戦時刑事特別法(改正法律、ひらがな化、一部省略) 戦時民事特別法及戦時刑事特別法中改正法律 法律第三十七号 第一条 (省略:戦時民事特別法の改正部分) 第二条 戦時刑事特別法中左の通改正す 第十九条の二 裁判所適当と認むるときは土地管轄に関する規定に拘らず自ら事件を審判し又は検事の意見を聴き決定を以て他の裁判所に之を移送することを得 前項の規定は予審判事に之を準用す 第二十二条の四 (省略) 第二十二条の五 (省略) 第二十二条の六 (省略) 第二十三条の二 (省略) 第二十三条の三 (省略) 第二十四条に左の一項を加ふ (省略) 第二十九条の六 (省略) 本法は公布の日より之を施行す (Source:官報1945年6月20日)
衆議院議員選挙法(ひらがな化、一部新字体化、改正部分のみ、一部省略) 法律第四十二号 衆議院議員選挙法中左の通改正す 第二条第二項中「を設け又は数町村の区域を合せて一投票区」を削る 第三条第一項中「都市」を「市町村」に、同条第二項中「都市」を「市」に、「数郡市」を「数町村」に改む 第五条 帝国臣民にして年齢二十年以上の者は選挙権を有す 帝国臣民にして年齢二十五年以上の者は被選挙権を有す (以下省略) (Source:国立公文書館 A14101263500)