及独逸語の本文を以て正文とす本協定は署名の日より実施せらるべく且五年間効力を有す締結国は右期間満了前適当の時期に於て爾後に於ける両国協力の態様に付了解を遂ぐべし 右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本協定に署名調印せり 昭和十一年十一月二十五日即ち千九百三十六年十一月二十五日「ベルリン」に於て本書二通を作成す        大日本帝国特命全権大使 子爵武者小路公共(印)        独逸国特命全権対し ヨアヒム、フォン、リッベントロップ(印)    共産「インターナショナル」に対する協定の付属議定書 本日共産「インターナショナル」に対する協定に署名するに当り下名の全権委員は左の通協定せり (イ)両締約国の当該官憲は共産「インターナショナル」の活動に関する情報の交換並に共産「インターナショナル」に対する啓発及防衛の措置に付緊密に協力すべし (ロ)両締約国の当該官憲は国内又は国外に於て直接又は間接に共産「インターナショナル」の勤務に服し又は其の破壊工作を助長する者に対し現行法の範囲内に於て厳格なる措置を執るべし (ハ)前記(イ)に定められたる両締約国の当該官憲の協力を容易ならしむる為常設委員会設置せらるべし共産「インターナショナル」の破壊工作防■の為必要なる爾余の防衛措置は右委員会に於て考究且協議せらるべし...

万国平和会議最終決議書 1899年07月29日

萬國平和會議最終決議書(一部新字体化) 全露西亞國皇帝陛下ノ博愛ナル聖意ニ出テタル萬國平和會議ハ和蘭國皇帝陛下ノ政府ノ招請ニ因リ千八百九十九年五月十八日ヲ以テ海牙府ノ離宮「ポアー」宮殿ニ於テ開會セリ 左ニ列記スル諸国ハ本會議ニ贊同シ左記ノ委員ヲ任命セリ  獨逸國  墺地利洪牙利國  白耳義國  淸國  丁抹國  西班牙國  亞米利加合衆國  墨西哥合衆國  佛蘭西國  大不列顚及愛蘭國  希臘國  伊太利國  日本國  盧森堡國  モンテネグロ國  和蘭國  波斯國  葡萄牙國  羅馬尼亞國  露西亞國  塞爾比亞國  暹羅國  瑞典諾威國  瑞典國  諾威國  瑞西國  土耳其國  勃爾牙利國 (全權名省略)  本會議ハ千八百九十九年五月十八日ヨリ七月二十九日ニ彌リテ數回ノ會議ヲ開キ其ノ間終始前記ノ委員ハ至尊ナル本會發議者ノ慈仁ナル趣旨ト各本國政府ノ志望トヲ成ルヘク廣ク成效セシメムト欲スル希望ヲ有シ萬國全權委員ノ記名ヲ求ムル爲本決議書ニ附屬スル左記ノ諸條約及宣言書ヲ議定セリ  第一 國際紛爭平和的處理條約  第二 陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約  第三 千八百六十四年八月二十二日「ジェネヴァ」條約ノ原則ヲ海戰ニ應用スル條約  第四 左記ノ件ニ關スル三箇ノ宣言書   一 輕氣球上ヨリ又ハ之ニ類似シタル新ナル他ノ方法ニ依リ投射物及爆裂物ヲ投下スルヲ禁止スルコト   二 窒息セシムヘキ瓦斯又ハ有毒質ノ瓦斯ヲ散布スルヲ唯一ノ目的トスル投射物ノ使用ヲ禁止スルコト   三 外包硬固ナル彈丸ニシテ其ノ外包中心ノ全部ヲ蓋包セス若ハ其ノ外包ニ截刻ヲ施シタルモノノ如キ人體內ニ入テ容易ニ開展シ若ハ扁平トナルヘキ彈丸ノ使用ヲ禁止スルコト 右ノ條約及宣言書ハ夫夫各別ノ文書タルヘキモノトス而シテ右文書ニハ本日ノ日附ヲ記シ海牙萬國平和會議ニ贊同シタル諸國ハ千八百九十九年十二月三十一日マテニ其ノ全權委員ヲシテ之ニ記名セシムルコトヲ得ルモノトス 本會議ハ又前述ノ趣旨ニ從ヒ全會一致ヲ以テ左ノ決議ヲ爲セリ  本會議ハ現今世界ノ重累タル軍備ノ負擔ヲ制限スルコトヲ以テ人類ノ有形的及無形的福利ヲ增進セムカ爲メ大ニ望ムヘキモノタルコトヲ認ム 右ノ外本會議ハ尙ホ左記ノ希望ヲ表彰セリ  一 本會議ハ「ジェネヴァ」條約ノ改正ニ關スル瑞西聯邦政府ノ照会ヲ審按シ遠カラス該條約ノ改正ヲ目的トスル特別ノ萬國會議ヲ開クノ...

三国干渉(各国公使覚書報告) 1895年04月23日

三国干渉(原文の訳文)  露國公使覺書報告ノ件      林外務次官 陸奥外務大臣 佐藤外務書記官 本邦駐箚露國公使ヨリ差出シタル覚書の英訳文左ノ如シ  露國皇帝陛下ノ政府ハ日本ヨリ淸國ニ向テ求メタル媾和條件ヲ査閱スルニ其要求ニ係ル遼東半島ヲ日本ニテ所有スルコトハ常ニ淸國ノ都ヲ危フスルノミナラズ之ト同時ニ朝鮮國ノ獨立ヲ有名無實トナスモノニシテ右ハ將來永ク極東永久ノ平和ニ對シ障害ヲ與フルモノト認ム隨テ露國政府ハ日本國皇帝陛下ノ政府ニ向テ重テ其誠實ナル友誼ヲ表センカ爲メ茲ニ日本國政府ニ勸吿スル遼東半島ヲ確然領有スルコトヲ放棄スヘキコトヲ以テス  露國公使ハ確然ナル語詞ニ向テ特ニ重キヲ置クノ語気アリ  独國公使覺書報告ノ件      林外務次官 四月廿三日午後八時四十五分発 電送第三四八号  舞 子   陸奥外務大臣 四月廿三日午後八時四十五分発 電送第三四九号  廣 島   佐藤外務書記官 (伊藤伯へ)佐藤書記官ヘノ分ノミ 独逸公使ハ面会の節日本文ニテ左の通リ覚書ヲ読上ケタリ本國政府ノ訓令ニ從テ左ノ宣言ヲ致シマス 獨逸國政府カ日淸媾和ノ條件ヲ見レハ貴國ヨリ請求シタル遼東ノ所有ハ淸國ノ都府ヲシテ何時迄モ不安全ノ位地ニ置キ且朝鮮ノ獨立ヲモ水泡ニ屬サセ依テ東洋平和ノ永續ノ妨ケニナルコトデアルト認メナケレハナリマセヌ夫故ニ貴國政府カ遼東ノ永久ナル所有ヲ斷念ナサル樣ニ本政府ガ御勸吿致シマス 此ノ宣言ニ付キマシテ次ノコトヲ申上ル樣ニ云ヒ付ケラレマシタ 現今日淸事件ノ最初ヨリ本國政府カ貴國ニ對シテ其懇親ナル心ノ證據ヲ顯ハシタル唯一度ノ事デナイト存ジテ居リマス御承知ノ通リニ昨年十月七日ニモ英國政府ガ歐洲各國ニ日淸事件ニ干涉スルコトヲ申込ンダガ其節獨逸國ガ日本國ニ對シテノ懇篤ニ依テ干涉ヲ斷リマシタ夫カラ又當年三月八日ヲ以テ本公使ガ本國政府ノ命令ニ從テ貴國政府ガ夥多ノ請求ヲ爲サラナイデ成ルベク早ク媾和ヲ結ブ樣ニ御勸吿致シマシタ其時ニ申上ケマシタノハ歐洲ノ諸國ガ淸國ノ願ヒニ應ジテ干涉致スカモ計ラレマセヌト云フコトニ依テ日本國ハ若シ夥多ノ請求ヲセズシテ早速媾和條約ヲ締結ナサルナラ却テ其方ガ利益ガ有ルデアロウト云フコトデゴサイマシタ夫レニ續テ日本國若シ大陸ノ土地ノ讓與ヲ要求スレバ之レハ最モ干涉ヲ惹起スヘキ要求デアルダロウト申述マシテモ貴國デハ此ノ利己心ナキ勸吿ニ應ジマセンデゴザイマシタ...