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警防団令 1939年01月24日

 警防団令(ひらがな、一部新字体化)


勅令第二十号

   警防團令

第一条 警防団は防空、水火消防其の他の警防に従事す

第二条 地方長官(東京府に在りては警視総監以下之に同じ)は職権又は市町村長の申請に依り警防団を設置するものとす

第三条 前条の警防団に非ざれば警防団の名称を用ふることを得ず

第四条 警防団の区域は市町村の区域に依る但し土地の状況に依り市町村内に於て適宜区域を定むることを得

第五条 (以下省略、第九条まで職務分掌規定)

第六条 

第七条 

第八条 

第九条 

第十条 警防団は警察部長又は警察署長の命に依り其の区域外の警防に応援すべし

第十一条 地方長官及警察署長は警防団の訓練を行ふべし

第十二条 警視庁官制及特設消防署規程に依り設置する消防署の管轄区域に於ては本令中水火消防に関する警察署長の職務は消防署長之を行ふ

第十三条 警防団員の服務規律及懲戒に関する規程は地方長官之を定む

第十四条 警防団員の定員及給与並に警防団に必要なる設備資材は市町村会に諮問し地方長官之を定む

 前項の設備資材は市町村に於て之を備ふべし

第十五条 警防団に関する費用は市町村の負担とす

第十六条 市町村長は地方長官又は警察署長の諮問に応じ警防団に関し意見を答申すべし

第十七条 町村組合にして町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものは本令の適用に付ては之を一町村、其の組合管理者は之を町村長と看做す

 町村制を施行せざる地に於ては本令中町村に関する規定は町村に準ずべきものに、町村長に関する規定は町村長に準ずべき者に之を適用す

第十八条 内務大臣の指定する市に於ては警防団の外地方長官の認可を受け市長は其の担当する防空業務にして地方長官の指定するものに従事せしむる団体を設置することを得

第十九条 第四条乃至第十一条及第十五条の規定は前条の団体に之を準用す但し地方長官又は警察部長とあるは市長、警察署長とあるは市長の定むる者とす

第二十条 地方長官警防業務の統制上必要ありと認むるときは第十八条の団体を指揮することを得

 警察署長職務執行上必要ありと認むるときは第十八条の団体に対し指示することを得

第二十一条 第十八条の団体の名称及組織並に団員の定員、服務方法、服務紀律、懲戒、服装及給与に関する事項は地方長官の認可を受け市長之を定む

   附 則

本令は昭和十四年四月一日より之を施行す但し警防団及第十八条の団体の設置に必要なる手続に関する規定は公布の日より之を施行す

消防組規則は之を廃止す

(国立公文書館:警防団令制定消防組規則廃止・御署名原本・昭和十四年・勅令第...) 

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