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税務:不動産所得における事業的規模の判断

 事業的規模の判断(不動産所得) 不動産所得において、事業的規模における除却等損失については他の所得との損益通算ができるが、事業的規模でない場合には、他の所得との損益通算ができない。他にも貸倒損失等の扱いも異なる。 事業的規模の判断について、判例等はなく基本通達があるのみ。 国税庁見解 所得税基本通達26-9(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定) 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。 (1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。 (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。 私見として、上記の戸数や棟数にいかなかったとしても、上記の収入と相当以上の収入がある不動産収入については事業的規模と判断できると考えられるではないだろうか。

税務における問題点整理:不動産・株式譲渡の場合の課税関係

 不動産・株式譲渡にかかる課税関係 譲渡:個人>譲受:個人 通常譲渡 譲渡側:譲渡所得税課税、譲受側:なし 低廉譲渡 譲渡側:譲渡所得税課税、譲受側:みなし贈与税課税(相続税法第7条) 評価基準 財産評価基本通達 譲渡:個人>譲受:法人 通常譲渡 譲渡側:譲渡所得税課税、譲受側:なし 低廉譲渡 譲渡側:みなし譲渡課税(所得税法第59条1項2号)、譲受側:受贈益課税(法人税法第22条) 評価基準 所得税基本通達59-6(含み益の法人税相当額控除なし) 譲渡:法人>譲受:個人 通常譲渡 譲渡側:法人税課税、譲受側:なし 低廉譲渡 譲渡側:寄付金課税(法人税法第37条)、譲受側:一次所得(所得税法第34条)、給与所得(所得税法第28条) 評価基準 法人税基本通達9-1-14(含み益の法人税相当額控除なし) 譲渡:法人>譲受:法人 通常譲渡 譲渡側:法人税課税、譲受側:なし 低廉譲渡 譲渡側:寄付金課税(法人税法第37条)、譲受側:受贈益課税(法人税法第22条) 評価基準 法人税基本通達9-1-14(含み益の法人税相当額控除なし) 不動産の低廉譲渡等に関する判例 H19.8.23 東京地裁判決(相続税評価額による親族間取引はみなし贈与に該当しない) H17.1.12 さいたま地裁判決(第三者取引でもみなし贈与が発生する:時価の1/3程度) H15.6.19 裁決(相続税評価額を若干上回った程度の価額による親族間取引はみなし贈与に該当しない) H3.4.26 東京地裁判決(時価の4割程度での取引で、みなし譲渡となされた) H29.6.27 裁決(土地の無償返還届出を退出している土地につき、借地権を考慮せずみなし譲渡の規定が適用) H4.10.29 東京高裁判決(時価の56%で代表者から法人へ譲渡した土地について、受贈益課税がなされた) 株式の低廉譲渡等に関する判例 H19.1.31 東京地裁判決(第三者取引でもみなし贈与が発生した) H3.11.12 仙台地裁判決(従業員株主から支配株主が額面で取得し、みなし贈与が発生した) H17.10.12 東京地裁判決(配当還元より大きいが、原則的評価よりも少ない金額での売買について、みなし贈与が発生しなかった) H15.11.20 裁決(法人>個人において、一時所得が発生した事例) H11.2.8 裁決(法人>個人において、法...