日本銀行条例(ひらがな化、一部新字体化) 日本銀行條例 第一条 日本銀行は有限貴任とし本行の負債弁償の為め株主の負担すへき義務は株金に止まるものとす 第二条 日本銀行は本店を東京に置くへし各府県の首邑其他要用なる地方に支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンデンス」を締約することを得但支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンデンス」を締約するときは其事由を大蔵卿に具状して其許可を受くへし又大蔵卿に於て支店出張所を要用なりとする時は銀行に命して之を設置せしむることあるへし 第三条 日本銀行の営業年限は開業の日より満三十年とす但株主総会の決議に依り営業の延期を請願することを得 第四条 日本銀行の資本金は一千万円と定め之を五万株に分ち一株二百円とす但株主総会の決議に依り資本金の増加を請願することを得 第五条 日本銀行の株券は総て記名券となし日本人の外売買譲与するを許さす 第六条 日本銀行の株主とならんとするものは大蔵卿の許可を受くへし 第七条 資本金総額五分の一即ち二百万円の入金ある時は営業を開始するを得へし但資本金募集の手続は定款を以て定むる者とす 第八条 営業上に於て損失を生し資本現入金額の内幾分を減少したる時は其事由の審明し資本入金残額より其欠額に充る迄の金額を追募すへし 第九条 事業の伸張に由り資本入金の増加を要する時は之を資本入金残額より追募すへし 第十条 純益金総額より株主割賦金を引去り其残額より少くとも十分の一を左の目的を以て積立金と為す可し 第一 資本金の損失を補ふ 第二 割賦金の不足を補ふ 第十一条 日本銀行の営業は左の如し 第一 政府発行の手形為換手形其他商業手形等の割引を為し又は買入を為す事 第二 地金銀の売買を為す事 第三 金銀貨或は地金銀を抵当として貸金を為す事 第四 予て取引約定ある諸会社銀行又は商人の為めに手形金の取立を為す事 第五 諸預り勘定を為し又は金銀貨貴金属并諸証券類の保護預りを為す事 第六 公債証書政府発行の手形其他政府の保証に係る各種の証券を抵当として当座勘定貸又は定期貸を為す事但其金額及利子の割合は総裁副総裁理事監事に於て時々決議し大蔵卿の許可を受くへし 第十二条 日本銀行は第十一条に記載する事業の外左に掲くる件々は勿論其他諸般の営業に関渉することを得す 第一...
米穀管理規則(ひらがな化、一部新字体化) 農林省令第九十七號 昭和十二年法律第九十二号第二条の規定に依り米穀管理規則左の通定む 昭和十五年十月二十四日 農林大臣 石黒 忠篤 米穀管理規則 第一条 市農会又は町村農会(地方長官市町村を指定したる場合は当該市町村以下同じ)は地方長官の指示する所に依り米穀生産者又は土地に付権利を有する者にして小作料として米穀を受くるもの(以下地主と称す)に対し其の生産し又は小作料として受くる米穀に付管理米として出荷すべき数量を定むべし 市農会又は町村農会前項の規定に依り管理米として出荷すべき米穀の数量を定めたるときは遅滞なく之を当該米穀生産者又は地主に通知すべし 第二条 米穀生産者は地主は其の生産し又は小作料として受けたる米穀中前条第一項の規定に依り定められたる数量に相当する米穀に付地方長官の指示する期間内に其の包装に地方長官の定むる証印の押捺を受くべし 改装に因り証印を抹消し、除却し又は隱蔽することとなりたるとき其の米穀に付亦前項に同じ 前二項の場合に於て地方長官は当該官吏又は吏員をして証印を押捺せしむ 証印の押捺を為す場合に於て当該官吏又は吏員は地方長官の定むる証票を携帯すべし 第三条 米穀生産者又は地主其の生産し又は小作料として受けたる米穀にして前条第一項の規定に依り証印の押捺を受くべきもの以外のものを販売せんとするときは其の米穀に付其の包装に前条第一項の地方長官の定むる証印の押捺を受くべし 前条第二項乃至第四項の規定は前項の場合に之を準用す 第四条 米穀生産者又は地主は正当の事由あるに非ざれば前二条の規定に依り押捺を受けたる証印を抹消し、除却し又は隱蔽することを得ず 第五条 米穀生産者又は地主は第二条及第三条の規定に依り証印の押捺を受けたる米穀(管理米)を地方長官の指示に従ひ其の指定する農業倉庫業者其の他の者に寄託し又は自ら之を保管すべし 第六条 米穀生產者又は地主は其の所有する管理米を臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し又は販売の委託を為すの外消費し、質入し、譲渡し其の他処分することを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第七条 米穀生産者又は地主は臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し若は販売の委託を為したる場合又は前条但書の許可を受けたる場合の外第五条の規定に依り寄...