工場払下げ概則(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 十三年十一月五日 内務省 工部省 大蔵省 開拓使へ達 工業勧誘の為を政府に於て設置したる諸工場は其組織整備して当初目笑の事業漸く挙かるに従ひ官庁の所有を解きて之を人民の営業に帰すへきものに付別紙概則に準拠し其省使所管諸工場漸次払下けの處分に及ふへし此旨相達候事 工塲拂下ケ概則 第一条 左の条件に適応し且之を承認する者は詮議の上工場の一ヶ所若くは数ヶ所を払下くることを得へし 一 数人合資の会社若くは一人にて必要の資本金を出すの力ある事 二 各工場営業資本金は必す払下けの際一時に上納し且奐業費は該工場の種類営業の難易等を斟酌し年賦上納の事 三 奐業費完納に至る迄は該工場の建物諸機械は政府へ対して抵当と為す事 四 奐業費完納に至る迄は該工場の会計は政府より特に命すへき監督員の監督を受け其承認を受くるにあらされは該工場の資産に関する負債を起し若くは権利を放棄すること能はさる事 第二条 一ヶ所若くは数ヶ所の工場を払下んとする時は■令既に一会社若くは一個人の請願人ありも此概則の㫖趣に遵ひ払下け約条の要領を挙示して広く公告し予定の期限に至り他の請願人の有無を明かにし若し他の請願人あるいは共に払下け約条按を取纏の所管の省使長官の意見を具して太政官に稟議すへし 第三条 前条に依り工場払下けの稟議あるときは太政官に於ては臨時委員を命して之を審議せしめたる上可否の裁决を下すへし 第四条 工場の製造品に依りては毎歳各宮庁所要の量数を概計し若干の物品購求の予約を為すことを得へし 会計部議案 正貨の収支を均する事及ひ各庁経費減少の御達有之候に付ては過般上申及置候官工場払下けの儀に付別紙の通内務工部大蔵の三省及ひ開拓使へ御達相成可然哉仰高裁候也十三年九月 (Source:国立公文書館 工場払下ケ概則 A24101730300)
衆議院議員選挙法(ひらがな化、一部新字体化、別表省略) 法律第四十七号 衆議院議員選擧法 第一章 選挙に関する区域 第一条 衆議院議員は各選挙区に於て之を選挙す 選挙区及各選挙区に於て選挙すへき議員の数は別表を以て之を定む 第二条 投票区は市町村の区域に依る 地方長官特別の事情ありと認むるときは市町村の区域を分ちて数投票区を設け又は数町村の区域を合せて一投票区を設くることを得 前項の規定に依り投票区を設けたるときは地方長官は直に之を告示すへし 第二項の規定に依り設くる投票区の投票に関し本法の規定を適用し難き事項に付ては勅令を以て特別の規定を設くることを得 第三条 開票区は郡市の区域に依る 地方長官特別の事情ありと認むるときは郡市の区域を分ちて数間票区を設くることを得 前項の規定に依り開票区を設けたるときは地方長官は直に之を告示すへし 第二項の規定に依り設くる開票区の開票に関し本法の規定を適用し難き事項に付ては勅令を以て特別の規定を設くることを得 第四条 行政区画の変更に因り選挙区に異動を生するも現任議員は其の職を失ふことなし 第二章 選挙権及被選挙権 第五条 帝国臣民たる男子にして年齢二十五年以上の者は選挙権を有す 帝国臣民たる男子にして年齢三十年以上の者は被選挙権を有す 第六条 左に掲掲くる者は選挙権及被選挙権を有せす 一 禁治産者及準禁治産者 二 破産者にして復権を得さる者 三 貧困に困り生活の為公私の救助を受け又は扶助を受くる者 四 一定の住居を有せさる者 五 六年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたる者 六 刑法第二編第一章、第三章、第九章、第十六章乃至第二十一章、第二十五章又は第三十六章乃至第三十九章に掲くる罪を犯し六年未満の懲役の刑に処せられ其の執行ふ終り又は執行を受くることなきに至りたる後其の刑期の二倍に相当する期間を経過するに至る迄の者但し其の期間五年より短きときは五年とす 七 六年未満の禁錮の刑に処せられ又は前号に掲くる罪以外の罪を犯し六年未満の懲役の刑に処せられ其の執行を終り又は執行を受くることなきに至る迄の者 第七条 華族の戸主は選挙権及被選挙権を有せす 陸海軍軍人にして現役中の者(未た入営せさる者及帰休下士官兵を除く)及戦時若は事変に際し召集中の者は選挙権及被選挙権を有せす兵籍に編入せられたる学生生徒(勅...