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昭和十五年商工省告示第三百四十号 1940年07月06日

 商工省告示第三百四十号(ひらがな化、一部新字体化) 商工省告示第三百四十號 奢侈品等製造販売制限規則第二条第一項第三号及同条同項の規定に依り物品竝に当該物品及其の中古品に付ての年月日左の通指定す  昭和十五年七月六日         商工大臣 藤原銀次郞 物品 物品及其の中古品に付ての年月日(全て昭和十五年十月七日のため省略) 白生地縮緬(壁織及チェニーを含む)にして一反(三丈物)に付販売価格六十円を超ゆるもの 白生地羽二重にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地絽にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地鈔にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地繻子(綸子)にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 銘仙にして一反(三丈物)に付販売価格三十円を超ゆるもの 御召にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 絲織にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 紬織にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの 絹上布(明石縮を含む)にして一反(三丈物)に販売価格七十円を超ゆるもの 麻上布にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの 友禅染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 小紋染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 絞染のものにして一反(三丈物)に付販売価格百円を超ゆるもの 無地染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 裾模様にして一表に付販売価格二百五円を超ゆるもの 丸帯地にして一本に付販売価格三百五十円を超ゆるもの 丸帯地以外の帯地にして一本に付販売価格百五十円を超ゆるもの 袴地して一具分に付販売価格六十円を超ゆるもの 座蒲団地にして十枚取に付販売価格七十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる銘仙長着にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる銘仙羽織にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる丸帯にして一本に付販売価格百円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる丸帯以外の帯にして一本に付販売価格六十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる袴にして一具に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる夜具にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる座蒲団に...

万国郵便連合条約 1877年06月01日

 万国郵便連合条約(ひらがな化、一部新字体化) 萬國郵便聯合條約 千八百七十四年即ち明治七年十月九日瑞西国ベルン府に於て締結せる万国郵便連合条約 下に記名する各国政府の全権公使は衆員の協議により更に批准を得へきものとして左の条約を修整せり 第一条 締盟の諸国は各々其郵便局の間に郵便物を交換せん為め万国郵便連合の名義を以て単一の郵逓邦疆を画すへし 第二条 此条約に遵て交換すへきものは連合の諸国より発し連合の諸国に逓送すへき信書端書書籍新聞紙諸般の印刷物其他商品の見本公用及ひ商用上の書類とす 又連合の諸国と連合外の諸国の間に前節記載の郵便物を交換することあるへし但し此交換は少なくも二個以上連合の州郡を要するときに限るへし 第三条 連合疆内に於て払はしむへき郵便税は前払にて信書一通二十五センチム一センチムは我か凡そ一厘九毛に当ると定む可し然れとも通貨其他計算上の異同を調理せん為め右定税を多少増減するは各国其自由に任すへし尤も此増減は三十五センチムより過超せさるへく二十センチムより減少せさるへし 重量十五グラムに過きさる信書は一通となすへし故に此重量に超る信書は毎十五グラム若しくは其分数毎に一通つヽの定税を払はしむべし 前払せざる信書は其届先の国に於て二倍税を払はしむへし郵便端書は前払するを以て定則とす尤も其税額は前払信書定税の半減たるへし若し其税額に分数を生するか如きは之を全数に充てへし 連合の疆内に於て海運の路程三百海里以上に及ふものは通常税の外更に増税を払はしむ此増税は連合疆内に於て前払信書定税の半額に超ゆへからす 第四条 公券及ひ商用上の書類商品の見本新聞紙仮綴又は本綴の書籍、雜誌、楽譜、名刺書、名録、大意報告書、又は広告書類は活版木板に拘はらす石版筆書写真を問はす連合全国を通して一箇七センチムつヽの定税を払はしむへし然れとも通貨其他計算上の差同を調理せん為め右定税を多少増减するは各国其自由に任すへし尤も此増减は十一センチムより過超せさるへく五センチムより低減せさる可し 重量五十グラムに過きさるものを以て一箇となすへし故に此重量に超るものは五十グラム毎に若しくは其分数毎に一箇の定税を払はしむへし 連合疆内に於て海運の路程三百海里以上に及ふものは通常税の外更に増税を払はしむへし 但し此増税は連合疆内に於て此種の郵便物より払はしむへき定税の半額に過くへからす 此...

国立銀行条例 1872年12月15日

 国立銀行条例(ひらがな化、一部新字体化) 國立銀行條例 国立銀行は政府より発行する公債証書を抵当として之を大蔵省に預け紙幣寮より銀行紙幣を受取り引換の準備金を設け之を発行し以て其業を営むものなり今之を創立するに付大日本政府に於て制定したる条々左の如し 第一章 銀行創立の方法。創立証書銀行定款の差出方及ひ開業免状の下附並に諸役員選任方法等の事を明かにす 第一条 此条例を遵奉し国立銀行を創立せんと欲する者は何人を論せす(外国人を除くの外)五人以上結合したる人々成規第一条に掲くる所の手続を以て其創立願書を大蔵省の紙幣寮へ差出すへし紙幣頭之を検按し相当と思慮するに於ては之を大蔵卿に稟議して其銀行創立証書及ひ銀行定款の差出方を命すへし 第二条 右紙幣頭の命を受けたる人々は各其姓名を創立証書に記入し諸般の手続を経て其創立証書に紙幣頭の承認許可を受るに於ては此条例に規定せる箇条を遵奉し以て国立銀行を創立するを得へし而して其創立証書に掲載すへき件々は左の如し 第一 銀行の名号 但し此名号は紙幣頭の承認許可を得て之を公称すへし 第二 銀行の本店及ひ支店(若し之あらは)を置くへき場所 第三 銀行の資本金額及ひ株数 第四 銀行営業の年限 第五 株主の姓名。住所。属族。職業(若し之あらは)及ひ其引受けたる株式の番号。箇数 第六 此創立証書は此条例を遵奉し銀行の事業を営なみ株主一同の利益を謀るため取極めたる旨 第三条 右創立証書は其株主等各記名調印し之に一銭の印紙を貼用し其管轄地方長官の奧書鈐印を受たるものたるへし斯く従事したる創立証書は当人は勿論其相続人後見人たる者に於ても右創立証書の箇条を確守し此条例成規の旨趣を遵奉する者とすへし 第四条 右創立証書の箇条を更正するには其社中の格段決議を経て紙幣頭の承認許可を得るに於ては之に従事することを得へし但し其事件は即ち資本金の増减及ひ本店転移或は支店開設等の如き是なり而して右の如く更正したる箇条は最初右創立証書中に記載せし箇条と同しく確守すへし且右の箇条は其創立証書の本紙正写の別なく之を綴込み又は添附し置くへし 但し右の外創立証書中の箇条を更正することを得さるへし 第五条 此条例を遵奉する国立銀行は右創立証書に必す銀行定款を添ふへし而して此定款は即ち成規第六条に掲くる所の雛形に準拠し其箇条を悉皆(又は若干)記載し創立証書と同様株主一同之...