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ノモンハン事件経過の概要 1939年11月06日

 ノモンハン事件経過の概要(不明文字あり、ひらがな化、一部新字体化、図省略) 第二篇「ノモンハン」事件経過の概要 本事件に関する戦史は今後の調査研究を俟ちて編纂配布せらるべきも本編は委員会の任務に基き昭和十四年十一月六日大本営陸軍部の調製に係る「ノモンハン」事件経過の概要を其の後の調査研究に依り加除修正したるものなり  然れども的確なる資料の收集未だ十分ならず為に過誤遺漏あるべきを予想しあり   第一章 事件発生の経緯    第一節 満蒙国境紛争の歴史 事件地方面国境は爾他方面満蒙国境と同様外蒙古の独立(一九一一年)及蒙古人民共和国の成立(一九一四年)並に満洲国の建国に至る迄は一行政区画の境界として「ハルハ」、「バルガ」、蒙古種族遊牧の地界たりしに過ぎさりしが清の雍正十二年(一七三四年)巴爾虎(呼倫貝爾)、喀爾喀(外蒙)間に牧地境界を設定せられて以来有利なる水草地帯の領有並に境界を超越せる宗教上の慣行等を繞り両族間の紛争絶えず大官の特派、文書及地図に依る裁定標識(卡倫及鄂博)の設置等数回に及べるも𠞷定法不完全なるのみならず文書及地図簡粗杜撰、既設標識亦滅失毀損して境界明確ならざる所多く未解決の儘なりしが外蒙古の独立、満洲国の建国に至りて新なる国際問題となれり 即ち満洲国建国以来日満の勢力僻遠に浸透し外蒙勢力と接触するに及び漸く国境紛争発生するに至り昭和十年一月喀爾喀廟に於ける武力衝突事件を契機として満蒙会議成立し両国代表満洲里に会して喀爾喀廟附近の帰属に関して商議せしが両国各ゝ其の主義を固執して相譲らず爾後昭和十一年同十二年に亘り会議続開せられたるも外蒙側の誠意見るべきものなく支那事変の進展に伴ひ休会の儘今日に至れり其の間紛争は逐年険悪化し「ブルンデス」、「タウラン」等の武力衝突事件発生せり 「ノモンハン」方面に就ては満洲国は各種の文献を基礎とし「ハルハ」河を以て国境なりとする主張を堅持し来りしが昭和十年満洲里会議進行中六月「ホルステン」河附近に於て作業中なりし関東軍測量手被拉致事件突発し該方面の国境線議題に上りしに外蒙側は「ノモンハン」附近を以て国境なりとし(今次事件押収地図に因り「ノモンハンブルトネオボー」西南三粁附近より概ね東南及西北に通ずる線を以て国境と看做しあること判明す)何等の決定を見るに至らず其の後十三年秋に至る迄同方面に於ては時に...
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極東国際軍事裁判起訴状附属書E 1946年04月29日

 極東国際軍事裁判記録 起訴状附属書E(ひらがな化、一部新字体化) 附属書E    起訴状に記載の犯罪に対する個人的責任に関する記述 以下に於て各被告の氏名の次に示されたる記述は検察当局に於て他の事項と共に当該被告の個人的責任を確証するものとして依存する事項たり 各被告がその占むる地位よりする権力威信及び個人的勢力を本起訴状中当該被告の氏名を記載せる各訴因に掲げられたる犯行を促進し且遂行する為めに用ひたることが罪に問はるヽものとす 各被告が以下に於てその氏名に対し掲げられたる期間中彼が閣員たりし諸内閣及び彼が支配的地位を有せし一般官庁機関、陸軍機関又は海軍機関の凡ての行為又は懈怠行為に対する責任者の一人たりしことが罪に問はるヽものとす 各被告がその氏名の後に掲げられたる番号により示さるヽ通り千九百四十一年(昭和十六年)十二月七日、八日の不法なる戦争を準備しこれに導きたる千九百四十一年(昭和十六年)に於ける左記時日又はその頃開催せられたる会議及び閣議の幾つかに於て採択せられたる諸決議の際に出席し且これに同意せしことが罪に問はるヽものとす  一、千九百四十一年(昭和十六年) 六月二十五日(連絡会議)  二、千九百四十一年(昭和十六年) 六月二十六日(連絡会議)  三、千九百四十一年(昭和十六年) 六月二十七日(連絡会議)  四、千九百四十一年(昭和十六年) 六月二十八日(連絡会議)  五、千九百四十一年(昭和十六年) 六月 三十日(軍事参議官会議)  六、千九百四十一年(昭和十六年) 七月 二 日(御前会議)  七、千九百四十一年(昭和十六年) 八月 七 日(思想審議会)  八、千九百四十一年(昭和十六年) 八月二十二日(閣議)  九、千九百四十一年(昭和十六年) 九月 六 日(御前会議)  十、千九百四十一年(昭和十六年) 十月 十七日(重臣会議) 十一、千九百四十一年(昭和十六年)十一月二十八日(連絡会議) 十二、千九百四十一年(昭和十六年)十一月二十九日(重臣会議) 十三、千九百四十一年(昭和十六年)十二月 一 日(御前会議) 十四、千九百四十一年(昭和十六年)十二月 一 日(閣議) 荒木  被告荒木は千九百二十八年(昭和三年)より千九百四十五年(昭和二十年)に至る迄の期間に於て就中左記の地位を占め居たり即ち  教育総監部本部長(千九百三十一年)(昭和六年...

極東国際軍事裁判起訴状附属書D 1946年04月29日

  極東国際軍事裁判記録 起訴状附属書D(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 附属書D     第三項の一部をなすものなり  戦争法規並に戦争慣例は文明諸国民の慣行と、当事者を直接拘束なすか又は確立し承認せられたる法則の証憑たる条約及び保証とに依り確立せらる以下本附属書の各部分に記載する条約及び保証は何れも概して両目的の為めに依拠せらるものにして、玆には其の最も重要なる条項のみを引用す 一、千九百七年(明治四十年)十月十八日海牙に於て締結せられたる陸戦の法規慣例に関する条約第四は(他の事項と共に)左の如く規定す  「締約国の所見に依れは右条規は軍事上の必要の許す限り努めて戦争の惨害を軽減するの希望を以て定められたるものにして交戦者相互間の関係及ひ人民との関係に於て交戦国の行動の一般維縄たるへきものとす 但し実際に起る一切の場合に普く適用すべき規定は此の際之を協定し置くこと能はさりしと雖も明文なきの故を以て規定せられなる総ての場合を軍隊指揮者の擅断に委ぬるは亦締約国の意志に非さりしなり 一層完備したる戦争法規に関する法典の制定せらるヽに至る迄は其の採用したる条規に含まれさる場合に於ても人民及ひ交戦者か依然文明国民の間に存立する慣習、人道の法則及ひ公共の良心の要求より生する国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以て適当と認む」  右条約の一部を為す附属書中に記載せられたる規定は其の第一款に於て交戦者並に俘虜に関し第二款に於て戦闘に関し及び第三款に於ては敵国の領土に於ける軍の権力に関し規定せり  右附属書第一款第四条は(他の事項と共に)左の如く規定す 「俘虜は敵国政府の権内に属し之を捕獲したる個人又は軍団の権内に属することなし」  其の同じ時其の同じ場所に於て締結せられたる条約第十は海戦に関す  敍上諸条約は日本並に本起訴状に於て起訴を提起したる各国を含む四十箇国以上の国々により又は国々を代表して本件には重要ならざる一定の留保附にて調印せられ、批准せられ、斯くして戦争法規並に戦争慣例の一部又は証憑となるに至れり 二、敍上条約により意図せられたる戦争法規に関する一層完備したる法典は俘虜に関しては千九百二十九年(昭和四年)七月二十七日寿府に於て締結せられたる「俘虜の待過に関する国際条約」(以下に於ては「寿府条約」と称す)に包含せられ居れり  日本は右...

極東国際軍事裁判起訴状附属書C 1946年04月29日

  極東国際軍事裁判記録 起訴状附属書C(ひらがな化、一部新字体化) 附属書C   日本の違反せる公式保証にして第一類の一部をなせるものヽ表 一、千九百三十一年(昭和六年)九月二十五日、日本は満洲に何等領土的企図を有せすとの保証 二、千九百三十一年(昭和六年)十一月二十五日、日本軍の錦州進撃の報は事実無根なりとの保証 三、千九百三十一年(昭和六年)十二月二十二日、日本は中華民国の主権を承認し又門戸開放政策を維持すべしとの保証 四、千九百三十三年(昭和八年)一月五日、日本は中華民国長域以南に領土的野心を有せずとの保証 五、千九百三十四年(昭和九年)四月二十五日、日本は中華民国に於て特殊権益を求め、 中華民国の領土的及び行政的保全を侵害し、又は中華民国と他国間の善意なる貿易に支障を来たすが如き意図は一切有せずとの保証 六、千九百三十七年(昭和十二年)八月十五日、日本は中華民国に対し領土的企図を懷かず又中華民国に於ける外国の権益を保護するに努力を含まざるべしとの保証 七、千九百三十七年(昭和十二年)九月、日本は北支に於て平和的意図を有し領土的企図を有せずとの保証 八、千九百三十九年(昭和十四年)二月十七日、日本は中華民国に於て領土的企図を有せず又占領は軍事的必要を超ゆることなかるべしとの保証 九、千九百三十九年(昭和十四年)八月二十六日、日本は防共協定の下に独伊両国と尚一層緊密なる関係を結ぶが如き交渉は今後一切之を為さざることに決定せりとの保証 十、千九百四十年(昭和十五年)四月十五日、日本は蘭領東印度の現状維持を希望すとの保証 十一、千九百四十年(昭和十五年)五月十六日、日本は蘭領東印度攻擊の計画又は意図を有せずとの保証 十二、千九百四十一年(昭和十六年)三月二十四日日本は如何なる事情の下にも、亜米利加合衆国、大不列顛国並に蘭領東印度を攻撃することなかるべしとの保証 十三、千九百四十一年(昭和十六年)七月八日、日本は現在迄「ソビエツト」社会主義共和国連邦との戦争の可能性を考慮せることなしとの保証 十四、千九百四十一年(昭和十六年)七月十日、日本は仏領印度支那に対する行動を何等企図せずとの保証 十五、千九百四十一年(昭和十六年)十二月五日、仏領印度支那に於ける軍隊移動は予防的措置なりとの保証 (Source:国立公文書館 A08071274100)

極東国際軍事裁判起訴状附属書B 1946年04月29日

  極東国際軍事裁判記録 起訴状附属書B(ひらがな化、一部新字体化) 附属書B 日本の侵犯せし条約条項にして第一類及び第二類に編入せられたるものヽ表 国際紛争の平和的解決の為めの条約   千八百九十九年(明治三十二年)七月二十九日海牙に於て調印  本条約は日本及び本起訴状に依り提訴せる各国に依り玆には重要ならざる点に付き若干の留保を附して調印及び批准せられたるものなり 一、第一条 「列国間の関係に於て兵力に訴ふることを成るべく制止せむが為記名国は国際紛議を平和に処理することに其全力を竭さむことを約定す」 二、第二条 「記名国は重大なる意見の衝突又は紛争を生したる場合には兵力に訴ふるに先ち事情の許す限り其交親国中の一国若は数国に周旋又は居中調停を依頼することを約定す」 国際紛争の平和的解決の為めの条約   千九百七年(明治四十年)十月十八日海牙に於て調印  本条約は日本並に本起訴状に依り提訴せる各国中英帝国並に「ソビエツト」社会主義共和国連邦を除きたるものに依り茲には重要ならざる点に付き若干の留保を附して調印及び批准せられたるものなり 三、第一条 「国家間の関係に於て兵力に訴ふることを成るべく予防せむが為め締約国は国際紛争の平和的処理を確保するに付其全力を竭さむことを約定す」 四、 第二条 「締約国は重大なる意見の衝突又は紛争を生したる場合に於て兵力に訴ふるに先ち事情の許す限其交親国中の一国又は数国の周旋又は居中調停に依頼することを約定す」 敵封行為の開始に関する海牙条約第三号   千九百七年(明治四十年)十月十八日海牙に於て調印  本条約は日本並に本起訴状に依り提訴せる各国に依り調印及び批准せられたるものなり 五、第一条 「締約国は理由を附したる開戦宣言の形式又は条件附開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして其相互間に戦争を開始すへからさることを承認す」 亜米利加合衆国及び日本国間に於て通牒の交換に依り締結されたる東亜に於ける双方の政策を宣言せる協定   千九百八年(明治四十一年)十一月三十日調印 六、一二 両国政府の政策は何等侵略的傾向に捉はるることなく前記方面に於ける現状維持及清国に於ける商工業の機会均等主義の擁護を目的とす 七、 三 従て両国政府は相互に前記方面に於て他の一方の有する所領を尊重するの強固なる決意を有す 八、 四 両国...

極東国際軍事裁判起訴状附属書A 1946年04月29日

 極東国際軍事裁判記録 起訴状附属書A(ひらがな化、一部新字体化) 附属書A 検察当局が本起訴状中第一類中に含まれたる数個の訴因の支持のため依拠せんとする主要なる事実並に出来事を表示せる要約的細目      第一節   満洲に於ける軍事的侵略  千九百二十八年(昭和三年)一月一日以来一部民間人の支援の下に満洲に於て事件を惹き起さんとする策謀が日本国陸軍殊に関東軍に存したり  右事件は後日中華民国の他の部分及び「ソビエツト」社会主義共和国連邦の領土に拡大遂には一層広汎なる地域に拡大せられ且日本を世界に於ける支配的強国たらしむることを目的とせる制覇企図の第一歩として日本の為め該地を征服し占領し開発利用する口実をなすべきものたるなり  右策謀の実行過程に於ける主要なる出来事左の如し  千九百三十一年(昭和六年)九月十八日頃、長期に亘る勢力浸透並に其の結果たる衝突の後日本国軍隊は南満洲鉄道の一部を爆破し中華民国軍隊に於て右爆破を行ひしものの如く誣ひ之を武力攻擊し次で逐次且急速に遼寧、吉林、黒龍江及び熱河の中華民国諸省(東北諸省)の軍事占領を遂行せり  千九百三十二年(昭和七年)一月三日頃日本国軍隊は千九百三十一年(昭和六年)十一月二十四日日本国外務省が亜米利加合衆国に与へたる之を為さざる可き旨の保証にも拘らず錦州をを占領せり  千九百三十二年(昭和七年)一月十八日頃より日本国海軍は後には陸軍も加はりて上海に於ける中華民国人に武力攻擊を加へたり  千九百三十二年(昭和七年)一月二十八、九日頃日本は午前十二時十五分間北を爆擊せり  千九百三十二年(昭和七年)二月一日頃日本国軍艦数隻は南京を砲撃せり  千九百三十二年(昭和七年)中に於て日本は前記諸省に別個の傀儡政権を樹立し千九百三十二年(昭和七年)九月十五日に至り正式に之を承認せり  千九百三十一年(昭和六年)十二月十三日に政権を掌握したる日本国政府並に其の後の凡ての日本国政府は本侵略並に其の中華民国の他の部分に変する漸進的拡大敵策を採用し支持し且継続したり  日本は中華民国に対し何等宣戦の布告をなすことなく又平和的手段又は居中調停乃至仲裁々判に依り其の主張する紛争なるものを解決せんとする何等の努力もなすことなく千九百三十二年(昭和七年)二月五日亜米利加合衆国、大不列顛国及び仏蘭西国の為したる調停の申出を拒絶し日本及び中...

極東国際軍事裁判起訴状 1946年04月29日

極東国際軍事裁判起訴状   極東国際軍事裁判所      第一号 亜米利通合衆国、中華民国、大不列顛北愛蘭連合王国、「ソビエツト」社会主義共和国連邦、 濠州連邦、加奈陀、仏蘭西共和国、和蘭王国、新西蘭、印度及び比律賓国      対 被告ー荒木貞夫、土肥原賢二、橋本欣五郎、畑俊六、平沼騏一郎、廣田弘毅、星野直樹、板垣征四郎、賀屋興宣、木戸幸一、木村兵太郎、小磯国昭、松井石根、松岡洋右、南次郎、武藤章、永野修身、岡敬純、大川周明、大島浩、佐藤賢了、重光葵、嶋田繁太郎、白鳥敏夫、鈴木貞一、東郷茂徳、東條英機、梅津美治郞      起訴状 以下本起訴状の言及せる期間に於て日本の対内対外政策は犯罪的軍闘に依り支配せられ且指導せられたり斯る政策は重大なる世界的紛争及び侵略戦争の原因たると共に平和愛好諸国民の利益並に日本国民自身の利益の大なる毀損の原因をなせり 日本国民の精神は亜細亜否全世界の他の諸民族に対する日本の民族的優越性を主張する有害なる思慮に依り組織的に蠧毒せられたり日本に存したる議会制度は広汎なる侵略の道具として使用せられ且当時独逸に於て「ヒツトラー」及び「ナチ」党に依り伊太利に於て「フアシスト」党に依り確立せられたると同様の組織が導入せられたり日本の経済的及び財政的資源は大部分戦争目的に動員せられ、為めに日本国民の福祉は阻害せらるヽに至れり 被告間に於ける共同謀議は他の侵略国即ち「ナチ」独逸並に「フアシスト」伊太利の統治者の参加を得て約定せられたり本共同諜議の主たる目的は侵略国家に依る世界の他の部分の支配と搾取との獲得及び本目的の為め本裁判所条例中に定義せられたるが如き平和に対する罪、戦争犯罪並に人道に対する罪を犯し又は犯すことを奨励するにありたり斯くて自由の基本原則と人格に対する尊敬を脅威し毀損したり 該企図の促進並に達成に対し此等被告は其の権力公職及び個人的声望及び勢力を利用して亜米利加合衆国、中華民国、大不列顧北愛蘭連合王国、「ソビエツト」社会主義共和国連邦、濠州連邦、加奈陀、仏蘭西共和国、和蘭王国、新西蘭、印度、比律賓国並に他の平和的諸国家に対し国際法並に神聖なる条約上の誓約、義務並に保証に違背して侵略戦争の計画、準備、開始乃至遂行を意図し且之を実行せり該計画は俘虜、一般収容並に海上に在る者を殺害毀傷並に虐待し此等に対し適当なる食糧収容所、衣服、医療手当又...