南支方面に於ける米国勢力の浸潤(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、図省略) 昭和八年八月二十四日 支那時局報 第四十四號 南支方面ニ於ケル米國勢力ノ浸潤 参謀本部 目次 第一、 緒言 第二、 南京政府を通し航空勢力扶植の状況 第三、 米国系航空会社の南支発展 第四、 米支直通無線通信権問題 第五、 広東に於ける米国の策動 第六、 福建に於ける米国の策動 第七、 結言 附図 南支方面米国勢力侵入状況要図 第一、緒言 満洲事更発生以来我国朝野の関心は主として満蒙乃至北支方面に指向せらんありしか此間南支方面に在りては列強時に米国勢力浸潤の状顕著なるものあり 就中最も注目すヘきは米国航空勢力の進入なりとす即ち上海事件の苦杯に懲りたる支那官民の間に昨夏以来頓に抬頭し来れる航空救国運動は南支方面に於て最も熾烈を極めありしか適彼等の抱懐せる米国迎合主義乃王依米制日思想と相俟て茲に米国航空勢力南支進出の機運を激成し延いては一般軍事的、政治的竝経済的勢力の侵入を招来するに至り今や長江沿岸を始め浙江、福建、広東等南支沿海の諸要地に牢手抜くヘからさる勢力を扶植せんとしつヽあり加之最近福建沿岸に米国海空軍根拠地設定説伝ヘられ又米機に依る上海、香港、馬尼刺間試験飛行成功の情報あり斯くして南支方面に於ける米国の活動日と共に愈〻繁からんとし其動向は今や我か対支政策竝国防上軽視すヘからさるに至れり 依て前号時局報との重複をも厭はす左に其梗概を記述せんとす 第二、南京政府を通し航空勢力扶植の情况 一、中央空軍に対する米国勢力の確立 従来支那空軍は使用飛行機飛行士の技術等に於て著して不統一の弊を有せんか昨年末頃か改造の第一着手として一先つ部隊数を三機宛の三隊に縮編し之より生したる余力を挙けて悉く杭州飛行学校に集中し此処に於て米国教官指導の下に飛行士の統一教育を行ふことに定められ爾来該地に於ては退役米国航空兵大佐「ゼー、エッチ、ジョネット」を総顧問とし外に米人教官技師等十五名ありて校内の実権を掌握しあり(独人教官は昨秋飛行将校の抗州飛行学校副校長毛邦初打倒運動に連坐し辞職せしめられたり)又各航空隊は南京、漢口、南昌に配置せをれ近き将来に於て完備せらるヘき一隊七機(中央空軍の拡張計画は七機七隊、七団―計三百五十機と称せらる)の新鋭機は全部米機を以て...
極東国際軍事裁判記録 別宣言書(ひらがな化、一部新字体化) 別宣言書 極東国際軍事裁判所の設定 枢軸諸国家の不法なる侵略戦争に反抗せる合衆国並に之が連合諸国家は戦争犯罪人は裁判に附せらるべしとの意図の宣言を隨時寫し来りたるが故に日本と戦争状態にありたる連合図の諸政府は一九四五年七月二十六日ポツダムに於て降伏条件の一として吾等の捕虜に対し残虐行為を生しめたる者を含む総ての戦争犯罪人に対し峻厳なる裁判が行はるべきことを宣言したるが故に 一九四五年九月二日日本東京湾に於て調印されたる日本の降伏文書に依り天皇並に日本政府の命に基き且之を代表し行動したる日本の調印者はポツダムにおける右宣言に規定されたる条件を受諾したるが故に 右降伏文書により、日本国家を統治する天皇並に日本政府の権限は降伏条件遂行のため適当と認むる手段を採る権限を附与せられたる連合国最高司令官の権力下に置かるるに至れるが故に 下名は連合国に依り日本武裝軍隊の全面的降伏を遂行すべき連合国最高司令官として指名せられたるが故に 合衆国、大ブリテン国及びソ連邦は、一九四五年十二月二十六日モスコー会議に於て、日本に依る降伏条件の履行につき考究したる上中華民国の同意をも得て最高司令官が降伏条件を実施せしむるための一切の命令を発すべきことを合意したるが故に 然るが故に茲に連合国最高司令官たる本官、ダグラス、マツクアーサーは本官に附与されたる権限に因り戦争犯罪人を峻厳なる裁判に附すべき事を要求する降伏条件遂行のため左の通り命令し規定す 第一条 平和に対する罪又は平和に対する罪を含む犯罪に付き訴追せられたる個人又は団体員又は其双方の資格に於ける人々の審理のため、極東国際軍事裁判所を設置す 第二条 本裁判所の構成、管轄及権能は本官により本日承認せられたる極東国際軍事裁判所条例中に規定せられたる所によるものとす 第三条 本命令中の如何なる事項も戦争犯罪人の審理のため日本若くは日本が戦争状態にありたる「国際連合」加盟国の如何なる領土内に設置せられ若くは設置せらるべき他の如何なる国際、国内若くは占領地法廷、委員会又は其他の裁判所の管轄を妨ぐる事なきものとす 本、一九四六年一月十九日 東京に於て 本官の署名の下に之を発す 連合国最高司令官 陸軍元師 ダグラス マツクアーサー (Source:国立公文書館...