内容見直し点:原文等と照合していない
ヤルタ協定(口語訳)
ソビエト連邦、アメリカ合衆国及びイギリスの指導者は、ドイツが降伏し、かつヨーロッパにおける戦争が終結した後二ヶ月又は三ヶ月を経て、ソビエト連邦が以下の条件により連合国に与して日本に対する戦争に参加すべきことを協定する。
1.外蒙古(蒙古人民共和国)の現状は維持されること
2.1904年の日本国の背信的攻撃により侵害されたロシア国の旧権利が以下のように回復されること
(イ)南樺太及びこれに隣接する一切の島嶼はソビエト連邦に返還されること
(ロ)大連商港におけるソビエト連邦の優先的利益はこれを擁護し、当該港は国際化されるべく、又ソビエト連邦の海軍基地としての旅順口の租借権は回復されること
(ハ)東清鉄道及び大連に出口を供与する南満洲鉄道は、中ソ合弁会社の設立により共同で運営されること。但し、ソビエト連邦の優先的利益は保証され、又中華民国は満洲における完全な主権を保有するものとする
3.千島列島はソビエト連邦に引き渡されること
前記の外蒙古並びに港湾及び鉄道に関する協定は、蒋介石総帥の同意を要するものとする。大統領は、スターリン元帥からの通知により、上記の同意を得るための措置を執るものとする。
三大国の首班は、ソビエト連邦の上記要求が日本国が敗北した後において確実に満足されるべきであることを協定する。
ソビエト連邦は、中華民国を日本国の覊絆(きはん)から開放する目的をもって、自己の軍隊によりこれに援助を与えるため、ソビエト連邦と中華民国の間に友好同盟条約を中華民国と締結する用意があることを表明する。
(以下省略)
ヤルタ協定(和訳)
千九百四十五年二月ノ「ヤルタ」会談ニ於テ作成
千九百四十六年二月十一日米国国務省ヨリ発表
三大国即チ「ソヴィエト」連邦、「アメリカ」合衆国及英国ノ指揮者ハ「ドイツ」国カ降伏シ且「ヨーロツパ」ニ於ケル戦争カ終結シタル後二月又ハ三月ヲ経テ「ソヴィエト」連邦カ左ノ条件ニ依リ連合国ニ与シテ日本ニ対スル戦争ニ参加スヘキコトヲ協定セリ
一、外蒙古(蒙古人民共和国)ノ現状ハ維持セラルヘシ
二、千九百四年ノ日本国ノ背信的攻撃ニ依リ侵害セラレタル「ロシア」国ノ旧権利ハ左ノ如ク回復セラルヘシ
(イ) 樺太ノ南部及之ニ隣接スル一切ノ島嶼ハ「ソヴィエト」連邦ニ返還セラルヘシ
(ロ) 大連商港ニ於ケル「ソヴィエト」連邦ノ優先的利益ハ之ヲ擁護シ該港ハ国際化セラルヘク又「ソヴィエト」社会主義共和国連邦ノ海軍基地トシテノ旅順口ノ租借権ハ回復セラルヘシ
(ハ) 東清鉄道及大連ニ出口ヲ供与スル南満洲鉄道ハ中「ソ」合弁会社ノ設立ニ依リ共同ニ運営セラルヘシ但シ「ソヴィエト」連邦ノ優先的利益ハ保障セラレ又中華民国ハ満洲ニ於ケル完全ナル主権ヲ保有スルモノトス
三、千島列島ハ「ソヴィエト」連邦ニ引渡サルヘシ
前記ノ外蒙古並ニ港湾及鉄道ニ関スル協定ハ蒋介石総帥ノ同意ヲ要スルモノトス大統領ハ「スターリン」元帥ヨリノ通知ニ依リ右同意ヲ得ル為措置ヲ執ルモノトス
三大国ノ首班ハ「ソヴィエト」連邦ノ右要求カ日本国ノ敗北シタル後ニ於テ確実ニ満足セシメラルヘキコトヲ協定セリ
「ソヴィエト」連邦ハ中華民国ヲ日本国ノ覊絆ヨリ解放スル目的ヲ以テ自己ノ軍隊ニ依リ之ニ援助ヲ与フル為「ソヴィエト」社会主義共和国連邦中華民国間友好同盟条約ヲ中華民国国民政府ト締結スル用意アルコトヲ表明ス
千九百四十五年二月十一日
ジェー・スターリン
フランクリン・ディー・ルーズヴェルト
ウィンストン・エス・チャーチル
(日本外交年表並主要文書下巻)
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