塘沽停戦協定(ひらがな化、一部新字体化)
停戰ニ關スル協定
関東軍司令官元帥武藤信義は昭和八年五月二十五日密雲に於て国民政府軍事委員会北平分会代理委員長何応欽より其使同分会参謀徐燕謀を以てせる正式停戦提議を受理せり
右に依り関東軍司令官元帥武藤信義より停戦協定に関する全件を委任せられたる同軍代表関東軍参謀副長陸軍少将岡村寧次は塘沽に於て国民政府軍事委員会北平分会代理委員長何応欽より停戦協定に関する全件を委任せられたる北支中国軍代表北平分会総参議陸軍中将熊斌と左の停戦協定を締結せり
一、中国軍は速に延慶、昌平、高麗営、順義、通州、香河、宝坻、林亭口、寧河、蘆台を通する線以西及以南の地区に一律に撤退し爾後同線を越えて前進せす又一切の挑戦撹乱行為を行ふことなし
二、日本軍は第一項の実行を確認する為随時飛行機及其他の方法に依り之を視察す
中国側は之に対し保護及諸般の便宜を与ふるものとす
三、日本軍は第一項に示す規定を中国軍か遵守せることを確認するに於ては前記中国軍の撤退線を越えて追撃を続行する事なく自主的に概ね長城線に帰還す
四、長城線以南にして第一項に示す線以北及以東の地域内に於ける治安維持は中国側警察機関之に任す、右警察機関の為には日本軍の感情を刺戟するか如き武力団体を用ふることなし
五、本協定は調印と共に効力を発生するものとす
右証拠として両代表は茲に記名調印するものなり
昭和八年五月三十一日
(記名調印省略)
(国立公文書館: https://www.jacar.go.jp/learning/term.html?uid=Y50C300075)
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