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米華借款協定 1942年03月21日

 米華借款協定(原文、訳文) AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF CHINA AND THE UNITED STATES OF AMERICA FOR FINANCIAL AID TO CHINA Signed on March 21, 1942; Entered into force at same date.   Whereas, The Governments of the Republic of China and of the United States of America are engaged, together with other nations and peoples of like mind, in a cooperative undertaking against common enemies, to the end of laying the bases of a just and enduring world peace securing order under law to themselves and all nations, and   Whereas, China and the United States are signatories to the Declaration of United Nations of January 1, 1942, which declares that 'Each government pledges itself to employ its full resources, military or economic, against those members of the Tripartite Pact and its adherents with which such government is at war', and   Whereas, the Congress of the United States, in unanimously passing Public Law No. 442, approved February 7, 1942, has declared that fi...

中ソ友好同盟条約 1945年08月14日

 中ソ友好同盟条約(仮訳、資料と未照合) 仮訳 「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦中華民国間友好及同盟条約 「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦最高会議幹部会及中華民国国民政府主席ハ 「ソヴィエト」聨邦及中華民国ノ間ニ存在スル友好関係ヲ軍事協力ニ次グ善隣同盟ニ依リ強固ナラシメンコトヲ欲シ 今次ノ世界戦争ニ於ケル聨合国ノ敵国ニ依ル侵略ニ対スル闘争ニ関シ及日本国ノ無条件降伏ニ至ル迄ノ日本国ニ対スル戦争ニ付テノ協力ニ関シ相互ニ援助ヲ与フルコトニ決シタルニ因リ 両国及一切ノ自由愛好国ノ人民ノ利益ノ為平和及安全ヲ維持スルコトニ付協力スルノ確固タル希望ヲ表明シ 千九百四十二年一月一日ノ聨合国共同宣言,千九百四十三年十月三十日「モスコー」ニ於テ署名セラレタル四国宣言ニ於テ及国際聨合機構ノ形成ニ当リ確認セラレタル諸原則ニ従ヒテ行動シ 右目的ヲ以テ本条約ヲ締結スルコトニ決シ左ノ如ク其ノ全権委員ヲ任命セリ 「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦最高会議幹部会   「ソヴィエト」聨邦外務人民委員「ヴャチェスラフ、ミハイロヴィチ、モロトフ」 中華民国国民政府主席    中華民国外交部長王時沢 右各全権委員ハ其ノ親任状ヲ交換シ之ガ完全妥当ナルヲ認メタル後左ノ如ク協定セリ    第一条 締約国ハ最終的勝利ニ至ル迄聨合国ト共ニ日本国ニ対スル戦争ヲ遂行スルコトニ同意セリ締約国ハ右戦争ニ於テ一切ノ必要欠クベカラザル軍事上ノ及他ノ援助及支持ヲ相互ニ与フルコトヲ約セリ    第二条 締約国ハ日本国ト単独商議ヲ開始セザルコト及相互ノ同意ナクシテハ現在ノ日本国政府又ハ一切ノ侵略的意図ヲ明白ニ放棄セザル日本国内ノ他ノ如何ナル政府若クハ執政機関トモ平和協定又ハ休戦協定ヲ締結セザルコトヲ誓約セリ    第三条 締約国ハ日本国ニ対スル戦争ノ終結後ニ於テ日本国ヲシテ侵略及平和ノ破壊ヲ繰返スコトヲ不可能ナラシムル為相互ニ有ラユル措置ヲ講ズルコトヲ誓約セリ締約国ノ一方ガ(此ノ後原文誤)ニ依ル侵略及平和破壊ノ結果トシテ日本国ニ対スル軍事行動ニ捲込マレタルトキハ他方ノ締約国ハ軍事行動ニ捲込マレタル該締約国ニ対シ自国ノ有スル手段ヲ以テ軍事上ノ及他ノ援助及支持ヲ与フベシ本条ハ日本国ニ依ル之以上ノ侵略ノ防止ニ付テノ責任ガ両締約国ノ要求ニ従ヒ国際聨合機構ニ課セラル時ニ至ル迄引続キ効力ヲ有スベシ    第四条 各締約国ハ他方ノ締約国ニ対シ...

日本国中華民国間同盟条約 1943年10月31日

 日本国中華民国間同盟条約(ひらがな化、一部新字体化) 条約第十三号    日本國中華民國間同盟條約 大日本帝国天皇陛下及中華民国国民政府は 両国相互に善隣として其の自主独立を尊重しつつ緊密に協力して道義に基く大東亜を建設し以て世界全般の平和に貢献せんことを期し之が障害たる一切の禍根を芟除するの確乎不動の決意を以て左の通協定せり    第一条 日本国及中華民国は両国間に永久に善隣友好の関係を維持する為相互に其の主権及領土の尊重しつつ各般に亘り互助敦睦の手段を構ずべし    第二条 日本国及中華民国は大東亜の建設及安定確保の為相互に緊密に協力し有らゆる援助を為すべし    第三条 日本国及中華民国は互恵を基調とする両国間の緊密なる経済提携を行ふべし    第四条 本条約の実施の為必要なる細目は両国当該官憲間に協議決定せらるべし    第五条 昭和十五年十一月三十日即ち中華民国二十九年十一月三十日調印の日本国中華民国間基本関係に関する条約は其の一切の付属文書と共に本条約実施の日より効力を失ふものとす    第六条 本条約は署名の日より実施せらるべし 右証拠として下名各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり 昭和十八年十月三十日即ち中華民国三十二年十月三十日南京に於て日本文及漢文を以て本書各二通を作成す                 大日本帝国特命全権大使   谷正之(印)                 中華民国国民政府行政院院長 汪兆銘(印)     附屬議定書 本日日本国中華民国間同盟条約に署名するに当り両国全権委員は左の通協定せり    第一条 日本国は両国間の全般的平和克服し戦争状態終了したるときは中華民国領域内に派遣せられたる日本国軍隊を撤去すべきことを約す    第二条 本議定書は条約と同時に実施せらるべし 右証拠として両国全権委員は本議定書に署名調印せり 昭和十八年十月三十日即ち中華民国三十二年十月三十日南京に於て日本文及漢文を以て本書各二通を作成す                 大日本帝国特命全権大使   谷正之(印)                 中華民国国民政府行政院院長 汪兆銘(印) (国立公文書館:御署名原本・昭和十八年・条約第一三号・日本国中華民国間同盟条約 A03022888700)

戦争完遂に付ての協力に関する日華共同宣言 1943年01月09日

 戦争完遂に付ての協力に関する日華共同宣言(ひらがな化、一部新字体化) 条約第一号     戰爭完遂ニ付テノ協力ニ關スル日華共同宣言 大日本帝国政府及 中華民国国民政府は 両国緊密に協力して米英両国に対する共同の戦争を完遂し大東亜に於て道義に基く新秩序を建設し惹て世界全般の公正なる新秩序の招来に貢献せんことを期し左の通宣言す  大日本帝国及中華民国は米国及英国に対する共同の戦争を完遂する為不動の決意と信念とを以て軍事上、政治上及経済上完全なる協力を為す 昭和十八年一月九日即ち中華民国三十二年一月九日南京に於て        大日本帝国特命全権大使   重光葵(印)        中華民国国民政府行政院院長 汪兆銘(印) (国立公文書館:御署名原本・昭和十八年・条約第一号・戦争完遂ニ付テノ協力ニ関スル日華共同宣言:A03022887500)

租界還付及治外法権撤廃等に関する日本国中華民国間協定 1943年01月09日

 租界還付及治外法権撤廃等に関する日本国中華民国間協定(ひらがな化、一部新字体化) 条約第二号     租界還付及治外法權撤廢等ニ關スル日本國中華民國間協定 大日本帝国政府及 中華民国国民政府は 本日調印の戦争完遂に付ての協力に関する日華共同宣言の本旨に従ひ 中華民国の主権尊重の趣旨に基き左の通協定せり      第一章 専管租界    第一条 日本政府は現に日本国が中華民国に於て有する専管租界行政権を中華民国政府に還付すべし    第二条 両国政府は夫々同数の委員を任命し前条の実施に関する細目を協議決定せしむべし    第三条 中華民国政府は前二条に依る租界還付実施後当該地域に於ける施政に当り日本国臣民の居住、営業及福祉等に関し尠くも従前の程度を維持すべし      第二章 共同租界及公使館区域    第四条 日本国政府は別に協議決定せらるる所に従ひ中華民国政府が成るべく速に上海共同租界行政権及厦門鼓浪嶼共同租界行政権を回収することを承認すべし    第五条 日本国政府は中華民国政府が北京公使館区域行政権を速に回収することを承認すべし      第三章 治外法権    第六条 日本国政府は現に日本国が中華民国に於て有する治外法権を速に撤廃することに決したるに依り両国政府は右に関する具体案を審議作成せしむるの目的を以て其の夫々任命する同数の委員より成る専門委員会を設置すべし    第七条 中華民国政府は日本国の治外法権の撤廃に伴ひ自国領域を日本国臣民の居住営業の為開放すべく且日本国臣民に対しては中華民国国民に比し不利益なる待遇を与へざるものとす 前条の専門委員会は前項に関する其の具体案を併せて考究すべし    第八条 本協定は署名の日より実施せらるべし 右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本協定に署名調印せり 昭和十八年一月九日即ち中華民国三十二年一月九日南京に於て日本文及漢文を以て本書各二通を作成す        大日本帝国特命全権大使   重光葵(印)        中華民国国民政府行政院院長 汪兆銘(印) (国立公文書館:御署名原本・昭和十八年・条約第二号・租界還付及治外法権撤廃等ニ関スル日本国中華民国間協定:A03022887600)

満洲事変に関する国際連盟理事会決議 1931年09月30日

 満洲事変に関する国際連盟理事会決議(ひらがな化) 滿洲事變ニ關スル國際聯盟理事會決議   国際連盟理事会は満洲事変に關し九月三十日左の決議を採擇せり 理事会は 一、理事会議長か日支両国に致せる緊急通告に対する両国の回答及該通告に從ひ為されたる措置を了承す 二、日本か満洲に於て何等領土的目的を有せさる旨の日本政府の声明の重要なるを認む 三、日本政府は其臣民の生命の安全及其財產の保護か有効に確保せらるるに從ひ日本軍隊を鉄道附属地内に引かしむる為旣に開始せられたる軍隊の撤退を出來得る限り速に続行すヘく、最短期内に右の意嚮を實現せんことを希望する旨の日本代表の声明を了承す 四、支那政府は日本軍隊撤退の續行竝支那地方官憲及警察力恢復の成就に從ひ鐵道附屬地外に於ける日本臣民の安全及其財產の保護の責任を負ふヘき旨の支那代表の声明を了承す 五、両国政府か両国間の平和及良好なる了解を撹乱する虞ある一切の行為を避けんことを欲するを信し、両国政府は各自に事件を擴大し又は事態を惡化せさる為の必要なる一切の措置を執るヘしとの保障を日支両国代表より與ヘられたる事實を了承す 六、両当事国に対し其間の通常關係の恢復を促進し且之か為前記約定の履行を續行且速に終了する為両国か一切の手段をつくすヘきことを求む 七、両当事国に対し事態の進展に關する完全なる情報を屢々理事会に送らんことを求む 八、緊急会合を餘儀なくするか如き未知の事件發生せさる限り十月十四日(水曜日)同期日に於ける事態審査の為更に壽府に会合す 九、理事会議長か其同僚特に両当事国代表の意見を求めたる後、事態の進展に關し当事国又は他の理事会員より得たる情報に依り前記理事会招集の必要なきに至れりと決定する場合は右招集を取消すことを議長に許可す (国立公文書館:1 満洲事変関係発表集(一) 1 B02030495300)

日中関税協定 1930年05月06日

 日中関税協定(ひらがな化、新字体化) 日本帝國ト支那共和國トノ間ニ締結セラレタル協定  (前文省略)       第一条 日本国及支那国の政府は日本国の領域内及支那国の領域内に於ける物品の輸入及輸出に対する税率、戻税、通過税竝に噸税に関する一切の事項が夫々日本国及支那国の法令に依り専ら規律せらるべきことを約す       第二条 日本国及支那国の政府は物品の輸入及輸出に対し適用せらるる関税、戻税、通過税及他の一切の同様の内国課金に関し、噸税に関し竝に右に関する一切の事項に関し自国民又は他の何れかの外国の政府及其の国民に与ヘられ又は与ヘらるべき所に比し不利益ならざる待遇を互に他方に対し及他方の国の国民に対し相互に許与すべし 日本国又は支那国の領域内に於て生産せられ又は製造せられたる物品にして他方の領域内に輸入せらるるものは其の何れの地より到るを問はず輸入税、戻税、通過税及他の一切の同様の内国課金に関し竝に右に関する一切の事項に関し他の何れかの外国に於て生産せられ又は製造せられたる同様の物品に与ヘられ又は与へらるべき所に比し不利益ならざる待遇を受くべし  日本国又は支那国の領域内に於て生産せられ又は製造せられたる物品にして他方の領域に輸出せらるるものは輸出税、戻税、通過税及他の一切の同様の内国課金に関し竝に右に関する一切の事項に関し同一の領域内に於て生産せられ又は製造せられたる同様の物品にして他の何れかの外国に輸出せらるるものに与ヘられ又は与ヘらるべき所に比し不利益ならざる待遇を受くべし 噸税及之に関する一切の事項に付ては日本国及支那国の船舶は各地方の領域内に於て他の何れかの外国の船舶に与ヘられ又は与ヘらるべき所に比し不利益ならざる待遇を受くべし       第三条 前記諸条及本協定附属交換公文に揭げらるる規定は日本帝国と支那共和国との間に成るべく速に商議せられ且締結せらるべき通商航海条約に包含せられ且其の一部を構成すべし       第四条 本協定の日本語、支那語及英吉利語の本文は慎重に比較せられ且照合せられたり但し右本文間に意義の相違ある場合に於ては英吉利語の本文に表示せらるる意義に據るべし       第五条 本協定は其の署名の日の後十日目より実施せらるべし  (署名等省略)...

日満華共同宣言 1940年11月30日

 日満華共同宣言(一部省略) 条約第十号    日満華共同宣言 大日本帝国政府 満洲帝国政府及 中華民国国民政府は 三国相互に其の本然の特質を尊重し東亜に於て道義に基く新秩序を建設するの共同の理想の下に善隣として緊密に相提携し以て東亜に於ける恒久的平和の枢軸を形成し之を核心として世界全般の平和に貢献せんことを希望し左の通宣言す 一 日本国、満洲国及中華民国は相互に其の主権及領土を尊重す 二 日本国、満洲国及中華民国は互恵を基調とする三国間の一般提携就中善隣友好、共同防共、経済提携の実を挙ぐべく之が為各般に亙り必要なる一切の手段を講ず 三 日本国、満洲国及中華民国は本宣言の趣旨に基き速に約定を締結す (以下署名等省略) (国立公文書館:御署名原本・昭和十五年・条約第一一号・日満華共同宣言 A03022538400) 

中ソ不可侵条約 1937年08月21日

 中ソ不可侵条約(ひらがな化、一部新自体化、訳文) (訳文)    中華民國「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間不侵略條約 (前文等省略)      第一条 両締約国は両国が国際紛争の解決の為戦争に訴ふることを否とすること及其の相互の関係に於ては国策の具としての戦争を放棄することを厳粛に確言し且右の誓約に従ひ互に他方に対し単独の又は一若は二以上の別国との共同に依る侵略を為さざることを約す      第二条 締約国の何れかの一方が一又は二以上の第三国に依る侵略を受くる場合には他方の締約国は全紛争期間中常に右第三国に対し直接にも間接にも何等の援助をも与へざること並に一又は二以上の侵略国が被侵略国の不利に利用することあるべき何等の行動又は協定をも為さざることを約す      第三条 本条約の規定は締約国の双方が署名国たり且本条約の効力発生前に締結せられたる二国間又は多数国間の条約又は協定より締約国に対し生ずる権利及義務に影響を及ぼし又は之を変更するが如くに解釈せらるることなかるべし      第四条 本条約は英吉利語を以て本書二通を作成す本条約は前記全権委員に依る署名の日より実施せられ五年間引続き効力を有すべし両締約国の何れも右期間の満了の六月前に於ては他方に対し条約を終了するの自国の希望を通告することを得両締約国が適当の時期に右通告を為さざるときは条約は最初の期間の満了後二年間自動的に延長せられたるものと認めらるべし締約国の何れも条約を廃棄するの自国の希望を二年の期間の満了の六月前に他方に対し通告せざるときは条約は更に二年間引続き効力を有すべく爾後亦之に準ず (以下署名等省略) (国立国会図書館:外務省条約局編「ソ」聯邦諸外國間条約集 P173-P177)

土肥原・秦徳純協定 1935年06月27日

 土肥原・秦徳純協定(ひらがな化、一部新字体化) 土肥原特務機関長提出の要求事項を秦徳純が全面承諾について 第二一四号 往電第二一一号に関し 二十七日秦徳純より土肥原少将に提出せる文書回答の内容大要左の如し 一、張北事件に関し遺憾の意を表し責任者を免職す 二、日支国交に不良の影響を及ほすと認めらるる機関を察哈爾省より撤退す 三、日本側の察哈爾省内に於ける正当なる行為を尊重す 四、昌平延慶大林堡を経て長城に至る線以東の地域及獨石口北側より長城に沿ひ張家口北側を経て張北県南側に至る線以北の地域より宋哲元軍を撤退せしめ撤退後の治安は保安隊をして当らしむ 五、以上の撤退は六月二十三日より二週間以内に撤収を完了す 以上回答の内容は極秘に附せられ度き軍側の希望に付右様御含あり度し 察哈爾省における日本側の正当な行為を尊重するとの承諾事項に関し具体的内容を土肥原・秦間で口頭約束について 第二二〇号 往電第二一四号に関し 土肥原の本官に対する内話に依れは支那側承諾事項第三項(日本側の察哈爾省に於ける正当なる行為を尊重す)の解釈として土肥原秦徳純間に口頭を以て約束せる支那側の承諾事項主要なるもの左の如し 一、察哈爾省に於て飛行場及無線電信設置を許すこと 二、山東、山西移民の察哈爾入境を阻止すること(同移民か蒙古人の産業を圧迫するを救ふ為) 三、張家口の徳華洋行の事業を漸次立ち行かさる様仕向くること(同洋行を通して同方面に進出せる赤露の関係を一掃する為) 四、察哈爾省に日本人を軍事又は政治顧問に傭聘すること(差当り松井中佐を無給にて名誉軍事顧問にすることに打合済み) 五、内蒙に於ける我方の徳王に対する工作の如きものを阻止せさること 右に付土肥原に語る所に依れは今回の交渉は特に非戦区域と為さざるも同区域と同様察哈爾にも一種の緩衝的平和境を設けんとする趣旨に基くものにして右協定に際し秦徳純並に蕭振瀛は関東軍代表たる土肥原に対し極めて恭順の態度にて漸次日本側の要求に副ふ意嚮なるを以て充分の協力を得度き旨を懇請し土肥原に於ても其の態度に付満足し居る模様なり 本件は全然土肥原の本官に対する友誼上内話せる次第に付絶対部外に漏れさる様ご注意を請ふ (外務省 日本外交文書デジタルコレクション https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/ar...

降伏文書 1945年09月02日

 降伏文書       降伏文書 下名ハ茲ニ合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国ノ政府の首班が千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ発シ後ニ「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス右四国ハ以下之ヲ聯合国ト称ス 下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス 下名ハ茲ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト、一切ノ船舶、航空機並ニ軍用及非軍用財産ヲ保存シ之ガ毀損ヲ防止スルコト及聯合国最高司令官又ハ其ノ指示ニ基キ日本国政府ノ諸機関ノ課スベキ一切ノ要求ニ応ズルコトヲ命ズ 下名ハ茲ニ日本帝国大本営ガ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ指揮官ニ対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ガ無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ 下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ並ニ右職員ガ聯合国最高司令官ニ依リ又ハ其ノ委任ニ基キ特ニ任務ヲ解カレザル限リ各自ノ地位ニ留リ且引続キ各自ノ非戦闘的任務ヲ行フコトヲ命ズ 下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス 下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ聯合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輸送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ 天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス 千九百四十五年九月二日午前九時四分日本国東京湾上ニ於テ署名ス  大日本帝国天皇陛下及日本国政府ノ命ニ依リ  且其ノ名ニ於テ   重光 葵  日本帝国大本営ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ   梅津美治郎 千九百四十五年九月二日午前九時八分東京湾上...

米支棉麦借款 1933年05月29日

 米支棉麦借款(原文・訳文) (原文) 棉麦借款契約正文 This agreement made and entered into as of the 29th day of May, 1933, by and between the Reconstruction Finance Corporation, a Corporation organized under the laws of the United States, hereinafter called the ''Corporation'' of the first part and The National Government of the Republic of China, hereinafter called ''China'' of the second part, witnesseth : The Corporation agrees to lend to China, and China agrees to borrow from the Corporation, Fifty Million Dollars ($50,000,000) upon the terms and conditions hereinafter expressed, to-wit : 1. Approximately Forty Million Dollars ($40,000,000) will be used by China in the purchase of cotton in the continental United States. 2. Approximately Ten Million Dollars ($10,000,000) will be used by China in the purchase of wheat in the continental United States. China agrees that not less than forty per cent (40%) of the wheat credit will be used in the purchase of flour, mille...

ハバロフスク議定書 1929年11月22日

 ハバロフスク議定書(内容見直し、概要のため) (概要) 一 ソ連政府の予備条件第一項は一一月二七日付リトヴィノブ電報及びニコリスク・プロトコールに従い、露支・奉露協定を基礎とする紛争前の状態の復旧と解する。中ソ共管時代に発生したあらゆる係争問題は来るべき中ソ会議で決定する。もっとも次の措置は直ちに実行する (イ) 旧協定に基き、東支鉄道理事会の事務を復旧し、理事会のソヴィエト委員はその職務遂行に就く。今後中国側督辨及びソ連側会辨(副理事長)は奉露協定第一条第六項(35)に基き、協同してのみ行動する (ロ) 中ソ両国人を長とする事務の従前の比例を復旧する。課長及び次席のソ連人を復職させる(もしソ連側から新候補者を推薦するときは直ちにこれを任命する) (ハ)  本年七月二〇日以後理事会及び管理局の名で発せられた命令指揮は、それぞれ正当の理事会及び管理局の確認がない場合はその効力を認めない 二 本年五月一日以後及び紛争に関連し中国官憲のため逮捕されたソ連人、並びに五月二七日の在ハルビン領事館捜査の際逮捕されたソ連人を直ちに釈放する。ソ連政府もまた紛争に関連して逮捕した中国人及び俘虜となった中国将校・丘卒をも直ちに釈放する 三 本年七月一〇日以後解職され、または自ら辞職したソ連人民たる一切の労働者及び勤務者は、直ちに離職前の職務に復し、その当時の給料を受ける。解職された者及び自ら辞職した者のうち、前記の権利を利用しない者に対しては労銀、扶助料等による支払いを完全に行なう。欠員の補充は正当な理事会及び管理局の命令によってのみ行なう。紛争中採用された一切のソ連人でないところの旧ロシア国人は必ず直ちに解雇する 四 中国官憲は速かにロシア人白軍の武装を解除し、かつその組織者と鼓吹者を東三省以外に追放する 五 両国間の外交及び領事関係を完全に復旧する問題は、中ソ会議までこれを留保するが、東三省に於けるソ連領事館及びソ連邦極東の当該地点に於ける中国領事館を直ちに再開することは必要と認める。奉天政府は東三省に於けるソ連側領事館に対し、国際法及び慣例による不可侵権及び特典を保障する。ソ連政府は本年五月三一日より断交に至る期間、中国領事館に与えた特別の器をやめ、ソ連邦極東に再開される中国領事館に対し、国際法及び慣例による不可侵権及び特典を与える 六 領事館再開と共に紛争前東三省に存...

塘沽停戦協定 1933年05月31日

 塘沽停戦協定(ひらがな化、一部新字体化)    停戰ニ關スル協定 関東軍司令官元帥武藤信義は昭和八年五月二十五日密雲に於て国民政府軍事委員会北平分会代理委員長何応欽より其使同分会参謀徐燕謀を以てせる正式停戦提議を受理せり 右に依り関東軍司令官元帥武藤信義より停戦協定に関する全件を委任せられたる同軍代表関東軍参謀副長陸軍少将岡村寧次は塘沽に於て国民政府軍事委員会北平分会代理委員長何応欽より停戦協定に関する全件を委任せられたる北支中国軍代表北平分会総参議陸軍中将熊斌と左の停戦協定を締結せり 一、中国軍は速に延慶、昌平、高麗営、順義、通州、香河、宝坻、林亭口、寧河、蘆台を通する線以西及以南の地区に一律に撤退し爾後同線を越えて前進せす又一切の挑戦撹乱行為を行ふことなし 二、日本軍は第一項の実行を確認する為随時飛行機及其他の方法に依り之を視察す   中国側は之に対し保護及諸般の便宜を与ふるものとす 三、日本軍は第一項に示す規定を中国軍か遵守せることを確認するに於ては前記中国軍の撤退線を越えて追撃を続行する事なく自主的に概ね長城線に帰還す 四、長城線以南にして第一項に示す線以北及以東の地域内に於ける治安維持は中国側警察機関之に任す、右警察機関の為には日本軍の感情を刺戟するか如き武力団体を用ふることなし 五、本協定は調印と共に効力を発生するものとす   右証拠として両代表は茲に記名調印するものなり    昭和八年五月三十一日 (記名調印省略) (国立公文書館: https://www.jacar.go.jp/learning/term.html?uid=Y50C300075)

新奉及吉長鉄道に関する日清協約 1907年04月15日

 新奉及吉長鉄道に関する日清協約(ひらがな化、一部新字体化) 新奉及𠮷長鐵道ニ関スル日清協約 (前文省略) 第一条 清国政府は日本国の敷設せる新民府より奉天府に至る鉄道を買収するに付ては議定の賣価日貨金壹百六拾六萬円を天津に於て正金銀行に払ひ込むべし清国政府は右鉄道を改めて自營鉄道と為し遼河以東に要する資金は南満洲鉄道会社より其一半を借入るることを承諾す 第二条 清国政府は吉林府より長春府に至る鉄道を自弁するに付ては之に要する資金の半額も亦前記会社より借入るることを承諾す  第三条 第一条及第二条に掲くる借款の条件は還清期限を除くの外総て山海関内外鉄道の借款契約を仿照して弁理す其主要事項左記の如し鉄道事務の一切の章程は山海関内外鉄路總局の現在の弁法を按照して弁理すべきものとす  甲 借款還清期限は新奉鉄道遼河以東に関しては十八箇年吉長鉄道は二十五箇年と定め期限満了以前共に全部還清を行ふを得す   乙 新奉線遼河以東の鉄道に對する南満洲鉄道会社の借款は該叚の鉄道財産及収入を以て担保となす   吉長鉄路局自籌の商股及南満洲鉄道会社よりの借款は共に該鉄道財産及収入を以て担保と為す  清国政府は借款未濟以前に於ては上記の鉄道財産及収入を以て他の借款の担保と為すを得す  清国政府は借款期限中遼河以東の鉄道及吉長鉄道建物工場車輛用地動産等を善良に經理し且つ隨時車輛を増添し運輸の須要に應するに務むべし將來吉長鉄道に在て枝線を添設し或は該鉄道を延長する場合には其建造の事は清国政府の自弁に歸すべく若し資金に不足あるときは会社に向て借入を申込むべし上記以外に清国が自已の籌款にて他に鉄道を敷設する場合には南満洲鉄道会社と関渉する所なし  丙 借款の元利は共に清国政府に於て保障す若し利子元金の支払期に到り約の如くならざるときは会社の通知により清国政府より須要の額を按して会社に代還すべく萬一右通知の後に於て清国政府に於て支払延滯に屬する元利を籌還する能はざる場合には上記の鉄道及一切の財産は右元利支払濟に至るまで会社に引渡して代て經營を行はしむ但し不足の元利少額なるときは三箇月を逾へざる範圍に於て猶豫を與ふるを得  丁 借款期限中技師長には日本人を用ふべく又鉄道事務に要する清国人不足の場合には日本人を參用すべし技師長を更迭する必要あるときは会社と協議の上...

威海衛租借に関する英清条約(威海衛約定書) 1898年07月01日

 威海衛租借に関する英清条約(威海衛約定書)(ひらがな化、一部新字体化) (訳文)     威海衛約定書 北清地方に於て大不列顛国に適当なる軍港を供し且其の近海に於ける英国通商の保護を全からしめんか為め清国皇帝陛下の政府は露西亜国か旅順港を占領すると同一の期限間山東省威海衛並に其の近海を大不列顛国皇帝陛下の政府に貸与することを約定す 貸与に係る区域は威海衛湾に於ける劉公島及総て他の諸島並に威海衛湾の全岸に沿つて広さ十英哩の一帯の地を包含すへし而して大不列顛国は貸与せられたる以上の区域内に於て単独の管轄権を有するものとす 此の外大不列顛国は「グリーンウッチ」子午線の東経百二十度四十分以東に方る地方の海外若は其の附近に於て何れの地点を問はす堡砦及屯営を建設し其の他防備に必要なる計画を施し且該地域内に於て用水の供給、交通の機関及病院の設立に必要なる地区を政党の弁償を以て収得するの権を有すへし又右地域内に於ける清国の行政には干渉せさるへしと雖とも清国兵若は英国兵を除くの外何等の兵士も此地に入るを許さす 清国官吏は貸与に係る地域の防備の為めにする海陸軍要件に抵触せさる限りは威海衛城壁内の市中に於て其の管轄権の執行を継続すへきことを約定す 清国軍艦は其の中立と否とを問はす本条約に依り大不列顛国へ貸与したる水上を使用するの権利を保留することを約定す 本条約書規定の地域内に在住する人民を放逐し若は其の財産を没収することなかるへく若し堡砦公衙其の他官用公用の為め地所を要するときは相当の価額を以て之を買上くへきことを約定す 本約定は調印の時より効力を有すへし且本約定は両国皇帝之を批准し其の批准は可成速に倫敦に於て交換すへし 右証拠として各其の政府より正当の委任を受けたる下記の委員は本約定書に記名調印するものなり  千八百九十八年七月一日即ち光緒二十四年五月十三日北京に於て本書四通を作る(英文清文各四通)           クロード・エム・マクドナルド          総理衙門王大臣 慶  親  王 (外務省日本外交文書デジタルアーカイブ第31巻第1冊12 英国ノ威海衛租借関係一件P463-)

膠州湾租借に関する独清条約 1898年03月06日

 膠州湾租借に関する独清条約(ひらがな化、一部新字体化) (訳文)      第 一 条 清国皇帝陛下は清独間の修好的関係を鞏固にし而して之と同時に清国の軍事上の準備を確実にせんとする目的に基き満潮の際に於ける膠州湾の周囲五十「キロメーテル」(清国里数百里)の地域内に於ける一切の主権を保有して此地域内に於ては何時にても独逸軍隊の自由進入を許容し並に同所には独逸政府の予諾なくして何等の処分若くは命令を為ささること而して特に将来必要となるへき水路の整理には何等の故障を申出さることを約束せり清国皇帝陛下は独逸政府と協議の上右地域内に軍隊を駐屯せしめ並に其他軍事上の処分を行ふへき権利を保有せり      第 二 条 清国皇帝陛下は独国か爾他の諸強国同様船舶の修繕及艤装又は其材料及準備品の貯蔵並に其他之に附属する施設の為めに清国海岸に一箇の場所を所有せんとする独逸皇帝陛下の正当なる希望を允たすへき目的に基き膠州湾口の両岸を仮りに九十九年間賃貸的に之を独国に(許与?)せり独国は此期間中該許与?地に右企画されたる建造物及港の出入口保護の為めに築塞を実行することを担当せり      第 三 条 紛擾の生出することを避けんか為めに清国政府は賃貸期間賃貸地に対して其主上権を実行することなかるへく却て其実行を以て之を独国に附託せり其領土左の如し  (一)湾口の北部 ポタトー島の北東端よりローザン港に向て引ける条線を以て東北境となせる地頭  (二)湾口の東部 チポザン島の南々西に位する湾曲の極南西点よりトロザン島の方へ引ける条線  (三)チポザン島及ポタトー島  (四)満潮の際に於ける湾の全水面  (五)膠州湾に突出し而して海上より其防禦の為必要なる全島嶼即ちトルザン、ツアリエンタウ等 独国賃借地並に湾の周囲五十「キルメーテル」の境界の詳細なる画定に関しては両国政府は双方より任命すへき委員を以て其土地的形状に依り之を吟味せしむへきことを約定せり 清国の軍艦及商船は膠州湾に於て独国と親交ある他の国民の船舶と同様の恩典を受くへし而して湾内に清国船舶の出入並に滞在することは独国政府か湾の全水面に対し譲与(許与?)せられたる主上権に基き他の国民の船舶に対して或る期間に於て定課するの必要ありと認むる制限の外別に何等の制限を設くることなかるへし      第 四 条 独国は湾口前面の島嶼沙州に...

広州湾租借に関する仏清協定(中仏互訂広州湾租界条約) 1899年11月19日

 広州湾租借に関する仏清協定(中仏互訂広州湾租界条約)(訳文、ひらがな化、一部新字体化) (訳文)      廣州灣租借ニ關スル佛淸協定 清国政府は仏国に対する友誼の為めに九十九年の期限を以て広州湾を仏国政府に租貸すへし 仏国政府は同湾に貯炭所を置きて之を海軍根拠地となすを得へし租借地の境界は実地調査の上他目両国政府の間に之を協定すへし借地料も又他目協定すへし (国立公文書館:日清間満洲ニ関スル条約・御署名原本・明治三十九年・条約一月...)

福建不割譲に関する交換公文(福建省不割譲条約) 1898年04月22日

 福建不割譲に関する交換公文(福建省不割譲条約)(一部新字体化) 福建不割讓ニ関スル交換公文           明治三十一年四月二十二日光緒二十四年閏三月初日北京ニ於テ   往 翰 以書翰致啓上候陳者日本國政府ハ深ク淸國政府近來ノ窮況ヲ軫念シ曩ニ威海衞撤兵ノ聲明ヲ爲セルモ素ヨリ意外ノ事端發生シ累ヲ淸國ニ加ヘンコトヲ慮リタルカ爲メニ外ナラス亦以テ日本國眞意ノ存スル所ヲ明カニスルニ足ルヘク將又日本國政府ハ實際ノ情況ヲ明察シ利害ノ及フ所ヲ考慮スルトキハ之ヲ不問ニ付スル能ハサルモノアリ宜シク早キニ及ンテ妥當ノ方法ヲ購セサルヘカラス就テハ淸國政府ニ於テ福建省內ノ各地ヲ他國ニ讓與若クハ貸與セラレサルコトヲ聲明セラレンコトヲ申入ルヘキ旨帝國外務大臣ヨリ電訓有之候ニ付右ノ次第曩ニ面陳ニ及ヒ置キタルカ更ニ茲ニ貴王大臣ニ致照會候間何分ノ御囘答ヲ得度此段照會得貴意候 敬具   明治三十一年四月二十二日   來 翰 以書翰致啓上候陳者光緖二十四年閏三月二日付書翰ヲ以テ日本國政府ハ深ク淸國政府近來ノ窮況ヲ軫念シ曩ニ威海衞撤兵ノ聲明ヲ爲セルモ素ヨリ意外ノ事端發生シ累ヲ淸國ニ加ヘンコトヲ慮リタルカ爲メニ外ナラス亦以テ日本國眞意ノ存スル所ヲ明ニスルニ足ルヘク將又日本國政府ハ實際ノ情況ヲ明察シ判害ノ及フ所ヲ考慮スルトキハ之ヲ不問ニ付スル能ハサルモノアリ宜シク早キニ及ホンテ妥當ノ方法ヲ講セサルヘカラス就テハ淸國政府ニ於テ福建省內ノ各地ヲ他國ニ讓與若クハ貸與セサルヘキコトヲ聲明セラレンコトヲ申入ルヘキ旨日本國外務大臣ヨリ電訓ニ接シタルニ付曩ニ面陳ニ及ヒ置キタルカ更ニ茲ニ照會シ何分ノ囘答ヲ得度趣御照會相成候處本衙門按スルニ福建省內及沿海一帶ハ均シク中國ノ要地ニ屬スルヲ以テ何レノ國タルヲ論セス中國ハ斷シテ之ヲ讓與又ハ貸與セラルヘシ依テ率ニ貴公使ニ及囘答候間右貴國政府ニ御轉達相成度此段囘答得貴意候 敬具   光緖二十四年閏三月初四日 (国立公文書館:標題:甲、支那トノ条約関係/(二)福建不割譲ニ関スル交換公文 B02130062500) (参考:https://seesaawiki.jp/japan1/d/%CA%A1%B7%FA%C9%D4%B3%E4%BE%F9%A4%CB%B4%D8%A4%B9%A4%EB%B8%F2%B4%B9%B8%F8%CA%B8)

旅順、大連湾租借に関する露清条約 1898年03月06日

 旅順、大連湾租借に関する露清条約(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、附属書等省略) (訳文)      旅順、大連湾租借に関する露清条約 (前文省略) 第一条 露国海軍を保全する為め清国北部の海岸に於て根拠と為すへき地を有すること 大清国皇帝は旅順・大連湾及ひ附近の海面を露国に貸与することを承允す但し露国は断して貸与地に於ける清国の主権を侵ささるへし 第二条 以上の理由に因り借用する所の土地の境界は大連湾以北の陸地に於て借用地の守備に適当なる地を撰むへし而して其距離若干里を要すとせは若干里を隔つことを准す其的確なる境界及ひ本条約に関する詳細の事項は記名調印後聖彼得堡に於て許公使(駐露公使)と商議の上別に取極を為すへし此境界画定の後其界線内に劃入せられたる土地及ひ附近の海面は専ら露国の借用に帰するものとす 第三条 借地の期限は記名調印の日より起算して二十五年を以て限と為す然れとも満期後両国商議の上更に延期することを得 第四条 借用期限中借用地及ひ附近の海面に於て海陸軍隊を指揮し並に地方を治理する大官は全く露国より一人に責成して弁理せしめ総督巡撫の名目を附するを得す而して清国は此界内に何等の軍隊をも駐屯せしむるを得す界内に於ける清国人の去就は其自由に任せ之を駆迫するを得す若し犯罪者あるときは該犯を最寄清国地方官に交付して処分せしむ其処分方は咸豊十年清露条約第八条に依るへきものとす 第五条 借用地界以北に於て一の中立地を定む而して露京に於ける許公使と外務大臣との商議に因り此中立地の権は全く清国官に帰す但し清国の兵は露国官吏に協議を為ささるに於ては中立地内に来るを得さるものとす 第六条 両国政府は旅順口を以て専ら軍港と為すことを承允したる上は露清船艦に之か享用を許すと雖も各国の軍艦商船に対しては不開港となして猥りに出入を許ささるへし大連湾に至ては港内に於ける一ヶ所のみ旅順の例に照し専ら露清軍艦の用に供し其余の場所は通商港と為し各国商船に自由に往来することを許す 第七条 露国は借用したる土地にして旅順大連に二港を尤も要害の地と認定するにより海陸軍隊の兵舎を建築し砲台を築造し守備兵を配置し都て必要なる設備を為すこと 第八条 清国政府は光緒二十二年准す所の清国東方鉄路公司か鉄路を建造するの理を以て記名調印の日より該幹線の一停車場より大連湾に至るまて或は必要なる所を...