スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

米穀管理規則 1940年10月24日

 米穀管理規則(ひらがな化、一部新字体化) 農林省令第九十七號 昭和十二年法律第九十二号第二条の規定に依り米穀管理規則左の通定む  昭和十五年十月二十四日 農林大臣 石黒 忠篤    米穀管理規則 第一条 市農会又は町村農会(地方長官市町村を指定したる場合は当該市町村以下同じ)は地方長官の指示する所に依り米穀生産者又は土地に付権利を有する者にして小作料として米穀を受くるもの(以下地主と称す)に対し其の生産し又は小作料として受くる米穀に付管理米として出荷すべき数量を定むべし 市農会又は町村農会前項の規定に依り管理米として出荷すべき米穀の数量を定めたるときは遅滞なく之を当該米穀生産者又は地主に通知すべし 第二条 米穀生産者は地主は其の生産し又は小作料として受けたる米穀中前条第一項の規定に依り定められたる数量に相当する米穀に付地方長官の指示する期間内に其の包装に地方長官の定むる証印の押捺を受くべし 改装に因り証印を抹消し、除却し又は隱蔽することとなりたるとき其の米穀に付亦前項に同じ 前二項の場合に於て地方長官は当該官吏又は吏員をして証印を押捺せしむ 証印の押捺を為す場合に於て当該官吏又は吏員は地方長官の定むる証票を携帯すべし 第三条 米穀生産者又は地主其の生産し又は小作料として受けたる米穀にして前条第一項の規定に依り証印の押捺を受くべきもの以外のものを販売せんとするときは其の米穀に付其の包装に前条第一項の地方長官の定むる証印の押捺を受くべし 前条第二項乃至第四項の規定は前項の場合に之を準用す 第四条 米穀生産者又は地主は正当の事由あるに非ざれば前二条の規定に依り押捺を受けたる証印を抹消し、除却し又は隱蔽することを得ず 第五条 米穀生産者又は地主は第二条及第三条の規定に依り証印の押捺を受けたる米穀(管理米)を地方長官の指示に従ひ其の指定する農業倉庫業者其の他の者に寄託し又は自ら之を保管すべし 第六条 米穀生產者又は地主は其の所有する管理米を臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し又は販売の委託を為すの外消費し、質入し、譲渡し其の他処分することを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第七条 米穀生産者又は地主は臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し若は販売の委託を為したる場合又は前条但書の許可を受けたる場合の外第五条の規定に依り寄...
最近の投稿

昭和十五年商工省告示第三百四十号 1940年07月06日

 商工省告示第三百四十号(ひらがな化、一部新字体化) 商工省告示第三百四十號 奢侈品等製造販売制限規則第二条第一項第三号及同条同項の規定に依り物品竝に当該物品及其の中古品に付ての年月日左の通指定す  昭和十五年七月六日         商工大臣 藤原銀次郞 物品 物品及其の中古品に付ての年月日(全て昭和十五年十月七日のため省略) 白生地縮緬(壁織及チェニーを含む)にして一反(三丈物)に付販売価格六十円を超ゆるもの 白生地羽二重にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地絽にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地鈔にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地繻子(綸子)にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 銘仙にして一反(三丈物)に付販売価格三十円を超ゆるもの 御召にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 絲織にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 紬織にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの 絹上布(明石縮を含む)にして一反(三丈物)に販売価格七十円を超ゆるもの 麻上布にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの 友禅染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 小紋染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 絞染のものにして一反(三丈物)に付販売価格百円を超ゆるもの 無地染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 裾模様にして一表に付販売価格二百五円を超ゆるもの 丸帯地にして一本に付販売価格三百五十円を超ゆるもの 丸帯地以外の帯地にして一本に付販売価格百五十円を超ゆるもの 袴地して一具分に付販売価格六十円を超ゆるもの 座蒲団地にして十枚取に付販売価格七十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる銘仙長着にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる銘仙羽織にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる丸帯にして一本に付販売価格百円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる丸帯以外の帯にして一本に付販売価格六十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる袴にして一具に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる夜具にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる座蒲団に...

万国郵便連合条約 1877年06月01日

 万国郵便連合条約(ひらがな化、一部新字体化) 萬國郵便聯合條約 千八百七十四年即ち明治七年十月九日瑞西国ベルン府に於て締結せる万国郵便連合条約 下に記名する各国政府の全権公使は衆員の協議により更に批准を得へきものとして左の条約を修整せり 第一条 締盟の諸国は各々其郵便局の間に郵便物を交換せん為め万国郵便連合の名義を以て単一の郵逓邦疆を画すへし 第二条 此条約に遵て交換すへきものは連合の諸国より発し連合の諸国に逓送すへき信書端書書籍新聞紙諸般の印刷物其他商品の見本公用及ひ商用上の書類とす 又連合の諸国と連合外の諸国の間に前節記載の郵便物を交換することあるへし但し此交換は少なくも二個以上連合の州郡を要するときに限るへし 第三条 連合疆内に於て払はしむへき郵便税は前払にて信書一通二十五センチム一センチムは我か凡そ一厘九毛に当ると定む可し然れとも通貨其他計算上の異同を調理せん為め右定税を多少増減するは各国其自由に任すへし尤も此増減は三十五センチムより過超せさるへく二十センチムより減少せさるへし 重量十五グラムに過きさる信書は一通となすへし故に此重量に超る信書は毎十五グラム若しくは其分数毎に一通つヽの定税を払はしむべし 前払せざる信書は其届先の国に於て二倍税を払はしむへし郵便端書は前払するを以て定則とす尤も其税額は前払信書定税の半減たるへし若し其税額に分数を生するか如きは之を全数に充てへし 連合の疆内に於て海運の路程三百海里以上に及ふものは通常税の外更に増税を払はしむ此増税は連合疆内に於て前払信書定税の半額に超ゆへからす 第四条 公券及ひ商用上の書類商品の見本新聞紙仮綴又は本綴の書籍、雜誌、楽譜、名刺書、名録、大意報告書、又は広告書類は活版木板に拘はらす石版筆書写真を問はす連合全国を通して一箇七センチムつヽの定税を払はしむへし然れとも通貨其他計算上の差同を調理せん為め右定税を多少増减するは各国其自由に任すへし尤も此増减は十一センチムより過超せさるへく五センチムより低減せさる可し 重量五十グラムに過きさるものを以て一箇となすへし故に此重量に超るものは五十グラム毎に若しくは其分数毎に一箇の定税を払はしむへし 連合疆内に於て海運の路程三百海里以上に及ふものは通常税の外更に増税を払はしむへし 但し此増税は連合疆内に於て此種の郵便物より払はしむへき定税の半額に過くへからす 此...

国立銀行条例 1872年12月15日

 国立銀行条例(ひらがな化、一部新字体化) 國立銀行條例 国立銀行は政府より発行する公債証書を抵当として之を大蔵省に預け紙幣寮より銀行紙幣を受取り引換の準備金を設け之を発行し以て其業を営むものなり今之を創立するに付大日本政府に於て制定したる条々左の如し 第一章 銀行創立の方法。創立証書銀行定款の差出方及ひ開業免状の下附並に諸役員選任方法等の事を明かにす 第一条 此条例を遵奉し国立銀行を創立せんと欲する者は何人を論せす(外国人を除くの外)五人以上結合したる人々成規第一条に掲くる所の手続を以て其創立願書を大蔵省の紙幣寮へ差出すへし紙幣頭之を検按し相当と思慮するに於ては之を大蔵卿に稟議して其銀行創立証書及ひ銀行定款の差出方を命すへし 第二条 右紙幣頭の命を受けたる人々は各其姓名を創立証書に記入し諸般の手続を経て其創立証書に紙幣頭の承認許可を受るに於ては此条例に規定せる箇条を遵奉し以て国立銀行を創立するを得へし而して其創立証書に掲載すへき件々は左の如し 第一 銀行の名号 但し此名号は紙幣頭の承認許可を得て之を公称すへし 第二 銀行の本店及ひ支店(若し之あらは)を置くへき場所 第三 銀行の資本金額及ひ株数 第四 銀行営業の年限 第五 株主の姓名。住所。属族。職業(若し之あらは)及ひ其引受けたる株式の番号。箇数 第六 此創立証書は此条例を遵奉し銀行の事業を営なみ株主一同の利益を謀るため取極めたる旨 第三条 右創立証書は其株主等各記名調印し之に一銭の印紙を貼用し其管轄地方長官の奧書鈐印を受たるものたるへし斯く従事したる創立証書は当人は勿論其相続人後見人たる者に於ても右創立証書の箇条を確守し此条例成規の旨趣を遵奉する者とすへし 第四条 右創立証書の箇条を更正するには其社中の格段決議を経て紙幣頭の承認許可を得るに於ては之に従事することを得へし但し其事件は即ち資本金の増减及ひ本店転移或は支店開設等の如き是なり而して右の如く更正したる箇条は最初右創立証書中に記載せし箇条と同しく確守すへし且右の箇条は其創立証書の本紙正写の別なく之を綴込み又は添附し置くへし 但し右の外創立証書中の箇条を更正することを得さるへし 第五条 此条例を遵奉する国立銀行は右創立証書に必す銀行定款を添ふへし而して此定款は即ち成規第六条に掲くる所の雛形に準拠し其箇条を悉皆(又は若干)記載し創立証書と同様株主一同之...

戸籍法 1871年05月23日

 戸籍法(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、一部省略、表省略) 四年四月五日 戶籍法ヲ制定ス 今般府藩縣一般戸籍の法別紙之通改正被 仰出候條管内普く布告致し可申事 戸籍検査綱製は来申年二月一日より以後の事に候へも右に関係する諸般の事は今より処置致す可く尤三都府及各開港場は人民輻湊の地にて取締向速に不相立候ては難相成に付送籍入籍并旅行寄留の者へ鑑札渡方寄留表取調方等当当六月二十九日より後るべからさる事  伹不審の廉は氏部省へ可承合事 右之通被 仰出候事 人生始終を詳にするは切要の事務に候故に自今民天然を以て終り候者又は非命に死し候者等埋葬の処に於て其時々其由は記録し名前書員数とも■歳十一月中其管轄庁又は支配所へ差出させ十二月中弁官へ可差出候事 右之通管内社寺へ可触達候事  別紙 戸数人員を詳くにして猥りならざらしむるは政務の最も先し重する所なり夫れ全国人民の保護は大政の本務なること素よりいふを待たす然るに其保護すべき人民を詳にせす何を以て其保護すべきことを施すを得んやこれ政府戸籍を詳にせざるへからさる儀なり又人民の各安康を得て其生を遂る所以のものは政府保護の庇陰によらさるはとしされは其籍に逃れ其数に漏るヽものは其保護を受けさる理にて自ら国民の外たるに近し此れ人民戸籍を納めさるを得さるの儀なり中古以来各方民治趣を異にせしより僅に東西を隔つれは忽ち情態を殊にし聊か遠近あれは即ち志行を同うせす隨て戸籍の法も終に錯雑の弊を免れす或は此籍を逃れ或は彼籍を欺き去就心に任せ往来現によらす沿襲の習人々自ら度外に附するに至る故に今般全国総体の戸籍法を定めらるヽを以て普く上下の通義に弁へ宜く粗略のことなかるべし  第一則 戸籍旧習の錯雑ある所以は族属を分つて之を編製し地に就て之を収めさるを以て遺漏の事ありといへも之を検査するの便を得さるによれり故に此度編製の法臣民一般華族上族卒司官僧侶平民迄を云以下唯之其住居の地に就て之を収め専ら遣すなきを旨とす故に各地方土地の便宜に随ひ予し区画にさため毎区戸長并に副を置き長并副をして其区内の戸数人員生死出入等を詳にする事を掌らしむへし  第二則 戸長は必す長と副とに限るへからす時宜により長副数名あるも妨けなしとす 但戸長の務は是迄各処に於て荘屋名主年寄触頭と唱えもの等に掌らしむるも又は別人を用ゆるも妨けなし  第三則 凡そ区画を定むる譬は...

常備兵を諸藩に置き諸隊編成員数を定む 1870年04月02日

 常備兵を諸藩に置き諸隊編成員数を定む(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 三年二月二十日 常備兵ヲ諸藩ニ置キ諸隊編制員數ヲ定ム陸軍省第一年報 ◯達欠りと雖も同月兵部省より諸県へ達文中兵制の儀に付別紙下に載す之通各藩へ布告致候間諸県の兵も当今有合之分編隊員数等右に准し改正可有之云々千束藩届に今般兵部省より万石に付一小隊六十名云々忍藩届当月三月各藩常備の編隊御一定の御規則兵部省より御達云々大村藩伺三年十月二日兵制之儀云々布告の目に載す士族卒の外新に兵隊取立候儀被禁候旨当二月兵部省御布令御坐候へ共云々に拠れは其各藩へ達ありたる事以て知るへし但忍藩届三月とする者は或は漸次に達有りたるものならんか目各藩届中二年六月藩士兵卒員数取調の達に付差出したるか如きものも有しと三年三月以後の分は皆此下に収む 千束藩届 去る十五日御尋に相成候当藩兵員隊数の儀昨己十月中藩制取調差出候節総兵員百十三人の積を以申上置候処今般兵部省より万石に付一小隊六十名の御規則被仰出年齢十八歳より三十七歳迄と御定相成候に付ては最前申上置候総人数の内にて役員老幼相撰候は、六十名一小隊の余には充申間敷と奉存候追て千束表より隊数申越次第御届可申上候へ共先此段御届申上候以上三年三月十八日  千束藩届   覚 一 歩兵  一小隊   但兵員六十名 一 小銃  百二十挺   但玉薬壱万二千発添三年四月   外に 一 車台百目砲但玉薬千発添 六挺 右は過三月十五日御尋に相成候当藩兵員隊数千束表より書面の通申越候間此段御届申上候以上三年五月二日  忍藩届 藩兵人員惣計昨年十二月中言上候処隊数等凡区別相立差出候様御達に付藩地へ速に申遣置其後当月各藩常備の編隊御一定の御規則兵部省より御達に付是又藩地へ申遣置候処当時取調中の趣に付追々遅延仕候間先現在人員の儘に御届申上候管内神社数取調差出候様去る二十三日御達に付不取敢藩地へ申遣候へ共来々不申越候に付取調差越次第可申上候此段御届申上候以上三年三月晦日  兵隊員数調書 一隊数  十四小隊 一一小隊に付  十四員  別に   隊長  一員   副隊長  一員   嚮導  四員   噴角  一員   皷手 二員 一輜重方始諸有司  人員不足 右は出師の節々遠近里程地形寒暖等の時宜を計り軍務局の内より附属申付候事 一砲隊  別帳人員の...

違警罪即決例 1885年09月24日

 違警罪即決例(ひらがな化、一部新字体化) 九月二十四日 違警罪即決例を定む   布告司法卿副署  第三十一号 明治十四年九月第四拾四号布告及ひ同年十二月第八拾号布告を廃止し違警罪即決例別紙の通制定す 右奉勅旨布告候事十八年九月二十四日  違警罪即決例 第一条 警察署長及ひ分署長又は其代理たる官吏は其管轄地内に於て犯したる違警罪を即決すへし但私訴は此限に在らす 第二条 即決は裁判の正式を用ひす被告人の陳述を聴き証憑を取調へ直ちに其言渡を為すへし 又被告人を呼出すことなく若くは呼出したりと雖も出廷せさる時は直ちに其言渡書を本人又は其住所に送達することを得 第三条 即決の言渡に対しては違警罪裁判所に正式の裁判を請求することを得但正式の裁判を経すして直ちに上訴を為すことを得す 第四条 即決の言渡書には被告人の氏名年齢身分職業住所犯罪の場所年月日時罪名刑名及ひ正式の裁判を請求することを得へき期限並に其言渡を為したる警察署年月日警察官の氏名を記載すへし 第五条 正式の裁判を請求する者は即決の言渡を為したる警察署に申立書を差出すへし但其期限は第二条第一項の場合に於ては言渡ありたるより三日内第二項の場合に於ては言渡書の送達ありたるより五日内とす ■2■第六条 警察署に於て前条の申立を受けたる時は二十四時内に訴訟に関する一切の書類を違警罪裁判所検察官に送致すへし 第七条 第五条に定めたる期限内に正式の裁判を請求せさる時は即決の言渡を以て確定のものとす 第八条 科料拘留の言渡を為したる時必要と認むる場合に於ては後の数条に定めたる処分を為すことを得 第九条 科料の言渡を為したる時は其金額を仮納せしむへし若し納めさる者は一円を一日に折算して之を留置す其一円に満さる者と雖も仍ほ一日に計算す 第十条 拘留の言渡を為したる時は一日を一円に折算し其刑期に相当の金額を保証として差出さしむへし若し差出さヽる者は第五条に定めたる期限内之を留置す但刑期五日内なる時は其数に過くることを得す 第十一条 保証金を差出したる者は刑の言渡確定したる後直ちに出廷して其執行を受くへし若し出廷せさる時は保証金を没入して本刑に換ふ 第十二条 留置したる者正式の裁判を請求し因て呼出状の送達ありたる時は直ちに留置を解くへし 第十三条 留置の日数は一日を一円に折して科料の金額に算入し又は拘留の刑期に算入すへし (Sou...