スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

三布告 1945年09月02日

 ひな型(原文と未照合、和訳のみ、原文なし、ひらがな化、一部新字体化) 布告第一号 連合国最高司令官総司令部 布告第一号 日本国国民に告く 本官は茲に連合国最高司令官として左の通り布告す 日本帝国政府の連合国軍に対する無条件降伏により日本国軍と連合国軍との間に長期に亘り行はれたる武力紛争は茲に終局を告けたり 日本国天皇、日本国政府及大本営の命に依り且つ其名に於て署名せられたる降伏文書の諸条項に基き本官の指揮下にある戦勝軍は本日を以て日本国の領土を占領せんとす 本官は連合国最高司令官として賦与せられたる権限に基き茲に日本国全領域並其の住民に対し軍事管理を設定し左の占領条件を布告す 第一条 行政、司法及立法の三権を含む日本帝国政府の一切の権能は爾今本官の権力下に行使せらるるものとす 第二条 一切の官公吏、名誉職及雇用員並に公共福祉及公衆衛生を含む各種公共施設及業務に従事する一切の有給及無給の役職員其の他必須業務に従事する一切の者は本官の命令に基き其の平素の職務及義務を引続き遂行し一切の記録及財産の保存及保全に任すへし 第三条 一切の私人は本官の命令及本官の委託に基き発せらるる一切の命令を速に遵守すへし占領軍に対する抵抗行為又は公共の安寧を紊すか如き一切の行為に出つる者は厳重に処罰せらるへし 第四条 日本国国民の人権、財産権及宗教上の信仰は之を尊重すへし日本国国民は本官の別段の命令なき限り其の日常の業務を継続すへし 第五条 軍事管理期間中は英語を以て一切の目的に使用せらるる公用語とす英文及日本文の間に解釈若は意義の分明ならさるものあるときは英文に従ふものとす 第六条 本布告及他の一切の公文並公表に使用せらるる「軍事管理」なる語の意義は「軍政」をも含むものとす 第七条 爾後の諸布告、軍命令、規則、告示、訓令、条例は本官に依り又は本官の委任に基き布告せらるへく日本国民に対する要求事項若は禁止事項を明示するものとす 一九四五年九月二日 横浜に於いて 連合国最高司令官 「アメリカ」合衆国陸軍元帥 ダグラス、マックアーサー 布告第二号 連合国最高司令官総司令部 布告第二号 日本国民に告く 本官は茲に連合国最高司令官として本官麾下の軍隊の安全確保並に占領地域に於ける公共の平和、秩序及安寧保持の為の規定を設くる目的を以て左の通布告す 降伏文書若は連合国最高司令官の権限に基き発せ...
最近の投稿

「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件(ポツダム緊急勅令) 1945年09月20日

 「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第五百四十二號 政府は「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ聯合國最高司令官の爲す要求に係る事項を實施する爲特に必要ある場合に於ては命令を以て所要の定を爲し及必要なる罰則を設くることを得    附則 本令は公布の日より之を施行す 昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件)施行に関する件 勅令第五百四十三號 昭和二十年勅令第五百四十二号に於て命令とは勅令、閣令又は省令とす 前項の閣令及省令に規定することを得る罰は三年以下の懲役又は禁錮、五千円以下の罰金、科料及拘留とす    附則 本令は公布の日より之を施行す (Source:官報 1945年9月20日)

大海令第九号 1941年12月01日

 大海令第九号(ひらがな化、一部新字体化) 大海令第九號  昭和十六年十二月一日   奉勅   軍令部総長 永野修身  山本連合艦隊司令長官に命令 一、帝国は十二月上旬を期し米国、英国及蘭国に対し開戦するに決す。 二、連合艦隊司令長官は在東洋敵艦隊及航空兵力を撃滅すると共に敵艦隊東洋方面に来攻せば之を邀撃撃滅すべし。 三、連合艦隊司令長官は南方軍総司令官と協同して速に東亜に於ける米国、英国次で蘭国の主要根拠地を攻略し南方要域を占領確保すべし。 四、連合艦隊司令長官は所要に応じ支那方面艦隊の作戦に協力すべし。 五、前諸項による武力発動の時機は后令す。 六、細項に関しては軍令部総長をして之を指示せしむ。 (国立公文書館:C16120631800)

国際関係より見たる時局処理方針 1932年08月27日

 国際関係より見たる時局処理方針(ひらがな化、一部新字体化)          昭和七年八月二十七日            閣議決定  國際関係ヨリ見タル時局處理方針 帝国の国際的関係は満洲事変を契機として一大変転を示せり従て茲に帝国政府としては益々自主的外交の真諦を発揮し以て国運の打開並に国家的使命の遂行の為め堅忍不抜の努力を要すへきこと論を俟たす 先に満洲事変に相次で上海事件の発生を見るや我か国際関係は甚たしく悪化し或は勢の赴く所連盟側より又は列国共同して帝国に対し重大なる現実の圧迫を加ふるか如き事態を誘致することなく保せさる形勢なりしか其の後上海方面に於ける状況の変化等に伴ひ右形勢は次第に緩和し来れる現状なり然れ共我か対支関係の将来は種々なる波瀾あるへく殊に満洲問題は今後共幾多の難関を包蔵せるものと思考せられ旁々我か国際関係の前途は未た俄かに楽観を許ささるものありて将来形勢の推移如何に依りては再ひ前記の如き極端に険悪なる事態発生の絶無を期し難き次第なり 而して前記の如く万々一連盟等が帝国に対し重大なる現実の圧迫を加へ来るに於ては我方亦実力を以て之を排除すへきこと勿論にして政府は斯の如き場合に備ふる為め早きに及んて軍備の充実、非常時経済及国家総動員に付ても充分に考慮を加へ断乎たる決意と周到なる用意を以て今後の事態を処理すへく国際関係より見たる対策は左記方針に依ることと致度 (一)帝国独自の立場に於て満蒙経略の実行に邁進するを以て前記の事態に処すへき帝国外交の枢軸たらしむること而して昭和九年以後に於ける対米兵力関係及蘇連の産業計画等に鑑み速かに我満蒙経略上の根基を確立するに努むること  (右満蒙経略の実行は三月十二日閣議決定に立脚すること) (二)帝国の満蒙経略を容易且有利ならしむると共に将来万々一発生することあるへき前記の如き困難に善処せんか為めに支那本部、連盟及列国に対する関係に於ては概ね左記要綱に則り措置すること (イ)支那本部  帝国の対支那本部策は帝国の対満蒙策と切離し主として其の貿易及企業市場たる性能を発揮せしむるを以て主とすへく従て我か満蒙経略に支障を及ほささる限り列国と協力して支那本部殊に経済上列国と重要関係を有する地域の和平を保持しつつ其の門戸を開放せしむるに努むへし尚ほ帝国の対満蒙政策と対支那本部策とに本質的区別あることを機会ある毎に如...

国民精神文化研究所官制 1932年08月23日

 国民精神文化研究所官制(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第二百三十三號    國民精神文化研究所官制  第一条 国民精神文化研究所は文部大臣の管理に属し国民精神文化に関する研究、指導及び普及を掌る 第二条 国民精神文化研究所に左の職員を置く 所長 所員   専任九人  内三人を勅任と為すことを得 助手   専任十二人 判任 書記   専任三人  判任 第三条 所長は勅任所員の中より文部大臣これを補す  所長は文部大臣の指揮監督を承け所務を掌理す 第四条 所員は所長の命を承け所務を掌る 第五条 助手は上司の指揮を承け所務に従事す 第六条 書記は上司の指揮を承け庶務に従事す    附則 本令は公布の日より之を施行す (国立公文書館:A03021858900)

重要産業の統制に関する法律 1931年04月01日

 重要産業の統制に関する法律(ひらがな化、一部新字体化) 重要産業ノ統制ニ關スル法律 法律第四十号 第一条 重要なる産業を営む者生産又は販売に関し命令の定むる統制協定を為したる場合に於て同業者二分の一以上の加盟あるときは命令の定むる期間内に之を主務大臣に届出づべし之を変更又は廃止したるとき亦同じ  前項の産業の種類は統制委員会の議を経て主務大臣これを指定す  前項の規定により指定せられたる産業を営む者は命令の定むる事項を主務大臣に届出づべし 第二条 主務大臣は前条の統制協定の加盟者三分の二以上の申請ありたる場合に於て当該産業の公正なる利益を保護し国民経済の健全なる発達を図る為特に必要ありと認むるときは統制委員会の議を経て当該統制協定の加盟者又は其の協定に加盟せざる同業者に対してその協定の全部又は一部に依るべきことを命ずることを得 第三条 主務大臣第一条の統制協定が公益に反し又は当該産業若は之と密接なる関係を有する産業の公正なる利益を害すと認むるときは統制委員会の議を経て其の変更又は取消を命ずることを得 第四条 主務大臣第一条の統制協定に対する監督上必要ありと認むるときは統制協定の加盟者に対し又は協定に加盟せざる同業者にして第二条の規定に従ひ協定に依るべきことを命ぜられたる者に対し業務に関し検査を為し又は報告を為さしむることを得 第五条 本法に定むるものの外統制委員会に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む 第六条 第一条第一項の規定に違反したる者は五百円以下の過料に処す  第一条第三項の規定に違反したる者は百円以下の過料に処す  非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条の規定は前二項の過料に付之を準用す 第七条 重要なる産業を営む者左の各号の一に該当するときは千円以下の罰金に処す  一 第二条の規定に依る主務大臣の命令に違反し当該統制協定に依らざるとき  二 第三条の規定に依る主務大臣の命令に従はざるとき 第八条 第四条の検査を拒み、妨げ若は忌避し又は同条の規定に依り命ぜられたる報告を為さず若は虚偽の報告を為したる者は三百円以下の罰金に処す 第九条 重要なる産業を営む者は其の代理人、戸主、家族、雇人その他の従業者が其の業務に関し第七条の罪を犯したるときは自己の指揮に出でざるの故を以てその処罰を免るることを得ず 第十条 第七条の規定に依り重要なる産業を営む者に適用...

広安門事件報告 1937年07月26日

 広安門事件報告(一部新字体化)      廣安門事件報告   昭和十二年七月廿六日  天津軍司令部附 步兵少佐 櫻井德太郎 一、事件前の狀況 七月廿六日朝北平居留民保護の目的を以て步兵第二聯隊第二大隊(缺一中隊)豊台より入城すとの來電により中島顧問は齋藤通訳を伴ひ連絡に向ふ午后四時頃廣安門より入城すとの事なりしを以て過早に支那側に通知せば却つて警戒心を増加し入城不能の怖れあるを以て秦德純秘書張我軍に午后三時半までに特務機關に来る可きを電話せしも遂に時刻に至るも來らず此頃松井特務機關長は昨日の廊坊事件に関し軍の最後的通牒を進徳社にある宋哲元に手交の為赴きありし留守中なりしを以て、櫻井顧問は三時五十分特務機關囑託川村芳男及憲兵を同伴し廣安門に至る 此時齋藤通訳連絡に来りあり兼ねて面識ある第三十七師王連長に交渉し戒厳司令部、劉自珍旅長に電話し開門に決す、依て斎藤をして此の状況を連絡せしめんとせし時、白き便服を着したる長身の者秦市長に電話し再び連長を電話口に呼び出し秦市長命令と称し閉門し城塞上の兵戦闘準備を行ひしを以て、斎藤をして豊台より来れる部隊に連絡せしむると共に顧問は戒厳司令部に至りしに劉旅長、徐参謀長、共に進徳社に赴き不在なりしを以て一旦特務機関に帰り開門の件を交渉す 午後五時半頃冀察側より開門の件電話し来り門の通過に関し宋哲元秘書、張祖徳及外交委員会委員林耕宇を立会せしむる旨通知し来りしを以て櫻井顧問は再び川村囑託、吉富特務機関員を伴ひ廣安門に至る。 二、事件の状況 其の一 先頭部隊城門直後に至るまでの状況 櫻井顧問は広安門内警察分駐所に於て王連長に面会し冀察側より巳に開門に関する命令ありたる旨を知り連長を伴ひ城壁上に登り兵に対し日本軍の入城に際し絶対に射撃す可からざる旨を徹底し銃を手より放し隠蔽休憩せしめ城門外にありし巡警をして中島顧問に連絡せしむ(中島顧問は城門西方二百米鉄道踏切石炭所に位置す) 暫らくありて、斎藤通訳自動車より城門外に至り連絡成る。此の時張秘書来りしを以て念の為め連長をして誤解なき様兵に伝へしめ門を半開す 此の時吉富は城門下に斎藤は城門外橋梁附近に櫻井顧問川村及張は城門上楼門北側にあり、午後六時過ぎ「我自動車隊は中島顧問の自動車を先頭に前進し来り、将に城門に入らんとするや俄然城門南方五十米附近城壁上より二三発、発砲す、城門上の兵之に...