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北京議定書(北清事変に関する最終議定書) 1901年09月07日

 北京議定書(北清事変に関する最終議定書)(ひらがな化、一部新字体化、附属書一部省略) 議定書 独逸国全権委員     ア、ムンム、フォン、シユワルツェンスタイン閣下 墺地利洪牙利国全権委員 男爵エム、チカン、フオン、ワールボルン  閣下 白耳義国全権委員    ジュースタンス              閣下 西班牙国全権委員    ベ、ジード、コロガン           閣下 亜米利加合衆国全権委員 ダブリュー、ダブリュー、ロックヒル    閣下 仏蘭西国全権委員    ポール、ボウ               閣下 大不列顚国全権委員   サー、アーネスト、サトウ         閣下 伊太利国全権委員    侯爵サルヴァゴ、ラッジー         閣下 日本国全権委員     小村寿太郎                閣下 和蘭国全権委員     エム、エム、クーベル           閣下 露西亜国全権委員    エム、ド、ギールス            閣下 及 清国全権委員      総理外務部事務 和碩慶親王奕劻      殿下 太子大傳文華殿大学士商務大臣 北洋大臣直隷総督部堂一等肅毅伯 李鴻章  閣下 は清国か列国の満足する如く千九百年十二月二十二日の連名公書に列挙せられ且清国皇帝陛下に於て千九百年十二月二十七日の勅諭(附属書第一号)を以て其の全部を納れられたる所の各条件に遵応したることを確認するため茲に会合するものなり      第一条甲 去る六月九日の上諭(附属書第二号)を以て醇親王載澧清国皇帝陛下の大使に任せられ此の資格を以て故独逸国公使男爵「フォンケッテレル」閣下虐殺の件に関し清国皇帝陛下及清国政府惋惜の意を独逸国皇帝陛下に致すへきことを命せられたり 醇親王は此の使命を果さむか為に去る七月十二日北京を発程せられたり      第一条乙 清国政府は故男爵フォン、ケッテレル閣下虐殺の地点に於て死者の官位に適合し且羅甸語、独国語、清国語を以て右殺害に関し清国皇帝陛下の惋惜を表するの銘誌を有する記念碑を建設すへきことを声明したり 清国全権委員閣下は去る七月二十二日の書簡(附属書第三号)を以て道路全幅の牌坊を該地点に建設すること及去る六月二十五日より其の工事に著手したることを独逸国全権委員閣下に通知したり      第二条甲 千九百一年...

パリ不戦条約(戦争放棄に関する条約) 1928年08月27日

 パリ不戦条約(戦争放棄に関する条約) (前文省略)    第一條 締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス    第二條 締約國ハ相互間ニ起ルコトアルベキ一切ノ紛爭又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハズ平和的手段ニ依ルノ外之ガ處理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約ス    第三條 本條約ハ前文ニ揭ゲラルル締約國ニ依リ其ノ各自ノ憲法上ノ要件ニ從ヒ批准セラルベク且各國ノ批准書ガ總テ「ワシントン」ニ於テ寄託セラレタル後直ニ締約國間ニ實施セラルベシ 本條約ハ前項ニ定ムル所ニ依リ實施セラレタルトキハ世界ノ他ノ一切ノ國ノ加入ノ爲必要ナル間開キ置カルベシ一國ノ加入ヲ證スル各文書ハ「ワシントン」ニ於テ寄託セラルベク本條約ハ右寄託ノ時ヨリ直ニ該加入國ト本條約ノ他ノ當事國トノ間ニ實施セラルベシ 亞米利加合衆國政府ハ前文ニ揭ゲラルル各國政府及爾後本條約ニ加入スル各國政府ニ對シ本條約及一切ノ批准書又ハ加入書ノ認證謄本ヲ交付スルノ義務ヲ有ス亞米利加合衆國政府ハ各批准書又ハ加入書ガ同國政府ニ寄託アリタルトキハ直ニ右諸國政府ニ電報ヲ以テ通吿スルノ義務ヲ有ス (以下署名等省略) (国立公文書館:公文類聚・第五十三編・昭和四年・第十四巻・外事門一・国際一... A01200598200)

日独伊防共協定(日本国独逸国間ニ締結セラレタル共産「インターナショナル」ニ対スル協定ヘノ伊太利国ノ参加ニ関スル議定書) 1937年11月06日

日独伊防共協定(ひらがな、一部新字体化) 日本国独逸国間ニ締結セラレタル共産「インターナショナル」ニ対スル協定ヘノ伊太利国ノ参加ニ関スル議定書 条約第十六号    議定書 大日本帝国政府 伊太利国政府及 独逸国政府は 共産「インターナショナル」が絶えず東西両洋に於ける文明世界を危険に陥れ、其の平和及秩序を擾乱し且破壊しつつあるに鑑み 平和及秩序の維持を念とする一切の国家間に於ける密接なる協力のみが右危険を減殺し且除去し得ることを確信し 「ファシスト」政治の創始以来不撓の決意を以て右危険と闘ひ共産「インターナショナル」を其の領土より駆逐したる伊太利国は共産「インターナショナル」に対し同様の防衛の意思を堅持する日本国及独逸国と共に右共同の敵に当ることに決したるに鑑み 千九百三十六年十一月二十五日「ベルリン」に於て日本国及独逸国間に締結せられたる共産「インターナショナル」に対する協定第二条の規定に従ひ左の通協定せり    第一条 伊太利国は千九百三十六年十一月二十五日日本国及独逸国間に締結せられたる共産「インターナショナル」に対する協定及附属議定書に参加す右協定及附属議定書の本文は本議定書の附録として添付せらる    第二条 本議定書の三署名国は伊太利国が前条に掲げらるる協定及附属議定書の原署名国と看做さるることに同意す本議定書の署名は右協定及附属議定書の原本の署名に相当するものとす    第三条 本議定書は前記協定及附属議定書と一体を為すものとす    第四条 本議定書は日本語、伊太利語及独逸語を以て作成せられ其の各本文を以て正文とす本議定書は署名の日より実施せらるべし 右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本議定書に署名調印せり 昭和十二年十一月六日即ち千九百三十七年、「ファシスト」暦十六年十一月六日「ローマ」に於て本書三通を作成す (署名省略)    共産「インターナショナル」に対する協定 大日本帝国及 独逸国政府は 共産「インターナショナル」(所謂「コミンテルン」)の目的が其の執り得る有らゆる手段に依る現存国家の破壊及暴壓に在ることを認め 共産「インターナショナル」の諸国の国内関係に対する干渉を看過することは其の国内の安寧及社会の福祉を危殆ならしむるのみならず世界平和全般を脅すものなることを確信し 共産主義的破壊に対する防衛の為協力せんことを欲し左の通協...

陸戦の法規慣例に関する規則 1907年10月18日

陸戦の法規慣例に関する規則(原文) 条約附属書     陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則      第一款 交戦者       第一章 交戦者ノ資格 第一条 戦争ノ法規及權利義務ハ單ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵團ニモ亦之ヲ適用ス  一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト  二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固着ノ特殊徽章ヲ有スルコト  三 公然兵器ヲ携帯スルコト  四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト  民兵又ハ義勇兵團ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル国ニ在リテハ之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス 第二条 占領セラレサル地方ノ人民ニシテ敵ノ接近スルニ当リ第一条ニ依リテ編成ヲ為スノ遑ナク侵入軍隊ニ抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル者カ公然兵器ヲ携帯シ且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルトキハ之ヲ交戦者ト認ム 第三条 交戦当事者ノ兵力ハ戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ權利ヲ有ス       第二章 俘虜 第四条 俘虜ハ敵ノ政府ノ權内ニ属シ之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ属スルコトナシ  俘虜ハ人道ヲ以テ取扱ハルヘシ  俘虜ノ一身ニ属スルモノハ兵器、馬匹及軍用書類ヲ除クノ外依然其ノ所有タルヘシ 第五条 俘虜ハ一定ノ地域外ニ出テサル義務ヲ負ハシメテ之ヲ都市城寨、陣營其ノ他ノ場所ニ留置スルコトヲ得但シ已ムヲ得サル保安手段トシテ且該手段ヲ必要トスル事情ノ繼續中ニ限之ヲ幽閉スルコトヲ得 第六条 国家ハ将校ヲ除クノ外俘虜ヲ其ノ階級及技能ニ應シ勞務者トシテ使役スルコトヲ得其ノ勞務ハ過度ナルヘカラス又一切作戦動作ニ関係ヲ有スヘカラス  俘虜ハ公務所、私人又ハ自己ノ為ニ勞務スルコトヲ許可セラルルコトアルヘシ  国家ノ為ニスル勞務ニ付テハ同一勞務ニ使役スル内国陸軍軍人ニ適用スル現行定率ニ依リ支払ヲ為スヘシ右定率ナキトキハ其ノ勞務ニ対スル割合ヲ以テ支払フヘシ  公務所又ハ私人ノ為ニスル勞務ニ関シテハ陸軍官憲ト協義ノ上条件ヲ定ムヘシ  俘虜ノ勞銀ハ其ノ境遇ノ艱苦ヲ軽減スルノ用ニ供シ剰餘ハ解放ノ時給養ノ費用ヲ控除シテ之ヲ俘虜ニ交付スヘシ 第七条 政府ハ其ノ權内ニ在ル俘虜ヲ給養スヘキ義務ヲ有ス  交戦者間に特別の協定なき場合に於ては俘虜は糧食、寝具及被服に関し之を捕へたる政府の軍隊と対等の取扱を受くへし  逃走シタル俘虜ニシテ其ノ軍ニ達ス...

ハーグ陸戦条約(陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約) 1907年10月18日

ハーグ陸戦条約(口語訳、前文署名省略) 第一条 締約国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発するようにしなければならない。 第二条 第一条に掲げる規則及び本条約の規定は交戦国が悉く本条約の当事者になるときに限り、締約国間にのみこれを適用する。 第三条 前記規則の条項に違反した交戦当事者は損害があるときは之が賠償の責任を負うべきものとする。 第四条 本条約は正式に批准されたる上、締約国間の関係においては陸戦の法規慣例に関する1899年07月29日の条約に代わるべきものとする。 第五条 本条約は、なるべく速やかに批准しなければならない。 2 批准書はハーグに寄託する。第一回の批准書寄託はこれに加わる諸国の代表者及びオランダ国政府外務大臣の署名した長所をもってこれを証明する。 3 その後の批准書寄託は、オランダ国政府に宛ててかつ批准書を添付した通告書をもってこれを為すものとする。 4 第一回の批准書寄託に関する調書、前項に掲げたる通告書及び批准書の認証謄本はオランダ国政府より外交上の手続をもって直ちにこれを第二回平和会議に招請される諸国及び本条約に加盟する他の諸国に交付しなければならない。前項に掲げたる場合においては、オランダ国政府は同時に通告書を接受した日を通知するものとする。 第六条 記名国ではない諸国は本条約に加盟することができる。 2 加盟を希望する国は書面をもってその意思をオランダ国政府に通告し、かつ加盟書を送付しこれをオランダ国政府の文庫に寄託しなければならない。 3 オランダ国政府は直ちに通告書及び加盟書の認証謄本をその他の諸国に送付し、かつ同通告書を接受した日を通知しなければならない。 第七条 本条約は、第一回の批准書寄託に加わった諸国に対しては、その寄託の調書の日付より60日の後、又その後に批准しまたは加盟する諸国に対しては、オランダ国政府が同批准書または加盟の通告を接受したときより60日の後にその効力を生じるものとする。 第八条 締約国中本条約を廃棄しようとするときは、書面をもってその旨をオランダ国政府に通告しなければならない。オランダ国政府は直ちに通告書の認証謄本を他の諸国に送付し、かつ同通告書を接受した日を通知しなければならない。 廃棄は、その通告書がオランダ国政府に到達した時より1年後、同通告をなした国...

日独伊三国条約(日本國、獨逸國及伊太利國間三國條約) 1940年09月27日

日独伊三国条約(原文:一部ひらがな、一部新字体化) 条約第九条    日本國、獨逸國及伊太利國間三國條約 大日本帝国政府、独逸国政府及伊太利国政府ハ万邦ヲシテ各其ノ所ヲ得シムルヲ以テ恒久平和ノ先決要件ナリト認メタルニ依リ大東亜及欧洲ノ地域ニ於テ各其ノ地域ニ於ケル当該民族ノ共存共栄ノ実ヲ挙グルニ足ルベキ新秩序ヲ建設シ且之ヲ維持センコトヲ根本義ト為シ右地域ニ於テ此ノ趣旨ニ拠ル努力ニ付相互ニ提携シ且協力スルコトニ決意セリ而シテ三国政府ハ更ニ世界到ル所ニ於テ同様ノ努力ヲ為サントスル諸国ニ対シ協力ヲ吝マザルモノニシテ斯クシテ世界平和ニ対スル三国終局ノ抱負ヲ実現センコトヲ欲ス依テ日本国政府、独逸国政府及伊太利国政府ハ左ノ通協定セリ    第一条 日本国ハ独逸国及伊太利国ノ欧洲ニ於ケル新秩序建設ニ関シ指導的地位ヲ認メ且之ヲ尊重ス    第二条 独逸国及伊太利国ハ日本国ノ大東亜ニ於ケル新秩序建設ニ関シ指導的地位ヲ認メ且之ヲ尊重ス    第三条 日本国、独逸国及伊太利国ハ前記ノ方針ニ基ク努力ニ付相互ニ協力スベキコトヲ約ス更ニ三締約国中何レカノ一国ガ現ニ欧洲戦争又ハ日支紛争ニ参入シ居ラザル一国ニ依テ攻撃セラレタルトキハ三国ハ有ラユル政治的、経済的及軍事的方法ニ依リ相互ニ援助スベキコトヲ約ス    第四条 本条約実施ノ為各日本国政府、独逸国政府及伊太利国政府ニ依リ任命セラルベキ委員ヨリ成ル混合専門委員会ハ遅滞ナク開催セラルベキモノトス    第五条 日本国、独逸国及伊太利国ハ前記諸条項ガ三締約国ノ各ト「ソヴィエト」聯邦トノ間ニ現存スル政治的状態ニ何等ノ影響ヲモ及ボサザルモノナルコトヲ確認ス    第六条 本条約ハ署名ト同時ニ実施セラルベク、実施ノ日ヨリ十年間有効トス 右期間満了前適当ナル時期ニ於テ締約国中ノ一国ノ要求ニ基キ締約国ハ本条約ノ更新ニ関シ協議スベシ 右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本条約ニ署名調印セリ 昭和十五年九月二十七日即チ千九百四十年、「ファシスト」暦十八年九月二十七日「ベルリン」ニ於テ本書三通ヲ作成ス             来栖三郎             ヨアヒム、フォン、リッベントロップ             チアーノ (国立公文書館:日本国、独逸国及伊太利国間三国条約・御署名原本・昭和十五年...)