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桂=タフト協定 1905年07月29日

 桂=タフト協定(訳文) 桂伯爵とタフト長官は七月二十七日の朝、長く秘密裏に会話を交わした。 第一に、日本の勝利がフィリピン諸島への侵略の一定の前奏曲になると国民に信じさせようとしているアメリカの親ロシア派の人たちがいることについて、タフト長官は、日本のフィリピンに対する唯一の関心は、これらの島々をアメリカのような強力で友好的な国に統治してもらうことだと彼は考えている、と述べた。 桂伯爵は、この点についての彼の見解の正しさを最も強い言葉で確認し、日本はフィリピンに対していかなる攻撃的な意図も持っていないと肯定的に述べた。 第二に、桂伯爵は、極東の一般的な平和の維持が日本の国際政策の基本原則であると述べた。このような場合、上記の目的を達成するためには、日本、米国、英国の三政府間で良好な理解を形成することが最善であり、実際には唯一の手段であろう。 第三に、韓国問題に関して桂伯爵は、韓国がロシアとの戦争の直接の原因であることから、半島問題の完全な解決が戦争の論理的な結果としてなされるべきであることは、日本にとって絶対的に重要な問題であると述べた。戦後、韓国を放っておけば、韓国は間違いなく他国との協定や条約を不当に締結する習慣に逆戻りし、戦前と同じような国際的な複雑さを再燃させることになる。以上のような状況から、日本は、韓国が再び以前の状態に陥り、再び外国との戦争に突入しなければならない状況に陥る可能性を防ぐために、何らかの明確な措置を取らなければならないことを絶対に感じている。タフト長官は伯爵の観察の正当性を全面的に認め、彼の個人的な意見として、日本軍が日本の同意なしに韓国に外国との条約締結を要求する程度の韓国に対する宗主国権を確立することは、現在の戦争の論理的な結果であり、東洋の恒久的な平和に直接貢献するだろうと述べた。彼の判断は、ルーズベルト大統領もこの点では彼の意見に同意するだろうというものであったが、彼にはこのことを保証する権限はなかった。 (国務省の雑多な書簡、七月、第三部、千九百五年) 注:1905年7月29日付けのこの文書は、桂伯爵(日本の首相)とウィリアム・ハワード・タフト(セオドア・ルーズベルト大統領の在日個人代表)との間で交わされた会話の「合意された覚書」であり、後にルーズベルト大統領はこの合意を全面的に承認した。 www.DeepL.com/Tran

ロンドン協定 1945年08月08日

 ロンドン協定(訳文) グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国政府、アメリカ合衆国政府、フランス共和国臨時政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府により締結されたヨーロッパ枢軸諸国の主要戦争犯罪者の訴追及び処罰に関する協定 連合諸国が、これまで数回にわたって戦争犯罪者は裁判に付されるべきものである旨の意図を宣言してきことにかんがみ、 また、占領されたヨーロッパ諸国におけるドイツ軍の残虐行為に関する1943年10月30日のモスクワ宣言が、残虐行為及び犯罪の遂行に責任を有し、またはこれに任意に参加したドイツ軍将兵及びナチ党員は、解放された諸国及びそれらの諸国内に創立されるべき自由な政府の法令により裁判され、かつ処罰されるため、彼らの憎むべき行為の行なわれた諸国に送還されるべきである旨を規定していることにかんがみ、 さらにまた、モスクワ宣言は、その犯罪が特定の地理的制限を有せず、かつ、連合国諸政府の共同決定により処罰されるべき主要犯罪者の場合には該当しない旨の同意がなされていることにかんがみ、 ここにグレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国政府、アメリカ合衆国政府、フランス共和国臨時政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府(以下「署名国」という)は、全連合諸国の利益を代表し、かつ、正当にその権限を授与された上記4国政府の代表により、この協定を締結した。 第1条 個人として訴追されるかまたは組織もしくは集団の構成員、もしくはこれらの両者の資格において訴追されるかを問わず、特定の地理的制限を有しない犯罪を犯した戦争犯罪者の裁判のため、ドイツ管理理事会と協議の上、ここに国際軍事裁判所を設立する。 第2条 国際軍事裁判所の構成、管轄及び職務は、この協定付属の条例で定める。この条例は、この協定と不可分の一体をなす。 第3条 各署名国は、自国の抑留した主要戦争犯罪者で国際軍事裁判所によって裁判されるベき者を、被疑事実の取調べ及び裁判に役立たせるため、必要な措置を講じなげればならない。また、署名国は、そのいずれの領域内にもいない主要戦争犯罪者についても、被疑事実の取調べ及び国際軍事裁判所における裁判に役立たせるため、最善の措置を講しなければならない。 第4条 この協定は、戦争犯罪者をその犯罪の遂行された当該国へ送還することに関する、モスクワ宣言の定めた規定に影響を及ぼすもので

世界情勢判断 1942年11月07日

 世界情勢判断(ひらがな、一部新字体化)      世界情勢判断                     昭和一七、一一、 七                     連絡会議決定 開戦以来帝国は東亜に於ける米英蘭の根拠を覆滅し戦略上優位の態勢を確立すると共に重要資源地域並に重要交通線を確保して自彊不敗態勢の基礎を確立し独伊亦欧州に於て其の要域を占拠して長期不敗の態勢を整へんとし敵側必死の反攻にも拘らす日独伊三国は戦争目的必成を期し密に提携して敵戦力の撃滅に邁進しつつあり而して世界戦局の前途今や愈々複雑多岐ならんとするに当り茲に世界情勢の判断を周到にし以て今後の戦争指導に資する所あらんとす      第一 米英の動向 米英は帝国の大東亜建設を破摧し独伊の欧州制覇を阻止する為今後益益各般に亘る協力を緊密一体化し自己戦力の急速増強を計り逐次其の有力なる兵力を以て攻勢に出て枢軸側を屈伏せしめんことを企図すへく其攻勢は昭和十八年後期以降に於て愈々高潮すへし此の間米は南北米州を其の傘下に収むると共に「アフリカ」豪州、印度、西亜等の実質的把握に努め以て戦後の世界の覇者たらんことを企図して政戦略に亘る凡有諸方策を強行するものと判断せらる之か為差当り 一、米英は「ソ」と相携へて極力独伊戦力の消耗を図ると共に地中海及西亜方面の確保に努むへし  太平洋印度洋方面に於て米は英と協力し有力なる兵力を以て従来より一層積極的なる攻勢作戦に出て豪州、「アリウシャン」、印度及支那方面よりする対日反攻態勢の強化、対日海上交通の破壊、並に「ソ」との提携等と相俟て逐次積極的なる対日反攻を企図するならん而して現に行はれつつある南太平洋方面に於ける反攻は現下特に重視するの要あり又英は極力印度洋の制海権、印■並に阿弗利加方面の確保及米と協力する対日反攻に努むへし  尚米英は帝国本土及占領地の致命部に対し明年以降逐次大規模の空襲を企図する公算少からす 二、米英側に依る欧州に於ける大規模なる援「ソ」第二戦線の構成は其の実力就中船腹不足の情況よりして現在の所実現の可能性極めて尠きも援「ソ」物資の供給は更に之を強化するに努むへし  又米は密かに東部「ソ」領に於ける基地の獲得を策すへし 三、米英は重慶に対し各種の手段を画し極力対日抗戦を督励すへし 四、米英は西亜及阿弗利加方面に兵力を増強し反英気運を抑圧しつつ飽く迄之を