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赤十字条約 1886年11月15日

 赤十字条約(ひらがな化、一部新字体化) 明治十九年十一月十五日 赤十字條約    第一条 戦地仮病院及ひ陸軍病院は局外中立と見做し患者若くは負傷者の該病院に在院の間は交戦者之を保護して侵すこと勿るへし 但戦地仮病院及ひ陸軍病院は兵力を以て之を守る時は其局外中立たるの資格を失ふものとす    第二条 戦地仮病院及ひ陸軍病院に於て任用する人員即ち監督員、医員、事務員、負傷者運搬員并に説教者は各其本務に従事し且つ負傷者の入院すへく若くは救助すへき者ある間は局外中立の利益を享有するものとす    第三条 前条に掲けたる各員の従事する戰地仮病院若くは陸軍病院は敵軍の占領に係ると雖も各員は依然其本務を行ふことを得へく若くは其属する隊に再ひ加はる為め退去することを得へし 前項の場合に於て各員其職を罹る時は占領軍隊より敵軍の前哨に之を送致すへし    第四条 陸軍病院の器具什物等は交戰条規に従て処置すへきものなり故に該病院附属の各員は其退去の際各自の私有品を除くの外余の物品を携帯することを得す 但戦地仮病院は前項の場合に於ても其器具什物等を保有することを得    第五条 負傷者を救助する土地の住民は侵すことを得す且つ之をして其自由を得せしめさるへからす 交戦国の将官は住民に慈善の挙を慫慂し且つ慈善の挙に依て局外中立たるの資格を有することを得へき旨を予告するの責あるものとす 家屋内に負傷者を接受し之を看護する時は其家屋を侵すことを得す又自己の家屋に負傷者を接受する者は戦時課税の一部を免かれ且つ其家屋を軍隊の宿舎に供用することを免かるへし    第六条 負傷し又は疾病に罹りたる軍人は何国の属籍たるを論せす之を接受し看護すへし司令長官は戦闘中に負傷したる兵士を速に敵軍の前哨に送致することを得但右は其時の状勢に於て之を送致することを得へく且つ両軍の協議を経たる場合に限るものとす 治療後兵役に堪へすと認めたる者は其本国に送還すへし 又其他の者と雖も戦争中再ひ兵噐を帯ひさる旨盟約したる者は其本国に送還すへし 患者負傷者退去する時は其之を率ふる人員と共に完全なる局外中立の取扱を受くへし    第七条 陸軍病院戦地仮病院并に患者負傷者退去の標章として特定一様の旗章を用ひ且つ其傍に必す国旗を掲くへし 局外中立たる人員の為に臂章を装附することを許す但其交付方は陸軍官衙に於て之を司とるへし 旗...
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労働組合法 1945年12月22日

 労働組合法(ひらがな化、一部新字体化) 法律第五十一号  労働組合法    第一章 総則 第一条 本法は団結権の保障及団体交涉権の保護助成に依り労働者の地位の向上を図り経済の興隆に寄与することを以て目的とす  刑法第三十五条の規定は労働組合の団体交渉其の他の行為にして前項に掲ぐる目的を達成する為為したる正当なるものに付適用あるものとす 第二条 本法に於て労働組合とは労働者が主体と為りて自主的に労働条件の維持改善其の他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は其の連合団体を謂ふ但し左の各号の一に該当するものは此の限に在らず 一 使用者又は其の利益を代表すと認むべき者の参加を許すもの 二 主たる経費を使用者の補助に仰ぐもの 三 共済事業其の他福利事業のみを目的とするもの 四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの 第三条 本法に於て労働者とは職業の種類を問はず賃金、給料其の他之に準ずる収入に依り生活する者を謂ふ 第四条 警察官吏、消防職員及監獄に於て勤務する者は労働組合を結成し又は労働組合に加入することを得ず  前項に規定するものの外官吏、 待遇官吏及公吏其の他国又は公共団体に使用せらるる者に関しては本法の適用に付命令を以て別段の定を為すことを得但し労働組合の結成及之に加入することの禁止又は制限に付ては此の限に在らず    第二章 労働組合 第五条 労働組合の代表者は組合設立の日より一週間以内に規約竝に役員の氏名及住所を行政官庁に届出づべし  前項の規定に依り届出でたる事項に変更を生じたるときは一週間以内に之を行政官庁に届出づべし 第六条 前条第一項の届出ありたる場合に於て当該組合第二条に該当せざるときは命令の定むる所に依り労働委員会の決議に依り行政官庁之を決定す  前項の規定は労働組合として設立したるもの第二条に該当せざるに至りたる場合に之を準用す 第七条 規約には少くとも左の事項を記載すべし 一 名称 二 主たる事務所の所在地 三 法人たる組合に在りては法人たること 四、目的及事業 五 組合員又は構成団体に関する規定 六 会議に関する規定 七 代表者其の他役員に関する規定 八 組合費其の他会計に関する規定 九 規約の変更に関する規定 第八条 規約法令に違反するときは命令の定むる所に依り労働委員会の決議に依り行政官庁は其の変更を命ずる...

極東国際軍事裁判所手続規程 1946年04月25日

 極東国際軍事裁判所手続規程(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)     極東國際軍事裁判所手續規程 一九四六年一月十九日附連合国最高司令官の発したる特別宣言竝に同日附裁判所条例及其の改正条項に基き設置せられたる極東国際軍事裁判所(以下之を裁判所と称す)の手続規程は同条例第七条の規定に従ひ本一九四六年四月二十五日本裁判所玆に之を公布す 第一条 被告人に対する通知 イ、収容中の各被告人に対しては証拠調開始の日より少くとも十四日前に被告人の理解する国語に翻訳せられたる左記書類の謄本を交付するを要す (1)起訴状 (2)極東国際軍事裁判所条例 (3)起訴状に添附せられたる其の他の書類 ロ、未収容の被告人に対しては起訴ありたる事実竝に前項に掲ぐる文書の交付を受くる権利ある旨を裁判所の定むる形式及び方法に依り通告するを要す ハ、公判廷に於て弁護をなす弁護人は被告人一人に付一人を超ゆることを得ず但し特に裁判所の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第二条 追加書類の送達 イ、証拠調開始前首席検察  官か起訴状を訂正又は補足したるときは之を裁判所に提出するを要す右訂正又は補足に附属する書類に付亦同し、収容中の被告人に対しては被告人の理解する国語に翻訳せられたる右書類の謄本を交付するを要す、未収容の被告人に対しては第一条(ロ)項所定の通告を為すを要す ロ、書記長に対し申請ありたるとき起訴状関係書類にして首席検察官の提示し得べきものは被告人の理解する国語に翻訳し其の謄本を被告人に交付し右書類にして首席検察官の提示し得さるものは其の謄本の閲覧を許容せらるへし 第三条 公判廷の秩序維持 条例第十二条の所定に従ひ且同条所定の懲戒権に基き裁判所は裁判長に依り法廷に於ける秩序の維持に任す被告人又は其他の者裁判所の命令を遵守せす若は裁判所の威信を損傷する行為ありたるときは裁判所の公判より除斥せらるることあるへし 第四条 証人 イ、証人は裁判所に於て証言を為すに先立ち自国の慣習に従ひ宣誓、宣言又は誓言を為すを要す ロ、証人は証言を為すときの外出廷するを得す但し裁判所の許可したる場合は此の限に在らす裁判長は必要に応じ証人か証言を為すに先立ち相互に協議すへからさる旨命することを得 第五条 裁判所の証拠調開始前に為されたる申請及申立竝に公判中の裁定 イ、裁判所の証拠調開始に先立ち裁判所に対し...

陸軍刑法 1908年04月10日

 陸軍刑法(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 法律第四十六号 陸軍刑法  第一編 総則  第二編 罪 第一章 叛乱の罪 第二章 檀権の罪 第三章 辱職の罪 第四章 抗命の罪 第五章 暴行脅迫の罪 第六章 侮辱の罪 第七章 逃亡の罪 第八章 軍用物損壞の罪 第九章 掠奪の罪 第十章 俘虜に関する罪 第十一章 違令の罪 陸軍刑法    第一編 総則 第一条 本法は陸軍軍人にして罪を犯したる者に之を適用す 第二条 本法は陸軍軍人に非すと雖左に記載したる罪を犯したる者に之を適用す 一 第六十四条乃至第六十七条の罪及此等の罪の未遂罪 二 第七十四条の罪 三 第七十九条乃至第八十五条の罪 四 第八十六条乃至第八十九条の罪 五 第九十一条乃至第九十三条の罪及第九十一条、第九十二条の未遂罪 六 第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条第二項及第九十九条の罪 第三条 本法は前二条に記載したる者帝国外に於て罪を犯したるときと雖之を適用す 第四条 帝国軍の占領地に於て陸軍軍人刑法又は他の法令の罪を犯したるときは之を帝国内に於て犯したるものと看做す  陸軍軍人に非すと雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜の犯したるとき亦前項に同し 第五条 帝国外に在る部隊に属し若は従ふ者又は之に俘虜たる者其の部隊の所在地に於て刑法又は他の法令の罪を犯したるとき亦前条に同し 第六条 陸軍と共同作戦に従ふ海軍軍人に対する行為は其の職務、官等、等級又は階級に相当する陸軍軍人に対する行為と看做す 第七条 陸軍と共同作戦に従ふ外国の陸海軍に属する者に対する行為は其の職務、官等、等級又は階級に相当する陸軍軍人に対する行為と看做す但し其の外国に於て同一の取扱を為すことを保せさる場合は此の限に在らす 第八条 陸軍軍人と称するは左に記載したる者を謂ふ 一 陸軍の現役に在る者但し未た入営せさる者及婦休兵を除く 二 召集中の在郷軍人 三 召集に依らす部隊に在りて陸軍軍人の勤務に服する在郷軍人 四 前二号に記載したる者の外陸軍の制服着用中又は現に服投上の義務履行中の在郷軍人 五 志願に依り国民軍隊に編入せられ服務中の者 第九条 左に記載したる者は陸軍軍人に準す 一 陸軍所屬の学生、生徒 二 陸軍軍属 三 陸軍の勤務に服する海軍軍人 前項第一号に記載したる者の中特に除外すへき者あるときは命令を以て之を定む 第十条 陸軍将校、...

時局に伴う対蘇支両国作戦計画大綱 1931年11月16日

 時局に伴う対蘇支両国作戦計画大綱(ひらがな化、一部新字体化)               昭和六年十一月十六日 時局ニ伴フ對蘇支兩國作戰計畫大綱  第一、対蘇支戦争生起に関する情勢判断 一、本次満洲事変に引続き北満に於ける日蘇両国の利害相衝突し遂に日蘇の国交断絶し開戦状態となる 二、蘇国の対日開戦に力を得支那は我国に対し開戦を決意す 三、蘇国の操縦使嗾に因り支那軍の軍事行動は極めて活発となり其の我に向てする作戦行動は蘇軍の大規模作戦行動開始に先つことを予期す  第二、支那軍の作戦行動に関する判断 一、学良の麾下は蒋の補給に拠り平津を根拠として其の行動を策すへし 二、蒋の麾下は河南に集中し学良軍と相呼応し我軍の侵入に対し之か撃攘を図るへし 三、山西山東の諸軍も亦蘇国の態度右の如き場合に於ては張乃至蒋と合流し抗日の作戦に参加することを予期す  第三、蘇軍の作戦に関する判断 一、蘇国は己に北満を日軍に委ねたる以上其戦略的態勢極めて不利なるに鑑み先つ支那本部の支那軍を使嗾し我か兵力を極力其方面に牽制することを企図すへし 二、沿海州及黒龍州方面に於ては現在兵力を充実し該地方に対する日軍の侵入に対し極力持久を策すへし但し之か為当初一時朝鮮方面に対し攻勢的策動を実行するやも測られす 三、東支線に沿ふ地方に就ては当初其一部を以て呼倫貝爾地方を占有し逐次主力を支蘇国境以西に集中し支那本部方面戦況の推移を考慮しつつ自信ある兵力を有するの時期に至り我に向ひ攻勢を策すへし  第三、支蘇両国の兵力判断   一、平津方面 張軍約十一万   二、山東方面 約八万   三、山西軍  約八万   四、蒋介石軍(直系其他を含む)          約四十万   五、蘇国軍は西比利亜以東八師団    (内黒龍州沿海州三師団、後貝加爾以西五師団――内二師団は民兵師団とす)  第四、蘇軍の集中判断及支那軍の対日兵力に関する判断 一、蘇軍は開戦第四十日乃至第五十日の間に支蘇国境に跨り約七師団を集中し得へく其後西伯利線の加修と共に著しく輸送力を増加し第百日頃に於ては約二十師団を集中し得るものと判断す 二、支那軍中蒋介石直系軍中の幾何兵力か河南に集中し河北方面若は山東方面に進出して対日作戦に当るへきやは容易に判断し得さるも概略十万と考定し置くものとす而して此兵力か直に平津又は山東方面の第一線に参加して我...

大東亜共栄圏確立に伴い価格形成上採るべき万策 1942年11月04日

 大東亜共栄圏確立に伴い価格形成上採るべき万策(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 大東亞共栄圈確立ニ伴ヒ價格形成上採ルベキ万策                     一七、一一、四 皇国の物価政策は支那事変勃発以来低物価堅持の基調の下に中央物価委員会決定の「初価統制大綱」に基き国際物価水準に照応し輸出増進を可能ならしむることを目標とし施策し来りたるも昭和十四年十月第二次欧州大戦の勃発に伴ふ諸般の情勢の変化に即応し政府は価格竝に其の構成要素の停止を眼目とする価格等統制令其の他の法令を公布し爾来極力当時の物価水準の維持を目途とし自主的物価の建設に邁進し来りたるは蓋し機宜に適したるものなり、然れども其の間に在りても皇国経済の実情は皇国物価の国際物価よりの完全なる離脱を許さす自主的物価の建設は絶えず阻碍されつつありたるも昭和十六年七月米英等の対日資産凍結更には大東亜戦争の勃発に因り米兵等との連繋は完全に遮断され茲に大東亜共栄圏を一丸とする自足時給経済の発足を見るに至れり、依つて政府は斯る情勢に即応する価格形成万策及之に関連する万策を樹立実施して自主的物価を建設し以て大東亜戦争遂行力の急速なる増強を図ると共に大東亜共営圏の恒久的建設を促進すること肝要なり 而して其の万策左記の如し        記 第一 方針 一、大東亜兵栄圏に於ける物価政策は囊に大東亜建設審議会に於て審議決定されたる大東亜金融財政及交易基本万策に依れば (一) 大東亜を通ずる生産の増強、物資の交流、労務の調達を円滑ならしめ且大東亜経済建設に関する各地域の負担を公正ならしむるものとし (二) 之か統制に付ては各地域の実情民度に応ぜしむるに在り 二、 而して右に基き差当り採るべき万策は (一) 皇国に於ては支那事変勃発以来の低物価堅持の方針を持続しつつ戦時の生産増強の要請に応じ之を最高度に可能ならしむべき価格形政万策を確立すると共に物価に関連ある財政、金融、産業、運輸、労務等各方面の施策に低物価堅持の方針に指向せしめ (二) 圏内各地域に於ては皇国の低物価堅持の方針に照応しつつ各地域の産業事情、民度等を勘案したる物価政策を樹立し以て戦争遂行上緊要なる物資の生産増強、物資交流の円滑化竝に各地域民生の安定を図り (三) 皇国と圈内各地域及各地域相互間の価格差を調整する為大東亜を通ずる交易竝に価格調...

本裁判所の管轄権に関する申立に対するコミンズ・カー氏の回答 1946年04月29日

 本裁判所の管轄権に関する申立に対するコミンズ・カー氏の回答(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)   本裁判所ノ管轄権ニ關スル申立ニ對スルコミンズ・カー氏ノ囘答  本申立は本裁判所の管轄権の全部を攻撃せむことを意味するものにあらず然れとも実際は本件起訴状の或訴因を削除せむとするの企画にして且本裁判所条令の或部分に対する攻撃なり右は全く「ポツダム」宣言及降伏文書の或辞句を狭義に解せむとする企図に起因するものなり右は此の基礎に於て至極容易に処理し得るものなり然れとも吾人は此の方式の近接に対し二の反対説を挙示せむとす  其の一は本裁判所設立の特別宣言の第一条第一項に見るか如く戦争犯罪人を裁判に附することの連合国国家の権利は「ポツダム」宣言の諸条項並に之に合体せる爾余の文書に対する日本政府の降伏文書に依る同意にのみ基くものにあらさるなり之に反して如何なる国家若くは国家群も条約に依り自ら其の権利を禁したるにあらさる限り戦争犯罪人を機会を有するときは何時にても亦何処にても裁判に附することの固有の権利を有す 此の原則は従来屢打立てられ一九三一年出版のストウエル氏の国際法五百九十七乃至五百九十八頁の左記章句の中に遺憾なく要約せられあるなり 「総合に■会せる諸国家は国際法の総ての権利を有するものにして夫は恰も往昔各族の集会か立法、司法、行政の全権を有したるか如きものなり一般的且正則的には個人の処罰は夙に唱へられし如く犯罪人の国家に委ねらるるものにして其の国家の懈怠若くは法の適用に失敗あるときは代りて行為を為す国家は其の場合同様の刑罰規定を適用するものなり然しなから国際社会を諸国家の平和に対する処罰せられさる犯罪の不名誉及危険より保護することを必要とする異常なる場合に於ては会議の参加国は事後に於て犯罪を定義し裁判所を構成し且裁判への服従を強制することを得へし然れとも斯の如き手続に於ては国際法は各個人に対し最少限度の安全を保障し且彼は法の正当なる手続を享有することなくしては審理せられ有罪の判決を受け又刑罰を受くることなきことを要するものなることを常に想起すへきなり」  第二の反対説は「ポツダム」宣言は連合国の意向に関して或条件を宣言書の形式に於て記載したりと雖も夫は第十三項に於て日本の全武裝兵力の無条件降伏を要求することを以て終れり  一九四五年八月十日瑞西国代理公使に依り...