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日満重要産業五ヶ年計画要綱 1937年05月15日

 日満重要産業五ヶ年計画要綱及び説明資料(ひらがな化、一部新字体化、一部省略、附属文書省略)   日滿重要產業五ヶ年計畫要綱及說明資料       内     容 一、日満軍需工業拡充計画 二、重要産業五ヶ年計画要綱説明資料  日 満 軍 需 工 業 拡 充 計 画                昭和一二、 五、一五 日満軍需工業拡充計画  第一、方   針  第二、拡充計画表  第三、部門別計画要旨     第一 方   針 一、昭和十二年以降五年間に日満両国所要の軍需工業生産品の自給計画を完成する目的を以て速に且つ全力を挙けて本邦及満洲国に於ける生産力の飛躍的増大を図り国防国策の確立と国民経済の進展とを期するものとす。 二、計画的に拡充を計るへき軍需工業の種類左の如し。 鋼、銑、石油、石炭、電力、造船、兵器、航空機、軍用及特殊自動車一般自動車、車両、一般機械、工作機械、アルミニウム、マグネシウム、曹達、染料、パルプ、採金、 右の内特に、兵器、航空機、自動車工業並に鉄、液体燃料工業の増産拡充に重点を置く。 三、建設拡充計画は本邦を主とし満洲国は全体計画の三分の一と概定するも国防上其他特殊の理由あるものは満洲国を主とす。尚北支は之を自給計画地域に包含す。  日満軍需工業拡充計画表 (表省略)    部 門 別 計 画 要 旨 製 鉄 業 (1)鋼 材  昭和十六年度所要量を日本八百万瓲、満洲四百万瓲とし、各々自給するものとす。 (2)銑 鉄  (A)鋼材千二百万瓲生産の場合に要する銑鉄を千二百五十万瓲と見積る(内、一五○万瓲は鋳物用)。但し輸入屑を見積らさるときは、所要銑は千三百五十万瓲となる。  (B)十六年度に於ける銑鉄生産割宛次の如し。    日本内地  五百五十万瓲   朝 鮮  百五十万瓲    満 洲   四百五十万瓲   北 支  百万瓲 右の内、北支の百万瓲及ひ満洲の五十万瓲を内地に輸入す。 (3)鉄鉱石 銑鉄千三百五十万瓲生産に要する鉄鉱石は二千二百五十万瓲なり。 右の内、日満に於て千六百万瓲自給し、不足分六百五十万瓲は輸入す。十六年に於ける生産割宛次の如し。  満洲千万瓲、日本内地二百十万瓲、朝鮮三百九十万瓲 石 油 業 (1)昭和十六年度に於ける政府民間需要、日満併せて総計千二百六十五万瓲(千四百三十万竏)と見積る。之に対する自給量は六百五十一

石油業法 1934年03月27日

 石油業法(ひらがな化、一部新字体化) 法律第二十六号    石油業法 第一条 石油精製業又は石油輸入業を営まんとする者は政府の許可を受くべし  前項の石油精製業及石油輸入業の範囲並に許可に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む 第二条 石油精製業者又は石油輸入業者は命令の定むる所に依り事業計画を定め政府の認可を受くべし之を変更せんとするとき亦同じ 第三条 石油精製業者又は石油輸入業者其の事業の全部又は一部を譲渡し、廃止し又は休止せんとするときは命令の定むる所に依り政府の許可を受くべし石油精製業又は石油輸入業を営む会社合併を為し又は解散せんとするとき亦同じ 第四条 石油の輸入は石油精製業者が其の精製に必要なる石油を輸入する場合を除くの他石油輸入業者に非ざれば之を為すことを得ず但し勅令に別段の規定あるときは此の限に在らず  前項の石油の種類は勅令を以て之を定む 第五条 石油精製業者又は石油輸入業者は勅令の定むる所に依り其の者の輸入数量を標準として算定したる数量の石油を常時保有すべし 第六条 石油精製業者又は石油輸入業者は其の所有する石油を政府が命令の定むる所に依り時価を標準として購入せんとするときは之を拒むことを得ず 第七条 政府は公益上必要ありと認むるときは石油精製業者又は石油輸入業者に対し石油の販売価格の変更、石油供給量の確保其の他石油の需給を調節する為必要なる事項を命ずることを得  政府は公益上必要ありと認むるときは石油精製業者又は石油輸入業者に対し其の設備の拡張又は改良を命ずることを得 第八条 政府第一条の許可又は前条の命令を為さんとするときは勅令に別段の規定ある場合を除くの外石油業委員会の議を経べし  石油業委員会の組織は勅令を以て之を定む 第九条 石油精製業者又は石油輸入業者本法若は本法に基きて発する命令に違反し又は政府の命じたる事項を執行せざるときは政府は第一条の許可を取消し又は法人の役員の解任を為すことを得 第十条 行政官庁は石油精製業者又は石油輸入業者に対し其の業務の状況に関し報告を為さしめ其の他監督上必要なる命令を発し又は処分を為すことを得  行政官庁監督上必要ありと認むるときは当該官吏をして石油精製業者又は石油輸入業者の事務所、営業所、工場、貯油所其の他の場所に臨検し業務の状況又は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得此の場合に於ては其の身分を