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愛国社再興趣意書 1878年04月18日

 愛国社再興趣意書(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)    愛國社再興趣意書 人類相■■国を建つるは各其身を愛する所以にして其権利を保全し其幸福を享有せんか為め也蓋し人との愛身の情あるは本と天性の然らしむる所にして能く其身を護る所以也然りと雖とも人の能く真に権利を鞏固にし幸福を維持して安全なることを得る所以は国家あるが為め也夫れ国家の安危は実に一人の安危に関す故に一国安けれは一人亦た安きことを得るも一国危ければ一人以て安きこと能はす嗚呼愛身愛国は豈に二致あらんや人真に其身を愛するを知る亦た当に其国を愛するを知るへし然らは則民として愛国の心あるは是已むへからさる所にして能く其国を護る所以也若し夫人との其身を愛することを知らざれば自ら其身を害し民として其国を愛することを知らざれは自ら其国に災し竟に彼の権利幸福をも棄擲するに至らんとす豈に悲しむへきに非ずや是を以て我輩会て愛国社を創立し広く各県同志の人を会して国家公其の益を図りき唯た他に一個の事故を生し半途にして停止せり豈に初めより其本意を変するに在らんや故に今之を再興し本社を大坂に設け広く同志を結合し以て愛国の旨義を拡充せんと欲す冀くは有志の諸君幸に合和協同せられんことを故に今猶ほ再興の趣意を詳記して左に示す 夫人の世に在るや互に相交際し相親愛せずんば以て畢生の康福を全ふする能はさるなり夫れ親子兄弟和楽して而して一家の康福を全ふすることを得る所以のものは其互に交際し以て相親愛することあれはなり老幼男女相救ひ以て一郷の康福を全ふすることを得る所以のものは其互に交際し以て相親愛することあれはなり故に国民たる者緩急相助け以て一国の康福を全ふせんと欲せは又宜く互に交際し以て相親愛せざるへからず蓋し交際親愛は人の情性にして家族郷党の間に行はるヽものなれば又邦国の間に行はれざるを得ず畢竟邦国は此情性に基て成立するものなれは国民相互に交親し各々其方向を一にし以て全国一致の体裁を成さヽるへからず若し然らずんは之を真正の邦国と称すへからざるなり 今夫れ我邦古来の一大改革に際し封建を廃して郡県と為し大に旧規古制を廃棄すと雖之に代ふるの規制未た完備せす封建の世に当てや諸侯各々藩屏を搆へ交親の其間に行はるヽ最も厚く人各々方向の帰着する所を知り一小邦国の体裁を成せしと雖とも廃藩置県となるに及んて藩屏の結合解散し人々其方向を失ひ民心...
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新聞事業令 1941年12月13日

 新聞事業令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第千百七号    新聞事業令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む)第十六条の三の規定に基く新聞事業の開始、委託、共同経営、譲渡、廃止又は休止に関する命令及新聞事業を行ふ法人の目的変更、合併又は解散に関する命令、同法第十八条の規定に基く新聞事業の統制を目的とする団体の設立等に関する命令及当該団体に関し必要なる事項並に同法第十八条の三の規定に基く新聞事業の譲渡又は新聞事業を営む会社の合併に付ての租税の軽減に付ては本令の定むる所に依る 第二条 本令に於て新聞事業と称するは時事に関する事項を掲載する新聞紙の発行を目的とする事業にして命令を以て定むるものを謂ふ 第三条 新聞事業を開始せんとする者は主務大臣の許可を受くべし新聞事業主其の事業の委託、共同経営、譲渡、廃止又は休止を為さんとするとき亦同じ 新聞事業を行ふ法人の目的変更、合併又は解散の決議は主務大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず 第一項の許可及前項の認可に関し必要なる事項は命令を以て之を定む 第四条 主務大臣新聞事業の整備の為必要ありと認むるときは命令の定むる所に依り新聞事業主に対し事業の譲渡若は譲受又は会社の合併を命ずることを得 前項の場合に於ける譲渡又は合併の条件は当事者間の協議に依る其の協議調はず又は協議を為すこと能はざるときは主務大臣之を裁定す 前項の協議は主務大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず 第五条 左の各号の一に該当するときは主務大臣は当該新聞事業主に対し其の事業の廃止又は休止を命ずることを得 一 前条第一項の規定に依る命令又は同条第二項の規定に依る裁定に従はざるとき 二 第六条の規定に依る団体の定款又は統制規程に違反したるとき 三 当該新聞事業の運営が国策の遂行に重大なる支障を及ぼし又は及ぼすの虞あるとき 前項の処分は予め警告を為したる後之を行ふ 第六条 主務大臣は命令の定むる所に依り第八条の規定に該当する者に対し新聞事業の綜合的統制運営を図り且新聞事業に関する国策の立案及遂行に協力することを目的とする団体の設立を命ずることを得 第七条 前条の規定に依る団体は其の目的を達する為左に掲ぐる事業を行ふ 一 新聞紙の編集其の他新聞事業の運営に関する統制指導 二 新聞事業の整備に関する指導助成 三 新聞共...

シベリア出兵宣言(露領出兵ニ関スル宣言) 1918年08月02日

 シベリア出兵宣言(ひらがな化、一部新字体化) 露領出兵ニ関スル宣言 帝国政府は露国竝露国人民に対する旧来の隣誼を重んし、露国の速に秩序を快復して健全なる発逹を遂けむことを衷心切望して止まさる所なり然るに近時露国の政情著しく混乱に陥り復た外迫を捍禦するの力なきに乗し中欧諸国は之に圧迫を加ふること愈々甚しく其の威圧遠く極東露領に浸漸して現に「チエツクスローヴアツク」軍の東進を阻碍し其の軍隊中には多数の独墺俘虜混入し、実際に於て其の指揮権を掌握するの事跡顕然たるものあり 抑々「チエツクスローヴアツク」軍は夙に建国の宿志を抱き終始連合列強と共同敵対するものなる故に其の安危の繋る所延て与国に影響すること尠しとせす是れ連合列強及合衆国政府か同軍に対し多大の同情を寄与する所以なり今や連合列強は同軍か西比利亜方面に於て独墺俘虜の為め著しく迫害を被むるの報に接し空しく拱手傍観すること能はす業に已に其の兵員を浦潮に派遣したり合衆国政府も亦同く其の危急を認め帝国政府に提議して先つ速に救援の軍隊を派遣せむことを以てせり是に於てか帝国政府は合衆国政府の提議に応して其の友好に酬ひ且今次の派兵に於て連合列強に對し步武を斎ふして履信の実を挙くる為速に軍旅を整備し先つ之を浦潮に発遣せむとす 叙上の措置を取るに方り帝国政府は一意露国及露国人民と恒久の友好関係を更新せむことを希図するを以て常に同国の領土保全を尊重し併せて其の国内政策に干涉せさるの既定主義を声明すると共に所期の目的を逹成するに於ては政治的又は軍事的に其の主権を侵害することなく速に撤兵すへきことを茲に宣言す (Source:国立公文書館 露領出兵ニ関スル宣言 A01200149200)

日本銀行条例 1882年06月27日

 日本銀行条例(ひらがな化、一部新字体化) 日本銀行條例   第一条 日本銀行は有限貴任とし本行の負債弁償の為め株主の負担すへき義務は株金に止まるものとす   第二条 日本銀行は本店を東京に置くへし各府県の首邑其他要用なる地方に支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンデンス」を締約することを得但支店出張所を設置し又は他の銀行と「コルレスポンデンス」を締約するときは其事由を大蔵卿に具状して其許可を受くへし又大蔵卿に於て支店出張所を要用なりとする時は銀行に命して之を設置せしむることあるへし   第三条 日本銀行の営業年限は開業の日より満三十年とす但株主総会の決議に依り営業の延期を請願することを得   第四条 日本銀行の資本金は一千万円と定め之を五万株に分ち一株二百円とす但株主総会の決議に依り資本金の増加を請願することを得   第五条 日本銀行の株券は総て記名券となし日本人の外売買譲与するを許さす   第六条 日本銀行の株主とならんとするものは大蔵卿の許可を受くへし   第七条 資本金総額五分の一即ち二百万円の入金ある時は営業を開始するを得へし但資本金募集の手続は定款を以て定むる者とす   第八条 営業上に於て損失を生し資本現入金額の内幾分を減少したる時は其事由の審明し資本入金残額より其欠額に充る迄の金額を追募すへし   第九条 事業の伸張に由り資本入金の増加を要する時は之を資本入金残額より追募すへし   第十条 純益金総額より株主割賦金を引去り其残額より少くとも十分の一を左の目的を以て積立金と為す可し 第一 資本金の損失を補ふ 第二 割賦金の不足を補ふ   第十一条 日本銀行の営業は左の如し 第一 政府発行の手形為換手形其他商業手形等の割引を為し又は買入を為す事 第二 地金銀の売買を為す事 第三 金銀貨或は地金銀を抵当として貸金を為す事 第四 予て取引約定ある諸会社銀行又は商人の為めに手形金の取立を為す事 第五 諸預り勘定を為し又は金銀貨貴金属并諸証券類の保護預りを為す事 第六 公債証書政府発行の手形其他政府の保証に係る各種の証券を抵当として当座勘定貸又は定期貸を為す事但其金額及利子の割合は総裁副総裁理事監事に於て時々決議し大蔵卿の許可を受くへし   第十二条 日本銀行は第十一条に記載する事業の外左に掲くる件々は勿論其他諸般の営業に関渉することを得す 第一...

米穀管理規則 1940年10月24日

 米穀管理規則(ひらがな化、一部新字体化) 農林省令第九十七號 昭和十二年法律第九十二号第二条の規定に依り米穀管理規則左の通定む  昭和十五年十月二十四日 農林大臣 石黒 忠篤    米穀管理規則 第一条 市農会又は町村農会(地方長官市町村を指定したる場合は当該市町村以下同じ)は地方長官の指示する所に依り米穀生産者又は土地に付権利を有する者にして小作料として米穀を受くるもの(以下地主と称す)に対し其の生産し又は小作料として受くる米穀に付管理米として出荷すべき数量を定むべし 市農会又は町村農会前項の規定に依り管理米として出荷すべき米穀の数量を定めたるときは遅滞なく之を当該米穀生産者又は地主に通知すべし 第二条 米穀生産者は地主は其の生産し又は小作料として受けたる米穀中前条第一項の規定に依り定められたる数量に相当する米穀に付地方長官の指示する期間内に其の包装に地方長官の定むる証印の押捺を受くべし 改装に因り証印を抹消し、除却し又は隱蔽することとなりたるとき其の米穀に付亦前項に同じ 前二項の場合に於て地方長官は当該官吏又は吏員をして証印を押捺せしむ 証印の押捺を為す場合に於て当該官吏又は吏員は地方長官の定むる証票を携帯すべし 第三条 米穀生産者又は地主其の生産し又は小作料として受けたる米穀にして前条第一項の規定に依り証印の押捺を受くべきもの以外のものを販売せんとするときは其の米穀に付其の包装に前条第一項の地方長官の定むる証印の押捺を受くべし 前条第二項乃至第四項の規定は前項の場合に之を準用す 第四条 米穀生産者又は地主は正当の事由あるに非ざれば前二条の規定に依り押捺を受けたる証印を抹消し、除却し又は隱蔽することを得ず 第五条 米穀生産者又は地主は第二条及第三条の規定に依り証印の押捺を受けたる米穀(管理米)を地方長官の指示に従ひ其の指定する農業倉庫業者其の他の者に寄託し又は自ら之を保管すべし 第六条 米穀生產者又は地主は其の所有する管理米を臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し又は販売の委託を為すの外消費し、質入し、譲渡し其の他処分することを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第七条 米穀生産者又は地主は臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し若は販売の委託を為したる場合又は前条但書の許可を受けたる場合の外第五条の規定に依り寄...

昭和十五年商工省告示第三百四十号 1940年07月06日

 商工省告示第三百四十号(ひらがな化、一部新字体化) 商工省告示第三百四十號 奢侈品等製造販売制限規則第二条第一項第三号及同条同項の規定に依り物品竝に当該物品及其の中古品に付ての年月日左の通指定す  昭和十五年七月六日         商工大臣 藤原銀次郞 物品 物品及其の中古品に付ての年月日(全て昭和十五年十月七日のため省略) 白生地縮緬(壁織及チェニーを含む)にして一反(三丈物)に付販売価格六十円を超ゆるもの 白生地羽二重にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地絽にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地鈔にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地繻子(綸子)にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 銘仙にして一反(三丈物)に付販売価格三十円を超ゆるもの 御召にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 絲織にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 紬織にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの 絹上布(明石縮を含む)にして一反(三丈物)に販売価格七十円を超ゆるもの 麻上布にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの 友禅染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 小紋染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 絞染のものにして一反(三丈物)に付販売価格百円を超ゆるもの 無地染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 裾模様にして一表に付販売価格二百五円を超ゆるもの 丸帯地にして一本に付販売価格三百五十円を超ゆるもの 丸帯地以外の帯地にして一本に付販売価格百五十円を超ゆるもの 袴地して一具分に付販売価格六十円を超ゆるもの 座蒲団地にして十枚取に付販売価格七十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる銘仙長着にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる銘仙羽織にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる丸帯にして一本に付販売価格百円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる丸帯以外の帯にして一本に付販売価格六十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる袴にして一具に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる夜具にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる座蒲団に...

万国郵便連合条約 1877年06月01日

 万国郵便連合条約(ひらがな化、一部新字体化) 萬國郵便聯合條約 千八百七十四年即ち明治七年十月九日瑞西国ベルン府に於て締結せる万国郵便連合条約 下に記名する各国政府の全権公使は衆員の協議により更に批准を得へきものとして左の条約を修整せり 第一条 締盟の諸国は各々其郵便局の間に郵便物を交換せん為め万国郵便連合の名義を以て単一の郵逓邦疆を画すへし 第二条 此条約に遵て交換すへきものは連合の諸国より発し連合の諸国に逓送すへき信書端書書籍新聞紙諸般の印刷物其他商品の見本公用及ひ商用上の書類とす 又連合の諸国と連合外の諸国の間に前節記載の郵便物を交換することあるへし但し此交換は少なくも二個以上連合の州郡を要するときに限るへし 第三条 連合疆内に於て払はしむへき郵便税は前払にて信書一通二十五センチム一センチムは我か凡そ一厘九毛に当ると定む可し然れとも通貨其他計算上の異同を調理せん為め右定税を多少増減するは各国其自由に任すへし尤も此増減は三十五センチムより過超せさるへく二十センチムより減少せさるへし 重量十五グラムに過きさる信書は一通となすへし故に此重量に超る信書は毎十五グラム若しくは其分数毎に一通つヽの定税を払はしむべし 前払せざる信書は其届先の国に於て二倍税を払はしむへし郵便端書は前払するを以て定則とす尤も其税額は前払信書定税の半減たるへし若し其税額に分数を生するか如きは之を全数に充てへし 連合の疆内に於て海運の路程三百海里以上に及ふものは通常税の外更に増税を払はしむ此増税は連合疆内に於て前払信書定税の半額に超ゆへからす 第四条 公券及ひ商用上の書類商品の見本新聞紙仮綴又は本綴の書籍、雜誌、楽譜、名刺書、名録、大意報告書、又は広告書類は活版木板に拘はらす石版筆書写真を問はす連合全国を通して一箇七センチムつヽの定税を払はしむへし然れとも通貨其他計算上の差同を調理せん為め右定税を多少増减するは各国其自由に任すへし尤も此増减は十一センチムより過超せさるへく五センチムより低減せさる可し 重量五十グラムに過きさるものを以て一箇となすへし故に此重量に超るものは五十グラム毎に若しくは其分数毎に一箇の定税を払はしむへし 連合疆内に於て海運の路程三百海里以上に及ふものは通常税の外更に増税を払はしむへし 但し此増税は連合疆内に於て此種の郵便物より払はしむへき定税の半額に過くへからす 此...