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十四ヵ条の平和原則 1918年01月08日

内容見直し点:原文等と照合していない

訳文

1. 公明正大に達成された、公明正大な平和の盟約。その締結後は、如何なる類の秘密の国際合意もあってはならず、外交は常に率直に、かつ衆人環視の下で進められるべきである。
2. 領海外の海洋上の航行の完全な自由。これは平時も戦時も同様であるが、国際盟約の施行のための国際行動により、海洋が全面的または部分的に閉鎖される場合を除く。
3. 和平に同意し、その維持に参加する全ての諸国間における、全ての経済障壁の可能な限りの除去、及び貿易条件の平等性の確立。
4. 相互に交わされる充分な保証。即ち、国家の軍備を、国内の安全と整合性の取れる最低段階まで削減すること。
5. 植民地に関する全ての請求における、自由で寛容な、しかも完全に公平な調整。ただし、主権を巡るそうした問題全てを決するに際しては、関係住民の利害が、法的権利を受けんとしている政府の正当な請求と同等の重要性を有しなければならない、という原則の厳格な遵守に基づくものとする。
6. 全てのロシア領土からの駐留軍撤退と、ロシアに影響を及ぼすあらゆる問題の解決。それは、ロシアが自国の政治的発展と国家政策を独自に決めるための、制約も邪魔もない機会を得る上で、世界各国の最善かつ最も自由な協力を保証し、またロシアが自ら選んだ諸制度の下で、心からの歓迎を自由諸国の社会から受けることを保証するであろう。また歓迎のみならず、ロシアが必要とし希望する各種の援助をも保証するであろう。今後数ヶ月間に、ロシアに対して姉妹諸国が支える待遇は、それら諸国の善意と、己の利益から区別されたものとしてのロシアの需要に対する理解と、彼らの知的かつ寛大な同情心とを測るリトマス試験紙となるであろう。
7. ベルギーから駐留軍を撤退させ、同国を復興させねばならない。しかも、同国が他の全ての自由諸国と同様に享受している主権を制限しようとする企てなくしてである。これについては、全世界の同意が得られるであろう。各国が相互の関係を管理するために自ら定めた掟に対する各国の信頼を回復する上で、これほど貢献する行為はあるまい。この治癒行為がなければ、国際法全体の構造と正当性は永久に損なわれてしまう。
8. フランスの全領土は解放され、侵略された区域は返還されるべきである。また、1871 年にアルザス=ロレーヌに関してプロイセンがフランスに行った不正は、50年近くに亙って世界の平和を乱してきた訳であるが、皆の利益のためにもう1度平和を確保するためにも、この不正は正されるべきである。
9. イタリア国境の再調整は、明確に判別し得る民族的境界線に沿って為されるべきである。
10. オーストリア=ハンガリー国民には、自主的発展の最も自由な機会が与えられるべきである。我々は、彼らの諸国間における地位が保護・保証されることを望んでいる。
11. ルーマニア、セルビア、及びモンテネグロからの駐留軍撤退が為されるべきである。占領された領土が回復され、セルビアは海洋への自由かつ安全な通路を与えられ、幾つかのバルカン諸国間の相互関係が、忠誠及び民族性という歴史的に確立された方針に沿って友好的協議により決定され、また幾つかのバルカン諸国の政治的・経済的独立と領土保全に関する国際的な保証が為されるべきである。
12. 現在のオスマン帝国のトルコ人居住区は確固たる主権を保証されるべきであるが、今トルコ人の支配下にある他の諸民族は、確実な生命の安全と、自律的発展に関する絶対不可侵の機会とを保証されるべきである。そしてダーダネルス海峡は国際的保証の下で、全ての国の船舶と通商に対し、自由な通路として永久に開放されるべきである。
13. 独立したポーランド国家が樹立されるべきである。ここでいう「ポーランド国家」とは明白なポーランド人たる人民の居住する領土を含むものとし、彼らは海洋への自由かつ安全な通路を保証され、政治的・経済的独立と領土保全とが国際的盟約によって保証されるべきである。
14. 国家の大小を問わず、政治的独立と領土保全との相互保証を与えることを目的とする具体的な盟約の下で、諸国の包括提携が形成されねばならない。
(Wikisource)

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