常備兵を諸藩に置き諸隊編成員数を定む(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 三年二月二十日 常備兵ヲ諸藩ニ置キ諸隊編制員數ヲ定ム陸軍省第一年報 ◯達欠りと雖も同月兵部省より諸県へ達文中兵制の儀に付別紙下に載す之通各藩へ布告致候間諸県の兵も当今有合之分編隊員数等右に准し改正可有之云々千束藩届に今般兵部省より万石に付一小隊六十名云々忍藩届当月三月各藩常備の編隊御一定の御規則兵部省より御達云々大村藩伺三年十月二日兵制之儀云々布告の目に載す士族卒の外新に兵隊取立候儀被禁候旨当二月兵部省御布令御坐候へ共云々に拠れは其各藩へ達ありたる事以て知るへし但忍藩届三月とする者は或は漸次に達有りたるものならんか目各藩届中二年六月藩士兵卒員数取調の達に付差出したるか如きものも有しと三年三月以後の分は皆此下に収む 千束藩届 去る十五日御尋に相成候当藩兵員隊数の儀昨己十月中藩制取調差出候節総兵員百十三人の積を以申上置候処今般兵部省より万石に付一小隊六十名の御規則被仰出年齢十八歳より三十七歳迄と御定相成候に付ては最前申上置候総人数の内にて役員老幼相撰候は、六十名一小隊の余には充申間敷と奉存候追て千束表より隊数申越次第御届可申上候へ共先此段御届申上候以上三年三月十八日 千束藩届 覚 一 歩兵 一小隊 但兵員六十名 一 小銃 百二十挺 但玉薬壱万二千発添三年四月 外に 一 車台百目砲但玉薬千発添 六挺 右は過三月十五日御尋に相成候当藩兵員隊数千束表より書面の通申越候間此段御届申上候以上三年五月二日 忍藩届 藩兵人員惣計昨年十二月中言上候処隊数等凡区別相立差出候様御達に付藩地へ速に申遣置其後当月各藩常備の編隊御一定の御規則兵部省より御達に付是又藩地へ申遣置候処当時取調中の趣に付追々遅延仕候間先現在人員の儘に御届申上候管内神社数取調差出候様去る二十三日御達に付不取敢藩地へ申遣候へ共来々不申越候に付取調差越次第可申上候此段御届申上候以上三年三月晦日 兵隊員数調書 一隊数 十四小隊 一一小隊に付 十四員 別に 隊長 一員 副隊長 一員 嚮導 四員 噴角 一員 皷手 二員 一輜重方始諸有司 人員不足 右は出師の節々遠近里程地形寒暖等の時宜を計り軍務局の内より附属申付候事 一砲隊 別帳人員の...
違警罪即決例(ひらがな化、一部新字体化) 九月二十四日 違警罪即決例を定む 布告司法卿副署 第三十一号 明治十四年九月第四拾四号布告及ひ同年十二月第八拾号布告を廃止し違警罪即決例別紙の通制定す 右奉勅旨布告候事十八年九月二十四日 違警罪即決例 第一条 警察署長及ひ分署長又は其代理たる官吏は其管轄地内に於て犯したる違警罪を即決すへし但私訴は此限に在らす 第二条 即決は裁判の正式を用ひす被告人の陳述を聴き証憑を取調へ直ちに其言渡を為すへし 又被告人を呼出すことなく若くは呼出したりと雖も出廷せさる時は直ちに其言渡書を本人又は其住所に送達することを得 第三条 即決の言渡に対しては違警罪裁判所に正式の裁判を請求することを得但正式の裁判を経すして直ちに上訴を為すことを得す 第四条 即決の言渡書には被告人の氏名年齢身分職業住所犯罪の場所年月日時罪名刑名及ひ正式の裁判を請求することを得へき期限並に其言渡を為したる警察署年月日警察官の氏名を記載すへし 第五条 正式の裁判を請求する者は即決の言渡を為したる警察署に申立書を差出すへし但其期限は第二条第一項の場合に於ては言渡ありたるより三日内第二項の場合に於ては言渡書の送達ありたるより五日内とす ■2■第六条 警察署に於て前条の申立を受けたる時は二十四時内に訴訟に関する一切の書類を違警罪裁判所検察官に送致すへし 第七条 第五条に定めたる期限内に正式の裁判を請求せさる時は即決の言渡を以て確定のものとす 第八条 科料拘留の言渡を為したる時必要と認むる場合に於ては後の数条に定めたる処分を為すことを得 第九条 科料の言渡を為したる時は其金額を仮納せしむへし若し納めさる者は一円を一日に折算して之を留置す其一円に満さる者と雖も仍ほ一日に計算す 第十条 拘留の言渡を為したる時は一日を一円に折算し其刑期に相当の金額を保証として差出さしむへし若し差出さヽる者は第五条に定めたる期限内之を留置す但刑期五日内なる時は其数に過くることを得す 第十一条 保証金を差出したる者は刑の言渡確定したる後直ちに出廷して其執行を受くへし若し出廷せさる時は保証金を没入して本刑に換ふ 第十二条 留置したる者正式の裁判を請求し因て呼出状の送達ありたる時は直ちに留置を解くへし 第十三条 留置の日数は一日を一円に折して科料の金額に算入し又は拘留の刑期に算入すへし (Sou...