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独逸国に対する宣戦の詔書 1914年08月23日

 独逸国に対する宣戦の詔書(ひらがな化、一部新字体化) 宣戦の詔書(第一次世界大戦) 天佑を保有し萬世一系の皇祚を踐める大日本国皇帝は忠実勇武なる汝有衆に示す 朕玆に独逸国に対して戦を宣す朕か陸海軍は宜く力を極めて戦闘の事に従ふヘく朕か百僚有司は宜く職務に率循して軍国の目的を達するに勗むヘし凡そ国際條規の範囲に於て一切の手段を尽し必す遺算なからむことを期せよ 朕は深く現時欧洲戦乱の殃禍を憂ひ專ら局外中立を恪守し以て東洋の平和を保持するを念とせり此の時に方り独逸国の行動は遂に朕の同盟国たる大不列顚国をして戦端を開くの已むなきに至らしめ其の租借地たる膠州湾に於ても亦日夜戦備を修め其の艦艇荐に東亜の海洋に出没して帝国及與国の通商貿易為に威圧を受け極東の平和は正に危殆に瀕せり是に於て朕の政府と大不列顚国皇帝陛下の政府とは相互隔意なき協議を遂け両国政府は同盟協約の豫期せる全般の利益を防護するか為必要なる措置を執るに一致したり朕は此の目的を達せむとするに当り尚努めて平和の手段を悉さむことを欲し先つ朕の政府をして誠意を以て独逸帝国政府に勧告する所あらしめたり然れとも所定の期日に及ふも朕の政府は終に其の応諾の回牒を得るに至らす 朕皇祚を踐て未た幾くならす且今尚皇妣の喪に居れり恒に平和に眷々たるを以てして而かも竟に戦を宣するの已むを得さるに至る朕深く之を憾とす 朕は汝有衆の忠実勇武に倚賴し速に平和を克復し以て帝国の光栄を宣揚せむことを期す 御名御璽 大正三年八月二十三日 (署名省略) (国立公文書館:御署名原本・大正三年・詔書八月二十三日・独逸国ニ対シ宣戦 A03020988900)