米穀管理規則(ひらがな化、一部新字体化)
農林省令第九十七號
昭和十二年法律第九十二号第二条の規定に依り米穀管理規則左の通定む
昭和十五年十月二十四日
農林大臣 石黒 忠篤
米穀管理規則
第一条 市農会又は町村農会(地方長官市町村を指定したる場合は当該市町村以下同じ)は地方長官の指示する所に依り米穀生産者又は土地に付権利を有する者にして小作料として米穀を受くるもの(以下地主と称す)に対し其の生産し又は小作料として受くる米穀に付管理米として出荷すべき数量を定むべし
市農会又は町村農会前項の規定に依り管理米として出荷すべき米穀の数量を定めたるときは遅滞なく之を当該米穀生産者又は地主に通知すべし
第二条 米穀生産者は地主は其の生産し又は小作料として受けたる米穀中前条第一項の規定に依り定められたる数量に相当する米穀に付地方長官の指示する期間内に其の包装に地方長官の定むる証印の押捺を受くべし
改装に因り証印を抹消し、除却し又は隱蔽することとなりたるとき其の米穀に付亦前項に同じ
前二項の場合に於て地方長官は当該官吏又は吏員をして証印を押捺せしむ
証印の押捺を為す場合に於て当該官吏又は吏員は地方長官の定むる証票を携帯すべし
第三条 米穀生産者又は地主其の生産し又は小作料として受けたる米穀にして前条第一項の規定に依り証印の押捺を受くべきもの以外のものを販売せんとするときは其の米穀に付其の包装に前条第一項の地方長官の定むる証印の押捺を受くべし
前条第二項乃至第四項の規定は前項の場合に之を準用す
第四条 米穀生産者又は地主は正当の事由あるに非ざれば前二条の規定に依り押捺を受けたる証印を抹消し、除却し又は隱蔽することを得ず
第五条 米穀生産者又は地主は第二条及第三条の規定に依り証印の押捺を受けたる米穀(管理米)を地方長官の指示に従ひ其の指定する農業倉庫業者其の他の者に寄託し又は自ら之を保管すべし
第六条 米穀生產者又は地主は其の所有する管理米を臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し又は販売の委託を為すの外消費し、質入し、譲渡し其の他処分することを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず
第七条 米穀生産者又は地主は臨時米穀配給統制規則の定むる所に依り販売し若は販売の委託を為したる場合又は前条但書の許可を受けたる場合の外第五条の規定に依り寄託し又は保管する管理米を移動することを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず
附則
本令は昭和十五年十一月一日より之を施行す
本令は沖繩県に之を施行せず
(Source:官報 昭和十五年十月二十四日)
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