衆議院議員選挙法(ひらがな化、一部新字体化、改正部分のみ、一部省略)
法律第四十二号
衆議院議員選挙法中左の通改正す
第二条第二項中「を設け又は数町村の区域を合せて一投票区」を削る
第三条第一項中「都市」を「市町村」に、同条第二項中「都市」を「市」に、「数郡市」を「数町村」に改む
第五条 帝国臣民にして年齢二十年以上の者は選挙権を有す
帝国臣民にして年齢二十五年以上の者は被選挙権を有す
(以下省略)
(Source:国立公文書館 A14101263500)
衆議院議員選挙法(ひらがな化、一部新字体化、改正部分のみ、一部省略)
法律第四十二号
衆議院議員選挙法中左の通改正す
第二条第二項中「を設け又は数町村の区域を合せて一投票区」を削る
第三条第一項中「都市」を「市町村」に、同条第二項中「都市」を「市」に、「数郡市」を「数町村」に改む
第五条 帝国臣民にして年齢二十年以上の者は選挙権を有す
帝国臣民にして年齢二十五年以上の者は被選挙権を有す
(以下省略)
(Source:国立公文書館 A14101263500)
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