関東軍司令官に与ふる訓令別冊 昭和十六年度帝国陸軍作戦計画要領 関東軍司令官に與ふる訓令別册 昭和十六年度帝國陸軍作戰計畫要領 昭和十六年度帝国陸軍作戦計画訓令別冊 昭和十六年度帝国陸軍作戦計画要領 一 本冊は支那に対する作戦中露国と開戦する場合及支那米国英国及蘭国に対する作戦中露国と開戦する場合の作戦計画要領を示す 第一章 支那に対する作戦中露国と開戦する場合の作戦 二 帝国陸軍初期の作戦目的は露国に対しては極東に於ける露軍を撃破し併せて「ルフロウオ」附近以東及大興安嶺西麓の線以東の地域を確保して爾後の作戦を準備し此間支那に対しては所要の地域を確保して持久を策するに在り 三 前項の作戦目的達成後に於ける作戦は当時の情況に依り之を定む 四 帝国陸軍は露国との開戦避くへからすと考察せは開戦に先たち動員並満洲に対する兵力の集中所要軍需品の整備及前送交通機関及施設の整備等の処置を執り以て関戦に遺憾なからしむ 五 帝国陸軍の作戦指導要領左の如し (一) 関東軍を以て烏蘇里方面概ね興凱湖及「ウォロシロフ」平地一帯の地域を指すの敵を撃破し次て黒龍方面概ね「プレーヤ」河「ゼーヤ」河各下流の地域を指す及大興安嶺方面の敵を撃破す (二) 支那派遣軍を以て北支那方面の要域並上海附近を確保して露支両軍に対し持久を策す (三) 一部の兵力を以て季節之を許す限り成るへく速に北樺太の要地を占領したる後関東軍に策応して沿海洲方面に作戦し又勘察加の要地を占領す (四) 作戦の推移に応し大本営直属部隊約四師団及其他の部隊を所要の方面に投して作戦の遂行を図る 六 帝国海軍は所要の方面に於て陸軍の作戦に協同す特に其航空部隊を以て陸軍航空部隊と協同し開戦劈頭より烏蘇里方面の敵航空勢力を撃破し又作戦初頭沿海洲方面の敵艦隊を擊滅して極東露領沿海を制圧す 七 朝鮮軍司令官は左の任務に服す (一) 関東軍等のの為朝鮮軍管区竝琿春方面に於ける兵站業務を管掌し又は援助す (二) 朝鮮軍管区の防衛に任す 八 支那派遣軍総司令官は左の任務に服す (一) 支那方面より満洲方面に転用せらるる部隊を陸路又は海路満洲に転進せしむ (二) 北支那方面の要域竝上海附近を確保し露支両軍に対し持久を策す (三) 関東軍航空部隊北支那方面を根拠として作戦する場合に於ては其作戦を容易ならしむ (四) 関東軍の為所要の兵...
日本銀行定款(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 日本銀行定款 第一章 日本銀行組織の事 第一条 日本銀行は有限責任とし本行の負債弁償の為め株主の負担すへき義務は株金に止るものとす 第二条 日本銀行は本店を東京に置き各府県の首邑其他要用なる地方に支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンダンス」を締約するを得へし但支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンダンス」を締約するときは其事由を大蔵卿に具状して其允許を受くへし又大蔵省に於て支店出張所を要用なりとするときは銀行に命して之を設置せしむることあるへし 第三条 支店及ひ出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンダンス」を締約するの規則は銀行の重役に於て決議し大蔵卿の認可を受くへし 第四条 日本銀行の営業年限は条例第三条に拠り明治年月日より満三十ヶ年とす但株主総会に於て多数の同意を以て営業を継続せんとするときは其延期を出願し更に政府の免許を受く可し 第五条 日本銀行の実際報告に於て資本金半額以上を損失せし旨を証明するときは鎖店する者とす 前項の場合を除くの外期限内に鎖店せんとするときは株主総会の出席員四分の三以上にして総株半教以上を所有する者の決議を経て政府の允許を得へし 第六条 日本銀行は期内と満期とを問はす前条の場合に在て鎖居するときは株主総会に於て鎖店処分人を選定し其権限職制を定めて政府の認可を受くへし 第二章 資本金及ひ積立金の事 第七条 日本銀行の資本金は一千万円と定め之を五万株に分ち一株二百円とす 第八条 日本銀行の資本全半額迄は政府に於て引受け之か株主たるを得へし 第九条 資本金総額五分の一即ち二百万円(一株に付四十円の割)は必す開業五日前迄に入金すへし 第十条 営業上に於て損失を生し資本現入金額の内幾分を減少したるときは其事由を審明し資本入全残額より其欠額に充るまての全額を追募すへし 第十一条 事業の伸張に由り資本入金の増加を要する時は之を資本入金残額より追募すへし 第十二条 前第十条第十一条に拠り資本金を追募する時は重役集会に於て其日限を定め新聞紙を以て広告すへし若し株主此日限に入金せさる時は過怠全として追募金十分の一を増納せしむへし若し又二ヶ月を経て猶入金せさるときは其株券を売払ひ其代金より追募...