国際紛争平和的処理条約(ひらがな化、一部新字体化) 國際紛爭平和的處理條約 第一章 一般平和の維持 第一条 列国間の関係に於て兵力に訴ふることを成るへく制止せむか為記名国は国際紛議を平和に処理することに其の全力を竭さむことを約定す 第二章 周旋及居中調停 第二条 記名国は重大なる意見の衝突又は紛争を生したる場合には兵力に訴ふるに先ち事情の許す限り其の交親国中の一国若は数国に周旋又は居中調停を依頼することを約定す 第三条 記名国は右依頼の有無に拘らす紛争以外に立つ一国又は数国か事情の許す限り自ら進て周旋又は居中調停を紛争国に提供することを有益と認む 紛争以外に立つ国は交戦中と雖其の周旋又は居中調停を提供するの権利を有す 紛争国は右権利の行使を目して友誼に戻れるものと為すことを得す 第四条 居中調停者の本分は紛争国双方の申分を和解し且其の間に生することあるへき悪感情を融和するに在るものとす 第五条 居中調停者の職務は其の提出したる和解方法の採納せられさることを紛争国の一方又は調停者自ら宣言したるとき直に終止するものとす 第六条 周旋及居中調停は紛争国の依頼に由ると紛争以外に立つ国の発意に出つるとに論なく全く勧告の性質を有するに止り決して拘束の効力を有せさるものとす 第七条 反対の約束ある場合の外は居中調停を承諾したるか為動員其の他の戦闘準備を中止し遅延し又は障碍するの結果を生することなし 若戦闘開始の後に於て居中調停起りたるときは反対の約束ある場合の外之か為進行中の軍事的動作を中止することなし 第八条 記名国は事情の許す限り左の手続を以てする特別居中調停の適用を可とすることに同意す 平和を破るの虞ある重大なる紛議を生したる場合には紛争国は平和の破裂を予防する為各各一国を選定し他の一方の選定したる国と直接の交渉を開くの任務を附託す 右附託の期間は反対の規約ある場合の外三十日を超えさるものとし期間中紛争事件に関することは調停国に一任したるものと看做し紛争国は自て直接の交渉を為すことを中止す右調停国は紛議を処理するに全力を竭すへきものとす 平和の既に破れたる後と雖右調停国は平和を回復するの機会ある毎に之を利用するの共同任務を負ふものとす 第三章 国際審査委員 第九条 名誉又は重要なる利益に関係せす単に事実上の見解の異るより生したる国際紛...
日独通商航海条約(ひらがな化、一部新字体化) 日獨通商航海條約 第一条 両締約国の一方の国民は他の一方の版国内の各地に到り又は滞在することに付完全なる自由を有すへし 該国民は国法に遵由するに於ては左記の権利を享有すへし 一 居住すること、修学研究を為すこと、生業職業に従ふこと及生産製造の業を営むことに関する一切の事項に付総て最恵国の国民と同一の基礎に置かるへく 二 内国民と均しく締約国の他の一方の版図内を旅行するの権利を有し又適法なる商業の目的物たる各種商品の取引に従事するの権利を有すへく 三 家屋、製造所、倉庫、店舗及附属構造物を所有又は賃借して之を使用し又住居、商業、生産業、製造業其の他適法なる目的の為土地を貸借することを得へく 四 各種動産を占有すること、生存者間に於て適法に取得し得へき各種動産を遺言其の他の方法に因りて相続すること及適法に取得したる各種財産を一切の方法に因りて処分することに関し内国民又は最恵国の国民と同一の特権、自由及権利を享有し且此等の事項に付内国民又は最恵国の国民よりも多額なる何等の租税又は課金を課せらるることなかるへく 五 国法に依り別国の国民か取得占有することを得又は得ることあるへき各種の不動産を相互の条件に依り且常に右国法の定むる条件及制限に従ひ取得占有することを得へく 六 陸軍、海軍、䕶国軍又は民兵の何れたるを問はす総ての強制兵役を免れ且服役の代として課せらるる一切の租税竝強募公債を免るへく内国民又は最恵国の国民と同一の条件及基礎に依るの外如何なる軍用徴発又は取立金をも課せらるることなかるへく 七 又何等の名義を以てするも内国民又は最恵国の国民か納付し又は納付することあるへき所と異なるか或は之より多額なる課金又は租税を徴収せらるることなかるへし 第二条 ■■両締約国の一方の国民か他の一方の版一国内に於て有する家宅、倉庫、製造所及店一舗竝一切の附属構造物は侵すへからす 右建物又は附属構造物に付ては内国民に対する法定の条件及方式に依るの外臨検捜索を為し又は帳簿、書類若は計算書類を検査点閲することを得す 第三条 両締約国版図の間には相互に通商及航海の自由あるへし 締約国の一方の国民は他の一方の版図内に於て外国通商の為に開かれ又は開かるることあるへき一切の場所、港及河川に船舶及貨物を以て自由に到ることを得但し常に到達国の国法に従...