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違警罪即決例 1885年09月24日

 違警罪即決例(ひらがな化、一部新字体化) 九月二十四日 違警罪即決例を定む   布告司法卿副署  第三十一号 明治十四年九月第四拾四号布告及ひ同年十二月第八拾号布告を廃止し違警罪即決例別紙の通制定す 右奉勅旨布告候事十八年九月二十四日  違警罪即決例 第一条 警察署長及ひ分署長又は其代理たる官吏は其管轄地内に於て犯したる違警罪を即決すへし但私訴は此限に在らす 第二条 即決は裁判の正式を用ひす被告人の陳述を聴き証憑を取調へ直ちに其言渡を為すへし 又被告人を呼出すことなく若くは呼出したりと雖も出廷せさる時は直ちに其言渡書を本人又は其住所に送達することを得 第三条 即決の言渡に対しては違警罪裁判所に正式の裁判を請求することを得但正式の裁判を経すして直ちに上訴を為すことを得す 第四条 即決の言渡書には被告人の氏名年齢身分職業住所犯罪の場所年月日時罪名刑名及ひ正式の裁判を請求することを得へき期限並に其言渡を為したる警察署年月日警察官の氏名を記載すへし 第五条 正式の裁判を請求する者は即決の言渡を為したる警察署に申立書を差出すへし但其期限は第二条第一項の場合に於ては言渡ありたるより三日内第二項の場合に於ては言渡書の送達ありたるより五日内とす ■2■第六条 警察署に於て前条の申立を受けたる時は二十四時内に訴訟に関する一切の書類を違警罪裁判所検察官に送致すへし 第七条 第五条に定めたる期限内に正式の裁判を請求せさる時は即決の言渡を以て確定のものとす 第八条 科料拘留の言渡を為したる時必要と認むる場合に於ては後の数条に定めたる処分を為すことを得 第九条 科料の言渡を為したる時は其金額を仮納せしむへし若し納めさる者は一円を一日に折算して之を留置す其一円に満さる者と雖も仍ほ一日に計算す 第十条 拘留の言渡を為したる時は一日を一円に折算し其刑期に相当の金額を保証として差出さしむへし若し差出さヽる者は第五条に定めたる期限内之を留置す但刑期五日内なる時は其数に過くることを得す 第十一条 保証金を差出したる者は刑の言渡確定したる後直ちに出廷して其執行を受くへし若し出廷せさる時は保証金を没入して本刑に換ふ 第十二条 留置したる者正式の裁判を請求し因て呼出状の送達ありたる時は直ちに留置を解くへし 第十三条 留置の日数は一日を一円に折して科料の金額に算入し又は拘留の刑期に算入すへし (Sou...
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Extra, Scapin 550 Cases 1946年01月04日

 Extra, Scapin 550 Cases SCAPIN 550 Cases 1. Not to be depurged : a. Minister etc.   8 b. Persons in Special Higher Police   7 c. Persons in Thought Prosecution and Protection and Surveillance   4                                           Total ・・・・・ 19                                 2. To be depurged, but restrictions to be imposed: a. Hannin Rank 1) Persons with tenure of service for more than 15 years in SHP     9 2) Persons with tenure of service for less than 15 years  167 b. Sonin Rank and Above. 1) Persons in Special Higher Police 128 2) Persons in Thought Prosecution and Protection and Surveillance   32                                                                    Total ・・・・・ 336                                 GRAND TOTAL 355                          ...

Proclamation No.2413(布告第2413号) 1940年07月02日

 Proclamation No.2413(布告第2413号) Proclamation No. 2413, Signed by President Roosevelt, July 2, 1940 July 2, 1940    WHEREAS section 6 of the act of Congress entitled “AN ACT To expedite the strengthening of the national defense,” approved July 2, 1940, provides as follows:    “Whenever the President determines that it is necessary in the interest of national defense to prohibit or curtail the exportation of any military equipment or munitions, or component parts thereof, or machinery, tools, or material or supplies necessary for the manufacture, servicing or operation thereof, he may by proclamation prohibit or curtail such exportation, except under such rules and regulations as he shall prescribe. Any such proclamation shall describe the articles or materials included in the prohibition or curtailment contained therein. In case of the violation of any provision of any proclamation, or of any rule or regulation, issued hereunder, such violator or violators, upon ...

マッカーサー書簡 1948年07月22日

 マッカーサー書簡(一部新字体化、不明文字あり) 一九四八年七月二十二日ダグラス・マツカーサー 内閣総理大臣 宛  余は、目下日本の公務員制度に関して起つている諸問題の解決策としての国家公務員法の適否に付いて、日本政府並に本司令部の代表者間に行はれた合同討議から得られた結論の検討を了した。余は、是正せらる可き現存の欠点に関する右結論には全般的に賛成である。  国家公務員法の狙いは、日本の政府に民主的且能率的な公務員制度の樹立を規定するに在つた。本計画は近代的な人事制度を定めて、公務員を全民衆の中から、競争試験に依て、取入れることにし、又職階、報酬、訓練、考査、健康、安全、厚生、休養並に関する科学的管理の下に、 実力に基いて■進せしめることを定めた。本制度は被■者の為に不服を申立てる手続を定め、且行政機構に於ける彼等の正当にして公正な待遇を心障している。司法的行政機関に依て実行され、且緊急事態の必要に応じて直ちに改革出來得る様な緊急条項を附加された、本制度は日本に於ける民主主義の成功を阻んだ旧官僚制度の種々の宿弊を是正すに足る建設的計画を定めている。  今次創設された人事行政の基調は全国民が国会を通じて政府の使用人に対して主権と監督権を行使し、其の国会が人事委員会を通じて科学的人事行政の原理を適用し、且公務員制度、公務員の充足、報酬、■紀、年金及雇用に伴う其の他の条件を標準化すると云ふ考へ方に立つているのである。民主主義の考へ方に基く斯る制度は、法律の忠実な実施と政府へ仕事の能率的運営とを最高の職責として、政治や特権の圧迫に屈しない意図の下に作られたものである。  本問題に関係のある色々な法規の研究は今や完了したのであるが、情勢に対処する為にはこのまゝでは不十分であることが明となつた。これ等の法規は小数者が団結して政府の権限と権威に加える圧力に突し積極的な保護を与えるものではなく又公務員制定の恩恵と保護を受け又制限に服する義務を有する政府職員の各種職階に対して法規の適用が明かになつていない。全体にわたつて政府に於ける職員関係と、私企業に於ける労働者関係の区別が著しく明確を欠いている。  占領下日本に於いて労働者が、急速に且つ前例のない地歩を獲得した事実は、現代生活に於て労働組合主義が極めて重要なものであることと現代の産業軽罪に伴う多くの幣害を最正するに当り労働...

Proclamation No.2417(布告第2417号) 1940年07月26日

 Proclamation No.2417(布告第2417号) Proclamation No. 2417, Signed by President Roosevelt, July 26, 1940 July 26, 1940    WHEREAS section 6 of the act of Congress entitled “An Act To expedite the strengthening of the national defense,” approved July 2, 1940, provides as follows:    [Here follows the text of the act as quoted in proclamation No. 2413 of July 2, 1940, printed on page 211.]    AND WHEREAS by my proclamation No. 2413 of July 2, 1940, entitled, “Administration of Section 6 of the Act Entitled ‘An Act To Expedite the Strengthening of the National Defense’ approved July 2, 1940,” I proclaimed that upon the recommendation of the Administrator of Export Control I had determined that it was necessary in he interest of the national defense that certain listed articles and materials should not be exported from the United States except when authorized in each case by a license as provided for in the said proclamation.    Now, therefore, I, Fra...

兵役法(改正) 1943年03月02日

 兵役法(改正)(ひらがな化、一部新字体化) 法律第四号 兵役法中左ノ通改正ス 第九条第二項及第二十三条第一項中「戸籍法」の下に「又は朝鮮民事令中戸籍に関する規定」を加ふ 第三十九条第一項第六号中「矯正院法」の下に「又は朝鮮矯正院令」を加へ同項第五号を左の如く改む 五 少年法の定むる所に依り少年教護院、矯正院若は病院に収容中なるとき又は朝鮮少年令の定むる所に依り朝鮮総督府感化院、朝鮮総督府矯正院若は病院に収容中なるとき 第五十二条第一項を左の如く改む 戸籍法及朝鮮民事令中戸籍に関する規定の適用を受けざる者にして徴兵適齢を過ぎ戸籍法又は朝鮮民事令中戸籍に関する規定の適用を受くる者の家に入りたるものに対しては徴集を免除す 第五十三条の二 左に掲ぐる者の徴集に関しては第二十六条、第二十七条又は第二十九条の規定に対し勅令を以て別段の定を為すことを得 一 戸籍法の適用を受くる者にして朝鮮、台湾又は帝国外の地に在留するもの 二 朝鮮民事令中戸籍に関する規定の適用を受くる者 第六十九条第二項を左の如く改む 前項に規定する事務の監督に付ては戸籍事務の監督に関する規定を準用す 第七十二条 本法中市町村長に関する規定は市町村長に準ずべき者に之を適用す但し市長に関する規定(第六十一条の規定を除く)は区長(之に準ずべき者を含む以下同じ)を以て戸籍に関する事務を管掌する者と為したる市(之に準ずべきものを含む)に在りては区長に之を適用す 附 則 本法は昭和十八年八月一日より之を施行す 第九条第二項及第二十三条第一項の改正規定は本法施行の際徴兵適齢を過ぎ居る者及徴兵適齢の者にして其の際現に朝鮮民事令中戸籍に関する規定の適用を受くるもの又は本法施行後其の適用を受くるに至りたるもの(第三条の規定に該当する者を除く)に之を適用せず 前項の規定に該当する者に付ては第五十二条第一項の改正規定に拘らず仍従前の例に依る (参考:名古屋大学 https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/lawdb/l/318a0004) (Source:国立公文書館 兵役法中改正法律・御署名原本・昭和十八年・法律第四号 A03022778600)

非常特別税法(改正) 1905年01月01日

 非常特別税法(改正)(ひらがな化、一部新字体化) 法律第一号 非常特別税法中左の通改正す 第一条 臨時事件に因り生したる経費を支弁する為本法に依り租税を増徴し若は賦課し又は印紙を増貼し若は貼用せしむ 第二条 左に掲くる租税に付ては関係法規の定めたる税額の外左の割合の税額を増徴す 一 地租 市街宅地 地価百分の十七箇五 郡村宅地 地価百分の五箇五 其の他の土地 地価百分の三箇 二 営業税 営業税法に依る税額十五割 三 所得税 第一種 所得 甲 株主二十一人以上又は株主及社員の数二十一人以上を以て組織したる株式会社又は株式合資会社 所得税法に依る税額十五割 乙 其の他の法人 所得金額五千円未満 所得税法に依る税額八割 所得金額一万円未満 所得税法に依る税額九割 所得金額一万五千円未満 所得税法に依る税額十割 所得金額二万円未満 所得税法に依る税額十二割 所得金額三万円未満 所得税法に依る税額十七割 所得金額五万円未満 所得税法に依る税額二十三割 所得金額十万円未満 所得税法に依る税額三十割 所得金額十万円以上 所得税法に依る税額四十割 第三種 所得 所得金額五百円未満 所得税法に依る税額十割 所得金額千円未満 所得税法に依る税額十一割 所得金額五千円未満 所得税法に依る税額十三割 所得金額一万円未満 所得税法に依る税額十四割 所得金額一万五千円未満 所得税法に依る税額十五割 所得金額二万円未満 所得税法に依る税額十七割 所得金額三万円未満 所得税法に依る税額十九割 所得金額五万円未満 所得税法に依る税額二十一割 所得金額十万円未満 所得税法に依る税額二十四割 所得金額十万円以上 所得税法に依る税額二十七割 四 酒税 酒造税法に依る酒類 第一種 一石に付金二円 第二種 一石に付金二円 第三種 一石に付金二円 第四種 一石に付金二円 第五種 一石に付酒精分一度毎に金十銭 麦酒 一石に付金一円 酒精又は酒精含有飲料 原容量百分中純酒精の容量二十以下のもの 一石に付金二円 原容量百分中純酒精の容量二十を超ゆるもの 一石に付原容量百分中純酒精の容量一箇毎に金十銭 沖縄県酒類出港税 酒造税法に依る酒類に対する増徴税率に同し 五 砂糖消費税 第一種 百斤に付金一円 第二種 百斤に付金二円八十銭 第三種 百斤に付金四円三十銭 第四種 百斤に付金四円七十銭 六 醬油税 醬油税則...