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マッチ配給統制規則 1940年10月04日

 マッチ配給統制規則(一部省略)


商工省令第八十号

   マッチ配給統制規則

第一条 マッチの製造業者は商工大臣に於て種類別に定むる数量のマッチを製造すべし

第二条 マッチの製造業者は其の組織する工業組合に譲渡する場合を除くの外商工大臣の指定したる者(以下共販機関と称す)以外の者にマッチを譲渡することを得ず

 前項の工業組合は共販機関以外の者にマッチを譲渡することを得ず

第三条 共販機関は月別の仕向地別譲渡先別種類別譲渡数量に付予め商工大臣の承認を受くるに非ざればマッチを譲渡することを得ず

第四条 商工大臣の指定したる者(以下元売機関と称す)は道府県別に月別の譲渡先別種類別譲渡数量に付予め当該地方長官の承認を受くるに非ざればマッチを譲渡することを得ず

 地方長官は商工大臣の定むるマッチの種類別割当数量の限度内に於て前項の承認を為すべし

第五条 地方長官の指定したる者(以下卸売機関と称す)は当該道府県に於けるマッチの販売を業とする者(共販機関、元売機関及卸売機関を除く以下小売業者と称す)以外の者にマッチを譲渡することを得ず但し地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず

 卸売機関は小売業者に販売するマッチに付月別の配給計画を定め予め地方長官の承認を受くべし之を変更せんとするとき亦同じ

■■ここまでチェック済

第六条 商工大臣の指定したる地域に於ける小売業者は自己を購入先として記載したるマッチ回数購入券(本則に依る消印の押捺なきものにして有効期間内のものに限る第十六条の場合亦同じ)又はマッチ特別購入券(本則に依る消印の押捺なきものにして有効期間内のものに限る第十六条の場合亦同じ)と引換ふるに非ざればマッチ(並型マッチ及徳用マッチに限る第八条、第九条、第十一条、第十五条乃至第十七条及第二十三条の場合亦同じ)を譲渡することを得ず

 但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず

第七条 前五条の規定は御料品及商工大臣の指定したる用途に供するマッチに付ては之を適用せず

第八条 第六条の小売業者は第十五条又は第十六条の規定に依り消印を押捺したるマッチ回数購入券又はマッチ特別購入券と引換ふるに非ざればマッチを譲受くることを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず

第九条 卸売機関は第十五条又は第十六条の規定に依り消印を押捺したるマッチ回数購入券又はマッチ特別購入券と引換ふるに非ざれば第六条の小売業者にマッチを譲渡することを得ず但し前条但書の許可を受け譲受くる小売業者にマッチを譲渡する場合は此の限に在らず

第十条 マッチ回数購入券及マッチ特別購入券は第六条の規定に依り商工大臣の指定したる地域に於ける市町村長(之に準ずべきものを含む以下同じ)之を発行す

 マッチ回数購入券及マッチ特別購入券の様式は地方長官之を定む

第十一条 第六条の規定に依り商工大臣の指定したる地域を管轄する地方長官は商工大臣の定むるマッチの種類別割当数量の限度内に於て市町村長に其の発行すべきマッチ回数購入券及マッチ特別購入券に相当するマッチの種類別数量を通知すべし

 市町村長は前項の通知を受けたるマッチの種類別数量の限度内に於てマッチ回数購入券及マッチ特別購入券を発行すべし

第十二条 マッチ回数購入券及マッチ特別購入券の交付に関し必要なる事項は地方長官之を定む

第十三条 本則の施行に関し市町村長の行ふ事務に関する費用は市町村(之に準ずべきものを含む)に於て之を負担すべし

第十四条 マッチ回数購入券及マッチ特別購入券は之を他人に譲渡し又は他人より譲受くることを得ず

第十五条 第六条の小売業者はマッチを譲渡する為引換へたるマッチ回数購入券又はマッチ特別購入券に引換後遅滞なく自己の氏名名称及引換の年月日を記入し消印を押捺すべし

第十六条 第六条の小売業者は其の使用せんとするマッチの種類別数量に相当するマッチ回数購入券又はマッチ特別購入券に自己の氏名名称及使用の年月日を記入し消印を押捺するに非ざれば卸売機関より譲受けたるマッチを使用することを得ず

第十七条 第六条の小売業者はマッチ回数購入券又はマッチ特別購入券と引換へにマッチの買受の申込ありたるときは正当の事由あるに非ざれば之を拒むことを得ず

第十八条 商工大臣マッチの需給を調整する為特に必要ありと認むるときはマッチの製造業者、共販機関、元売機関、卸売機関又は小売業者に対しマッチの供給先、供給時期若は供給方法又は供給するマッチの種類若は数量に付必要なる命令を為すことあるべし

第十九条 マッチの製造業者は毎月十日迄に左に掲ぐる事項を記載したる報告書を商工大臣に提出すべし

一 前月中に於けるマッチの種類別製造数量

二 前月末に於けるマッチの種類別在庫数量

第二十条 共販機関、元売機関及卸売機関は毎月十日迄に左に掲ぐる事項を記載したる報告書を共販機関に在りては商工大臣に、元売機関及卸売機関に在りては地方長官に提出すべし

一 前月中に於けるマッチの種類別譲受数量

二 前月中に於けるマッチの譲渡先別種類別譲渡数量

三 前月末に於けるマッチの種類別在庫数量

第二十一条 共販機関、元売機関及卸売機関は帳簿を備へ左に掲ぐる事項を記載すべし

一 マッチの種類別譲受数量及譲受の年月日

二 マッチの譲渡先別種類別譲渡数量及譲渡の年月日

三 毎月末に於けるマッチの種類別在庫数量

第二十二条 小売業者は帳簿を備へ左に掲ぐる事項を記載すべし

一 マッチの種類別譲受数量及譲受の年月日

二 譲渡したる毎月のマッチの種類別数量

三 毎月末に於けるマッチの種類別在庫数量

第二十三条 卸売機関は毎月十日迄に前月中に第六条の小売業者にマッチを譲渡する為引換へたるマッチ回数購入券及マッチ特別購入券を之を発行したる市町村長に提出すべし

   附  則

(省略)

(国立公文書館:二二、マッチ配給統制規則制定ニ関スル件 A16110372900) 

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