米穀管理規則(ひらがな化、一部新字体化) 農林省令第九十七號 昭和十二年法律第九十二号第二条の規定に依り米穀管理規則左の通定む 昭和十五年十月二十四日 農林大臣 石黒 忠篤 米穀管理規則 第一条 市農会又は町村農会(地方長官市町村を指定したる場合は当該市町村以下同じ)は地方長官の指示する所に依り米穀生産者又は土地に付権利を有する者にして小作料として米穀を受くるもの(以下地主と称す)に対し其の生産し又は小作料として受くる米穀に付管理米として出荷すべき数量を定むべし 市農会又は町村農会前項の規定に依り管理米として出荷すべき米穀の数量を定めたるときは遅滞なく之を当該米穀生産者又は地主に通知すべし 第二条 米穀生産者は地主は其の生産し又は小作料として受けたる米穀中前条第一項の規定に依り定められたる数量に相当する米穀に付地方長官の指示する期間内に其の包装に地方長官の定むる証印の押捺を受くべし 改装に因り証印を抹消し、除却し又は隱蔽することとなりたるとき其の米穀に付亦前項に同じ 前二項の場合に於て地方長官は当該官吏又は吏員をして証印を押捺せしむ 証印の押捺を為す場合に於て当該官吏又は吏員は地方長官の定むる証票を携帯すべし 第三条 米穀生産者又は地主其の生産し又は小作料として受けたる米穀にして前条第一項の規定に依り証印の押捺を受くべきもの以外のものを販売せんとするときは其の米穀に付其の包装に前条第一項の地方長官の定むる証印の押捺を受くべし 前条第二項乃至第四項の規定は前項の場合に之を準用す 第四条 米穀生産者又は地主は正当の事由あるに非ざれば前二条の規定に依り押捺を受けたる証印を抹消し、除却し又は隱蔽することを得ず 第五条 米穀生産者又は地主は第二条及第三条の規定に依り証印の押捺を受けたる米穀(管理米)を地方長官の指示に従ひ其の指定する農業倉庫業者其の他の者に寄託し又は自ら之を保管すべし 第六条 米穀生產者又は地主は其の所有する管理米を臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し又は販売の委託を為すの外消費し、質入し、譲渡し其の他処分することを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第七条 米穀生産者又は地主は臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し若は販売の委託を為したる場合又は前条但書の許可を受けたる場合の外第五条の規定に依り寄...
商工省告示第三百四十号(ひらがな化、一部新字体化) 商工省告示第三百四十號 奢侈品等製造販売制限規則第二条第一項第三号及同条同項の規定に依り物品竝に当該物品及其の中古品に付ての年月日左の通指定す 昭和十五年七月六日 商工大臣 藤原銀次郞 物品 物品及其の中古品に付ての年月日(全て昭和十五年十月七日のため省略) 白生地縮緬(壁織及チェニーを含む)にして一反(三丈物)に付販売価格六十円を超ゆるもの 白生地羽二重にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地絽にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地鈔にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地繻子(綸子)にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 銘仙にして一反(三丈物)に付販売価格三十円を超ゆるもの 御召にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 絲織にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 紬織にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの 絹上布(明石縮を含む)にして一反(三丈物)に販売価格七十円を超ゆるもの 麻上布にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの 友禅染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 小紋染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 絞染のものにして一反(三丈物)に付販売価格百円を超ゆるもの 無地染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 裾模様にして一表に付販売価格二百五円を超ゆるもの 丸帯地にして一本に付販売価格三百五十円を超ゆるもの 丸帯地以外の帯地にして一本に付販売価格百五十円を超ゆるもの 袴地して一具分に付販売価格六十円を超ゆるもの 座蒲団地にして十枚取に付販売価格七十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる銘仙長着にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる銘仙羽織にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる丸帯にして一本に付販売価格百円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる丸帯以外の帯にして一本に付販売価格六十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる袴にして一具に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる夜具にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる座蒲団に...