スキップしてメイン コンテンツに移動

関東都督府官制 1906年07月31日

 関東都督府官制(ひらがな化、一部新字体化)


勅令第百九十六号

   關東都督府官制

第一条 関東州に関東都督府を置く

第二条 関東都督府に関東都督を置く

 都督は関東州を管轄し並南満洲に於ける鉄道線路の保護及取締の事を掌る

 都督は南満洲鉄道株式会社の業務を監督す

第三条 都督は親任とす陸軍大将又は陸軍中将を以て之に充つ

第四条 都督は部下軍隊を統率し外務大臣の監督を承け諸般の政務を統理す

第五条 都督は特別の委任に依り清国地方官憲との交渉事務を掌理す

第六条 都督は軍政及陸軍軍人軍属の人事に関しては陸軍大臣、作戦及動員計画に関しては参謀総長、軍隊教育に関しては教育総監の区処を承く

第七条 都督は其の職権又は特別の委任に依り都督府令を発し之に禁錮一年以下又は罰金二百円以内の罰則を附することを得

第八条 都督は安寧秩序を保持する為臨時緊急を要する場合に於て前条の制限を超ゆる罰則を附したる命令を発することを得

 前項に依り発したる命令は発布後直に外務大臣を経由して勅裁を請ふへし若し勅裁を得さるときは都督は直に其の命令の将来に向て効力なきことを公布すへし

第九条 都督は其の管轄区域内の防備の事を掌る

第十条 都督は其の管轄区域内の安寧秩序を保持し又は鉄道線路の保護及取締を行ふ為必要と認むるときは兵力を使用することを得

 前項の場合に於ては直に外務大臣、陸軍大臣及参謀総長に之を報告すへし

第十一条 都督は所轄官庁の命令又は処分にして成規に違ひ、公益を害し又は権限を犯すものありと認むるときは其の命令又は処分を停止し又は之を取消すことを得

第十二条 都督は所部の官吏を統督し奏任文官の進退は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て之を上奏し判任文官以下の進退は之を専行す

第十三条 都督は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て所部文官の叙位叙勲を上奏す

第十四条 都督は所部の文官を懲戒す其の勅任官に係るもの及奏任官の免官は外務大臣に由り内閣総理大臣を経て之を上奏す

第十五条 都督府に都督官房を置く

 都督官房に副官一人及秘書官専任一人を置き機密に関する事務を掌らしむ

 副官は陸軍佐尉官を以て之に充つ

 秘書官は奏任とす

第十六条 都督府に民政部及陸軍部を置く

 陸軍部に関する条例は別に之を定む

第十七条 民政部は軍事行政を除くの外一切の行政事務を掌る

第十八条 民政部に左の四課及一署を置く其の事務の分掌は都督之を定む

  庶務課

  警務課

  財務課

  土木課

  監獄署

第十九条 関東州を三区に分ち各区に民政署を置く其の位置、名称及管轄区域は都督之を定む

第二十条 民政署及監獄署の事務を分掌せしむる為須要の地に民政支署及監獄支署を置く其の位置、名称及管轄区域は都督之を定む

第二十一条 都督府に左の職員を置く

  民政長官   一人  勅任

  参事官  専任二人  奏任

  事務官  専任六人  奏任

  民政署長 専任三人  奏任

  技師  専任十八人  奏任

  警視   専任六人  奏任

  典獄   専任一人  奏任

  翻訳官  専任三人  奏任

  属  \

  警部  │

  技手  │

  監吏   >  専任二百二十人  判任

  監獄医 │

  翻訳生/

第二十二条 民政長官は都督を佐け民政部の総理す

第二十三条 参事官は上官の命を承け審議立案を掌り又は各課の事務を助く

第二十四条 事務官は各課の長と為り又は各課に分属し上官の命を承け事務を掌理す

第二十五条 民政署長は都督の指揮監督を承け法律命令を施行し部内の行政事務を管理す

第二十六条 民政署長は部内の行政事務に付其の職権又は特別の委任に依り管内一般又は其の一部に民政署令を発し之に十円以内の罰金又は拘留の罰則を附することを得

第二十七条 民政署長は管内の静謐を維持する為兵力を要するときは之を都督に具状すへし但し非常急変の場合に際しては直に其の附近の守備隊長に出兵を要求することを得

第二十八条 民政署長は所部の官吏を監督し判任官の進退を都督に具状す

第二十九条 民政署長は暑中処務の細則を設くることを得

第三十条 民政署長事故あるときは上席の官吏其の職務を代理す

 民政署長は部下の官吏をして其の事務の一部を臨時代理せしむることを得

第三十一条 技師は上官の命を承け技術を掌る

第三十二条 警視は上官の命を承け警察に関する事務を掌理す

第三十三条 典獄は監獄署の長と為り上官の命を承け監獄事務を掌理す

第三十四条 翻訳官は上官の命を承け翻訳通弁を掌る

第三十五条 属は上官の指揮を承け庶務に従事す

第三十六条 警部は上官の指揮を承け警察に関する事務に従事し部下の巡査を指揮監督す

第三十七条 技手は上官の指揮を承け技術に従事す

第三十八条 監吏は監獄署に属し上官の指揮を承け監獄の戒護及庶務に従事し部下の看守を指揮監督す

第三十九条 監獄医は監獄署に属し上官の指揮を承け医務に従事す

第四十条 翻訳生は上官の指揮を承け翻訳通弁に従事す

第四十一条 民政支署長は警視、属又は警部、監獄支署長は監吏を以て之に充つ

第四十二条 民政支署長事故あるときは上席官吏其の職務を代理す

第四十三条 都督府に巡査及看守を置く判任官の待遇とす

 巡査及看守の定員は都督之を定む

   附 則

本令は明治三十九年九月一日より之を施行す

(国立公文書館:https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000020831)

コメント

このブログの人気の投稿

徴兵の詔(徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭) 1872年12月28日

徴兵令詔書及び徴兵告諭(口語訳)  今回、全国募兵の件に付き、別紙の詔書の通り徴兵令が仰せ出され、その定めるところの条々、各々天皇の趣意を戴き、下々の者に至るまで遺漏なきように公布しなさい。全体として詳細は陸軍・海軍両省と打ち合わせをしなさい。この趣旨を通達する。  ただし、徴兵令および徴募期限については追って通達するべきものとする。 (別紙) 詔書の写し   私(明治天皇)が考えるに、往昔は郡県の制度により、全国の壮年の男子を募って、軍団を設置し、それによって国家を守ることは、もとより武士・農民の区別がなかった。中世以降、兵は武士に限られるようになり、兵農分離が始まって、ついに封建制度を形成するようになる。明治維新は、実に2千有余年来の一大変革であった。この際にあたり、海軍・陸軍の兵制もまた時節に従って、変更しないわけにはいかない。今日本の往昔の兵制に基づいて、海外各国の兵制を斟酌し、全国から兵を徴集する法律を定め、国家を守る基本を確立しようと思う。おまえたち、多くのあらゆる役人は手厚く、私(明治天皇)の意志を体して、広くこれを全国に説き聞かせなさい。 明治5年(壬申)11月28日  わが国古代の兵制では、国をあげて兵士とならなかったものはいなかった。有事の際は、天皇が元帥となり、青年壮年兵役に耐えられる者を募り、敵を征服すれば兵役を解き、帰郷すれば農工商人となった。もとより後世のように両刀を帯びて武士と称し、傍若無人で働かずに生活をし、甚だしい時には人を殺しても、お上が罪を問わないというようなことはなかった。  そもそも、神武天皇は珍彦を葛城の国造に任命し、以後軍団を設け衛士・防人の制度を始めて、神亀天平の時代に六府二鎮を設けて備えがなったのである。保元の乱・平治の乱以後、朝廷の軍規が緩み、軍事権は武士の手に落ち、国は封建制の時代となって、人は兵農分離とされた。さらに後世になって、朝廷の権威は失墜し、その弊害はあえていうべきものもなく甚だしいものとなった。  ところが、明治維新で諸藩が領土を朝廷に返還し、1871年(明治4)になって以前の郡県制に戻った。世襲で働かずに生活していた武士は、俸禄を減らし、刀剣を腰からはずすことを許し、士農工商の四民にようやく自由の権利を持たせようとしている。これは上下の身分差をなくし、人権を平等にしようとする方法で、とりもな...

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より...

下関条約 1895年04月17日

下関条約(口語訳、前文署名省略)  第一条 清国は朝鮮国の完全無欠なる独立自主の国であることを確認する。よって右独立自主を損害すべき朝鮮国より清国に対する貢献典礼等は将来全くこれを廃止する。  第二条 清国は左記の土地の主権並びに当該地方にある城塞、兵器製造所及び官有物を永遠に日本国に割譲する。  一 左の境界内にある奉天省南部の地    鴨緑江口より該江を遡り、安平河口に至り該河口より鳳凰城海城営口にわたり遼河口に至る折線以南の地、併せて前記の各城市を包含する。そして遼河を以って界とするところは該河の中央を以って境界とすることとする。    遼東湾東岸及び黄海北岸にあって奉天省に属する諸島嶼  二 台湾全島及びその付属諸島嶼  三 澎湖列島、即ち英国「グリニッジ」東経百十九度から百二十度まで及び北緯二十三度から二十四度までの間にある諸島嶼  第三条 前条に掲載し付属地図に示すところの境界線は、本条約批准交換後直ちに日清両国より各二名以上の境界画定委員を任命し、実地について確定するところあるべきものとする。そしてもし本条約に掲記するところの境界にして地形上又は施政上の点につき完全にならない場合には、当該境界画定委員はこれを更正することに任ずる。  第四条 清国は軍費賠償金として、庫平銀2憶両を日本国に支払うべきことを約する。右金額は都合8回に分け、初回及び2回には毎回5千万両を支払う。そして初回の払込は本条約批准交換後6か月以内に、次回の払込は本条約批准交換後12か月以内において行う。残りの金額は6箇年賦に分け、その1次は本条約批准交換後2年以内に、2次は本条約批准交換後3年以内に、3次は本条約批准交換後4年以内に、4次は本条約批准交換後5年以内に、5次は本条約批准交換後6年以内に、6次は本条約批准交換後7年以内に支払う。また、初回払込期日より以後未だ払込を終了しない額に対しては、毎年5%の利子を支払うべきものとする。 但し、清国は何時でも当該賠償金の全額あるいはその一部を前もって一時に支払うことができる。本条約批准交換後3年以内に当該賠償金の総額を完済するときは、すべての利子を免除する。もし2年半若しくは更に短期の利子を払い込んだときは、これを元金に編入する。  第五条 日本国へ割譲された地方の住民にして、割譲された地方の外に住居したいと希望する者には自由にその所...