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福建不割譲に関する交換公文(福建省不割譲条約) 1898年04月22日

 福建不割譲に関する交換公文(福建省不割譲条約)(一部新字体化)


福建不割讓ニ関スル交換公文

          明治三十一年四月二十二日光緒二十四年閏三月初日北京ニ於テ

  往 翰

以書翰致啓上候陳者日本國政府ハ深ク淸國政府近來ノ窮況ヲ軫念シ曩ニ威海衞撤兵ノ聲明ヲ爲セルモ素ヨリ意外ノ事端發生シ累ヲ淸國ニ加ヘンコトヲ慮リタルカ爲メニ外ナラス亦以テ日本國眞意ノ存スル所ヲ明カニスルニ足ルヘク將又日本國政府ハ實際ノ情況ヲ明察シ利害ノ及フ所ヲ考慮スルトキハ之ヲ不問ニ付スル能ハサルモノアリ宜シク早キニ及ンテ妥當ノ方法ヲ購セサルヘカラス就テハ淸國政府ニ於テ福建省內ノ各地ヲ他國ニ讓與若クハ貸與セラレサルコトヲ聲明セラレンコトヲ申入ルヘキ旨帝國外務大臣ヨリ電訓有之候ニ付右ノ次第曩ニ面陳ニ及ヒ置キタルカ更ニ茲ニ貴王大臣ニ致照會候間何分ノ御囘答ヲ得度此段照會得貴意候 敬具

  明治三十一年四月二十二日


  來 翰

以書翰致啓上候陳者光緖二十四年閏三月二日付書翰ヲ以テ日本國政府ハ深ク淸國政府近來ノ窮況ヲ軫念シ曩ニ威海衞撤兵ノ聲明ヲ爲セルモ素ヨリ意外ノ事端發生シ累ヲ淸國ニ加ヘンコトヲ慮リタルカ爲メニ外ナラス亦以テ日本國眞意ノ存スル所ヲ明ニスルニ足ルヘク將又日本國政府ハ實際ノ情況ヲ明察シ判害ノ及フ所ヲ考慮スルトキハ之ヲ不問ニ付スル能ハサルモノアリ宜シク早キニ及ホンテ妥當ノ方法ヲ講セサルヘカラス就テハ淸國政府ニ於テ福建省內ノ各地ヲ他國ニ讓與若クハ貸與セサルヘキコトヲ聲明セラレンコトヲ申入ルヘキ旨日本國外務大臣ヨリ電訓ニ接シタルニ付曩ニ面陳ニ及ヒ置キタルカ更ニ茲ニ照會シ何分ノ囘答ヲ得度趣御照會相成候處本衙門按スルニ福建省內及沿海一帶ハ均シク中國ノ要地ニ屬スルヲ以テ何レノ國タルヲ論セス中國ハ斷シテ之ヲ讓與又ハ貸與セラルヘシ依テ率ニ貴公使ニ及囘答候間右貴國政府ニ御轉達相成度此段囘答得貴意候 敬具

  光緖二十四年閏三月初四日

(国立公文書館:標題:甲、支那トノ条約関係/(二)福建不割譲ニ関スル交換公文 B02130062500)

(参考:https://seesaawiki.jp/japan1/d/%CA%A1%B7%FA%C9%D4%B3%E4%BE%F9%A4%CB%B4%D8%A4%B9%A4%EB%B8%F2%B4%B9%B8%F8%CA%B8)


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