中ソ不可侵条約(ひらがな化、一部新自体化、訳文)
(訳文)
中華民國「ソヴィエト」社會主義共和國聯邦間不侵略條約
(前文等省略)
第一条
両締約国は両国が国際紛争の解決の為戦争に訴ふることを否とすること及其の相互の関係に於ては国策の具としての戦争を放棄することを厳粛に確言し且右の誓約に従ひ互に他方に対し単独の又は一若は二以上の別国との共同に依る侵略を為さざることを約す
第二条
締約国の何れかの一方が一又は二以上の第三国に依る侵略を受くる場合には他方の締約国は全紛争期間中常に右第三国に対し直接にも間接にも何等の援助をも与へざること並に一又は二以上の侵略国が被侵略国の不利に利用することあるべき何等の行動又は協定をも為さざることを約す
第三条
本条約の規定は締約国の双方が署名国たり且本条約の効力発生前に締結せられたる二国間又は多数国間の条約又は協定より締約国に対し生ずる権利及義務に影響を及ぼし又は之を変更するが如くに解釈せらるることなかるべし
第四条
本条約は英吉利語を以て本書二通を作成す本条約は前記全権委員に依る署名の日より実施せられ五年間引続き効力を有すべし両締約国の何れも右期間の満了の六月前に於ては他方に対し条約を終了するの自国の希望を通告することを得両締約国が適当の時期に右通告を為さざるときは条約は最初の期間の満了後二年間自動的に延長せられたるものと認めらるべし締約国の何れも条約を廃棄するの自国の希望を二年の期間の満了の六月前に他方に対し通告せざるときは条約は更に二年間引続き効力を有すべく爾後亦之に準ず
(以下署名等省略)
(国立国会図書館:外務省条約局編「ソ」聯邦諸外國間条約集 P173-P177)
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