商工省告示第三百四十号(ひらがな化、一部新字体化) 商工省告示第三百四十號 奢侈品等製造販売制限規則第二条第一項第三号及同条同項の規定に依り物品竝に当該物品及其の中古品に付ての年月日左の通指定す 昭和十五年七月六日 商工大臣 藤原銀次郞 物品 物品及其の中古品に付ての年月日(全て昭和十五年十月七日のため省略) 白生地縮緬(壁織及チェニーを含む)にして一反(三丈物)に付販売価格六十円を超ゆるもの 白生地羽二重にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地絽にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地鈔にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 白生地繻子(綸子)にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの 銘仙にして一反(三丈物)に付販売価格三十円を超ゆるもの 御召にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 絲織にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 紬織にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの 絹上布(明石縮を含む)にして一反(三丈物)に販売価格七十円を超ゆるもの 麻上布にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの 友禅染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 小紋染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 絞染のものにして一反(三丈物)に付販売価格百円を超ゆるもの 無地染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの 裾模様にして一表に付販売価格二百五円を超ゆるもの 丸帯地にして一本に付販売価格三百五十円を超ゆるもの 丸帯地以外の帯地にして一本に付販売価格百五十円を超ゆるもの 袴地して一具分に付販売価格六十円を超ゆるもの 座蒲団地にして十枚取に付販売価格七十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる銘仙長着にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる銘仙羽織にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる丸帯にして一本に付販売価格百円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる丸帯以外の帯にして一本に付販売価格六十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる袴にして一具に付販売価格四十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる夜具にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの 既製品又は半既製品たる座蒲団に...