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関東都督府官制 1906年07月31日

 関東都督府官制(ひらがな化、一部新字体化)


勅令第百九十六号

   關東都督府官制

第一条 関東州に関東都督府を置く

第二条 関東都督府に関東都督を置く

 都督は関東州を管轄し並南満洲に於ける鉄道線路の保護及取締の事を掌る

 都督は南満洲鉄道株式会社の業務を監督す

第三条 都督は親任とす陸軍大将又は陸軍中将を以て之に充つ

第四条 都督は部下軍隊を統率し外務大臣の監督を承け諸般の政務を統理す

第五条 都督は特別の委任に依り清国地方官憲との交渉事務を掌理す

第六条 都督は軍政及陸軍軍人軍属の人事に関しては陸軍大臣、作戦及動員計画に関しては参謀総長、軍隊教育に関しては教育総監の区処を承く

第七条 都督は其の職権又は特別の委任に依り都督府令を発し之に禁錮一年以下又は罰金二百円以内の罰則を附することを得

第八条 都督は安寧秩序を保持する為臨時緊急を要する場合に於て前条の制限を超ゆる罰則を附したる命令を発することを得

 前項に依り発したる命令は発布後直に外務大臣を経由して勅裁を請ふへし若し勅裁を得さるときは都督は直に其の命令の将来に向て効力なきことを公布すへし

第九条 都督は其の管轄区域内の防備の事を掌る

第十条 都督は其の管轄区域内の安寧秩序を保持し又は鉄道線路の保護及取締を行ふ為必要と認むるときは兵力を使用することを得

 前項の場合に於ては直に外務大臣、陸軍大臣及参謀総長に之を報告すへし

第十一条 都督は所轄官庁の命令又は処分にして成規に違ひ、公益を害し又は権限を犯すものありと認むるときは其の命令又は処分を停止し又は之を取消すことを得

第十二条 都督は所部の官吏を統督し奏任文官の進退は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て之を上奏し判任文官以下の進退は之を専行す

第十三条 都督は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て所部文官の叙位叙勲を上奏す

第十四条 都督は所部の文官を懲戒す其の勅任官に係るもの及奏任官の免官は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て之を上奏す

第十五条 都督府に都督官房を置く

 都督官房に副官一人及秘書官専任一人を置き機密に関する事務を掌らしむ

 副官は陸軍佐尉官を以て之に充つ

 秘書官は奏任とす

第十六条 都督府に民政部及陸軍部を置く

 陸軍部に関する条例は別に之を定む

第十七条 民政部は軍事行政を除くの外一切の行政事務を掌る

第十八条 民政部に左の四課及一署を置く其の事務の分掌は都督之を定む

  庶務課

  警務課

  財務課

  土木課

  監獄署

第十九条 関東州を三区に分ち各区に民政署を置く其の位置、名称及管轄区域は都督之を定む

第二十条 民政署及監獄署の事務を分掌せしむる為須要の地に民政支署及監獄支署を置く其の位置、名称及管轄区域は都督之を定む

第二十一条 都督府に左の職員を置く

  民政長官   一人  勅任

  参事官  専任二人  奏任

  事務官  専任六人  奏任

  民政署長 専任三人  奏任

  技師  専任十八人  奏任

  警視   専任六人  奏任

  典獄   専任一人  奏任

  翻訳官  専任三人  奏任

  属  \

  警部  │

  技手  │

  監吏   >  専任二百二十人  判任

  監獄医 │

  翻訳生/

第二十二条 民政長官は都督を佐け民政部の総理す

第二十三条 参事官は上官の命を承け審議立案を掌り又は各課の事務を助く

第二十四条 事務官は各課の長と為り又は各課に分属し上官の命を承け事務を掌理す

第二十五条 民政署長は都督の指揮監督を承け法律命令を施行し部内の行政事務を管理す

第二十六条 民政署長は部内の行政事務に付其の職権又は特別の委任に依り管内一般又は其の一部に民政署令を発し之に十円以内の罰金又は拘留の罰則を附することを得

第二十七条 民政署長は管内の静謐を維持する為兵力を要するときは之を都督に具状すへし但し非常急変の場合に際しては直に其の附近の守備隊長に出兵を要求することを得

第二十八条 民政署長は所部の官吏を監督し判任官の進退を都督に具状す

第二十九条 民政署長は暑中処務の細則を設くることを得

第三十条 民政署長事故あるときは上席の官吏其の職務を代理す

 民政署長は部下の官吏をして其の事務の一部を臨時代理せしむることを得

第三十一条 技師は上官の命を承け技術を掌る

第三十二条 警視は上官の命を承け警察に関する事務を掌理す

第三十三条 典獄は監獄署の長と為り上官の命を承け監獄事務を掌理す

第三十四条 翻訳官は上官の命を承け翻訳通弁を掌る

第三十五条 属は上官の指揮を承け庶務に従事す

第三十六条 警部は上官の指揮を承け警察に関する事務に従事し部下の巡査を指揮監督す

第三十七条 技手は上官の指揮を承け技術に従事す

第三十八条 監吏は監獄署に属し上官の指揮を承け監獄の戒護及庶務に従事し部下の看守を指揮監督す

第三十九条 監獄医は監獄署に属し上官の指揮を承け医務に従事す

第四十条 翻訳生は上官の指揮を承け翻訳通弁に従事す

第四十一条 民政支署長は警視、属又は警部、監獄支署長は監吏を以て之に充つ

第四十二条 民政支署長事故あるときは上席官吏其の職務を代理す

第四十三条 都督府に巡査及看守を置く判任官の待遇とす

 巡査及看守の定員は都督之を定む

   附 則

本令は明治三十九年九月一日より之を施行す

(国立公文書館:https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000020831)

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