赤十字条約(ひらがな化、一部新字体化) 明治十九年十一月十五日 赤十字條約 第一条 戦地仮病院及ひ陸軍病院は局外中立と見做し患者若くは負傷者の該病院に在院の間は交戦者之を保護して侵すこと勿るへし 但戦地仮病院及ひ陸軍病院は兵力を以て之を守る時は其局外中立たるの資格を失ふものとす 第二条 戦地仮病院及ひ陸軍病院に於て任用する人員即ち監督員、医員、事務員、負傷者運搬員并に説教者は各其本務に従事し且つ負傷者の入院すへく若くは救助すへき者ある間は局外中立の利益を享有するものとす 第三条 前条に掲けたる各員の従事する戰地仮病院若くは陸軍病院は敵軍の占領に係ると雖も各員は依然其本務を行ふことを得へく若くは其属する隊に再ひ加はる為め退去することを得へし 前項の場合に於て各員其職を罹る時は占領軍隊より敵軍の前哨に之を送致すへし 第四条 陸軍病院の器具什物等は交戰条規に従て処置すへきものなり故に該病院附属の各員は其退去の際各自の私有品を除くの外余の物品を携帯することを得す 但戦地仮病院は前項の場合に於ても其器具什物等を保有することを得 第五条 負傷者を救助する土地の住民は侵すことを得す且つ之をして其自由を得せしめさるへからす 交戦国の将官は住民に慈善の挙を慫慂し且つ慈善の挙に依て局外中立たるの資格を有することを得へき旨を予告するの責あるものとす 家屋内に負傷者を接受し之を看護する時は其家屋を侵すことを得す又自己の家屋に負傷者を接受する者は戦時課税の一部を免かれ且つ其家屋を軍隊の宿舎に供用することを免かるへし 第六条 負傷し又は疾病に罹りたる軍人は何国の属籍たるを論せす之を接受し看護すへし司令長官は戦闘中に負傷したる兵士を速に敵軍の前哨に送致することを得但右は其時の状勢に於て之を送致することを得へく且つ両軍の協議を経たる場合に限るものとす 治療後兵役に堪へすと認めたる者は其本国に送還すへし 又其他の者と雖も戦争中再ひ兵噐を帯ひさる旨盟約したる者は其本国に送還すへし 患者負傷者退去する時は其之を率ふる人員と共に完全なる局外中立の取扱を受くへし 第七条 陸軍病院戦地仮病院并に患者負傷者退去の標章として特定一様の旗章を用ひ且つ其傍に必す国旗を掲くへし 局外中立たる人員の為に臂章を装附することを許す但其交付方は陸軍官衙に於て之を司とるへし 旗...
労働組合法(ひらがな化、一部新字体化) 法律第五十一号 労働組合法 第一章 総則 第一条 本法は団結権の保障及団体交涉権の保護助成に依り労働者の地位の向上を図り経済の興隆に寄与することを以て目的とす 刑法第三十五条の規定は労働組合の団体交渉其の他の行為にして前項に掲ぐる目的を達成する為為したる正当なるものに付適用あるものとす 第二条 本法に於て労働組合とは労働者が主体と為りて自主的に労働条件の維持改善其の他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は其の連合団体を謂ふ但し左の各号の一に該当するものは此の限に在らず 一 使用者又は其の利益を代表すと認むべき者の参加を許すもの 二 主たる経費を使用者の補助に仰ぐもの 三 共済事業其の他福利事業のみを目的とするもの 四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの 第三条 本法に於て労働者とは職業の種類を問はず賃金、給料其の他之に準ずる収入に依り生活する者を謂ふ 第四条 警察官吏、消防職員及監獄に於て勤務する者は労働組合を結成し又は労働組合に加入することを得ず 前項に規定するものの外官吏、 待遇官吏及公吏其の他国又は公共団体に使用せらるる者に関しては本法の適用に付命令を以て別段の定を為すことを得但し労働組合の結成及之に加入することの禁止又は制限に付ては此の限に在らず 第二章 労働組合 第五条 労働組合の代表者は組合設立の日より一週間以内に規約竝に役員の氏名及住所を行政官庁に届出づべし 前項の規定に依り届出でたる事項に変更を生じたるときは一週間以内に之を行政官庁に届出づべし 第六条 前条第一項の届出ありたる場合に於て当該組合第二条に該当せざるときは命令の定むる所に依り労働委員会の決議に依り行政官庁之を決定す 前項の規定は労働組合として設立したるもの第二条に該当せざるに至りたる場合に之を準用す 第七条 規約には少くとも左の事項を記載すべし 一 名称 二 主たる事務所の所在地 三 法人たる組合に在りては法人たること 四、目的及事業 五 組合員又は構成団体に関する規定 六 会議に関する規定 七 代表者其の他役員に関する規定 八 組合費其の他会計に関する規定 九 規約の変更に関する規定 第八条 規約法令に違反するときは命令の定むる所に依り労働委員会の決議に依り行政官庁は其の変更を命ずる...