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関東軍司令官に与ふる訓令別冊 昭和十六年度帝国陸軍作戦計画要領 1941年?月?日

 関東軍司令官に与ふる訓令別冊 昭和十六年度帝国陸軍作戦計画要領 関東軍司令官に與ふる訓令別册 昭和十六年度帝國陸軍作戰計畫要領  昭和十六年度帝国陸軍作戦計画訓令別冊   昭和十六年度帝国陸軍作戦計画要領 一 本冊は支那に対する作戦中露国と開戦する場合及支那米国英国及蘭国に対する作戦中露国と開戦する場合の作戦計画要領を示す    第一章 支那に対する作戦中露国と開戦する場合の作戦 二 帝国陸軍初期の作戦目的は露国に対しては極東に於ける露軍を撃破し併せて「ルフロウオ」附近以東及大興安嶺西麓の線以東の地域を確保して爾後の作戦を準備し此間支那に対しては所要の地域を確保して持久を策するに在り 三 前項の作戦目的達成後に於ける作戦は当時の情況に依り之を定む 四 帝国陸軍は露国との開戦避くへからすと考察せは開戦に先たち動員並満洲に対する兵力の集中所要軍需品の整備及前送交通機関及施設の整備等の処置を執り以て関戦に遺憾なからしむ 五 帝国陸軍の作戦指導要領左の如し (一) 関東軍を以て烏蘇里方面概ね興凱湖及「ウォロシロフ」平地一帯の地域を指すの敵を撃破し次て黒龍方面概ね「プレーヤ」河「ゼーヤ」河各下流の地域を指す及大興安嶺方面の敵を撃破す (二) 支那派遣軍を以て北支那方面の要域並上海附近を確保して露支両軍に対し持久を策す (三) 一部の兵力を以て季節之を許す限り成るへく速に北樺太の要地を占領したる後関東軍に策応して沿海洲方面に作戦し又勘察加の要地を占領す (四) 作戦の推移に応し大本営直属部隊約四師団及其他の部隊を所要の方面に投して作戦の遂行を図る 六 帝国海軍は所要の方面に於て陸軍の作戦に協同す特に其航空部隊を以て陸軍航空部隊と協同し開戦劈頭より烏蘇里方面の敵航空勢力を撃破し又作戦初頭沿海洲方面の敵艦隊を擊滅して極東露領沿海を制圧す 七 朝鮮軍司令官は左の任務に服す (一) 関東軍等のの為朝鮮軍管区竝琿春方面に於ける兵站業務を管掌し又は援助す (二) 朝鮮軍管区の防衛に任す 八 支那派遣軍総司令官は左の任務に服す (一) 支那方面より満洲方面に転用せらるる部隊を陸路又は海路満洲に転進せしむ (二) 北支那方面の要域竝上海附近を確保し露支両軍に対し持久を策す (三) 関東軍航空部隊北支那方面を根拠として作戦する場合に於ては其作戦を容易ならしむ (四) 関東軍の為所要の兵...
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日本銀行定款 1882年06月27日

 日本銀行定款(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)   日本銀行定款  第一章 日本銀行組織の事    第一条 日本銀行は有限責任とし本行の負債弁償の為め株主の負担すへき義務は株金に止るものとす    第二条 日本銀行は本店を東京に置き各府県の首邑其他要用なる地方に支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンダンス」を締約するを得へし但支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンダンス」を締約するときは其事由を大蔵卿に具状して其允許を受くへし又大蔵省に於て支店出張所を要用なりとするときは銀行に命して之を設置せしむることあるへし    第三条 支店及ひ出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンダンス」を締約するの規則は銀行の重役に於て決議し大蔵卿の認可を受くへし    第四条 日本銀行の営業年限は条例第三条に拠り明治年月日より満三十ヶ年とす但株主総会に於て多数の同意を以て営業を継続せんとするときは其延期を出願し更に政府の免許を受く可し    第五条 日本銀行の実際報告に於て資本金半額以上を損失せし旨を証明するときは鎖店する者とす 前項の場合を除くの外期限内に鎖店せんとするときは株主総会の出席員四分の三以上にして総株半教以上を所有する者の決議を経て政府の允許を得へし    第六条 日本銀行は期内と満期とを問はす前条の場合に在て鎖居するときは株主総会に於て鎖店処分人を選定し其権限職制を定めて政府の認可を受くへし  第二章 資本金及ひ積立金の事    第七条 日本銀行の資本金は一千万円と定め之を五万株に分ち一株二百円とす    第八条 日本銀行の資本全半額迄は政府に於て引受け之か株主たるを得へし    第九条 資本金総額五分の一即ち二百万円(一株に付四十円の割)は必す開業五日前迄に入金すへし    第十条 営業上に於て損失を生し資本現入金額の内幾分を減少したるときは其事由を審明し資本入全残額より其欠額に充るまての全額を追募すへし    第十一条 事業の伸張に由り資本入金の増加を要する時は之を資本入金残額より追募すへし    第十二条 前第十条第十一条に拠り資本金を追募する時は重役集会に於て其日限を定め新聞紙を以て広告すへし若し株主此日限に入金せさる時は過怠全として追募金十分の一を増納せしむへし若し又二ヶ月を経て猶入金せさるときは其株券を売払ひ其代金より追募...

愛国社再興趣意書 1878年04月18日

 愛国社再興趣意書(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)    愛國社再興趣意書 人類相■■国を建つるは各其身を愛する所以にして其権利を保全し其幸福を享有せんか為め也蓋し人との愛身の情あるは本と天性の然らしむる所にして能く其身を護る所以也然りと雖とも人の能く真に権利を鞏固にし幸福を維持して安全なることを得る所以は国家あるが為め也夫れ国家の安危は実に一人の安危に関す故に一国安けれは一人亦た安きことを得るも一国危ければ一人以て安きこと能はす嗚呼愛身愛国は豈に二致あらんや人真に其身を愛するを知る亦た当に其国を愛するを知るへし然らは則民として愛国の心あるは是已むへからさる所にして能く其国を護る所以也若し夫人との其身を愛することを知らざれば自ら其身を害し民として其国を愛することを知らざれは自ら其国に災し竟に彼の権利幸福をも棄擲するに至らんとす豈に悲しむへきに非ずや是を以て我輩会て愛国社を創立し広く各県同志の人を会して国家公其の益を図りき唯た他に一個の事故を生し半途にして停止せり豈に初めより其本意を変するに在らんや故に今之を再興し本社を大坂に設け広く同志を結合し以て愛国の旨義を拡充せんと欲す冀くは有志の諸君幸に合和協同せられんことを故に今猶ほ再興の趣意を詳記して左に示す 夫人の世に在るや互に相交際し相親愛せずんば以て畢生の康福を全ふする能はさるなり夫れ親子兄弟和楽して而して一家の康福を全ふすることを得る所以のものは其互に交際し以て相親愛することあれはなり老幼男女相救ひ以て一郷の康福を全ふすることを得る所以のものは其互に交際し以て相親愛することあれはなり故に国民たる者緩急相助け以て一国の康福を全ふせんと欲せは又宜く互に交際し以て相親愛せざるへからず蓋し交際親愛は人の情性にして家族郷党の間に行はるヽものなれば又邦国の間に行はれざるを得ず畢竟邦国は此情性に基て成立するものなれは国民相互に交親し各々其方向を一にし以て全国一致の体裁を成さヽるへからず若し然らずんは之を真正の邦国と称すへからざるなり 今夫れ我邦古来の一大改革に際し封建を廃して郡県と為し大に旧規古制を廃棄すと雖之に代ふるの規制未た完備せす封建の世に当てや諸侯各々藩屏を搆へ交親の其間に行はるヽ最も厚く人各々方向の帰着する所を知り一小邦国の体裁を成せしと雖とも廃藩置県となるに及んて藩屏の結合解散し人々其方向を失ひ民心...

新聞事業令 1941年12月13日

 新聞事業令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第千百七号    新聞事業令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む)第十六条の三の規定に基く新聞事業の開始、委託、共同経営、譲渡、廃止又は休止に関する命令及新聞事業を行ふ法人の目的変更、合併又は解散に関する命令、同法第十八条の規定に基く新聞事業の統制を目的とする団体の設立等に関する命令及当該団体に関し必要なる事項並に同法第十八条の三の規定に基く新聞事業の譲渡又は新聞事業を営む会社の合併に付ての租税の軽減に付ては本令の定むる所に依る 第二条 本令に於て新聞事業と称するは時事に関する事項を掲載する新聞紙の発行を目的とする事業にして命令を以て定むるものを謂ふ 第三条 新聞事業を開始せんとする者は主務大臣の許可を受くべし新聞事業主其の事業の委託、共同経営、譲渡、廃止又は休止を為さんとするとき亦同じ 新聞事業を行ふ法人の目的変更、合併又は解散の決議は主務大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず 第一項の許可及前項の認可に関し必要なる事項は命令を以て之を定む 第四条 主務大臣新聞事業の整備の為必要ありと認むるときは命令の定むる所に依り新聞事業主に対し事業の譲渡若は譲受又は会社の合併を命ずることを得 前項の場合に於ける譲渡又は合併の条件は当事者間の協議に依る其の協議調はず又は協議を為すこと能はざるときは主務大臣之を裁定す 前項の協議は主務大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず 第五条 左の各号の一に該当するときは主務大臣は当該新聞事業主に対し其の事業の廃止又は休止を命ずることを得 一 前条第一項の規定に依る命令又は同条第二項の規定に依る裁定に従はざるとき 二 第六条の規定に依る団体の定款又は統制規程に違反したるとき 三 当該新聞事業の運営が国策の遂行に重大なる支障を及ぼし又は及ぼすの虞あるとき 前項の処分は予め警告を為したる後之を行ふ 第六条 主務大臣は命令の定むる所に依り第八条の規定に該当する者に対し新聞事業の綜合的統制運営を図り且新聞事業に関する国策の立案及遂行に協力することを目的とする団体の設立を命ずることを得 第七条 前条の規定に依る団体は其の目的を達する為左に掲ぐる事業を行ふ 一 新聞紙の編集其の他新聞事業の運営に関する統制指導 二 新聞事業の整備に関する指導助成 三 新聞共...

シベリア出兵宣言(露領出兵ニ関スル宣言) 1918年08月02日

 シベリア出兵宣言(ひらがな化、一部新字体化) 露領出兵ニ関スル宣言 帝国政府は露国竝露国人民に対する旧来の隣誼を重んし、露国の速に秩序を快復して健全なる発逹を遂けむことを衷心切望して止まさる所なり然るに近時露国の政情著しく混乱に陥り復た外迫を捍禦するの力なきに乗し中欧諸国は之に圧迫を加ふること愈々甚しく其の威圧遠く極東露領に浸漸して現に「チエツクスローヴアツク」軍の東進を阻碍し其の軍隊中には多数の独墺俘虜混入し、実際に於て其の指揮権を掌握するの事跡顕然たるものあり 抑々「チエツクスローヴアツク」軍は夙に建国の宿志を抱き終始連合列強と共同敵対するものなる故に其の安危の繋る所延て与国に影響すること尠しとせす是れ連合列強及合衆国政府か同軍に対し多大の同情を寄与する所以なり今や連合列強は同軍か西比利亜方面に於て独墺俘虜の為め著しく迫害を被むるの報に接し空しく拱手傍観すること能はす業に已に其の兵員を浦潮に派遣したり合衆国政府も亦同く其の危急を認め帝国政府に提議して先つ速に救援の軍隊を派遣せむことを以てせり是に於てか帝国政府は合衆国政府の提議に応して其の友好に酬ひ且今次の派兵に於て連合列強に對し步武を斎ふして履信の実を挙くる為速に軍旅を整備し先つ之を浦潮に発遣せむとす 叙上の措置を取るに方り帝国政府は一意露国及露国人民と恒久の友好関係を更新せむことを希図するを以て常に同国の領土保全を尊重し併せて其の国内政策に干涉せさるの既定主義を声明すると共に所期の目的を逹成するに於ては政治的又は軍事的に其の主権を侵害することなく速に撤兵すへきことを茲に宣言す (Source:国立公文書館 露領出兵ニ関スル宣言 A01200149200)

日本銀行条例 1882年06月27日

 日本銀行条例(ひらがな化、一部新字体化) 日本銀行條例   第一条 日本銀行は有限貴任とし本行の負債弁償の為め株主の負担すへき義務は株金に止まるものとす   第二条 日本銀行は本店を東京に置くへし各府県の首邑其他要用なる地方に支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンデンス」を締約することを得但支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンデンス」を締約するときは其事由を大蔵卿に具状して其許可を受くへし又大蔵卿に於て支店出張所を要用なりとする時は銀行に命して之を設置せしむることあるへし   第三条 日本銀行の営業年限は開業の日より満三十年とす但株主総会の決議に依り営業の延期を請願することを得   第四条 日本銀行の資本金は一千万円と定め之を五万株に分ち一株二百円とす但株主総会の決議に依り資本金の増加を請願することを得   第五条 日本銀行の株券は総て記名券となし日本人の外売買譲与するを許さす   第六条 日本銀行の株主とならんとするものは大蔵卿の許可を受くへし   第七条 資本金総額五分の一即ち二百万円の入金ある時は営業を開始するを得へし但資本金募集の手続は定款を以て定むる者とす   第八条 営業上に於て損失を生し資本現入金額の内幾分を減少したる時は其事由の審明し資本入金残額より其欠額に充る迄の金額を追募すへし   第九条 事業の伸張に由り資本入金の増加を要する時は之を資本入金残額より追募すへし   第十条 純益金総額より株主割賦金を引去り其残額より少くとも十分の一を左の目的を以て積立金と為す可し 第一 資本金の損失を補ふ 第二 割賦金の不足を補ふ   第十一条 日本銀行の営業は左の如し 第一 政府発行の手形為換手形其他商業手形等の割引を為し又は買入を為す事 第二 地金銀の売買を為す事 第三 金銀貨或は地金銀を抵当として貸金を為す事 第四 予て取引約定ある諸会社銀行又は商人の為めに手形金の取立を為す事 第五 諸預り勘定を為し又は金銀貨貴金属并諸証券類の保護預りを為す事 第六 公債証書政府発行の手形其他政府の保証に係る各種の証券を抵当として当座勘定貸又は定期貸を為す事但其金額及利子の割合は総裁副総裁理事監事に於て時々決議し大蔵卿の許可を受くへし   第十二条 日本銀行は第十一条に記載する事業の外左に掲くる件々は勿論其他諸般の営業に関渉することを得す 第一...

米穀管理規則 1940年10月24日

 米穀管理規則(ひらがな化、一部新字体化) 農林省令第九十七號 昭和十二年法律第九十二号第二条の規定に依り米穀管理規則左の通定む  昭和十五年十月二十四日 農林大臣 石黒 忠篤    米穀管理規則 第一条 市農会又は町村農会(地方長官市町村を指定したる場合は当該市町村以下同じ)は地方長官の指示する所に依り米穀生産者又は土地に付権利を有する者にして小作料として米穀を受くるもの(以下地主と称す)に対し其の生産し又は小作料として受くる米穀に付管理米として出荷すべき数量を定むべし 市農会又は町村農会前項の規定に依り管理米として出荷すべき米穀の数量を定めたるときは遅滞なく之を当該米穀生産者又は地主に通知すべし 第二条 米穀生産者は地主は其の生産し又は小作料として受けたる米穀中前条第一項の規定に依り定められたる数量に相当する米穀に付地方長官の指示する期間内に其の包装に地方長官の定むる証印の押捺を受くべし 改装に因り証印を抹消し、除却し又は隱蔽することとなりたるとき其の米穀に付亦前項に同じ 前二項の場合に於て地方長官は当該官吏又は吏員をして証印を押捺せしむ 証印の押捺を為す場合に於て当該官吏又は吏員は地方長官の定むる証票を携帯すべし 第三条 米穀生産者又は地主其の生産し又は小作料として受けたる米穀にして前条第一項の規定に依り証印の押捺を受くべきもの以外のものを販売せんとするときは其の米穀に付其の包装に前条第一項の地方長官の定むる証印の押捺を受くべし 前条第二項乃至第四項の規定は前項の場合に之を準用す 第四条 米穀生産者又は地主は正当の事由あるに非ざれば前二条の規定に依り押捺を受けたる証印を抹消し、除却し又は隱蔽することを得ず 第五条 米穀生産者又は地主は第二条及第三条の規定に依り証印の押捺を受けたる米穀(管理米)を地方長官の指示に従ひ其の指定する農業倉庫業者其の他の者に寄託し又は自ら之を保管すべし 第六条 米穀生產者又は地主は其の所有する管理米を臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し又は販売の委託を為すの外消費し、質入し、譲渡し其の他処分することを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第七条 米穀生産者又は地主は臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し若は販売の委託を為したる場合又は前条但書の許可を受けたる場合の外第五条の規定に依り寄...