衆議院議員選挙法(ひらがな化、一部新字体化、別表省略) 法律第四十七号 衆議院議員選擧法 第一章 選挙に関する区域 第一条 衆議院議員は各選挙区に於て之を選挙す 選挙区及各選挙区に於て選挙すへき議員の数は別表を以て之を定む 第二条 投票区は市町村の区域に依る 地方長官特別の事情ありと認むるときは市町村の区域を分ちて数投票区を設け又は数町村の区域を合せて一投票区を設くることを得 前項の規定に依り投票区を設けたるときは地方長官は直に之を告示すへし 第二項の規定に依り設くる投票区の投票に関し本法の規定を適用し難き事項に付ては勅令を以て特別の規定を設くることを得 第三条 開票区は郡市の区域に依る 地方長官特別の事情ありと認むるときは郡市の区域を分ちて数間票区を設くることを得 前項の規定に依り開票区を設けたるときは地方長官は直に之を告示すへし 第二項の規定に依り設くる開票区の開票に関し本法の規定を適用し難き事項に付ては勅令を以て特別の規定を設くることを得 第四条 行政区画の変更に因り選挙区に異動を生するも現任議員は其の職を失ふことなし 第二章 選挙権及被選挙権 第五条 帝国臣民たる男子にして年齢二十五年以上の者は選挙権を有す 帝国臣民たる男子にして年齢三十年以上の者は被選挙権を有す 第六条 左に掲掲くる者は選挙権及被選挙権を有せす 一 禁治産者及準禁治産者 二 破産者にして復権を得さる者 三 貧困に困り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者 四 一定の住居を有せさる者 五 六年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたる者 六 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲くる罪を犯し六年未満の懲役の刑に処せられ其の執行ふ終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相当する期間を経過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす 七 六年未満の禁錮の刑に処せられ又は前号に掲くる罪以外の罪を犯し六年未満の懲役の刑に処せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者 第七条 華族の戸主は選挙権及被選挙権を有せす 陸海軍軍人にして現役中の者(未た入営せさる者及帰休下士官兵を除く)及戦時若は事変に際し召集中の者は選挙権及被選挙権を有せす兵籍に編入せられたる学生生徒(勅...
国際紛争平和的処理条約(ひらがな化、一部新字体化) 國際紛爭平和的處理條約 第一章 一般平和の維持 第一条 列国間の関係に於て兵力に訴ふることを成るへく制止せむか為記名国は国際紛議を平和に処理することに其の全力を竭さむことを約定す 第二章 周旋及居中調停 第二条 記名国は重大なる意見の衝突又は紛争を生したる場合には兵力に訴ふるに先ち事情の許す限り其の交親国中の一国若は数国に周旋又は居中調停を依頼することを約定す 第三条 記名国は右依頼の有無に拘らす紛争以外に立つ一国又は数国か事情の許す限り自ら進て周旋又は居中調停を紛争国に提供することを有益と認む 紛争以外に立つ国は交戦中と雖其の周旋又は居中調停を提供するの権利を有す 紛争国は右権利の行使を目して友誼に戻れるものと為すことを得す 第四条 居中調停者の本分は紛争国双方の申分を和解し且其の間に生することあるへき悪感情を融和するに在るものとす 第五条 居中調停者の職務は其の提出したる和解方法の採納せられさることを紛争国の一方又は調停者自ら宣言したるとき直に終止するものとす 第六条 周旋及居中調停は紛争国の依頼に由ると紛争以外に立つ国の発意に出つるとに論なく全く勧告の性質を有するに止り決して拘束の効力を有せさるものとす 第七条 反対の約束ある場合の外は居中調停を承諾したるか為動員其の他の戦闘準備を中止し遅延し又は障碍するの結果を生することなし 若戦闘開始の後に於て居中調停起りたるときは反対の約束ある場合の外之か為進行中の軍事的動作を中止することなし 第八条 記名国は事情の許す限り左の手続を以てする特別居中調停の適用を可とすることに同意す 平和を破るの虞ある重大なる紛議を生したる場合には紛争国は平和の破裂を予防する為各各一国を選定し他の一方の選定したる国と直接の交渉を開くの任務を附託す 右附託の期間は反対の規約ある場合の外三十日を超えさるものとし期間中紛争事件に関することは調停国に一任したるものと看做し紛争国は自て直接の交渉を為すことを中止す右調停国は紛議を処理するに全力を竭すへきものとす 平和の既に破れたる後と雖右調停国は平和を回復するの機会ある毎に之を利用するの共同任務を負ふものとす 第三章 国際審査委員 第九条 名誉又は重要なる利益に関係せす単に事実上の見解の異るより生したる国際紛...