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中ソ友好同盟条約 1945年08月14日

 中ソ友好同盟条約(仮訳、資料と未照合) 仮訳 「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦中華民国間友好及同盟条約 「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦最高会議幹部会及中華民国国民政府主席ハ 「ソヴィエト」聨邦及中華民国ノ間ニ存在スル友好関係ヲ軍事協力ニ次グ善隣同盟ニ依リ強固ナラシメンコトヲ欲シ 今次ノ世界戦争ニ於ケル聨合国ノ敵国ニ依ル侵略ニ対スル闘争ニ関シ及日本国ノ無条件降伏ニ至ル迄ノ日本国ニ対スル戦争ニ付テノ協力ニ関シ相互ニ援助ヲ与フルコトニ決シタルニ因リ 両国及一切ノ自由愛好国ノ人民ノ利益ノ為平和及安全ヲ維持スルコトニ付協力スルノ確固タル希望ヲ表明シ 千九百四十二年一月一日ノ聨合国共同宣言,千九百四十三年十月三十日「モスコー」ニ於テ署名セラレタル四国宣言ニ於テ及国際聨合機構ノ形成ニ当リ確認セラレタル諸原則ニ従ヒテ行動シ 右目的ヲ以テ本条約ヲ締結スルコトニ決シ左ノ如ク其ノ全権委員ヲ任命セリ 「ソヴィエト」社会主義共和国聨邦最高会議幹部会   「ソヴィエト」聨邦外務人民委員「ヴャチェスラフ、ミハイロヴィチ、モロトフ」 中華民国国民政府主席    中華民国外交部長王時沢 右各全権委員ハ其ノ親任状ヲ交換シ之ガ完全妥当ナルヲ認メタル後左ノ如ク協定セリ    第一条 締約国ハ最終的勝利ニ至ル迄聨合国ト共ニ日本国ニ対スル戦争ヲ遂行スルコトニ同意セリ締約国ハ右戦争ニ於テ一切ノ必要欠クベカラザル軍事上ノ及他ノ援助及支持ヲ相互ニ与フルコトヲ約セリ    第二条 締約国ハ日本国ト単独商議ヲ開始セザルコト及相互ノ同意ナクシテハ現在ノ日本国政府又ハ一切ノ侵略的意図ヲ明白ニ放棄セザル日本国内ノ他ノ如何ナル政府若クハ執政機関トモ平和協定又ハ休戦協定ヲ締結セザルコトヲ誓約セリ    第三条 締約国ハ日本国ニ対スル戦争ノ終結後ニ於テ日本国ヲシテ侵略及平和ノ破壊ヲ繰返スコトヲ不可能ナラシムル為相互ニ有ラユル措置ヲ講ズルコトヲ誓約セリ締約国ノ一方ガ(此ノ後原文誤)ニ依ル侵略及平和破壊ノ結果トシテ日本国ニ対スル軍事行動ニ捲込マレタルトキハ他方ノ締約国ハ軍事行動ニ捲込マレタル該締約国ニ対シ自国ノ有スル手段ヲ以テ軍事上ノ及他ノ援助及支持ヲ与フベシ本条ハ日本国ニ依ル之以上ノ侵略ノ防止ニ付テノ責任ガ両締約国ノ要求ニ従ヒ国際聨合機構ニ課セラル時ニ至ル迄引続キ効力ヲ有スベシ    第四条 各締約国ハ他方ノ締約国ニ対シ...

日本との平和条約(サンフランシスコ平和条約) 1951年09月08日

 サンフランシスコ平和条約(資料と未照合) 日本との平和条約  連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、  日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、  連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、  よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。 第一章 平和 第一条 (a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。 (b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。 第二章 領域 第二条 (a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 (d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。 (e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権...

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 1951年09月08日

 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(原文と未照合) 日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。 無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。 平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極めを締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。 これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。 アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に持ちいられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため暫増的に自ら責任を負うことを期待する。 よつて、両国は、次のとおり協定した。 第一条 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起こされた日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。 第二条 第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力もしくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。 第三条 アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は...

泰仏印国境紛争調停要領 1941年02月06日

 泰仏印国境紛争調停要領(ひらがな化、一部新字体化) 「タイ」佛印國境紛爭調停要領                昭 一六、二、六                大本営政府連絡懇談会決定 一、調停の形式 仏より一方的に失地を返還するの形式とせす「タイ」よりも若干譲渡をなさしめ以て互譲の形式とす 二、調停基礎案  別紙の通り 三、帝国の保障 (イ)「タイ」仏間新条約の規定の遵守及「タイ」仏印間国境の静謐の保障 帝国は東亜共栄圏に於ける指導的地位に鑑み「タイ」仏印間新条約の規定の遵守及「タイ」仏印間国境の静謐に保障を与ふへく右保障者たるの地位を仏「タイ」両国をして容認せしむ (ロ)帝国委員の署名調印 其為帝国は其調停委員をして今次締結せらるへき「タイ」仏印間国境調整条約に関する保障宣言に署名調印せしむ (ハ)保障義務の履行に必要なる諸般の便宜を供与瀬シム(秘密交換公文) (ニ)仏「タイ」両者をして第三国との間に軍事的政治的協力に関する約束をなささることを約せしむ(秘密交換公文) 四、国境の静謐及調整に伴ふ諸問題 (イ)国境画定に関する混合委員会に対する帝国の参加    調停基礎案(国境調停に関する件) 一、仏側に対する折衝案、(仏印より「タイ」に帰属せしむへき地域)(第一案) 一九〇四年二月十三日遑羅国「フランス」国間条約第一条及第二条の規定に依り仏領印度支那の領域に編入せられたる「メコン」河右岸に位する「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の全部 ただし、「パクセ」地方の「トレン・サップ」湖に接属する三角地域の一部を除外す (第二案) 前記「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の中「スツン・メマイ」河の右岸に位する部分を除けるもの (第三案) 前記「ルアン・ブラパン」地方全部及「パクセ」地方の中「メコン」河と「ラオス」「カムボヂヤ」国境線とに囲まれたる部分 二、泰側に対する折衝案(泰より仏印に帰属せしむへき地域 (第一案) 従来「タイ」仏印間に紛争中の「メコン」河内の島嶼全部及河成層全部及「アランヤ」附近突出部 (第二案) 前記「メコン」河内の島嶼全部及河成層全部 (第三案) 前記「メコン」河内の島嶼全部及河成層の若干部分 (第四案) 前記の分割案の外「ルアン・ブラバン」に於ける「チーク」伐採権を仏に与ふることを考慮す 三、我方提出案 イ、前記一、...

遼東半島還附一件/露仏独三国干渉 松本記録 日付不明

 遼東半島還附一件/露仏独三国干渉 松本記録(ひらがな化、一部新自体化) 露独仏三国干渉要概 今回露独仏三国の干渉は必すしも意外に出てたるに非す其徴候遠く朝鮮事件発生の当初より不断聯絡したるものあり今其顛末を左に記す 朝鮮事件の起るに方て日清両国の軍兵を同時に撤回するや否やに就ては欧州強国特に露国か最も熱心に我政府に勧告し来りたるを以て本大臣は露国公使と数回の談判を重ねたる後遂に昨年六月三十日露国公使は其政府の訓令なりとて左の宣言を為せり 朝鮮政府は同国の内乱既に鎮定したる旨を公然同国駐箚の各国使臣に告け又清兵幷に日本兵を撤回せしむることに付該使臣等の援助を請へり因て本官の君主たる皇帝陛下の政府は本官に命し日本帝国政府に向て朝鮮の請求を容れられむことを勧告し且つ日本か清国政府と同時に在朝鮮の兵を撤回することに付故障を加えらるゝに於ては重大なる責に任すへきことを忠告致し候  此時に於て帝国政府は業己に数千の軍隊を朝鮮に送り又同国将来の改革に関し日清両国政府の談判は結むて解けさるの際一朝此の勧告に従ひ我か軍隊を引返すときは再ひ清国の為に誑かれ事局の平和を見るに苦しむへしと思へり然れも露国政府に公然の回答を為す以前先つ英国を牽制して露国と一致の行動を為さしめさること最も必要と察したるを以て本大臣は即日伊藤総理大臣と協議し我か駐英青木公使へ七月一日露公使よりの公文を電報し且つ左の事を申送りたり 露公使の公文に対する回答は閣議決定  勅裁を得たる上にて送附せらるへけれは其上は直に閣下へ通電すへし 清韓に対する我か要求は既に報道致し置きたる通りなり而して最初清国と協同して行はむとしたるものは今や清国に関係せす我か一手にて韓政府へ申込み居れり 在日本英国臨時代理公使は在清同国公使の旨を請けて本大臣に面し告て曰く日本政府の提議にして朝鮮国独立及び変乱予防の事に止まり属邦問題に論及せさるに於ては清国政府は之を受理するの意ありと本大臣之に答て曰く御申入の次第は彼是矛盾致し居り其意を了解するを得す併し右御申込みの次第にして苟も分明に説明せらるゝに於ては本大臣は欣然之を受理すへしと閣下は内密に英国外務大臣へ以上の事を告け且つ伊藤伯及本大臣は決して露国の差図に従わさるの決心なりとのことを申伝へられたし 其翌日を以て閣議を決定し  勅裁を仰き七月二日左の回答を為したり 去月三...