日泰攻守同盟条約(原文:一部新字体化)
条約第二十号
日本國「タイ」國間同盟條約
大日本帝国政府及「タイ」王国政府ハ東亜ニ於ケル新秩序ノ建設ガ東亜興隆ノ唯一ノ方途ニシテ且世界平和ノ恢復及増進ノ絶対要件タルコトヲ確信シ之ガ障碍ト為レル一切ノ禍根ヲ芟除根絶スルノ確乎不動ノ決意ヲ以テ左ノ通協定セリ
第一条
日本国及「タイ」国ハ相互ノ独立及主権ノ尊重ノ基礎ニ於テ両国間ニ同盟ヲ設定ス
第二条
日本国又ハ「タイ」国ト一又ハ二以上ノ第三国トノ間ニ武力紛争発生スルトキハ「タイ」国又ハ日本国ハ直ニ其ノ同盟国トシテ他方ノ国ニ加担シ有ラユル政治的、経済的及軍事的方法ニ依リ之ヲ支援スベシ
第三条
第二条ノ実施細目ハ日本国及「タイ」国ノ権限アル官憲間ニ協議決定セラルベシ
第四条
日本国及「タイ」国ハ共同シテ遂行セラルル戦争ノ場合ニ於テハ相互ノ完全ナル了解ニ依ルニ非ザレバ休戦又ハ講和ヲ為サザルベキコトヲ約ス
第五条
本条約ハ署名ト同時ニ実施セラルベク且十年間有効トス締約国ハ右期間満了前適当ナル時期ニ於テ本条約ノ更新ニ関シ協議スヘシ
右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ正当ノ委任ヲ受ケ本条約ニ署名調印セリ
昭和十六年十二月二十一日即チ仏暦二千四百八十四年十二月二十一日「バンコック」ニ於テ本書二通ヲ作成ス
特命全権大使 坪上貞二 (印)
総理大臣兼外務大臣 ピー、ピブンソンクラム (印)
(国立公文書館:日本国、「タイ」国間同盟条約・御署名原本・昭和十六年・条約...)
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