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俘虜の待遇に関する条約 1929年07月27日

 俘虜の待遇に関する条約(ひらがな化、一部新字体化、一部省略)


俘虜ノ待遇ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ條約

(前文省略)

    第一編 総則

       第一条 

本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし

(一) 陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約附属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者

(二) 交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限に在らず然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし

       第二条

俘虜は敵国の権内に属し之を捕へたる個人又は部隊の権内に属することなし

俘虜は常に博愛の心を以て取扱はるべく且暴行、侮辱及公衆の好奇心に対して特に保護せらるべし

俘虜に対する報復手段は禁止す

       第三条

俘虜は其の人格及名誉を尊重せらるべき権利を有す婦人は女性に対する一切の斟酌を以て待遇せらるべし

俘虜は其の私権の完全なる享有能力を保持す

       第四条

俘虜捕獲国は俘虜を給与するの義務を負ふ

俘虜の待遇の差別は其の待遇を受くる者の軍事的階級、肉体的又は精神的健康状態、職業的技能又は性の区別に基くに非ざれば不法とす

    第二編 捕獲

       第五条

俘虜は其の氏名及階級又は登録番号に付訊問を受けたるときは実を以て答ふべきものとす

若右規定に背くときは同種の俘虜に与へらるる利益を制限せらるることあるべし

俘虜の所属軍又は其の国の状況に関する情報を獲得する為俘虜に何等の拘束も加へらるることなかるべし回答を拒絶する俘虜は脅迫、侮辱を受くることなかるべく又如何なる性質たるを問はず不愉快又は不利益を被らしめらるることなかるべし

俘虜にして肉体的又は精神的理由に依り其の身分を示すこと能はざる者は衛生部に委託せらるべし

       第六条

個人用の衣類及物品(武器、馬匹、軍用装具及軍用書類を除く)並に金属兜及瓦斯予防「マスク」は俘虜の保有たるべし

俘虜の所持する金銭は将校の命に依り且金額を検証したる後に非ざれば取上ぐることを得ざるべし取上げたる金額に付ては受取証を交付すべし右金銭は各俘虜の勘定に記入せらるべし

身分証明書、階級の徽章、勲章及貴重品は俘虜より取上ぐることを得ざるべし

    第三編 拘束

     第一款 俘虜の後送

       第七条

俘虜は危険圏外に置かるる為捕獲後成るべく速に戦闘区域より充分遠ざかりたる地域に在る収容所に後送せらるべし

俘虜にして負傷又は病気の為後送することが現地に留るよりも一層危険なる者に限り一時危険区域に留置せらるることを得べし

俘虜は戦闘区域より後送せらるる前無益に危険に曝さるることなかるべし

徒歩に依る俘虜の後送は通常一日二十キロメートルの旅程を以て為すべきものとす但し水及食糧の貯蔵所に到達する必要上一層長き旅程を必要とする場合は此の限に在らず

       第八条

交戦者は第七十七条に規定する俘虜情報局を通じ成るべく速に一切の俘虜の捕獲を相互的に通告するの義務を有す交戦国は又俘虜に宛てたる家族の通信の到達すべき公の宛名を相互的に通告するの義務を有す

一切の俘虜は成るべく速に第三十六条及以下に規定する条件の下に自ら家族と通信することを得せしめらるべし

海洋に於て捕へられたる俘虜に関しては本条の規定は港に到着後成るべく速に適用せらるべし

     第二款 俘虜収容所

       第九条

俘虜は一定の地域外に出でざる義務を負はしめて之を都市、城塞其の他の場所に留意することを得べし俘虜は又垣を繞らせる営内に留置することを得べし幽閉又は禁足は已むを得ざる保安又は衛生上の手段として且該手段を必要とする事情の継続中に限り之を為すことを得べし

不健康地に於て又は気候温和なる土地より来れる者に対し有害なる気候の地に於て捕へられたる俘虜は成るべく速に一層良好なる気候の地に移さるべし

交戦者は同一収容所内に異人種又は異国籍の俘虜を収容することを出来得る限り避くべし

俘虜は如何なる時たるを問はず戦闘区域の戦火に曝さるべき地域に移送さるることなく又其の所在に依り或地点又は或地域を砲爆撃より避けしむる為に利用せらるることなかるべし

      第一章 俘虜収容所の設備

       第十条

俘虜は衛生及保健に付出来得る限りの保障ある建物又は仮建物内に宿泊せしめらるべし

該宿泊所は全然湿気を避け、必要の程度に保温且照明せらるべし火災の危険に対しては一切の予防法講ぜらるべし

寝室(総面積、最少気容、寝具の設備及材料)に関しては捕獲国の補充部隊に対すると同一条件たるべし

      第二章 俘虜の食糧及被服

       第十一条

俘虜の定糧は其の量及質に於て補充部隊のものと同一たるべし

右の外俘虜は其の処分し得る食糧補足品を自ら調理する手段を供せらるべし

飲料水は充分に供給せらるべし喫煙は許さるべし俘虜は炊事場に使役せらるることを得べし

食糧に関する一切の団体的懲罰手段は之を禁止す

       第十二条

被服、下着及靴は捕獲国に依り俘虜に支給せらるべし此等用品の交換及修理は規則的に為さるべし右の外労働者は労働の性質上必要なる場合は何処に於ても労働服を支給せらるべし

各収容所内には酒保を設け俘虜をして地方的市価を支払ひて食料品及日用品を購買し得せしむべし

酒保に依り収容所管理部の収むる利益は俘虜の為に利用せらるべし

      第三章 俘虜収容所の衛生

       第十三条

交戦者は収容所の清潔及衛生を確保し且伝染病予防の為必要なる一切の衛生的措置を執る義務あるべし

俘虜は生理的法則に適ひ且常に清潔に保持せられたる設備を日夜供せらるべし

右の外収容所が出来得る限り設備すべき浴場及灌水浴場の外に俘虜は身体の清潔を保つ為充分なる水を供給せらるべし

俘虜は運動を為し及外気に当る機会を与へらるべし

       第十四条

各収容所は医務室を備へ俘虜が其の必要とすることあるべき有らゆる性質の手当を受くることを得べし必要に応じ隔離室は伝染病患者の用に供せらるべし

治療の費用(補欠用仮装置の費用を含む)は捕獲国の負担たるべし

交戦者は要求ありたるときは治療を受けたる一切の俘虜に対し其の病気の性質及期間並に受けたる手当を示す公の証明書を交付するの義務あるべし

交戦者は特別協定に依り医師及看護人を収容所内に留め置き之と同国籍の俘虜を介抱せしむるの権利を相互的に有することを得べし

俘虜にして重病に罹りたる者又は病状が重大なる外科手術を必要とする者は捕獲国の費用を以て此等俘虜を治療することを得べき一切の軍用又は民間の病院に収容せらるべし

       第十五条

俘虜の医学的検査は少くも月に一回為さるべし該検査は一般の健康状態及清潔状態の監督並に伝染病特に結核及花柳病疾患の検出を目的とす

      第四章 俘虜の智的及道徳的要望

       第十六条

俘虜は軍事官憲の定むる秩序及取締に関する規定に服することを唯一の条件として其の宗教の遂行に付一切の自由を与へられ其の宗派の礼拝式に参列することを得べし

俘虜にして或宗派の司教たる者は該宗派の名称如何に拘らず自由に同宗派に属する者の間に宗教を司ることを許さるべし

       第十七条

交戦者は出来得る限り俘虜の計画する智的及体育的娯楽を奨励すべし

      第五章 俘虜収容所内の規律

       第十八条

各俘虜収容所は責任ある将校の管下に置かるべし

俘虜は自国軍内に於て自国人に関し現に行はるる規則に依り定められたる礼式の外捕獲国の一切の将校に対して敬礼する義務あるものとす

俘虜たる将校は捕獲国の上級又は同階級の将校に対してのみ敬礼する義務あるものとす

       第十九条

階級の徽章及勲章の佩用は許さるべし

       第二十条

一切の規則、命令、通告及公告は俘虜の了解する国語を以て通知せらるべし訊問に関しても同様の主義採用せらるべし

      第六章 将校及之に準ずる者に関する特別規定

       第二十一条

戦争開始後直に交戦者は相当階級の将校及之に準ずる者の間に於ける待遇の平等を確保する為に各自国軍内に於て使用せらるる称号及階級を相互的に通知するの義務を有すべし

俘虜たる将校及之に準ずる者は其の階級及年齢に相当する敬意を以て待遇せらるべし

       第二十二条

将校収容所の用務を弁ぜしむる為将校と同一軍に属する兵卒たる俘虜にして且出来得る限り同国語を話す者を該将校収容所に派遣すべし右兵卒の数は将校及之に準ずる者の階級を考慮し充分なる数たるべし

該将校及之に準ずる者は捕獲国に依り支払はるる俸給を以て其の食糧及被服を求むべし将校自身に依る日用品の管理は諸般の便宜を与へらるべし

      第七章 俘虜の金銭収入

       第二十三条

交戦国間の特別協定特に第二十四条に規定する協定を留保し俘虜たる将校及之に準ずる者は捕獲国より該国軍の相当階級の将校と同一の俸給を受くべし但し該俸給は俘虜が其の勤務したる国の軍に於て受くる権利を有する俸給を超過することを得ず右俸給は出来得れば月に一回全額を支払はるべく且保護国の負担と為るべき支出が俘虜の利益の為なりし場合と雖も該支出の為何等減額を為すことを得ず

交戦者は右の支払に適用せらるべき為替相場を協定すべし此の種の協定なきときは戦争開始の際に於ける相場適用せらるべし

俸給として俘虜に為されたる一切の支払は俘虜の服役したる国に依り戦争終了後返済せらるべし

       第二十四条

交戦者は戦争開始後直に各種の階級及役種の俘虜が所持することを許さるべき現金の最高限額を協定すべし俘虜より取上げられ又は留保せられたる超過額は俘虜に依り為されたる預金と同様俘虜の勘定に記入せらるべく且其の同意なくして他の種の貨幣に換へらるることなかるべし

俘虜の勘定の貸方額は拘束の終了に際し俘虜に支払はるべし

拘束期間中俘虜は右金額と全部又は一部を其の本国の銀行又は個人に移送するに付便宜を供与せらるべし

      第八章 俘虜の移送

       第二十五条

作戦の進行上必要ならざる限り傷病俘虜は旅行に依り恢復を妨げらるる虞ある間移送せらるることなかるべし

       第二十六条

移送の場合には俘虜は其の新なる目的地を公に予告せらるべし俘虜は其の個人用品、通信及自己宛小包を携帯することを許さるべし

旧収容所に宛てられたる通信及小包が遅滞なく俘虜に転送せらるる為有用なる一切の措置執らるべし

移送せられたる俘虜の勘定に属する預金は該俘虜の新居所の権限ある官憲に転送せらるべし

移送に依り費されたる費用は捕獲国の負担たるべし

     第三款 俘虜の労働

      第一章 総則

       第二十七条

交戦者は将校及之に準ずる者を除き健康なる俘虜を其の階級及才能に従ひ労働者として使役することを得べし

尤も将校又は之に準ずる者自己に適する労働を欲するときは出来得る限り之を与ふべし

俘虜たる下士は特に報酬的作業を要求せざる限り監督労働にのみ服せしめらるべし

交戦者は拘束期間を通じ労働災害の罹災者たる俘虜をして捕獲国の法制上同一種類の労働者に適用せらるべき規定の利益を受けしむる義務あるものとす右捕獲国の法制上の理由に依り右の如き規定の適用を受くること能はざる俘虜に関しては該国は罹災者に対し衡平に賠償するに適する一切の措置を執るべきことを其の立法府に建議する義務あるものとす

      第二章 労働の組織

       第二十八条

捕獲国は個人の為に働く俘虜の給養、手当、俸給及労銀の支払に関し全責任を負ふべし

       第二十九条

俘虜は何人と雖も肉体的に不適当なる労働に使役せらるることなかるべし

       第三十条

俘虜の一日の労働時間(往復時間を含む)は過度ならざるべく且如何なる場合と雖も該地方に於て同一労働に従事する民間労働者の為認めらるる労働時間を超過することを得ざるべし各俘虜に対し毎週連続二十四時間成るべく日曜日に休養を与へらるべし

      第三章 禁止労働

       第三十一条

俘虜に依り為さるる労働は作戦行動に何等直接関係なきものたるべし特に俘虜を各種兵器弾薬の製造及運搬並に戦闘部隊に宛てられたる材料の運搬に使役することを禁止す

前項の規定に違犯したるときは俘虜は命令実行の後若は実行の初に当り第四十三条及第四十四条に規定する任務を有する信任者又は信任者なき場合は保護国の代表者の仲介に依り其の要求を提出せしむる自由を有す

       第三十二条

俘虜を不健康又は危険なる労働に使役すべからず

懲罰の手段として労働条件の一切の加重は禁止せらる

      第四章 労働分遣所

       第三十三条

労働分遣所の制度は俘虜収容所の制度と同一たるべし特に其の衛生的条件、食糧、災害又は病気の場合の手当、通信並に小包の受領に関して然りとす

一切の労働分遣所は俘虜収容所に属すべし該収容所の所長は労働分遣所内に於ける本条約の規定の励行に付責に任ずべし

      第五章 労銀

       第三十四条

収容所の管理、整理及保存に関する労働に対しては俘虜は労銀を受けざるべし

他の労働に使役せらるる俘虜は交戦者間に協定せらるべき労銀を受くる権利あるべし

該協定は又収容所管理部の留保することを得べき割合、俘虜に属すべき金額及拘束中該金額の交付せらるべき方法を規定すべし

右協定の締結せらるる迄は俘虜の労働の報酬は左の原則に従ひ定めらるべし

(イ) 国家の為に為されたる労働は当該国軍に属する軍人が同一労働に従事する場合に於ける現行定率に従ひ又は定率なき場合は為されたる労働に比例する率に従ひ支払はるべし

(ロ) 他の公共団体又は個人の為に為されたる労働に対しては軍事官憲と協議の上条件を定むべし

俘虜の貸方に残る金額は拘束の終了に際し俘虜に交付せらるべし死亡の場合に於ては外交手続に依り死者の相続人に移送せらるべし

     第四款 俘虜の外部との連絡

       第三十五条

戦争開始後直に交戦者は本款の規定の実施に関し定められたる措置を公表すべし

       第三十六条

各交戦者は各種類の俘虜が一月内に発送することを許さるべき信書及郵便葉書の数を定期に定め之を他の交戦者に通告すべし該信書及葉書は郵便に依り最短路に従ひ送付せらるべし懲罰的理由を以て此等郵便物を延著せしめ又は抑留することを得ざるべし

各俘虜は収容所到着後遅くも一週間以内に及病気の場合に同様に其の家族に宛て捕獲及健康状態を報知する為郵便葉書を発送することを許さるべし該郵便葉書は成るべく速に送付せらるべく且何等の方法を以てするを問はず遅滞せらるることなかるべし

通則として俘虜の通信は其の母国語を以て書かるべし交戦者は他国語に依る通信を許すことを得べし

       第三十七条

俘虜は其の食用又は被服に供する為の食料品及其の他の物品を含む小包郵便物を個人的に受領することを許さるべし小包は受取証と引換に名宛人に交付せらるべし

       第三十八条

直接又は第七十七条に規定する情報局を通じて俘虜に宛てられ又は其の発したる信書、金銭又は有価物の送付及小包郵便物は差出国、名宛国及通過国に於て一切の郵便料金を免除せらるべし

同様に俘虜に宛てたる贈与品及救恤品は輸入税其の他の諸税及国有鉄道の運賃を免除せらるべし

俘虜は承認せられたる急用の場合には通常の料金を支払ひて電信を発することを許さるべし

       第三十九条

俘虜は個人的に書籍の送付を受くることを許さるべく該書籍は検閲せらるることを得べし

保護国及公認救恤団体の代表者は俘虜収容所の図書室に著作物及書籍集を送付することを得べし

検閲の困難を理由として該送付物を図書室に交付するを遅延せしむることを得ざるべし

       第四十条

通信の検閲は成るべく速に為さるべし尚小包郵便物の監督は小包の包含することあるべき食料品の保存を確保するに適する条件の下に且出来得れば名宛人又は名宛人に依り正当に認められたる信任者の面前に於て為さるべし

軍事上又は政治上の理由に依り交戦者の発令する通信の禁止は一時的の性質のみを有し得べく且出来得る限り短期間たるべし

       第四十一条

交戦者は俘虜に宛てられ又は其の署名したる証書、文書又は記録特に委任状及遺言状の送達に一切の便宜を与ふべし

交戦者は必要ある場合には俘虜の為せる署名の公証を確保するに必要なる措置を執るべし

     第五款 俘虜と官憲との関係

       第一章 拘束制度に関する俘虜の苦情申立

       第四十二条

(以下省略)

       第二章 俘虜の代表者

       第四十三条 

       第四十四条 

       第三章 俘虜に対する処罰

        一 総則

       第四十五条 

       第四十六条 

       第四十七条 

       第四十八条 

       第四十九条 

       第五十条 

       第五十一条 

       第五十二条 

       第五十三条 

        二 懲罰

       第五十四条 

       第五十五条 

       第五十六条 

       第五十七条 

       第五十八条 

       第五十九条 

        三 訴追 

       第六十条

       第六十一条 

       第六十二条 

       第六十三条 

       第六十四条 

       第六十五条 

       第六十六条 

       第六十七条 

    第四編 拘束の終了

     第一款 直接送還及中立国に於ける収容

       第六十八条 

       第六十九条 

       第七十条

       第七十一条 

       第七十二条 

       第七十三条 

       第七十四条 

     第二款 戦争終了の際に於ける解放及送還

       第七十五条 

    第五編 俘虜の死亡

       第七十六条 

    第六編 俘虜に関する救恤及情報局

       第七十七条 

       第七十八条 

       第七十九条 

       第八十条

    第七編 或種非軍人に対する条約の適用

       第八十一条 

    第八編 条約の執行

     第一款 総則

       第八十二条 

       第八十三条 

       第八十四条 

       第八十五条

     第二款 監督の組織

       第八十六条 

       第八十七条 

       第八十八条 

     第三款 最終規定

       第八十九条 

       第九十条

       第九十一条 

       第九十二条 

       第九十三条 

       第九十四条 

       第九十五条 

       第九十六条 

       第九十七条

(国立公文書館:1.「一九二九年俘虜待遇条約」全文(仏・英・日文)/1 俘虜ノ待遇ニ関スル1929年7月27日ノ条約 B02032473200)

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 ダンバートン・オークス提案(一般的国際機構設立に関する提案)(訳文)     一般的国際機構設立に関する提案 (「ダンバートン、オークス」会議の結果「ソ」連邦、米国、英国及重慶政権に依り提案せられ千九百四十四年十月九日発表せられたるもの) (本提案の英文は千九百四十四年十月十一日附「モスコー、ニュース」より之を採り「ストックホルム」電報等に依り長短相補ひたるものなり) 「国際連合」なる名称の下に一の国際機構設立せらるべく其の憲章は左の提案を具現するに必要なる規定を掲ぐべし    第一章 目的 本機構の目的は左の如くなるべし 一、国際平和及安寧を保持すること、右目的の為平和に対する脅威の防止及除去並に侵略行為又は他の平和侵害行為の抑圧を目的とする効果的且集団的措置を執ること及平和の侵害に至るの虞ある国際紛争を平和的方法に依り調整又は解決すること 二、各国間の友好関係を発展せしめ且世界平和を強化すべき他の適当なる措置を執ること 三、各国間の経済的、社会的及他の人道上の問題の解決の為国際協力を完成すること及 四、右共同目的完成の為各国の行動を調整すべき中心たるべきこと    第二章 原則 第一章に掲げたる目的を遂行せんが為本機構及其の締盟国は以下の原則に従ひ行動すべし 一、本機構は一切の平和愛好国の主権平等の原則に其の基礎を置くものとす 二、本機構の一切の締盟国は締盟国全部に対し締盟国たるの地位に基く権利及利益を保障する為憲章に従ひ負担したる義務を履行することを約す 三、本機構の一切の締盟国は其の紛争を国際平和及安寧を危殆ならしめざるが如き平和的方法に依り解決すべきものとす 四、本機構の一切の締盟国は其の国際関係に於て本機構の目的と両立せざる如何なる方法に於ても脅威又は兵力の行使を避くるものとす 五、本機構の一切の締盟国は本機構が憲章の規定に従ひ執るべき如何なる行動に於ても之に対し有らゆる援助を与ふるものとす 六、本機構の一切の締盟国は本機構が防遏的又は強制的行動を執行中なる如何なる国家に対しても援助を与ふることを避くるものとす 本機構は、国際平和及安寧保持に必要なる限り本機構の非締盟国が右原則に従ひ行動することを確実ならしむべし    第三章 締盟国 一切の平和愛好国は本機構の締盟国たり得べし    第四章 主要機関 一、本機構は其の主要機関として左記を有すべし  イ

第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明) 1938年11月03日

 第二次近衛声明(東亜新秩序建設の声明)                     (昭和十三年十一月三日)  今や 陛下の御稜威に依り帝国陸海軍は、克く広東、武漢三鎮を攻略して、支那の要域を戡定したり。国民政府は既に地方の一政権に過ぎず。然れども、尚ほ同政府にして抗日容共政策を固執する限り、これが潰滅を見るまで、帝国は断じて矛を収むることなし。  帝国の冀求する所は、東亜永遠の安定を確保すべき新秩序の建設に在り。今次征戦究極の目的亦此に存す。  この新秩序の建設は日満支三国相携へ、政治、経済、文化等各般に亘り互助連環の関係を樹立するを以て根幹とし、東亜に於ける国際正義の確立、共同防共の達成、新文化の創造、経済結合の実現を期するにあり。是れ実に東亜を安定し、世界の進運に寄与する所以なり。  帝国が支那に望む所は、この東亜新秩序建設の任務を分担せんことに在り。帝国は支那国民が能く我が真意を理解し、以て帝国の協力に応へむことを期待す。固より国民政府と雖も従来の指導政策を一擲し、その人的構成を改替して更生の実を挙げ、新秩序の建設に来り参ずるに於ては敢て之を拒否するものにあらず。  帝国は列国も亦帝国の意図を正確に認識し、東亜の新情勢に適応すべきを信じて疑はず。就中、盟朋諸国従来の厚誼に対しては深くこれを多とするものなり。  惟ふに東亜に於ける新秩序の建設は、我が肇国の精神に淵源し、これを完成するは、現代日本国民に課せられたる光栄ある責務なり。帝国は必要なる国内諸般の改新を断行して、愈々国家総力の拡充を図り、万難を排して斯業の達成に邁進せざるべからず。  茲に政府は帝国不動の方針と決意とを声明す。 (国立公文書館:「近衛首相演述集」(その二)/1 第一章 「声明、告諭、訓令、訓辞」 B02030031600)