NSC-13 アメリカの対日政策に関する勧告(和訳) 米国家安全保障会議文書第13号の2 「アメリカの対日政策に関する勧告」(1948年10月7日) NSC 13/2、"Recommendations with Respect to United States Policy toward Japan"(10/7/1948) 講和条約 1.時期および手続き 対日講和条約の手続き、および内容をめぐり明らかになった関係諸国間の見解の相違、ならびにソ連による侵略的共産主義勢力の膨張政策によって引き起こされた深刻な国際情勢に照らして、アメリカ政府は現時点では講和条約を推進するべきではない。もし連合国の間で一般的に受容された投票手続きに関する合意がみられるのであるならば、政府はそのような投票手続きのもとでの交渉を進める準備を行うべきである。われわれは、講和会議に実際に参加する前に、外交チャンネルをとおして、講和条約に望む主要点について参加諸国の多数の同意を得るように努めるべきである。この間、われわれは最終的な占領統治の解消に対する日本側の準備に関心を集中するべきである。 2.講和条約の性質 最終的に取り決められる条約は、できる限り簡潔で、一般的で、非懲罰的なものとすることをわれわれの目的とするべきである。このために、われわれは、条約締結までの間に解決しなければ、平和条約に含まれると予想される問題をできる限り多く解決するように努めるべきである。われわれの目的は講和条約で取り扱われる問題の数をできる限り少なくすることである。これはとりわけ財産権、賠償等といった問題に該当する。今後われわれの政策はこのことに特に留意して形成されるべきである。 安全保障問題 3.講和条約前の体制 この政策文書で示されている占領任務のしかるべき履行、および軍事的な安全保障と士気に合致するあらゆる努力が、日本国民に対する占領軍のプレゼンスの心理的影響を最小のものとするために支払われるべきである。戦術部隊と非戦術部隊の、とりわけ後者の兵力数は最少とするべきである。講和条約前における占領軍の配置と使用、日本経済からの補給を決定する上で、上記の点に充分な配慮が与えられるべきである。 4.講和条約後の体制 アメリカの戦術部隊は講和条約の発効まで日本において保持されるべきである。条約後の日本の軍...