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中ソ友好同盟条約 1945年08月14日

 中ソ友好同盟条約(仮訳、資料と未照合)


仮訳

「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦中華民国間友好及同盟条約


「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦最高会議幹部会及中華民国国民政府主席ハ

「ソヴィエト」聨邦及中華民国ノ間ニ存在スル友好関係ヲ軍事協力ニ次グ善隣同盟ニ依リ強固ナラシメンコトヲ欲シ

今次ノ世界戦争ニ於ケル聨合国ノ敵国ニ依ル侵略ニ対スル闘争ニ関シ及日本国ノ無条件降伏ニ至ル迄ノ日本国ニ対スル戦争ニ付テノ協力ニ関シ相互ニ援助ヲ与フルコトニ決シタルニ因リ

両国及一切ノ自由愛好国ノ人民ノ利益ノ為平和及安全ヲ維持スルコトニ付協力スルノ確固タル希望ヲ表明シ

千九百四十二年一月一日ノ聨合国共同宣言,千九百四十三年十月三十日「モスコー」ニ於テ署名セラレタル四国宣言ニ於テ及国際聨合機構ノ形成ニ当リ確認セラレタル諸原則ニ従ヒテ行動シ

右目的ヲ以テ本条約ヲ締結スルコトニ決シ左ノ如ク其ノ全権委員ヲ任命セリ

「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦最高会議幹部会

  「ソヴィエト」聨邦外務人民委員「ヴャチェスラフ、ミハイロヴィチ、モロトフ」

中華民国国民政府主席

   中華民国外交部長王時沢

右各全権委員ハ其ノ親任状ヲ交換シ之ガ完全妥当ナルヲ認メタル後左ノ如ク協定セリ


   第一条

締約国ハ最終的勝利ニ至ル迄聨合国ト共ニ日本国ニ対スル戦争ヲ遂行スルコトニ同意セリ締約国ハ右戦争ニ於テ一切ノ必要欠クベカラザル軍事上ノ及他ノ援助及支持ヲ相互ニ与フルコトヲ約セリ

   第二条

締約国ハ日本国ト単独商議ヲ開始セザルコト及相互ノ同意ナクシテハ現在ノ日本国政府又ハ一切ノ侵略的意図ヲ明白ニ放棄セザル日本国内ノ他ノ如何ナル政府若クハ執政機関トモ平和協定又ハ休戦協定ヲ締結セザルコトヲ誓約セリ

   第三条

締約国ハ日本国ニ対スル戦争ノ終結後ニ於テ日本国ヲシテ侵略及平和ノ破壊ヲ繰返スコトヲ不可能ナラシムル為相互ニ有ラユル措置ヲ講ズルコトヲ誓約セリ締約国ノ一方ガ(此ノ後原文誤)ニ依ル侵略及平和破壊ノ結果トシテ日本国ニ対スル軍事行動ニ捲込マレタルトキハ他方ノ締約国ハ軍事行動ニ捲込マレタル該締約国ニ対シ自国ノ有スル手段ヲ以テ軍事上ノ及他ノ援助及支持ヲ与フベシ本条ハ日本国ニ依ル之以上ノ侵略ノ防止ニ付テノ責任ガ両締約国ノ要求ニ従ヒ国際聨合機構ニ課セラル時ニ至ル迄引続キ効力ヲ有スベシ

   第四条

各締約国ハ他方ノ締約国ニ対シ仕向ケラルル如何ナル同盟ヲモ締結セズ又右ノ如キ如何ナル提携ニモ加ハラザルコトヲ誓約ス

    第五条

締約国ハ両国ノ安全及経済的発展ニ関スル利益ヲ考慮シ平和締結後緊密且友好的協力ヲ以テ提携スルコト竝ニ国ノ主権及領土保全ノ相互的尊重竝ニ両締約国ノ内政ヘノ不干渉ノ諸原則ニ従ヒ行動スルコトヲ約ス

   第六条

締約国ハ両国ノ国内的復興ヲ容易ナラシメ且之ヲ促進スルノ目的ヲ以テ戦後ノ時期ニ於テ相互ニ可能ナル一切ノ経済的援助ヲ与ヘ以テ世界ノ繁栄ニ対シ両国ノ貢献ヲ為スコトヲ約ス

    第七条

本条約ノ如何ナル条項モ国際聨合機構ノ加盟国トシテノ両締約国ノ権利及義務ヲ害スルガ如キコトナキ様解釈セラルベキモノトス

   第八条

本条約ハ能フ限リ短キ期間内ニ批准セラルベシ批准書ノ交換ハ成ルベク速ニ重慶ニ於テ行ハルベシ

本条約ハ批准後直ニ実施セラレ三十年間引続キ効力ヲ有ス締約国ノ一方ガ協定ヲ廃棄スルノ自国ノ希望ヲ条約ノ期間満了前ニ宣言セザル限リ本条約ハ引続キ無期限ニ効力ヲ有スベシ各締約国ハ他方ノ締約国ニ対シ一年ノ予告ヲ与フルコトニ依リ本条約ヲ終了セシムルコトヲ得

右証拠トシテ各全権委員ハ本条約ニ署名調印セリ

千九百四十五年八月十四日即チ中華民国三十四年八月十四日「モスコー」ニ於テ「ロシア」語及支那語ヲ以テ本書各二通ヲ作成ス両本文ハ同一ノ効力ヲ有ス

   「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦

   最高会議幹部会全権委員トシテ

               モロトフ

   中華民国国民政府全権委員トシテ

               王時沢

(参考 https://worldjpn.net/documents/texts/docs/19450814.T1J.html )

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