租界還付及治外法権撤廃等に関する日本国中華民国間協定(ひらがな化、一部新字体化)
条約第二号
租界還付及治外法權撤廢等ニ關スル日本國中華民國間協定
大日本帝国政府及
中華民国国民政府は
本日調印の戦争完遂に付ての協力に関する日華共同宣言の本旨に従ひ
中華民国の主権尊重の趣旨に基き左の通協定せり
第一章 専管租界
第一条
日本政府は現に日本国が中華民国に於て有する専管租界行政権を中華民国政府に還付すべし
第二条
両国政府は夫々同数の委員を任命し前条の実施に関する細目を協議決定せしむべし
第三条
中華民国政府は前二条に依る租界還付実施後当該地域に於ける施政に当り日本国臣民の居住、営業及福祉等に関し尠くも従前の程度を維持すべし
第二章 共同租界及公使館区域
第四条
日本国政府は別に協議決定せらるる所に従ひ中華民国政府が成るべく速に上海共同租界行政権及厦門鼓浪嶼共同租界行政権を回収することを承認すべし
第五条
日本国政府は中華民国政府が北京公使館区域行政権を速に回収することを承認すべし
第三章 治外法権
第六条
日本国政府は現に日本国が中華民国に於て有する治外法権を速に撤廃することに決したるに依り両国政府は右に関する具体案を審議作成せしむるの目的を以て其の夫々任命する同数の委員より成る専門委員会を設置すべし
第七条
中華民国政府は日本国の治外法権の撤廃に伴ひ自国領域を日本国臣民の居住営業の為開放すべく且日本国臣民に対しては中華民国国民に比し不利益なる待遇を与へざるものとす
前条の専門委員会は前項に関する其の具体案を併せて考究すべし
第八条
本協定は署名の日より実施せらるべし
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本協定に署名調印せり
昭和十八年一月九日即ち中華民国三十二年一月九日南京に於て日本文及漢文を以て本書各二通を作成す
大日本帝国特命全権大使 重光葵(印)
中華民国国民政府行政院院長 汪兆銘(印)
(国立公文書館:御署名原本・昭和十八年・条約第二号・租界還付及治外法権撤廃等ニ関スル日本国中華民国間協定:A03022887600)
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