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朝鮮人の姓名改称に関する件 1911年10月26日

 朝鮮人の姓名改称に関する件 朝鮮総督府令第百二十四号 朝鮮人ノ姓名改稱ニ關スル件左ノ通定ム     明治四十四年十月二十六日    朝鮮総督 伯爵寺内正毅 第一条 朝鮮人にして姓名を改称せむとするときは左の事項を具し民籍謄本を添へ所轄警察署、警察分署又は警察署の事務を取扱ふ憲兵分隊を経由し京城に在りては警務総長、各道に在りては警務部長に願出て許可を受くへし  一 本籍、住所、姓名、職業、年齢  二 改称せむとする姓名  三 改称の理由 第二条 前条の願書には妻又は妾に在りては其の夫の承諾書、満二十歳以下の者に在りては戸主の承諾書を添付すへし  前項の場合に於て其の承諾を与ふへき者なきときは願書に其の事実を記載すへし 第三条 第一条に依り姓名改称の出願を為す者は手数料として五十銭を納付すへし  前項の手数料は収入印紙を願書に貼付してこれを納むへし    附 則 本令は明治四十四年十一月一日より之を施行す (官報:1911年11月1日)

友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国「タイ」国間条約 1940年06月12日

 友好関係の存続及相互の領土尊重に関する日本国「タイ」国間条約      友好關係ノ存續及相互ノ領土尊重ニ關スル日本國「タイ」國間條約 (前文省略)    第一条 締約国は相互に他方の領土を尊重すへく且両国間に存在する永久の平和及無窮の友好関係を玆に再確認す    第二条 締約国は生することあるへき共通の利害問題に関し情報を交換し及協議する為互に友好的接触を保つへし    第三条 締約国の一方か一又二以上の第三国より攻撃を受くる場合には他方は攻撃せらるる締約国に反して右第三国を援助せさることを約す    第四条 本条約は批准せらるへく且其の批准書は成るへく速に「ハンコツク」に於て交換せらるへし    第五条 本条約は批准書交換の日より実施せらるへく且同日より五年間引続き効力を有すへし 締約国の何れの一方も本条約を終了せしむるの意思を右五年の期間満了の六月前に他方に通告せさる場合には本条約は締約国の何れかの一方か右通告を為したる日より一年の期間の満了に至る迄引続き効力を有すへし (以下署名等省略) (国立公文書館:友好関係ノ存続及相互ノ領土尊重ニ関スル日本国「タイ」国間条約御批准ノ件 A03033245500)

マッチ配給統制規則 1940年10月04日

 マッチ配給統制規則(一部省略) 商工省令第八十号    マッチ配給統制規則 第一条 マッチの製造業者は商工大臣に於て種類別に定むる数量のマッチを製造すべし 第二条 マッチの製造業者は其の組織する工業組合に譲渡する場合を除くの外商工大臣の指定したる者(以下共販機関と称す)以外の者にマッチを譲渡することを得ず  前項の工業組合は共販機関以外の者にマッチを譲渡することを得ず 第三条 共販機関は月別の仕向地別譲渡先別種類別譲渡数量に付予め商工大臣の承認を受くるに非ざればマッチを譲渡することを得ず 第四条 商工大臣の指定したる者(以下元売機関と称す)は道府県別に月別の譲渡先別種類別譲渡数量に付予め当該地方長官の承認を受くるに非ざればマッチを譲渡することを得ず  地方長官は商工大臣の定むるマッチの種類別割当数量の限度内に於て前項の承認を為すべし 第五条 地方長官の指定したる者(以下卸売機関と称す)は当該道府県に於けるマッチの販売を業とする者(共販機関、元売機関及卸売機関を除く以下小売業者と称す)以外の者にマッチを譲渡することを得ず但し地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず  卸売機関は小売業者に販売するマッチに付月別の配給計画を定め予め地方長官の承認を受くべし之を変更せんとするとき亦同じ ■■ここまでチェック済 第六条 商工大臣の指定したる地域に於ける小売業者は自己を購入先として記載したるマッチ回数購入券(本則に依る消印の押捺なきものにして有効期間内のものに限る第十六条の場合亦同じ)又はマッチ特別購入券(本則に依る消印の押捺なきものにして有効期間内のものに限る第十六条の場合亦同じ)と引換ふるに非ざればマッチ(並型マッチ及徳用マッチに限る第八条、第九条、第十一条、第十五条乃至第十七条及第二十三条の場合亦同じ)を譲渡することを得ず  但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第七条 前五条の規定は御料品及商工大臣の指定したる用途に供するマッチに付ては之を適用せず 第八条 第六条の小売業者は第十五条又は第十六条の規定に依り消印を押捺したるマッチ回数購入券又はマッチ特別購入券と引換ふるに非ざればマッチを譲受くることを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず 第九条 卸売機関は第十五条又は第十六条の規定に依り消印を押捺したるマッ