徴兵規則(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり、図表省略)
三年十一月十三日
徴兵規則を定め府藩県に課し封土に応し兵員を大阪出張兵部省に出さしむ
兵部省へ達
徴兵之儀別冊之通府藩県へ御達相成候条為心得相達候事兵部■官
府藩県へ達
徴兵之儀別紙之通被仰出候間此㫖相達候事
別紙
兵制之儀先般先つ石高に応し定員被仰出候処兵事は䕶国之急務皇威を発揮する之基礎に付宇内古今之沿革得失を御洞察被為在前途兵制一変全国募兵之御目的に候処即今先つ左の規則を以て微募被仰出候間来る未の正月より順次を以て各道府藩県士族卒庶人に不拘身体強壮にして兵卒の任に堪へき者を撰み一万石に五人つヽ大坂出張兵部省へ可差出候事誌
但従前之常備は勿論各地方緩急応変之守備と可相心得事
徴兵規則
第一条
兵卒年齢二十より三十を限り身材強幹筋骨壮健長■五尺以上にして兵役に堪ゆべき者を撰挙すへき事
但医官の検査を受け合格せさる者兵後に服するを許さす
第二条
一家の主人又は一子にして老父母ある者或は不具の父母をし者等選挙す可からさる事
第三条
服役先つ四年を以て期限とす役を終へ帰郷する者には在役中の級階に応し賑恤金を賜与すべし期限中私の故を以て帰郷願ふべからさる事
但四年の服役終る後帰郷を欲せす再役を乞ふ者は之を許す
第四条
在役中役仕の故を以て傷残等にて終身不具と相成候者には扶助金を賜ふ可き事
第五条
私食給料等総て省より賜与すべし各地方より大阪迄差出候費用は其地方官より相弁すべし免役の節路費は省より可差遣事
第六条
検査に依り服役相成難き者有之節は再撰代人差出すべき事
但此服役の路費は地方官より弁す可き事
第七条
始て営所に来る費用の外は一切地方官より給与す可からさる事
第八条
地方官庁にて撰挙之上左之通送り状を本人に附し大阪出張兵部省へ可差出事
但し地方官員召連れ罷出候儀其便宜に従す
(送り状様式省略)
(Source:国立公文書館 徴兵規則ヲ定メ府藩県ニ課シ封土ニ応シ兵員ヲ大坂出張兵部省ニ出サシム A15070856200)
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