朝鮮人の姓名改称に関する件 朝鮮総督府令第百二十四号 朝鮮人ノ姓名改稱ニ關スル件左ノ通定ム 明治四十四年十月二十六日 朝鮮総督 伯爵寺内正毅 第一条 朝鮮人にして姓名を改称せむとするときは左の事項を具し民籍謄本を添へ所轄警察署、警察分署又は警察署の事務を取扱ふ憲兵分隊を経由し京城に在りては警務総長、各道に在りては警務部長に願出て許可を受くへし 一 本籍、住所、姓名、職業、年齢 二 改称せむとする姓名 三 改称の理由 第二条 前条の願書には妻又は妾に在りては其の夫の承諾書、満二十歳以下の者に在りては戸主の承諾書を添付すへし 前項の場合に於て其の承諾を与ふへき者なきときは願書に其の事実を記載すへし 第三条 第一条に依り姓名改称の出願を為す者は手数料として五十銭を納付すへし 前項の手数料は収入印紙を願書に貼付してこれを納むへし 附 則 本令は明治四十四年十一月一日より之を施行す (官報:1911年11月1日)