スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

4月, 2022の投稿を表示しています

関東都督府官制 1906年07月31日

 関東都督府官制(ひらがな化、一部新字体化) 勅令第百九十六号    關東都督府官制 第一条 関東州に関東都督府を置く 第二条 関東都督府に関東都督を置く  都督は関東州を管轄し並南満洲に於ける鉄道線路の保護及取締の事を掌る  都督は南満洲鉄道株式会社の業務を監督す 第三条 都督は親任とす陸軍大将又は陸軍中将を以て之に充つ 第四条 都督は部下軍隊を統率し外務大臣の監督を承け諸般の政務を統理す 第五条 都督は特別の委任に依り清国地方官憲との交渉事務を掌理す 第六条 都督は軍政及陸軍軍人軍属の人事に関しては陸軍大臣、作戦及動員計画に関しては参謀総長、軍隊教育に関しては教育総監の区処を承く 第七条 都督は其の職権又は特別の委任に依り都督府令を発し之に禁錮一年以下又は罰金二百円以内の罰則を附することを得 第八条 都督は安寧秩序を保持する為臨時緊急を要する場合に於て前条の制限を超ゆる罰則を附したる命令を発することを得  前項に依り発したる命令は発布後直に外務大臣を経由して勅裁を請ふへし若し勅裁を得さるときは都督は直に其の命令の将来に向て効力なきことを公布すへし 第九条 都督は其の管轄区域内の防備の事を掌る 第十条 都督は其の管轄区域内の安寧秩序を保持し又は鉄道線路の保護及取締を行ふ為必要と認むるときは兵力を使用することを得  前項の場合に於ては直に外務大臣、陸軍大臣及参謀総長に之を報告すへし 第十一条 都督は所轄官庁の命令又は処分にして成規に違ひ、公益を害し又は権限を犯すものありと認むるときは其の命令又は処分を停止し又は之を取消すことを得 第十二条 都督は所部の官吏を統督し奏任文官の進退は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て之を上奏し判任文官以下の進退は之を専行す 第十三条 都督は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て所部文官の叙位叙勲を上奏す 第十四条 都督は所部の文官を懲戒す其の勅任官に係るもの及奏任官の免官は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て之を上奏す 第十五条 都督府に都督官房を置く  都督官房に副官一人及秘書官専任一人を置き機密に関する事務を掌らしむ  副官は陸軍佐尉官を以て之に充つ  秘書官は奏任とす 第十六条 都督府に民政部及陸軍部を置く  陸軍部に関する条例は別に之を定む 第十七条 民政部は軍事行政を除くの外一切の行政事務を掌る 第十八条 民政部に左の四課及一署を置く其の

日中関税協定 1930年05月06日

 日中関税協定(ひらがな化、新字体化) 日本帝國ト支那共和國トノ間ニ締結セラレタル協定  (前文省略)       第一条 日本国及支那国の政府は日本国の領域内及支那国の領域内に於ける物品の輸入及輸出に対する税率、戻税、通過税竝に噸税に関する一切の事項が夫々日本国及支那国の法令に依り専ら規律せらるべきことを約す       第二条 日本国及支那国の政府は物品の輸入及輸出に対し適用せらるる関税、戻税、通過税及他の一切の同様の内国課金に関し、噸税に関し竝に右に関する一切の事項に関し自国民又は他の何れかの外国の政府及其の国民に与ヘられ又は与ヘらるべき所に比し不利益ならざる待遇を互に他方に対し及他方の国の国民に対し相互に許与すべし 日本国又は支那国の領域内に於て生産せられ又は製造せられたる物品にして他方の領域内に輸入せらるるものは其の何れの地より到るを問はず輸入税、戻税、通過税及他の一切の同様の内国課金に関し竝に右に関する一切の事項に関し他の何れかの外国に於て生産せられ又は製造せられたる同様の物品に与ヘられ又は与へらるべき所に比し不利益ならざる待遇を受くべし  日本国又は支那国の領域内に於て生産せられ又は製造せられたる物品にして他方の領域に輸出せらるるものは輸出税、戻税、通過税及他の一切の同様の内国課金に関し竝に右に関する一切の事項に関し同一の領域内に於て生産せられ又は製造せられたる同様の物品にして他の何れかの外国に輸出せらるるものに与ヘられ又は与ヘらるべき所に比し不利益ならざる待遇を受くべし 噸税及之に関する一切の事項に付ては日本国及支那国の船舶は各地方の領域内に於て他の何れかの外国の船舶に与ヘられ又は与ヘらるべき所に比し不利益ならざる待遇を受くべし       第三条 前記諸条及本協定附属交換公文に揭げらるる規定は日本帝国と支那共和国との間に成るべく速に商議せられ且締結せらるべき通商航海条約に包含せられ且其の一部を構成すべし       第四条 本協定の日本語、支那語及英吉利語の本文は慎重に比較せられ且照合せられたり但し右本文間に意義の相違ある場合に於ては英吉利語の本文に表示せらるる意義に據るべし       第五条 本協定は其の署名の日の後十日目より実施せらるべし  (署名等省略)    第一附属書      協定税率ニ關スル交換公文        昭和五年(一九三〇