内容見直し点:口語訳他サイトから入手のため見直し
日満議定書(口語訳)
日本は、満州国が住民の意思で成立した独立の国家である事を確認した。また満州国は、これまで中華民国が諸外国と結んでいた条約・協定を可能な限り満州国にも適用する事を宣言した。そのため日本政府と満州国政府は、日満両国の「良い隣人」としての関係をより強め、お互いにその領土権を尊重し、東洋の平和を確保しようと、次のように協定する。
1. 満州国は満州国領域内で、将来日満両国間で個別の条約を締結しない限り、従来日本国と日本国民が中華民国との間で締結した条約・協定・その他の取り決めや公私の契約によって得ていた全ての権利利益を認め、これを尊重する。
2. 日本国と満州国の一方の領土や治安に対する脅威は、同時にもう一方の平穏に対する脅威であるという事実を認識し、両国は共同で国家の防衛に当たるべきである事を約束する。このため、日本軍は満州国内に駐屯する事とする。
本議定書は署名の日から効力を生じる
本議定書は日本語文・中国語文で二通作成し、日本語文と中国語文とで解釈が異なる場合には、日本語文の文面で解釈することとする
以上の証拠として次の名の者は、各本国政府から正当な委任を受けて、本議定書に署名調印する
昭和七年九月十五日すなわち大同元年九月十五日新京においてこれを作成する
(署名略)(Wiki)
日満議定書(原文:一部新字体化)
条約第九号
議 定 書
日本国ハ満洲国ガ其ノ住民ノ意思ニ基キテ自由ニ成立シ独立ノ一国家ヲ成スニ至リタル事実ヲ確認シタルニ因リ
満洲国ハ中華民国ノ有スル国際約定ハ満洲国ニ適用シ得ベキ限リ之ヲ尊重スベキコトヲ宣言セルニ因リ
日本国政府及満洲国政府ハ日満両国間ノ善隣ノ関係ヲ永遠ニ鞏固ニシ互ニ其ノ領土権ヲ尊重シ東洋ノ平和ヲ確保センガ為左ノ如ク協定セリ
一 満洲国ハ将来日満両国間ニ別段ノ約定ヲ締結セザル限リ満洲国領域内ニ於テ日本国又ハ日本国臣民ガ従来ノ日支間ノ条約、協定其ノ他ノ取極及公私ノ契約ニ依リ有スル一切ノ権利利益ヲ確認尊重スベシ
二 日本国及満洲国ハ締約国ノ一方ノ領土及治安ニ対スル一切ノ脅威ハ同時ニ締約国ノ他方ノ安寧及存立ニ対スル脅威タルノ事実ヲ確認シ両国共同シテ国家ノ防衛ニ当ルベキコトヲ約ス之ガ為所要ノ日本国軍ハ満洲国内ニ駐屯スルモノトス
本議定書ハ署名ノ日ヨリ効力ヲ生ズベシ
本議定書ハ日本文及漢文ヲ以テ各二通ヲ作成ス日本文本文ト漢文本文トノ間ニ解釈ヲ異ニスルトキハ日本文本文ニ拠ルモノトス
右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本議定書ニ署名調印セリ
昭和七年九月十五日即チ大同元年九月十五日新京ニ於テ之ヲ作成ス
日本帝国特命全権大使 武藤信義(印)
満州国国務総理 鄭孝胥(印)
(国立公文書館:昭和七年九月十五日ノ日満議定書・御署名原本・昭和七年・条約...)
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