石油専売法(新字体化)
第一条 本法において石油と称するは揮発油、灯油、軽重油、ベンゾール並に代用燃料油
前項の代用燃料油の範囲は勅令を以て之を定む
第二条 石油類は政府の専売とす
第三条 石油類の製造輸入及び輸出は政府の許可を受けたものに非ざればこれを行ふことを得ず
第四条 政府の許可を受けて製造又は輸入したる石油類は政府に於てこれを購入す
第五条 石油類の売捌きは政府の指定したる石油類売捌人をしてこれを行はしむ但し特別の事由ある時は政府は自らこれを需要者に売下ることを妨げず
石油類の売捌及び石油売捌人に関し必要ある事項は財政部大臣之を定む
第六条 政府必要ありと認むる時は石油類売捌人に対し一定の数量を指定し石油類の貯蔵を命ずることを得
第七条 石油類以外の鉱物性油の製造又は輸出は政府の許可を受けたるものに非ざればこれを行ふことを得ず
第八条 政府必要ありと認むる時は石油類又は前条の油類の取扱を為すものに対して報告を命じ又は設備の改善その他の事項を命ずることを得
第九条 当該官吏必要ありと認むる時は石油類又は第七条の油類の製造所、貯蔵所、売捌店舗その他の場所に立至り石油類、第七条の油類、帳簿書類その他の物件を検査し又は諸般の調査をなすことを得
第十条 当該官吏本法又は本法に基きて発する命令に関する犯罪ありと思料したる時は関係人を訊問し捜索を行ひ罪証となるべき物件を押収することを得
第十一条 第三条若くは第七条の許可を受けたるもの又は石油類売捌人に指定せられたるものにして本法若くは本法に基きて発する命令又はこれに基きてなす処分に違反したる時は政府はその許可若くは指定を取消し又は一定期間その業務の停止を命ずることを得
(第十二条以下第十五条まで省略)
第十六条 左の各項の一に該当する者は五百円以下の罰金に処す
一、第八条の命令に違反し又は虚偽の報告を為したる者
二、第九条第十条による当該官吏の職務の執行を阻害したる者
(第十七条以下第二十条まで省略)
付則
本法の施行期日は財政部大臣之を定む
石油類専売法公布の際石油類の輸入を業とする者の現に営業に供する設備にして同法施行後一ケ月以内に申請ありたる時は政府においてこれを買収す
石油類の販売を業とするものにして石油業専売実施によりその営業を継続すること得ざるに至りたるものの現に営業に供する設備に付き又同じ
前条の規定により買収をなさんとする時は政府はその設備の範囲及び買収価格に関し評価委員会の決議を経ることを要す
評価委員会の組織及び権限は勅令を以てこれを定む
本法施行上必要なる事項は財政部大臣これを定む
本法は石油類専売法施行の日よりこれを施行す
(https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/np/0100198378/)
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