愛国社再興趣意書(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 愛國社再興趣意書 人類相■■国を建つるは各其身を愛する所以にして其権利を保全し其幸福を享有せんか為め也蓋し人との愛身の情あるは本と天性の然らしむる所にして能く其身を護る所以也然りと雖とも人の能く真に権利を鞏固にし幸福を維持して安全なることを得る所以は国家あるが為め也夫れ国家の安危は実に一人の安危に関す故に一国安けれは一人亦た安きことを得るも一国危ければ一人以て安きこと能はす嗚呼愛身愛国は豈に二致あらんや人真に其身を愛するを知る亦た当に其国を愛するを知るへし然らは則民として愛国の心あるは是已むへからさる所にして能く其国を護る所以也若し夫人との其身を愛することを知らざれば自ら其身を害し民として其国を愛することを知らざれは自ら其国に災し竟に彼の権利幸福をも棄擲するに至らんとす豈に悲しむへきに非ずや是を以て我輩会て愛国社を創立し広く各県同志の人を会して国家公其の益を図りき唯た他に一個の事故を生し半途にして停止せり豈に初めより其本意を変するに在らんや故に今之を再興し本社を大坂に設け広く同志を結合し以て愛国の旨義を拡充せんと欲す冀くは有志の諸君幸に合和協同せられんことを故に今猶ほ再興の趣意を詳記して左に示す 夫人の世に在るや互に相交際し相親愛せずんば以て畢生の康福を全ふする能はさるなり夫れ親子兄弟和楽して而して一家の康福を全ふすることを得る所以のものは其互に交際し以て相親愛することあれはなり老幼男女相救ひ以て一郷の康福を全ふすることを得る所以のものは其互に交際し以て相親愛することあれはなり故に国民たる者緩急相助け以て一国の康福を全ふせんと欲せは又宜く互に交際し以て相親愛せざるへからず蓋し交際親愛は人の情性にして家族郷党の間に行はるヽものなれば又邦国の間に行はれざるを得ず畢竟邦国は此情性に基て成立するものなれは国民相互に交親し各々其方向を一にし以て全国一致の体裁を成さヽるへからず若し然らずんは之を真正の邦国と称すへからざるなり 今夫れ我邦古来の一大改革に際し封建を廃して郡県と為し大に旧規古制を廃棄すと雖之に代ふるの規制未た完備せす封建の世に当てや諸侯各々藩屏を搆へ交親の其間に行はるヽ最も厚く人各々方向の帰着する所を知り一小邦国の体裁を成せしと雖とも廃藩置県となるに及んて藩屏の結合解散し人々其方向を失ひ民心...
新聞事業令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第千百七号 新聞事業令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む)第十六条の三の規定に基く新聞事業の開始、委託、共同経営、譲渡、廃止又は休止に関する命令及新聞事業を行ふ法人の目的変更、合併又は解散に関する命令、同法第十八条の規定に基く新聞事業の統制を目的とする団体の設立等に関する命令及当該団体に関し必要なる事項並に同法第十八条の三の規定に基く新聞事業の譲渡又は新聞事業を営む会社の合併に付ての租税の軽減に付ては本令の定むる所に依る 第二条 本令に於て新聞事業と称するは時事に関する事項を掲載する新聞紙の発行を目的とする事業にして命令を以て定むるものを謂ふ 第三条 新聞事業を開始せんとする者は主務大臣の許可を受くべし新聞事業主其の事業の委託、共同経営、譲渡、廃止又は休止を為さんとするとき亦同じ 新聞事業を行ふ法人の目的変更、合併又は解散の決議は主務大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず 第一項の許可及前項の認可に関し必要なる事項は命令を以て之を定む 第四条 主務大臣新聞事業の整備の為必要ありと認むるときは命令の定むる所に依り新聞事業主に対し事業の譲渡若は譲受又は会社の合併を命ずることを得 前項の場合に於ける譲渡又は合併の条件は当事者間の協議に依る其の協議調はず又は協議を為すこと能はざるときは主務大臣之を裁定す 前項の協議は主務大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず 第五条 左の各号の一に該当するときは主務大臣は当該新聞事業主に対し其の事業の廃止又は休止を命ずることを得 一 前条第一項の規定に依る命令又は同条第二項の規定に依る裁定に従はざるとき 二 第六条の規定に依る団体の定款又は統制規程に違反したるとき 三 当該新聞事業の運営が国策の遂行に重大なる支障を及ぼし又は及ぼすの虞あるとき 前項の処分は予め警告を為したる後之を行ふ 第六条 主務大臣は命令の定むる所に依り第八条の規定に該当する者に対し新聞事業の綜合的統制運営を図り且新聞事業に関する国策の立案及遂行に協力することを目的とする団体の設立を命ずることを得 第七条 前条の規定に依る団体は其の目的を達する為左に掲ぐる事業を行ふ 一 新聞紙の編集其の他新聞事業の運営に関する統制指導 二 新聞事業の整備に関する指導助成 三 新聞共...