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売薬規則 1877年01月20日

 売薬規則(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり) 第七号 賣藥規則    第一章 第一条 此規則に称する処の売薬とは丸薬膏薬煉薬水薬浴剤散薬煎薬等を調製し効能書を附し販売するものを云ふ 第二条 此売薬営業者は薬味分量用法功能を詳記したる書に族籍氏名を記し其管轄庁を経由して内務省に願出免許鑑札を受くへし   但免許を受けたる者二ヶ所以上に於て之を調製する時は其箇所毎に免許鑑札を受くへし 第三条 内務省に於ては願書を検査し其製薬配伍の薬品劇毒微毒に拘はらす取扱上失誤を生し易きもの及ひ毒薬取締に関係するものは之を許ささるへし 第四条 第八条に記したる期限中薬味分量用法服量能書を改正せんと欲するもの其由を届出旧鑑札を返納して更に新鑑札を願受くへし 第五条 売薬を請売せんと欲し其営業者の許諾を得たるものは族籍氏名を記したる願書に営業者所持の免許鑑札写及ひ営業者と取結たる約定書とを添へ其管轄庁へ願出免許鑑札を受け管轄庁は之を内務省へ届出へし 第六条 売薬営業者及ひ請売者共必す免許の看板を掲くへし 第七条 売薬営業者及ひ請売者に於て自ら行商し又は売子を派出して行商を為さしめんと欲する■は其由を管轄庁へ届出行商鑑札を願受け行商する時は必す之を所持すへし 第八条 営業鑑札請売鑑札行商鑑札は其鑑札記載の月より満五年を以て免許の期限とす此期限を過き尚免許を得んと欲するものは旧鑑札を返納し更に新鑑札を願受くへし 第九条 第八条に記したる期限中第四条の改正発売を願出之を免許する時は新鑑札記載の月を以て一期の初月となすへし 第十条 免許期限内と雖も其製薬第三条に掲くる処の有毒品なるを更に発見する時或は営業者製薬を粗悪にする等の事ある時は直に鑑札を取上け発売を禁止する事あるへし 第十一条 営業者廃業するか又は禁止せらるる時は其請売者及ひ売子共其販売を許さす 第十二条 諸鑑札を遺失し又は水火盗難に因て毀失したる時は其仔細を詳記して管轄庁へ届出再ひ之を願受くへし 第十三条 免許鑑札を他人に譲渡さんと欲する者は双方連印の願書を管轄庁に差出し名前書換を請ふへし 第十四条 売薬営業者及ひ請売者免許期限中其相続人に於て之を相続する時は其由を記し管轄庁へ鑑札名前書換を請ふへし 第十五条 売薬営業者廃業し若しくは禁止せられたる■は営業者は勿論其請売者に於ても総て諸鑑札を返納すへし    第二章 第十六条 売