「生計を一にする」
判例等
最高裁判所 昭和48(行ツ)30「裁決取消等請求」昭和51年3月18日判決
別居していた長男・次男に対する給与を、生計を一にするため給与と見做さないとした更生処分に対し、その処分の取り消しを決定した事例。
最高裁「夫弁護士・妻弁護士(服部)事件」平成16年11月2日判決
最高裁「夫弁護士・妻税理士(宮岡)事件」平成17年7月5日判決
配偶者に対する報酬について、必要経費と認めず共に納税者敗訴、業務内容が異なっていたとしても、「生計を一にする」とした事例。
国税庁の見解
所得税基本通達2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
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