商工省告示第三百四十号(ひらがな化、一部新字体化)
商工省告示第三百四十號
奢侈品等製造販売制限規則第二条第一項第三号及同条同項の規定に依り物品竝に当該物品及其の中古品に付ての年月日左の通指定す
昭和十五年七月六日
商工大臣 藤原銀次郞
物品 物品及其の中古品に付ての年月日(全て昭和十五年十月七日のため省略)
白生地縮緬(壁織及チェニーを含む)にして一反(三丈物)に付販売価格六十円を超ゆるもの
白生地羽二重にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの
白生地絽にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの
白生地鈔にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの
白生地繻子(綸子)にして一反(三丈物)に付販売価格五十円を超ゆるもの
銘仙にして一反(三丈物)に付販売価格三十円を超ゆるもの
御召にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの
絲織にして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの
紬織にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの
絹上布(明石縮を含む)にして一反(三丈物)に販売価格七十円を超ゆるもの
麻上布にして一反(三丈物)に付販売価格百二十円を超ゆるもの
友禅染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの
小紋染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの
絞染のものにして一反(三丈物)に付販売価格百円を超ゆるもの
無地染のものにして一反(三丈物)に付販売価格八十円を超ゆるもの
裾模様にして一表に付販売価格二百五円を超ゆるもの
丸帯地にして一本に付販売価格三百五十円を超ゆるもの
丸帯地以外の帯地にして一本に付販売価格百五十円を超ゆるもの
袴地して一具分に付販売価格六十円を超ゆるもの
座蒲団地にして十枚取に付販売価格七十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる銘仙長着にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる銘仙羽織にして一枚に付販売価格四十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる丸帯にして一本に付販売価格百円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる丸帯以外の帯にして一本に付販売価格六十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる袴にして一具に付販売価格四十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる夜具にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる座蒲団にして一枚に付販売価格十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる絞り又は友禅の長襦袢にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる友禅の四つ身にして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる和服用コートにして一枚に付販売価格七十円を超ゆるもの
半襟にして一掛に付販売価格五円を超ゆるもの
腰紐にして一筋に付五円を超ゆるもの
帯揚、帯締又は腰帯にして一本に付販売価格十円を超ゆるもの
洋服地(オーバーコート地竝に毛製の婦人洋服地及子供服地を含む)にして一平方米に付販売価格十五円を超ゆるもの
毛製以外の婦人洋服地又は子供服地にして一平方米に付販売価格五円を超ゆるもの
有線シホンベルベットにして幅二七吋長一碼に付販売価格七円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる背広服三つ揃冬物にして一着に付販売価格八十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる背広服三つ揃合物にして一着に付販売価格八十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる背広服三つ揃夏物にして一着に付販売価格六十円を超ゆるもの
註文品たる背廣服三つ揃冬物にして一着に付販売価格百三十円を超ゆるもの
註文品たる背廣服三つ揃合物にして一着に付販売価格百三十円を超ゆるもの
註文品たる背廣服三つ揃夏物にして一着に付販売価格百円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たるオーバーコートにして一着に付販売価格八十円を超ゆるもの
註文品たるオーバーコートにして一着に付販売価格百三十円を超ゆるもの
モーニングコートにして一着に付販売価格百八十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たるレインコートにして一着に付販売価格五十円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる婦人洋服にして一着に付販売価格六十円を超ゆるもの
註文品たる婦人洋服にして一着に付販売価格百円を超ゆるもの
既製品又は半既製品たる子供服(オーバーコートを含む)にして一着に付販売価格二十円を超ゆるもの
註文品たる子供服(オーバーコートを含む)にして一着に付販売価格三十円を超ゆるもの
莫大小のシャツにして一枚に付販売価格十五円を超ゆるもの
莫大小のズボンにして一枚に付販売価格十五円を超ゆるもの
ネクタイにして一本に付販売価格四円を超ゆるもの
ワイシャツ(カッターを含む)にして一枚に付販売価格十円を超ゆるもの
大人用靴下(男子長靴下及フルファッション式絹婦人長靴下を除く)にして一足に付販売価格二円五十銭を超ゆるもの
子供用靴下にして一足に付販売価格一円五十銭を超ゆるもの
ハンカチーフにして一枚に付販売価格一円を超ゆるもの
手袋にして一双に付販売価格五円を超ゆるもの
毛皮製襟卷にして一枚に付販売価格二百五十円を超ゆるもの
毛皮製以外の襟卷(マフラー及スカートを含む)にして一枚に付販売価格十五円を超ゆるもの
肩掛(ショール)にして一枚に付販売価格三十円を超ゆるもの
時計にして一箇に付販売価格五十円を超ゆるもの
櫛、笄又は簪にして一箇に付販売価格三十円を超ゆるもの
帯止にして一箇に付販売価格三十円を超ゆるもの
カフスボタンにして一組に付販売価格十円を超ゆるもの
バックルにして一箇に付販売価格十円を超ゆるもの
ハンドバッグにして一箇に付販売価格三十円を超ゆるもの
眼鏡縁にして一箇又は一組に付販売価格十五円を超ゆるもの
洋傘にして一本に付販売価格二十五円を超ゆるもの
ステッキにして一本に付販売価格十五円を超ゆるもの
草履にして一足に付販売価格二十円を超ゆるもの
下駄にして一足に付販売価格七円を超ゆるもの
靴にして一足に付販売価格三十五円を超ゆるもの
書類入鞄にして一箇に付販売価格三十円を超ゆるもの
旅行用手提鞄(バッグを含む)にして一箇に付販売価格五十円を超ゆるもの
帽子(シルクハットを含む)にして一箇に付販売価格二十円を超ゆるもの
香水にして一壜に付販売価格五円を超ゆるもの
箪笥にして一棹に付販売価格二百円を超ゆるもの
洋服箪笥にして一箇に付販売価格百五十円を超ゆるもの
鏡台(姿見を含む)にして一台に付販売価格六十円を超ゆるもの
座机にして一箇に付販売価格五十円を超ゆるもの
座卓にして一箇に付販売価格百円を超ゆるもの
火鉢(長火鉢を含む)にして一箇に付販売価格百円を超ゆるもの
洋机、卓子にして一箇に付販売価格百円を超ゆるもの
椅子にして一箇に付販売価格七十円を超ゆるもの
長椅子にして一箇に付販売価格百五十円を超ゆるもの
応接間洋家具セットにして一組(五箇以上のもの)に付販売価格五百円を超ゆるもの
花輪又は花束にして一箇に付販売価格十円を超ゆるもの
写真機にして一箇に付販売価格五百円を超ゆるもの
三月節句用親王雛一対に付販売価格五十円を超ゆるもの
三月節句用飾セットにして一揃に付販売価格二百円を超ゆるもの
五月節句用具足にして一揃に付販売価格四十円を超ゆるもの
五月節句用兜にして一箇に付販売価格四十円を超ゆるもの
五月節句用飾セットにして一揃に付販売価格二百円を超ゆるもの
羽子板にして一枚に付販売価格十円を超ゆるもの
玩具にして一箇に付販売価格十円を超ゆるもの
人形(衣装付のものを含む)にして一箇に付販資価格三十円を超ゆるもの
万年筆にして一本に付販売価格五円を超ゆるもの
シャープペンシルにして一本に付販売価格三円を超ゆるもの
アルバムにして一冊に付販売価格五円を超ゆるもの
ダイヤモンド
ルビー
サファイヤ
アレキサンドライト
翡翠
アクァマリン
トールマリン
ジルコン
ガーネット
クリソベリール
トパーズ
スピネル
エメラルド
ベリール
クリソライト
オパール
猫眼石
虎眼石
孔雀石
土耳古玉
月長石
青金石
クンツァイト
ブラッドストーン
ヘマタイト
象牙
(Source:官報 昭和十五年七月六日)
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