第二復員省官制(ひらがな化、一部新字体化)
勅令第六百八十号
第二復員省官制
第一条 臨時に第二復員省を置き本令に定めるものの外各省官制通則を適用す
第二条 第二復員大臣は海軍大臣の所掌したる事項にして復員及之に関連する事項に関するものを掌る
第三条 大臣官房に於ては通則に掲ぐるものの外左の事務を掌る
一 需品、燃料及衣糧に関する事項
二 史実調査に関する事項
三 終戦連絡に関する事項にして他の所掌に属せざるもの
四 医務に関する事項
五 海軍に於ける廃止諸部の残務整理に関する事項
六 通信に関する事項
大臣官房中其の事務を分掌する為第二復員大臣の定むる所に依り部及課を置くことを得
第四条 第二復員省に左の四局を置く
総務局
人事局
経理局
法務局
局中局務を分掌する為第二復員大臣の定むる所に依り部及課を置くことを得
第五条 総務局に於ては左の事務を掌る
一 所管行政の綜合調整に関する事項
二 部外交渉一般に関する事項
三 特別輸送艦船の運航に関する事項
四 掃海に関する事項
五 他の所掌に属せざる事項
第六条 人事局に於ては人事に関する事務を掌る
第七条 経理局に於ては左の事務を掌る
一 予算、決算、資金、契約及給与に関する事項
二 会計の監査に関する事項
三 国有財産に関する事項
第八条 法務局に於ては左の事務を掌る
一 司法及刑務に関する事項
二 規律の維持に関する事項
第九条 各局長は勅任の、各部長は勅任又は奏任の、秘書官は奏任の第二復員官の中より之を補す
第十条 第二復員書記官は専任一人を以て定員とす
第十一条 第二復員属は専任百四十二人を以て定員とす
附則
本令は公布の日より之を施行す
海軍省官制は之を廃止す
他の法令中海軍大臣、海軍省及海軍部内に関する規定は第二復員大臣、第二復員省又は第二復員部内に関する規定とす但し第二復員大臣の特に指定するものは此の限に在らず
(Source:官報1945年12月1日)
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