新聞事業令(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第千百七号 新聞事業令 第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む)第十六条の三の規定に基く新聞事業の開始、委託、共同経営、譲渡、廃止又は休止に関する命令及新聞事業を行ふ法人の目的変更、合併又は解散に関する命令、同法第十八条の規定に基く新聞事業の統制を目的とする団体の設立等に関する命令及当該団体に関し必要なる事項並に同法第十八条の三の規定に基く新聞事業の譲渡又は新聞事業を営む会社の合併に付ての租税の軽減に付ては本令の定むる所に依る 第二条 本令に於て新聞事業と称するは時事に関する事項を掲載する新聞紙の発行を目的とする事業にして命令を以て定むるものを謂ふ 第三条 新聞事業を開始せんとする者は主務大臣の許可を受くべし新聞事業主其の事業の委託、共同経営、譲渡、廃止又は休止を為さんとするとき亦同じ 新聞事業を行ふ法人の目的変更、合併又は解散の決議は主務大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず 第一項の許可及前項の認可に関し必要なる事項は命令を以て之を定む 第四条 主務大臣新聞事業の整備の為必要ありと認むるときは命令の定むる所に依り新聞事業主に対し事業の譲渡若は譲受又は会社の合併を命ずることを得 前項の場合に於ける譲渡又は合併の条件は当事者間の協議に依る其の協議調はず又は協議を為すこと能はざるときは主務大臣之を裁定す 前項の協議は主務大臣の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず 第五条 左の各号の一に該当するときは主務大臣は当該新聞事業主に対し其の事業の廃止又は休止を命ずることを得 一 前条第一項の規定に依る命令又は同条第二項の規定に依る裁定に従はざるとき 二 第六条の規定に依る団体の定款又は統制規程に違反したるとき 三 当該新聞事業の運営が国策の遂行に重大なる支障を及ぼし又は及ぼすの虞あるとき 前項の処分は予め警告を為したる後之を行ふ 第六条 主務大臣は命令の定むる所に依り第八条の規定に該当する者に対し新聞事業の綜合的統制運営を図り且新聞事業に関する国策の立案及遂行に協力することを目的とする団体の設立を命ずることを得 第七条 前条の規定に依る団体は其の目的を達する為左に掲ぐる事業を行ふ 一 新聞紙の編集其の他新聞事業の運営に関する統制指導 二 新聞事業の整備に関する指導助成 三 新聞共...