極東国際軍事裁判記録 開廷声明書(ひらがな化、一部新字体化) 開廷聲明書 法廷の許しを受けて 検察は次に順序として起訴状の附属書Aの第六章に掲げたる項目を支持する為の証拠を提出する。 特に、訴因第一乃至第十七項、第二十三項、第二十五乃至第三十三項、第三十五項及び第三十六項に掲げられたる起訴事項に関する本証拠は、又起訴状の他の訴因項目にかヽる被告の意図並びに目的を証明せんとするものである。 本証拠は嫌疑をかけられたる被告側の日本国民をして他国の平和愛好国民に対し不法侵略戦争へと準備せしめる為、一九二八年又は其れ以前に始められたる罪悪的陰謀を証明せんとするものである。 かかる目的を達せんとする此の陰謀の実行にあたり彼等は故意に、整然と、しかも聰明に、日本国政府を掌中に納めんが為、日本の教育制度、検閲、宣伝、警察の圧制、政治的団体、暗殺、脅迫或ひは政治的計画を用ひたのである。彼等は其の目的を達成せんが為、政府、法律、宗教及び古来の習慣の力を敢大限に使用したのである。 被告によつて日本の教育制度が使用せられたと言ふ事に関する問題については一八九六年の日清戦争以後の学校制度に於ける軍事教練は学校に於ても軍人によりて行はれて重きを置かれた事によつて立証されるのである。 一九二二年頃より始められ、陸軍省を通じて軍部の主唱による組織立つたプログラムに従ひ征服的侵略戦争へ日本の青年を準備する目的の為、軍事教練及び講演は益々増強されたのである。 日本国民は民族として他の全ての国民よりも優れて居り、この優越を他の全ゆる民族に銘記させる事が日本の神聖なる義務であると言ふ主義に基づいた全ゆる軍事教練、演習、訓育、教課書を通しての訓練によつて希待の結果が得られた事を検察は証明するであらう。 尚ほ、日本の運命は征服戦争を要求したと言ひ、戦は生産的であると言ひ又先づ、大東亜を日本の統制と指導の下に隷属せしめ、然る後、全世界を従属せしめる事が日本の聖なる使命であると言ふのであつた。 一九二二年頃より始まりたる此の組織的計画の遂行にあたり、それ以後の学校制度に於ける軍事的支配或ひは監督は益々有力となり、遂にはかヽる優勢は絶対的となつて行つたのである。 かヽる結果として学校制度はその性質上、学生の頭に軍国主義的精神を鼓舞するが如き学課に他の全ての学課を従属せしめる事を余...