スキップしてメイン コンテンツに移動

北京議定書(北清事変に関する最終議定書) 1901年09月07日

 北京議定書(北清事変に関する最終議定書)(ひらがな化、一部新字体化、附属書一部省略)


議定書

独逸国全権委員     ア、ムンム、フォン、シユワルツェンスタイン閣下

墺地利洪牙利国全権委員 男爵エム、チカン、フオン、ワールボルン  閣下

白耳義国全権委員    ジュースタンス              閣下

西班牙国全権委員    ベ、ジード、コロガン           閣下

亜米利加合衆国全権委員 ダブリュー、ダブリュー、ロックヒル    閣下

仏蘭西国全権委員    ポール、ボウ               閣下

大不列顚国全権委員   サー、アーネスト、サトウ         閣下

伊太利国全権委員    侯爵サルヴァゴ、ラッジー         閣下

日本国全権委員     小村寿太郎                閣下

和蘭国全権委員     エム、エム、クーベル           閣下

露西亜国全権委員    エム、ド、ギールス            閣下

清国全権委員      総理外務部事務 和碩慶親王奕劻      殿下

太子大傳文華殿大学士商務大臣

北洋大臣直隷総督部堂一等肅毅伯 李鴻章  閣下


は清国か列国の満足する如く千九百年十二月二十二日の連名公書に列挙せられ且清国皇帝陛下に於て千九百年十二月二十七日の勅諭(附属書第一号)を以て其の全部を納れられたる所の各条件に遵応したることを確認するため茲に会合するものなり

     第一条甲

去る六月九日の上諭(附属書第二号)を以て醇親王載澧清国皇帝陛下の大使に任せられ此の資格を以て故独逸国公使男爵「フォンケッテレル」閣下虐殺の件に関し清国皇帝陛下及清国政府惋惜の意を独逸国皇帝陛下に致すへきことを命せられたり

醇親王は此の使命を果さむか為に去る七月十二日北京を発程せられたり

     第一条乙

清国政府は故男爵フォン、ケッテレル閣下虐殺の地点に於て死者の官位に適合し且羅甸語、独国語、清国語を以て右殺害に関し清国皇帝陛下の惋惜を表するの銘誌を有する記念碑を建設すへきことを声明したり

清国全権委員閣下は去る七月二十二日の書簡(附属書第三号)を以て道路全幅の牌坊を該地点に建設すること及去る六月二十五日より其の工事に著手したることを独逸国全権委員閣下に通知したり

     第二条甲

千九百一年二月十三日及二十一日の各上諭(附属書第四号、第五号及第六号)を以て外国政府及外国臣民に対する非企及罪悪の首犯者に左の刑罰を科したり

瑞郡王載漪及輔国公載瀾は斬監候に処せられたり而して若皇帝に於て之に恩典を加へ死を免かれしむへしとの叡慮あるときは之を新疆に遠謫して永久禁錮に処し何等減刑の恩典を加ふること無かるへき旨約定せられたり

荘親王載勛、都察院左都御史英年及刑部尙書趙舒翹は自尽の刑に処せられたり

山西巡撫毓賢、礼部尙書啓秀及前刑部左侍郎徐承煜は死刑に処せられたり

吏部尙書協辦大学士剛毅、大学士徐桐及前四川総督李秉衡は官位追奪を宣告せらりたり

千九百一年二月十三日の上諭(附属書第七号)を以て昨年に於ける最も憎むへき国際公法違犯の行為に反対し之か為に生命を奪はれたる兵部尙書徐用儀、戸部尙書立山、吏部左侍郎許景澄内閣学士聯元及太常寺卿袁昶の官位を復せられたり

荘親王は千九百一年二月二十一日英年及趙舒翹は二十四日に自裁し毓賢は二十二日啓秀及徐承煜は二十六日に死刑を執行せられたり

甘粛提督董福祥は後日を待て其の刑罰を確定すへきものとして先つ二月十三日の上諭を以て官職を奪はれたり

千九百一年四月二十九日及八月十九日の各上諭を以て昨年夏季に於ける非企及罪悪の有罪者と認めたる地方官吏に各自相当の刑罰を科せられたり

     第二条乙

千九百一年八月十九日の上諭(附属書第八号)を以て外国人か虐殺せられ若は虐待せられたる各市府に於て五箇年間科挙の停止を命せられたり

     第三条

故日本国公使館書記生杉山氏の虐殺に対し名誉ある補償を為すか為に清国皇帝陛下は千九百一年六月十八日の上諭(附属書第九号)を以て戸部侍郎那桐を特使に任し杉山氏虐殺の件に対する清国皇帝陛下及其の政府の惋惜の意を日本国皇帝陛下に致すへきことを特に命せられたり

     第四条

清国政府は外国若は各国共同墓地にして汚瀆せられ又は其の所在墳墓の破壊せられたるものには各贖罪の紀念碑を建設することを約したり依て関係公使館は右建設に関し指示を与ふへく清国は其の一切の費用を支払ふへきことに列国代表者との協議商定を経たり而して此の費用は北京及其の近傍の墓地に対しては各一萬両地方の墓地に対しては各五千両と豫算し該金額は支出を了せられたり茲に其の墓地表を添付す(附属書第十号)

     第五条

清国は兵器弾薬及専ら兵器弾薬の製造に使用せらるへき材料を清国版図内に輸入するの禁止を承諾したり而して二箇年間該輸入を禁止する為め八月二十五日の上諭(附属書第十一号)を発布せられたり嗣後尙ほ列国に於て之を必要と認むる場合には更に上諭を以て前記の期限を引続き二箇年宛延長することを得

     第六条

清国皇帝陛下は千九百一年五月二十九日の上諭(附属書第十二号)を以て列国に四億五千万海関両の償金を支仏ふことを約諾せられたり此の金額は即千九百年十二月二十二日の連名公書第六条に指定したる国家、団体、個人及清国人に対する償金の総額を表示するものとす

(甲)此の四億五千萬両は左に示すか如き海関両の列国金貨に対する相場に基き計算したる金貨債を組成するものとす

 一海関両は           三、〇五五         「マルク」

                 三、五九五    墺洪国「クウロンヌ」

                 〇、七四二         金  弗

                 三、七五〇        「フランク」

                 〇、三志〇片

                 一、四〇七         円

                 一、七九六     蘭 国「フロレン」

                 一、四一二       金「ルーブル」(品位17,424「ドリア」)

に相当す

 清国は右金貨債額に年四分の利子を附し別紙償還表(附属書第十三号)に示せる条件に従ひ三十九箇年を以て其の元金を支仏ふへきものとす

 元金及利子の支払は金貨を以てするか若は各支払期日に於ける為換相場を以てすへし

 元金償還は千九百二年一月一日に始マり千九百四十年の末に終る償還金は毎年之を支払ふものとし其の第一回の払込期限を千九百三年一月一日と定む

 利子は千九百一年七月一日より起算す然れとも清国政府は千九百一年十二月三十一日に終る第一期六箇月分の利子を千九百二年一月一日以後三箇年の期限内に支払ふことを得但し右延滞額に対しては年四分の重利を附すへきものとす

 利子は六箇月毎に支払ふへきものとし其の第一回の払込期限を千九百二年七月一日と定む

(乙)公債支払は左記の方法に依り上海に於て之を行ふへし

 列国は各一名の委員に依りて銀行者委員会に代表せらるへし該委員会は特に之か為に指定せられたる清国官吏より利子及元金の支払を受け之を各関係者に配分し且之に対して領収證を交付すへき任務を有するものとす

(丙)清国政府は北京駐劄筆頭公使に償金総額に対する一の債券を交付すへし而して右債券は追て特に之か為に指定せられたる清国政府委員の記名せる小額債券に変換せらるへきものとす右の事務及債券の発行に関する一切の事務は列国か其の代表員に下すへき訓令に準し前記委員会に於て之を処理すへし

(丁)債券の支払に充てたる財源より生する収入は毎月之を委員会に交付すへし

(戊)債券の担保に供せる財源を列挙すること左の如し

  第一 新税関の収入を抵当としたる旧外国債の利子及元金を払ひたる上存する該収入の剰余金に海路輸入品に対し現行税率を現実五分税に引上くるより生すへき収入を加へたるもの但し外国より輸入の米、穀類、穀粉、金銀貨及金銀地金を除くの外従来無税にて輸入せらるる各物品は総て五分税を払ふへし

  第二 開港場に於ては新税関の管理に属する旧税関の収入

  第三 塩税の収入総額但し従来外国債の担保に充てられたる分を除く

現行輸入税率を現実五分税に引上ることは下記の条件を以て承諾せられたり

此の税率引上は本議定書調印の日附より二箇月後に之を実施し而して右日附より遅くも十日以内に運搬の途に上りたる商品の外其の適用を免かるることを得さるものとす

 第一 従価にて徴収し来れる輸入税は為し得る限り且成るへく速に従量税に改定すへきものとす此の改定は左の如くすへし即千八百九十七年、千八百九十八年及千八百九十九年の三箇年間に於ける各商品陸上当時の平均価格換言すれは輸入税及雑費を控除したる市価を以て評価の基礎とす但し右改定の結了を見るに至る迄の間は従価にて徴税すること

 第二 白河及黄浦江の水路は清国の経費分担を以て之を改良すること

     第七条

清国政府は各国公使館所在の区域を以て特に各国公使館の使用に充て且全然公使館警察権の下に属せしめたるものと認め該区域内に於ては清国人に住居の権を与へす且之を防禦の状態に置くを得ることを承諾したり此の区域の境界は別紙図面(附属書第十四号)に示す如く定められたり即

  西方は   一、二、三、四、五線

  北方は   五、六、七、八、九、十線

  東方は   「ケツテレル」街の十、十一、十二線

  南方は   韃靼城壁の南址に循ひ城垜に沿ふて画したる十二、一線

清国は千九百一年一月十六日の書簡に添附したる議定書を以て各国か其の公使館防禦の為に公使館所在区域内に常置護衛兵を置くの権利を認めたり

     第八条

清国政府は大沽砲台竝に北京と海浜間の自由交通を阻碍し得へき諸砲台を削平せしむることを承諾したり而して右に関する処置は実施せられたり

     第九条

清国政府は千九百一年一月十六日の書簡に添附したる議定書を以て各国か首都海浜間の自由交通を維持せむか為に相互の協議を以て決定すへき各地点を占領するの権利を認めたり即此の各国の占領する地点は黄村、郎房、楊村、天津、軍糧城、塘沽、蘆台、唐山、灤州、昌黎、秦王島及山海関とす

     第十条

清国政府は二箇年間地方の各市府に左記の上諭を揭示公布することを約諾したり

 (甲) 排外的団体に加入することを永久に禁止し犯す者を死刑に処する旨を記載したる千九百一年二月一日の上諭(附属書第十五号)

 (乙)有罪者に科したる刑名を列挙したる千九百一年二月十三日、二月二十一日、四月二十九日及八月十九日の上諭

 (丙)外国人か虐殺せられ若は虐待せられたる各市府に於て科挙を停止する千九百一年八月十九日の上諭

 (丁)総督巡撫及各省各地方の官吏は各其の管轄内に於ける秩序に対して職責を有すへく且排外的紛擾の再発竝に其の他条約違反の事あるに当り直に之を鎮定せす又は其の犯罪者を処罰せさる場合には該官吏は直に罷免せらるへく且新官職に任命せられ若は新名誉を享受すること能はさるへき旨を宣言したる千九百一年二月一日の上諭(附属書第十六号)

以上の上諭は全帝国内に漸次掲示せられつつあり

     第十一条

清国政府は外国政府か有用と認むる通商及航海条約の修正竝に通商上の関係を便利ならしむる為め其の他の通商事項に関し商議すへきことを約諾したり

清国政府は償金に関する第六条中の規定に基き今より左記の如く白河及黄浦江水路の改良に協力することを約諾したり

(甲)千八百九十八年清国政府の協同を以て創始せられたる白河航路の改良工事は各国委員の管理の下に再興せられたり天津に於ける行政の清国政府に返還せられたる上は清国政府は直に自己の代表者を該委員に加ふることを得へく且工事の維持費として毎年六萬両を支出すへし

(乙)黄浦江更正及其水路改良工事の指揮監督を掌るへき水路局を設置す

該局は上海の海路貿易に於ける清国政府の利益と外国人の利益とを代表する委員を以て組織す経営の事業及一般の事務に必要なる費用は最初二十箇年間は毎年四十六萬両と見積り清国政府と関係者たる外国人とに於て各其の半額を支出すへし水路局の組織、職権及収入等に関する細則は附属書中に之を規載す(附属書第十七号)

     第十二条

千九百一年七月二十四日の上諭(附属書第十八号)を以て列国の指定したる旨趣に因り外交事務衙門たる総理衙門を改革せられたり即総理衙門を外務部と改めて他の六部の上位に置くことと為し而して又前記の上諭を以て外務部の主要なる官吏を任命せられたり

外国代表者の謁見に関する宮廷の礼式に関しても亦既に商定を経たり此の件に関する清国全権委員の書簡数通あり別紙覚書に其の要点を摘載す(附属書第十九号)

終りに前記の各宣言及列国全権委員より発したる附属文書に関しては仏文を以て憑と為すことを特に約定す

斯の如く清国政府は列国の満足する如く千九百年十二月二十二日の連名公書に列挙せられたる各条件に遵応したるを以て列国は千九百年夏季の騒擾より発生したる状態の終止に至らむことの清国の希望を承允したり之に因て列国全権委員は第七条に記載したる公使館護衛兵を除き千九百一年九月十七日を以て北京より全然列国軍隊を撤退し又第九条に記載したる地点を除き同年九月二十二日を以て直隷省より撤兵すへきことを其の各自の政府の名を以て茲に宣言す

本最終議定書は同文十二通を作り各締約国全権委員之に署名し列国全権委員に一通宛を交付し清国全権委員に一通を交付す

 千九百一年九月七日北京に於て

(以下署名省略)



附属書第一号(千九百年十二月二十七日上諭)

光緒二十六年十一月六日 旨を奉す奕劻及李鴻章の電文は閲悉せり奏する所の十二箇条の大綱は直に照允すへし此を欽めよ

光緒二十六年十一月二十四日


附属書第二号(千九百一年六月九日上諭)

(専使醇親王派遣に関する上諭、省略)


附属書第三号(千九百一年七月二十二日清国全権大臣より独国公使への来簡)

(省略)


附属書第四号(千九百一年二月十三日上諭)

(元兇懲罰に関する上諭、省略)


附属書第五号(千九百一年二月十三日上諭)

(省略)


附属書第六号(千九百一年二月二十一日上諭)

(省略)

附属書第七号(千九百一年二月十三日上諭)

(省略)


附属書第八号(千九百一年八月十九日上諭)

(省略)


附属書第九号(千九百一年六月十九日清国全権大臣より帝国公使への来簡)

(省略)


附属書第十号

   北京附に於て汚瀆せられたる墓地表

 英 国 墓 地           一 箇 所

 仏 国 墓 地           五 箇 所

 露 国 墓 地           一 箇 所

  合  計            七 箇 所


附属書第十一号(千九百一年五月二十九日清国全権大臣より筆頭公使への来簡)

(省略)


附属書第十二号 五月廿九日(光緒廿七年四月十二日)賠償支払に関する清国全権より筆頭公使へ來翰

(省略)


附属書第十三号

償金還済表

(省略)


附属書第十四号

   在北京公使館地域区劃の説明

(省略)


附属書第十五号(千九百一年二月一日上諭)

(省略)


附属書第十六号(千九百一年十二月二十四日上諭)

(省略)


附属書第十七号

(省略)


附属書第十八号(千九百一年七月二十四日上諭)

(省略)


附属書第十九号

   謁見に付遵守すへき儀式覚書

(省略)

(国立公文書館:標題:北清事変ニ関スル議定書 B06150054000)

コメント

このブログの人気の投稿

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より

ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案) 1944年10月09日

 ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案)(訳文)     一般的国際機構設立に関する提案 (「ダンバートン、オークス」会議の結果「ソ」連邦、米国、英国及重慶政権に依り提案せられ千九百四十四年十月九日発表せられたるもの) (本提案の英文は千九百四十四年十月十一日附「モスコー、ニュース」より之を採り「ストックホルム」電報等に依り長短相補ひたるものなり) 「国際連合」なる名称の下に一の国際機構設立せらるべく其の憲章は左の提案を具現するに必要なる規定を掲ぐべし    第一章 目的 本機構の目的は左の如くなるべし 一、国際平和及安寧を保持すること、右目的の為平和に対する脅威の防止及除去並に侵略行為又は他の平和侵害行為の抑圧を目的とする効果的且集団的措置を執ること及平和の侵害に至るの虞ある国際紛争を平和的方法に依り調整又は解決すること 二、各国間の友好関係を発展せしめ且世界平和を強化すべき他の適当なる措置を執ること 三、各国間の経済的、社会的及他の人道上の問題の解決の為国際協力を完成すること及 四、右共同目的完成の為各国の行動を調整すべき中心たるべきこと    第二章 原則 第一章に掲げたる目的を遂行せんが為本機構及其の締盟国は以下の原則に従ひ行動すべし 一、本機構は一切の平和愛好国の主権平等の原則に其の基礎を置くものとす 二、本機構の一切の締盟国は締盟国全部に対し締盟国たるの地位に基く権利及利益を保障する為憲章に従ひ負担したる義務を履行することを約す 三、本機構の一切の締盟国は其の紛争を国際平和及安寧を危殆ならしめざるが如き平和的方法に依り解決すべきものとす 四、本機構の一切の締盟国は其の国際関係に於て本機構の目的と両立せざる如何なる方法に於ても脅威又は兵力の行使を避くるものとす 五、本機構の一切の締盟国は本機構が憲章の規定に従ひ執るべき如何なる行動に於ても之に対し有らゆる援助を与ふるものとす 六、本機構の一切の締盟国は本機構が防遏的又は強制的行動を執行中なる如何なる国家に対しても援助を与ふることを避くるものとす 本機構は、国際平和及安寧保持に必要なる限り本機構の非締盟国が右原則に従ひ行動することを確実ならしむべし    第三章 締盟国 一切の平和愛好国は本機構の締盟国たり得べし    第四章 主要機関 一、本機構は其の主要機関として左記を有すべし  イ

第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明) 1938年11月03日

 第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明)                     (昭和十三年十一月三日)  今や 陛下の御稜威に依り帝国陸海軍は、克く広東、武漢三鎮を攻略して、支那の要域を戡定したり。国民政府は既に地方の一政権に過ぎず。然れども、尚ほ同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまで、帝国は断じて矛を収むることなし。  帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戦究極の目的亦此に存す。  この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。  帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の任務を分担せんことに在り。帝国は支那国民が能く我が真意を理解し、以て帝国の協力に応へむことを期待す。固より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の実を挙げ、新秩序の建設に来り参ずるに於ては敢て之を拒否するものにあらず。  帝国は列国も亦帝国の意図を正確に認識し、東亜の新情勢に適応すべきを信じて疑はず。就中、盟朋諸国従来の厚誼に対しては深くこれを多とするものなり。  惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり。帝国は必要なる国内諸般の改新を断行して、愈々国家総力の拡充を図り、万難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。  茲に政府は帝国不動の方針と決意とを声明す。 (国立公文書館:「近衛首相演述集」(その二)/1 第一章 「声明、告諭、訓令、訓辞」 B02030031600)