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税務:不動産所得における事業的規模の判断

 事業的規模の判断(不動産所得) 不動産所得において、事業的規模における除却等損失については他の所得との損益通算ができるが、事業的規模でない場合には、他の所得との損益通算ができない。他にも貸倒損失等の扱いも異なる。 事業的規模の判断について、判例等はなく基本通達があるのみ。 国税庁見解 所得税基本通達26-9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定) 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。 (1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。 (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。 私見として、上記の戸数や棟数にいかなかったとしても、上記の収入と相当以上の収入がある不動産収入については事業的規模と判断できると考えられるではないだろうか。

税務における問題点整理:不動産・株式譲渡の場合の課税関係

 不動産・株式譲渡にかかる課税関係 譲渡:個人>譲受:個人 通常譲渡 譲渡側:譲渡所得税課税、譲受側:なし 低廉譲渡 譲渡側:譲渡所得税課税、譲受側:みなし贈与税課税(相続税法第7条) 評価基準 財産評価基本通達 譲渡:個人>譲受:法人 通常譲渡 譲渡側:譲渡所得税課税、譲受側:なし 低廉譲渡 譲渡側:みなし譲渡課税(所得税法第59条1項2号)、譲受側:受贈益課税(法人税法第22条) 評価基準 所得税基本通達59-6(含み益の法人税相当額控除なし) 譲渡:法人>譲受:個人 通常譲渡 譲渡側:法人税課税、譲受側:なし 低廉譲渡 譲渡側:寄付金課税(法人税法第37条)、譲受側:一次所得(所得税法第34条)、給与所得(所得税法第28条) 評価基準 法人税基本通達9-1-14(含み益の法人税相当額控除なし) 譲渡:法人>譲受:法人 通常譲渡 譲渡側:法人税課税、譲受側:なし 低廉譲渡 譲渡側:寄付金課税(法人税法第37条)、譲受側:受贈益課税(法人税法第22条) 評価基準 法人税基本通達9-1-14(含み益の法人税相当額控除なし) 不動産の低廉譲渡等に関する判例 H19.8.23 東京地裁判決(相続税評価額による親族間取引はみなし贈与に該当しない) H17.1.12 さいたま地裁判決(第三者取引でもみなし贈与が発生する:時価の1/3程度) H15.6.19 裁決(相続税評価額を若干上回った程度の価額による親族間取引はみなし贈与に該当しない) H3.4.26 東京地裁判決(時価の4割程度での取引で、みなし譲渡となされた) H29.6.27 裁決(土地の無償返還届出を退出している土地につき、借地権を考慮せずみなし譲渡の規定が適用) H4.10.29 東京高裁判決(時価の56%で代表者から法人へ譲渡した土地について、受贈益課税がなされた) 株式の低廉譲渡等に関する判例 H19.1.31 東京地裁判決(第三者取引でもみなし贈与が発生した) H3.11.12 仙台地裁判決(従業員株主から支配株主が額面で取得し、みなし贈与が発生した) H17.10.12 東京地裁判決(配当還元より大きいが、原則的評価よりも少ない金額での売買について、みなし贈与が発生しなかった) H15.11.20 裁決(法人>個人において、一時所得が発生した事例) H11.2.8 裁決(法人>個人において、法...

税務における解釈問題:事業所得と雑所得の区別

事業所得と雑所得の区別 判例 最判昭和 56 年4月 24 日では、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と判示しています。 また、東京地判昭和 48 年7月 18 日では、「いわゆる事業にあたるかどうかは、結局、一般社会通念によって決めるほかないが、これを決めるにあたっては営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費した精神的あるいは肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点が検討されるべきである」と判示しています。  国税の見解 所得税基本通達35-2(注) 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。  なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。

税務における解釈問題:「生計を一にする」

「生計を一にする」 判例等 最高裁判所 昭和48(行ツ)30「裁決取消等請求」昭和51年3月18日判決 別居していた長男・次男に対する給与を、生計を一にするため給与と見做さないとした更生処分に対し、その処分の取り消しを決定した事例。 最高裁 「夫弁護士・妻弁護士(服部)事件」 平成16年11月2日判決 最高裁「夫弁護士・妻税理士(宮岡)事件」平成17年7月5日判決 配偶者に対する報酬について、必要経費と認めず共に納税者敗訴、業務内容が異なっていたとしても、 「生計を一にする」とした事例。 国税庁の見解 所得税基本通達2-47  法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。  イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合  ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。