事業的規模の判断(不動産所得) 不動産所得において、事業的規模における除却等損失については他の所得との損益通算ができるが、事業的規模でない場合には、他の所得との損益通算ができない。他にも貸倒損失等の扱いも異なる。 事業的規模の判断について、判例等はなく基本通達があるのみ。 国税庁見解 所得税基本通達26-9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定) 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。 (1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。 (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。 私見として、上記の戸数や棟数にいかなかったとしても、上記の収入と相当以上の収入がある不動産収入については事業的規模と判断できると考えられるではないだろうか。