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カサブランカ宣言 1943年01月24日

 カサブランカ宣言(和訳あり) Roosevelt-Churchill Press Conference in Casablanca (Casablanca Declaration) January 24, 1943 The President: This meeting goes back to the successful landing operations last November, which as you all know were initiated as far back as a year ago, and put into definite shape shortly after the Prime Minister’s visit to Washington in June. After the operations of last November, it became perfectly clear, with the successes, that time had come for another review of the situation, and a planning for the next steps, especially steps to be taken in 1943. That is why we came here, and our respective staffs came with us, to discuss the practical steps to be taken by the United Nations for prosecution of the war. We have been here about a week. I might add, too, that we began talking about this after the first of December, and at that time we invited Mr. (Josef) Stalin to join us at a convenient meeting place Mr. Stalin very greatly desired to come, but he was precluded from ...
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憲法改正草案 1946年04月17日

 憲法改正草案(元資料と未照合) 日本国憲法 日本国民は、国会における正当に選挙された代表者を通じて、我ら自身と子孫のために、諸国民との間に平和的協力を成立させ、日本国全土にわたつて自由の福祉を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が発生しないやうにすることを決意し、ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の崇高な信託によるものであり、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行ひ、その利益は国民がこれを受けるものであつて、これは人類普遍の原理であり、この憲法は、この原理に基くものである。我らは、この憲法に反する一切の法令と詔勅を廃止する。 日本国民は、常に平和を念願し、人間相互の関係を支配する高遠な理想を深く自覚するものであつて、我らの安全と生存をあげて、平和を愛する世界の諸国民の公正と信義に委ねようと決意した。我らは、平和を維持し、専制と隷従と圧迫と偏狭を地上から永遠に払拭しようと努めてゐる国際社会に伍して、名誉ある地位を占めたいものと思ふ。我らは、すべての国の国民がひとしく恐怖と欠乏から解放され、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 我らは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならぬのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであると信ずる。この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉に懸け、全力をあげてこの高遠な主義と目的を達成することを誓ふ。 第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、日本国民の至高の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国務に関するすべての行為には、内閣の補佐と同意を必要とし、内閣がその責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国務のみを行ひ、政治に関する権能を有しない。 天皇は、法律の定めるところにより、その権能を委任することができる。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその権能を行ふ。この場合には前条第一項の規定を準用する。 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第...

持株会社整理委員会令 1946年04月20日

 持株会社整理委員会令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第二百三十三號    持株会社整理委員会令 第一条 持株会社整理委員会(以下整理委員会と称す)は業の所有及経済の民主化を図る為本令の定むる所に依り指定せらるる会社(以下持株会社と称す)の所有する証券(有価証券其の他財産権を証する証書を謂ふ以下同じ)其の他の財産を譲受け之を管理及処分し以て持株会社の整理を促進することを目的とす   整理委員会は、法人とす 第二条 整理委員会は主たる事務所を東京都に置く 第三条 整理委員会は定款を以て左の事項を規定すべし 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 委員に関する事項 五 委員長、常務委員及監査委員に関する事項 六 業務及其の執行に関する事項 七 会計に関する事項 八 公告の方法 第四条 整理委員会は命令の定める所に依り登記をなすことを要す  前項の規定により登記すべき事項は登記の後に非ざれば之を以て第三者に対抗することを得ず 第五条 整理委員会に委員若干人を置く以て之を組織す  委員は学識経験ある者の中より内閣総理大臣之を命ず  委員の任期は一年六月とす但し、委員長、常務委員又は監査委員たる委員に付ては第六条第三項に規定する各期間の満了するに至る迄各其の任期を伸長す  整理委員会の成立後に於て委員の任期満了、死亡其の他の自由に因り新に委員を命ずる場合に於ては内閣総理大臣は持株会社整理監査委員会(以下監査委員会と称す)の承認を経ることを要す  監査委員会に関する規程は別に之を定む 第六条 整理委員会に委員長、常務委員及監査委員を置く  委員長、常務委員及監査委員は委員の中より内閣総理大臣之を命ず  委員長の任期は三年、常務委員の任期は一年六月、監査委員の任期は二年とす  整理委員会の成立後に於て委員長、常務委員又は監査委員の任期満了、死亡其の他の事由に因り新に委員長、常務委員又は監査委員を命ずる場合に於ては内閣総理大臣は監査委員会の承認を経ることを要す  委員長は整理委員会を代表し其の業務を総理す  常務委員は定款の定むる所に依り整理委員会を代表し其の業務を執行す  監査委員は整理委員会の業務の執行を監査す  第七条 委員長は定款の定むる所に依り従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の好意を為す権限を有する代理人を選任することを得 ...

(第二次)門戸開放通牒 1900年07月03日

 門戸開放通牒(原文、和訳、Sourceと未照合) The Second Open Door Note (Hay's Circular Letter, July 3, 1900) In this critical posture of affairs in China it is deemed appropriate to define the attitude of the United States as far as present circumstances permit this to be done. We adhere to the policy initiated by us in 1857, of peace with the Chinese nation, of furtherance of lawful commerce, and of protection of lives and property of our citizens by all means guaranteed under extraterritorial treaty rights and by the law of nations. If wrong be done to our citizens we propose to hold the responsible authors to the uttermost accountability. We regard the condition at Pekin as one of virtual anarchy, whereby power and responsibility are practically devolved upon the local provincial authorities. So long as they are not in overt collusion with rebellion and use their power to protect foreign life and property we regard them as representing the Chinese people, with whom we seek to remain in peace and f...

(第一次)門戸開放通牒 1899年09月06日

 門戸開放通牒(Sourceと未照合、和訳あり、参考資料あり) The First Open Door Note "This" (the United States) Government. animated with a sincere desire to insure to the commerce and industry of the United States and of all other nations perfect equality of treatment within the limits of the Chinese Empire for their trade and navigation. especially within the so-called 'spheres of influence or interest' claimed by certain European Powers in China. has deemed the present an opportune moment to make representations in this direction to Germany, Great Britain and Russia. To attain the object it has in view and to remove possible causes of international irritation and reestablish confidence so essential to commerce, it has seemd to this Government highly desirable that the various Powers claiming 'spheres of interest or influence’ in China should give formal assurances that : - 1st. They will in no way interfere with any treaty port or any vested interest within any so-called 'sphere of in...

斎藤隆夫反軍演説 1940年02月02日

 斎藤隆夫反軍演説 斎藤隆夫「支那事変処理に関する質問演説」   支那事変が勃発しましてからすでに二年有半を過ぎまして、内外の情勢はますます重大を加えているのであります。このときに当りまして一月十四日、しかも議会開会後におきまして、阿部内閣が辞職して、現内閣が成立し、組閣二週間の後において初めてこの議会に臨まるることに相成ったのであります。総理大臣をはじめとして、閣僚諸君のご苦心を十分にお察しするとともに、国家のために切にご健在を祈る者であります。   米内首相は組閣そうそう天下に向って、現内閣の政策を発表せられたのでありまして、我々は新聞を通じてこれを承知致しておるのであります。しかしその政策と称するものは、ただわずかに題目を並べたに過ぎないのでありまして、諸般の政策はこの帝国議会において陳述すると付け加えてあります。 それ故に昨日のご演説を拝聴致したのでありまするが、相変らず抽象的の大要に過ぎないのでありまして、これによって、国政に対する現内閣の抱負経綸を知ることはもちろん出来ない。しかしながら私は今日この場合において、これらの問題、即ち第一は支那事変の処理、第二は国際問題、第三は国内問題、これらの三問題全部を通じて質問を致す時間の持合せもありませぬから、この中の中心問題でありまするところの支那事変の処理、これについて私の卑見を述べつつ主として総理大臣のご意見を求めてみたいのであります。   支那事変の処理は申すまでもなく非常に重大なる問題であります。今日我国の政治問題としてこれ以上重大なるところの問題はない。のみならず今日の内外政治はいずれも支那事変を中心として、この周囲に動いているのである。それ故に我々は申すに及ばず、全国民の聴かんとするところももとよりここにあるのであります。一体支那事変はどうなるものであるか、いつ済むのであるか、いつまで続くものであるか、政府は支那事変を処理すると声明しているが如何にこれを処理せんとするのであるか。国民は聴たんと欲して聴くことが出来ず、この議会を通じて聴くことが出来得ると期待しない者は恐らく一人もないであろうと思う。   さきに近衛内閣は事変を起こしながらその結末を見ずして退却をした。平沼内閣はご承知の通りである。阿部内閣に至って初めて事変処理のために邁進するとは声明したもの...

金属類回収令 1941年08月30日

 金属類回収令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第八百三十五号    金屬類囘收令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む以下同じ)第八条の規定に基く回収物件の譲渡其の他の処分、使用及移動に関する命令並に国家総動員法第五条の規定に基く回収物件の譲受に関する協力命令に付ては本令の定むる所に依る 第二条 本令に於て回収物件とは鉄、銅、又は黄銅、青銅、其の他の銅合金を主たる材料とする物資にして閣令を以て指定するものを謂ふ 第三条 閣令を以て指定する施設に備附けたる回収物件(以下指定施設に於ける回収物件と称す)にして閣令を以て指定するものを所有し又は権原に基き占有する者は当該回収物件に付譲渡其の他の処分を為し又は之を移動することを得ず但し商工大臣の指定する者(以下回収機関と称す)に譲渡する場合及び命令を以て定むる場合は此の限に在らず 第四条 商工大臣は地域を限り其の地域内の指定施設に於ける回収物件にして前条の規定に依り閣令を以て指定するもの以外のものを所有し又は権原に基き占有する者に対し一般的に当該回収物件の譲渡其の他の処分又は移動を制限することを得 第五条 地方長官は回収物件の所有者に対し期限を指定して回収機関に当該回収物件の譲渡の申込を為すべきことを勧告することを得 第六条 指定施設に於ける回収物件にして第三条の規定に依り閣令を以て指定するものを所有する者は閣令を以て指定する期日迄に回収機関に対し当該回収物件の譲渡の申込を為すべし但し命令を以て定むる場合は此の限に在らず 第七条 商工大臣は地域を限り其の地域内の指定施設に於ける回収物件にして第三条の規定に依り閣令を以て指定するもの以外のものを所有する者に対し期限を指定して回収機関に当該回収物件の譲渡の申込を為すべきことを一般的に命ずることを得 第八条 指定施設に於ける回収物件の所有者第五条乃至前条の規定に依り譲渡の申込を為したるときは当該所有者又は当該物件を権原に基き占有する者は回収機関の請求に応じ遅滞なく当該回収物件の引渡を為すべし  前項の請求ありたる場合に於て当該回収物件を所有し又は権原に基き占有する者は回収機関に対し当該回収物件の撤去又は引取を請求することを得  回収機関前二項の規定に依り当該回収物件の引渡を受けたるときは受領調書を作り引渡を為したる所有者又は占有者に之を交付...