金属類回収令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第八百三十五号 金屬類囘收令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む以下同じ)第八条の規定に基く回収物件の譲渡其の他の処分、使用及移動に関する命令並に国家総動員法第五条の規定に基く回収物件の譲受に関する協力命令に付ては本令の定むる所に依る 第二条 本令に於て回収物件とは鉄、銅、又は黄銅、青銅、其の他の銅合金を主たる材料とする物資にして閣令を以て指定するものを謂ふ 第三条 閣令を以て指定する施設に備附けたる回収物件(以下指定施設に於ける回収物件と称す)にして閣令を以て指定するものを所有し又は権原に基き占有する者は当該回収物件に付譲渡其の他の処分を為し又は之を移動することを得ず但し商工大臣の指定する者(以下回収機関と称す)に譲渡する場合及び命令を以て定むる場合は此の限に在らず 第四条 商工大臣は地域を限り其の地域内の指定施設に於ける回収物件にして前条の規定に依り閣令を以て指定するもの以外のものを所有し又は権原に基き占有する者に対し一般的に当該回収物件の譲渡其の他の処分又は移動を制限することを得 第五条 地方長官は回収物件の所有者に対し期限を指定して回収機関に当該回収物件の譲渡の申込を為すべきことを勧告することを得 第六条 指定施設に於ける回収物件にして第三条の規定に依り閣令を以て指定するものを所有する者は閣令を以て指定する期日迄に回収機関に対し当該回収物件の譲渡の申込を為すべし但し命令を以て定むる場合は此の限に在らず 第七条 商工大臣は地域を限り其の地域内の指定施設に於ける回収物件にして第三条の規定に依り閣令を以て指定するもの以外のものを所有する者に対し期限を指定して回収機関に当該回収物件の譲渡の申込を為すべきことを一般的に命ずることを得 第八条 指定施設に於ける回収物件の所有者第五条乃至前条の規定に依り譲渡の申込を為したるときは当該所有者又は当該物件を権原に基き占有する者は回収機関の請求に応じ遅滞なく当該回収物件の引渡を為すべし 前項の請求ありたる場合に於て当該回収物件を所有し又は権原に基き占有する者は回収機関に対し当該回収物件の撤去又は引取を請求することを得 回収機関前二項の規定に依り当該回収物件の引渡を受けたるときは受領調書を作り引渡を為したる所有者又は占有者に之を交付...
ひな型(原文と未照合、和訳のみ、原文なし、ひらがな化、一部新字体化) 布告第一号 連合国最高司令官総司令部 布告第一号 日本国国民に告く 本官は茲に連合国最高司令官として左の通り布告す 日本帝国政府の連合国軍に対する無条件降伏により日本国軍と連合国軍との間に長期に亘り行はれたる武力紛争は茲に終局を告けたり 日本国天皇、日本国政府及大本営の命に依り且つ其名に於て署名せられたる降伏文書の諸条項に基き本官の指揮下にある戦勝軍は本日を以て日本国の領土を占領せんとす 本官は連合国最高司令官として賦与せられたる権限に基き茲に日本国全領域並其の住民に対し軍事管理を設定し左の占領条件を布告す 第一条 行政、司法及立法の三権を含む日本帝国政府の一切の権能は爾今本官の権力下に行使せらるるものとす 第二条 一切の官公吏、名誉職及雇用員並に公共福祉及公衆衛生を含む各種公共施設及業務に従事する一切の有給及無給の役職員其の他必須業務に従事する一切の者は本官の命令に基き其の平素の職務及義務を引続き遂行し一切の記録及財産の保存及保全に任すへし 第三条 一切の私人は本官の命令及本官の委託に基き発せらるる一切の命令を速に遵守すへし占領軍に対する抵抗行為又は公共の安寧を紊すか如き一切の行為に出つる者は厳重に処罰せらるへし 第四条 日本国国民の人権、財産権及宗教上の信仰は之を尊重すへし日本国国民は本官の別段の命令なき限り其の日常の業務を継続すへし 第五条 軍事管理期間中は英語を以て一切の目的に使用せらるる公用語とす英文及日本文の間に解釈若は意義の分明ならさるものあるときは英文に従ふものとす 第六条 本布告及他の一切の公文並公表に使用せらるる「軍事管理」なる語の意義は「軍政」をも含むものとす 第七条 爾後の諸布告、軍命令、規則、告示、訓令、条例は本官に依り又は本官の委任に基き布告せらるへく日本国民に対する要求事項若は禁止事項を明示するものとす 一九四五年九月二日 横浜に於いて 連合国最高司令官 「アメリカ」合衆国陸軍元帥 ダグラス、マックアーサー 布告第二号 連合国最高司令官総司令部 布告第二号 日本国民に告く 本官は茲に連合国最高司令官として本官麾下の軍隊の安全確保並に占領地域に於ける公共の平和、秩序及安寧保持の為の規定を設くる目的を以て左の通布告す 降伏文書若は連合国最高司令官の権限に基き発せ...