戸籍法(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、一部省略、表省略) 四年四月五日 戶籍法ヲ制定ス 今般府藩縣一般戸籍の法別紙之通改正被 仰出候條管内普く布告致し可申事 戸籍検査綱製は来申年二月一日より以後の事に候へも右に関係する諸般の事は今より処置致す可く尤三都府及各開港場は人民輻湊の地にて取締向速に不相立候ては難相成に付送籍入籍并旅行寄留の者へ鑑札渡方寄留表取調方等当当六月二十九日より後るべからさる事 伹不審の廉は氏部省へ可承合事 右之通被 仰出候事 人生始終を詳にするは切要の事務に候故に自今民天然を以て終り候者又は非命に死し候者等埋葬の処に於て其時々其由は記録し名前書員数とも■歳十一月中其管轄庁又は支配所へ差出させ十二月中弁官へ可差出候事 右之通管内社寺へ可触達候事 別紙 戸数人員を詳くにして猥りならざらしむるは政務の最も先し重する所なり夫れ全国人民の保護は大政の本務なること素よりいふを待たす然るに其保護すべき人民を詳にせす何を以て其保護すべきことを施すを得んやこれ政府戸籍を詳にせざるへからさる儀なり又人民の各安康を得て其生を遂る所以のものは政府保護の庇陰によらさるはとしされは其籍に逃れ其数に漏るヽものは其保護を受けさる理にて自ら国民の外たるに近し此れ人民戸籍を納めさるを得さるの儀なり中古以来各方民治趣を異にせしより僅に東西を隔つれは忽ち情態を殊にし聊か遠近あれは即ち志行を同うせす隨て戸籍の法も終に錯雑の弊を免れす或は此籍を逃れ或は彼籍を欺き去就心に任せ往来現によらす沿襲の習人々自ら度外に附するに至る故に今般全国総体の戸籍法を定めらるヽを以て普く上下の通義に弁へ宜く粗略のことなかるべし 第一則 戸籍旧習の錯雑ある所以は族属を分つて之を編製し地に就て之を収めさるを以て遺漏の事ありといへも之を検査するの便を得さるによれり故に此度編製の法臣民一般華族上族卒司官僧侶平民迄を云以下唯之其住居の地に就て之を収め専ら遣すなきを旨とす故に各地方土地の便宜に随ひ予し区画にさため毎区戸長并に副を置き長并副をして其区内の戸数人員生死出入等を詳にする事を掌らしむへし 第二則 戸長は必す長と副とに限るへからす時宜により長副数名あるも妨けなしとす 但戸長の務は是迄各処に於て荘屋名主年寄触頭と唱えもの等に掌らしむるも又は別人を用ゆるも妨けなし 第三則 凡そ区画を定むる譬は...
常備兵を諸藩に置き諸隊編成員数を定む(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 三年二月二十日 常備兵ヲ諸藩ニ置キ諸隊編制員數ヲ定ム陸軍省第一年報 ◯達欠りと雖も同月兵部省より諸県へ達文中兵制の儀に付別紙下に載す之通各藩へ布告致候間諸県の兵も当今有合之分編隊員数等右に准し改正可有之云々千束藩届に今般兵部省より万石に付一小隊六十名云々忍藩届当月三月各藩常備の編隊御一定の御規則兵部省より御達云々大村藩伺三年十月二日兵制之儀云々布告の目に載す士族卒の外新に兵隊取立候儀被禁候旨当二月兵部省御布令御坐候へ共云々に拠れは其各藩へ達ありたる事以て知るへし但忍藩届三月とする者は或は漸次に達有りたるものならんか目各藩届中二年六月藩士兵卒員数取調の達に付差出したるか如きものも有しと三年三月以後の分は皆此下に収む 千束藩届 去る十五日御尋に相成候当藩兵員隊数の儀昨己十月中藩制取調差出候節総兵員百十三人の積を以申上置候処今般兵部省より万石に付一小隊六十名の御規則被仰出年齢十八歳より三十七歳迄と御定相成候に付ては最前申上置候総人数の内にて役員老幼相撰候は、六十名一小隊の余には充申間敷と奉存候追て千束表より隊数申越次第御届可申上候へ共先此段御届申上候以上三年三月十八日 千束藩届 覚 一 歩兵 一小隊 但兵員六十名 一 小銃 百二十挺 但玉薬壱万二千発添三年四月 外に 一 車台百目砲但玉薬千発添 六挺 右は過三月十五日御尋に相成候当藩兵員隊数千束表より書面の通申越候間此段御届申上候以上三年五月二日 忍藩届 藩兵人員惣計昨年十二月中言上候処隊数等凡区別相立差出候様御達に付藩地へ速に申遣置其後当月各藩常備の編隊御一定の御規則兵部省より御達に付是又藩地へ申遣置候処当時取調中の趣に付追々遅延仕候間先現在人員の儘に御届申上候管内神社数取調差出候様去る二十三日御達に付不取敢藩地へ申遣候へ共来々不申越候に付取調差越次第可申上候此段御届申上候以上三年三月晦日 兵隊員数調書 一隊数 十四小隊 一一小隊に付 十四員 別に 隊長 一員 副隊長 一員 嚮導 四員 噴角 一員 皷手 二員 一輜重方始諸有司 人員不足 右は出師の節々遠近里程地形寒暖等の時宜を計り軍務局の内より附属申付候事 一砲隊 別帳人員の...