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宇垣=クレーギー会談要旨 1938年07月26日

 宇垣=クレーギー会談要旨(ひらがな化、一部新字体化) 宇垣大臣・クレーギー英國大使會談要旨 一三、八、二〇 於大臣官邸 「クレーギー」英大使は同大使館「ソーブリッヂ」書記官を帯同、午前十時大臣を来訪し、先つ大使より大臣との会見は通訳者一人にては重荷なるに付本日は手助けに英国側通訳者を同道したるも差支なしやと尋ね大臣勿論差支なしと答へらる、(以下会談は大臣並に大使の言葉を当方通訳者通訳し「ソーブリッヂ」書記官は之を「テイク・ノート」し気付の点を注意す) 大使 今日は過日の会見の際大臣より御伺したる所に付決定的結論をなす以前に於て重ねて確かしめんとの意向にて会談の機を得たるものなり、 去る七月二十六日会談の際は英国政府として慎重考慮を払ひたる上支那に於ける事態を緩和するに役立つ所大なるへしと予期し日本軍の作戦に対し何等の障碍とならさる如き題目を選択し之を数箇の提案となし提出したるものなり、 当時閣下は同提案は日本側の受諾し得る所なるへく従つて日本政府は其の言を実行に移すものなるか如き望みを自分に与へられ、特に揚子江航江の問題に付ても意見の一致を見るものと考え居たり、然るに右より三週間の後先般会談の機を得右英国側提案の進捗状態を伺ひ之か早期解決を御願したしと思ひたる処閣下は最近英国議会に於ける首相並に議員の言明及英国言論界の言明の為め日本の国民的感情は悪化し特に在支日本官憲を刺戟し為に問題の解決は遅延せらるるの結果となりたりとの御話をされ且英国側として数回否定し来りたる現地に於ける日本官憲の感情を刺戟したる過去の事例にも言及せられたり 閣下は其の際我々の会談の中止期間に付ては何等御指示なかりし次第なり、 右会談の結果自分は英国として対日政策の変更を見るへきものなりとの結論に達せんとするものにして此の点は日本国政府より未た何等の報道も無きも恐らく自分と同様の結論を得るものと考ふる所なるか本件はその性質極めて重大なるにも鑑み英国側として最後的結論に到達する前閣下の御意向を改めて正確に御伺致し度しと望む者なり 大臣 過般会談の際は話か色々と岐路に入り、議論に花か咲きたる為に余の意中を十分に尽ささる点ありたるやも知れすと思ひ居りし所なるか、本日更に貴大使と会談するの機会を得たることは幸にして、此の機会に余の意中を今一応簡明に御説明申上く。 日英間の懸案たる諸問題は、余と...
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銀買上法 1934年06月19日

 銀買上法(英文、和訳) Silver Purchase Act of 1934 AN ACT To authorize the Secretary of the Treasury to purchase silver, issue silver certificates, and for other purposes. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That the short title of this Act shall be the " Silver Purchase Act of 1934."  SEC. 2. It is hereby declared to be the policy of the United States that the proportion of silver to gold in the monetary stocks of the United States should be increased, with the ultimate objective of having and maintaining, one fourth of the monetary value of such stocks in silver.  SEC. 3. Whenever and so long as the proportion of silver in the stocks of gold and silver of the United States is less than one-fourth of the monetary value of such stocks, the Secretary of the Treasury is authorized and directed to purchase silver, at home or abroad, for present or future delivery with any direct obligations, coin, or currency ...

対内蒙施策要領 1935年07月25日

 対内蒙施策要領(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、別表省略) 對内蒙施策要領 (昭和十年七月二十五日 関東軍参謀部)    第一 方針 一、軍は対蘇作戦並之か準備の為必要とする平時諸工作を有利ならしめ且満洲国の国防及統治を安全容易ならしむる目的を以て先つ内蒙に於ける親日満区域の拡大強化を図り北支工作進展に伴ひ内蒙をして中央より自立するに至らしむ 施策の重点は多倫及西蘇尼特方面に指向す    第二 実施要領 二、軍は前項方針の実現を期し軍事、政治工作及文化、経済的施策を強化す 政治的並軍事的施策は軍に於て之を行ひ文化、経済的施策は軍の統制指導の下に満洲国機関、満鉄其他をして組織せしむる機関等をして之に任せしむ 政治的並軍事的施策は極秘と為し其他の施策も亦一般国際の情勢に鑑み徒に内外の視聴を■くか如き実施は之を戒むるものとす 三、内蒙人心収攬の為には王侯、人民の把握に努め特に有力喇嘛を通して日満両国政策の本旨を徹底せしむることを期し各種工作を施行し以て対日満依存の必要を自覚せしめ遂に進て満洲国と協同動作せんとする気運を醸成せしむ 又各種施策の実行に方りては蒙古人の一般文化の著しく低度なるに留意し過早に先進民族との生存競争の渦中に投せしめさる如く厳に注意すると共に満洲国辺境蒙古人との振合を適度ならしむる如く考慮するものとす 四、政治工作 察哈爾協定に基く保安隊問題の履行を厳に要求し又対傅作義工作を進展せしめ漢人の蒙古圧迫を除くと共に蒙古自治政府を支援し内部の改造を断行せしめ遂次之を対中央離反に導く為首脳者に対し其実力を培養せしむる如く所要の施策を行ふ 工作進捗の予定左の如し (1)察哈爾協定就中保安隊の編成、教育、配置等に関しては引続き多倫、張家口、西蘇尼特各機関に於て厳に之か実行を監督強要す (2)察哈爾方面に就ては先つ徳王、卓長官及李守信の実力を培養し且三者密に連合して漢人種の勢力を除去する如く指導す即ち イ、李守信に対しては多倫に於ける軍事及経済諸施設の充実に依り彼の地位を向上せしむ又徳王及卓長官の弁事処を多倫に開設せしめ相互の連繋を緊密ならしむ ロ、蒙古自治政府に対しては同政府内の赤系及新支的官吏の駆逐並将来自治政府内に所要の指導官を配属して逐次に我方の希望する如く行政を布かしむること等の著意を以て物的援助を与ふ ハ、徳王に対しては事実上自治政府代...

戦時刑事特別法 1945年06月20日

 戦時刑事特別法(改正法律、ひらがな化、一部省略) 戦時民事特別法及戦時刑事特別法中改正法律 法律第三十七号 第一条 (省略:戦時民事特別法の改正部分) 第二条 戦時刑事特別法中左の通改正す 第十九条の二 裁判所適当と認むるときは土地管轄に関する規定に拘らず自ら事件を審判し又は検事の意見を聴き決定を以て他の裁判所に之を移送することを得  前項の規定は予審判事に之を準用す 第二十二条の四 (省略) 第二十二条の五 (省略) 第二十二条の六 (省略) 第二十三条の二 (省略) 第二十三条の三 (省略) 第二十四条に左の一項を加ふ  (省略) 第二十九条の六 (省略) 本法は公布の日より之を施行す (Source:官報1945年6月20日)

衆議院議員選挙法 1945年12月17日

 衆議院議員選挙法(ひらがな化、一部新字体化、改正部分のみ、一部省略) 法律第四十二号 衆議院議員選挙法中左の通改正す 第二条第二項中「を設け又は数町村の区域を合せて一投票区」を削る 第三条第一項中「都市」を「市町村」に、同条第二項中「都市」を「市」に、「数郡市」を「数町村」に改む 第五条 帝国臣民にして年齢二十年以上の者は選挙権を有す  帝国臣民にして年齢二十五年以上の者は被選挙権を有す (以下省略) (Source:国立公文書館 A14101263500)

人権確保の五大改革 1945年10月11日

 人権確保の五大改革(ひらがな化、一部新字体化)    十月十一日幣原首相に對し表明せる「マクアーサー」意見 「ポツダム」宣言の実現に当りては日本国民か数世紀に亘り隷属せしめられたる伝統的社会秩序は是正せらるるを要す右は疑ひもなく憲法の自由主義化を包含すへし 日本国民は其の心理を事実上奴隷化する日常生活に関しての有らゆる形式に於ける政府の秘密審問より解放せられ思想、言論及信教の自由を抑圧する有らゆる形式の統制より解放せられさるへからす能率化の名を藉り又は其の必要を理由として為さるる国民の組織化は政府の如何なる名に於て為さるるものも一切廃止せらるるを要す 斯る諸要求の履行及諸目的の実現の為日本の社会制度に対する下記の諸改革を日本社会に同化し得る限り出来得る限り速に実行することを期待す 一、参政権の賦与に依り日本の婦人を解放すること―婦人も国家の一員として各家庭の福祉に役立つへき新しき政治の概念を齎すへし 二、労働組合の組織奨励―以て労働に威厳を賦与し労働者階級か搾取と濫用より己れを擁護し生活程度を向上せしむる為大なる発言権を与へらるへし、之と共に現存する幼年労働の悪弊を是正する為必要なる措置を採ること 三、学校をより自由主義的なる教育の為開校すること―以て国民か事実に基礎付けられたる知識に依り自身の将来の発展を形成することを得政府か国民の主人にあらすして使用人たるの制度を理解することに依り解答することを得へし 四、国民を秘密の審問の濫用に依り絶えす恐怖を与ふる組織を撤廃すること―故に専制的恣意的且不正なる手段より国民を守る正義の制度を以て之に代ふ 五、日本の経済制度を民主主義化し以て所得並に生産及商業手段の所有権を広く分配することを保障する方法を発達せしむることに依り独占的産業支配を是正すること   刻下の行政部面に就ては国民の住宅、食糧、衣料の問題に関し政府か力強く且迅速なる行動に出て疫病、疾病、飢餓其他重大なる社会的破局を防止することを希望す、今冬は危機たるへく来るへき困難克服の道は総ての人々を有効なる仕事に就業せしむるの他なし (Source:国立公文書館 B18090006800)

第二復員省官制 1945年12月01日

 第二復員省官制(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第六百八十号    第二復員省官制 第一条 臨時に第二復員省を置き本令に定めるものの外各省官制通則を適用す 第二条 第二復員大臣は海軍大臣の所掌したる事項にして復員及之に関連する事項に関するものを掌る 第三条 大臣官房に於ては通則に掲ぐるものの外左の事務を掌る 一 需品、燃料及衣糧に関する事項 二 史実調査に関する事項 三 終戦連絡に関する事項にして他の所掌に属せざるもの 四 医務に関する事項 五 海軍に於ける廃止諸部の残務整理に関する事項 六 通信に関する事項  大臣官房中其の事務を分掌する為第二復員大臣の定むる所に依り部及課を置くことを得 第四条 第二復員省に左の四局を置く   総務局   人事局   経理局   法務局  局中局務を分掌する為第二復員大臣の定むる所に依り部及課を置くことを得 第五条 総務局に於ては左の事務を掌る 一 所管行政の綜合調整に関する事項 二 部外交渉一般に関する事項 三 特別輸送艦船の運航に関する事項 四 掃海に関する事項 五 他の所掌に属せざる事項 第六条 人事局に於ては人事に関する事務を掌る 第七条 経理局に於ては左の事務を掌る 一 予算、決算、資金、契約及給与に関する事項 二 会計の監査に関する事項 三 国有財産に関する事項 第八条 法務局に於ては左の事務を掌る 一 司法及刑務に関する事項 二 規律の維持に関する事項 第九条 各局長は勅任の、各部長は勅任又は奏任の、秘書官は奏任の第二復員官の中より之を補す 第十条 第二復員書記官は専任一人を以て定員とす 第十一条 第二復員属は専任百四十二人を以て定員とす    附則 本令は公布の日より之を施行す 海軍省官制は之を廃止す 他の法令中海軍大臣、海軍省及海軍部内に関する規定は第二復員大臣、第二復員省又は第二復員部内に関する規定とす但し第二復員大臣の特に指定するものは此の限に在らず (Source:官報1945年12月1日)