日本国中華民国間同盟条約(ひらがな化、一部新字体化)
条約第十三号
日本國中華民國間同盟條約
大日本帝国天皇陛下及中華民国国民政府は
両国相互に善隣として其の自主独立を尊重しつつ緊密に協力して道義に基く大東亜を建設し以て世界全般の平和に貢献せんことを期し之が障害たる一切の禍根を芟除するの確乎不動の決意を以て左の通協定せり
第一条
日本国及中華民国は両国間に永久に善隣友好の関係を維持する為相互に其の主権及領土の尊重しつつ各般に亘り互助敦睦の手段を構ずべし
第二条
日本国及中華民国は大東亜の建設及安定確保の為相互に緊密に協力し有らゆる援助を為すべし
第三条
日本国及中華民国は互恵を基調とする両国間の緊密なる経済提携を行ふべし
第四条
本条約の実施の為必要なる細目は両国当該官憲間に協議決定せらるべし
第五条
昭和十五年十一月三十日即ち中華民国二十九年十一月三十日調印の日本国中華民国間基本関係に関する条約は其の一切の付属文書と共に本条約実施の日より効力を失ふものとす
第六条
本条約は署名の日より実施せらるべし
右証拠として下名各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十八年十月三十日即ち中華民国三十二年十月三十日南京に於て日本文及漢文を以て本書各二通を作成す
大日本帝国特命全権大使 谷正之(印)
中華民国国民政府行政院院長 汪兆銘(印)
附屬議定書
本日日本国中華民国間同盟条約に署名するに当り両国全権委員は左の通協定せり
第一条
日本国は両国間の全般的平和克服し戦争状態終了したるときは中華民国領域内に派遣せられたる日本国軍隊を撤去すべきことを約す
第二条
本議定書は条約と同時に実施せらるべし
右証拠として両国全権委員は本議定書に署名調印せり
昭和十八年十月三十日即ち中華民国三十二年十月三十日南京に於て日本文及漢文を以て本書各二通を作成す
大日本帝国特命全権大使 谷正之(印)
中華民国国民政府行政院院長 汪兆銘(印)
(国立公文書館:御署名原本・昭和十八年・条約第一三号・日本国中華民国間同盟条約 A03022888700)
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